• 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

平成24年11月30日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2条
【識別番号の表示】
手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法第121条第1項意匠法第46条第1項若しくは第47条第1項又は商標法第44条第1項同法第68条第4項及び同法附則第13条同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第5条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第2項又は第3項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則実用新案法施行規則又は意匠法施行規則の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第2項又は第3項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第2項又は第3項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第2項又は第3項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
前二項の規定により識別番号(次条第3項の規定により第6条第2項の包括委任状を提出した者(様式第六の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則第1条第3項第61条第1項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。
第3条
【識別番号の付与】
手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第1号から第8号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第6条第1項の包括委任状に係る代理人、第41条第1項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第9条の2実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第4項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第12条第3項同法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
特許出願
実用新案登録出願
意匠登録出願
商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
商標法附則第3条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
特許法第34条第4項又は第5項(これらの規定を実用新案法第11条第2項意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
拒絶査定等に対する審判の請求
法第14条第1項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第3項の規定による地位の承継の届出
第6条第2項の包括委任状の提出
第15条第1項の規定による電子計算機の届出
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(以下「現金手続省令」という。)第2条第1項の規定による識別番号の付与の請求
第4条
【氏名変更届等の様式等】
前条第1項の規定による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第1号から第8号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第6条第1項の包括委任状に係る代理人、第41条第1項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第9条の2実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第3条第1項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
前項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
特許庁長官は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
第5条
【識別ラベル】
手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則実用新案法施行規則意匠法施行規則商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第1条第3項第61条第1項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項商標法施行規則第22条第1項及び現金手続省令第9条において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。
前項の識別ラベルの交付を受けようとする者は、様式第五により作成した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
前項の請求書には、第61条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
参照条文
第5条の2
【代理権の証明】
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
法第14条第1項の規定による予納の届出
令第1条第3項の規定による地位の承継の届出
第3条第1項の規定による識別番号の付与の請求
第4条第1項の規定による氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑の変更の届出
第6条第1項の規定による包括委任状の提出
第8条の規定による包括委任状の取下げ
第41条第1項の規定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の届出
第41条第1項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出
第41条の2第1項の規定による包括納付の申出
第41条の4の規定による包括納付の申出の取下げ
第41条の5の規定による自動納付の申出
第41条の7の規定による自動納付の申出の取下げ
特許法施行規則第4条の3第3項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。
法第7条第2項の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正
第7条の規定による包括委任状の援用の制限の届出
第19条第1項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
第41条の2第4項の規定による包括納付の援用の制限の届出
前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
参照条文
第6条
【包括委任状】
特定手続(第10条第5号第43号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」という。)第8条第4項第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第48号及び第54号から第59号までに掲げる手続を除く。)、特許法第17条第1項若しくは第3項法第41条第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第10条第52号に掲げるものを除く。)又は第19条第1項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第4条の3第5条の2第2項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)若しくは前条第1項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
第1項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。
第7条
【包括委任状の援用の制限】
包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第七により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第9条の3第1項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。
第8条
【包括委任状の取下げ】
包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。
参照条文
第2章
電子情報処理組織による手続等
第9条
削除
第10条
【特定手続の指定】
法第3条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
特許出願
実用新案登録出願
意匠登録出願
商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
国際出願
商標法附則第3条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
特許法第36条の2第2項又は第4項の規定による翻訳文の提出
特許法第30条第3項実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
意匠法第4条第3項の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
商標法第9条第2項の規定による同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
特許法第41条第4項又は実用新案法第8条第4項の規定による書面の提出
特許法第43条第1項同法第43条の2第3項実用新案法第11条第1項意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
特許法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第53条第6項旧特許法第159条第1項旧特許法第174条第1項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
意匠法第17条の3第3項同法第50条第1項同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項同法第60条の2第2項同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
意匠法第14条第1項の規定による意匠を秘密にすることの請求
第1号から第4号までの出願の放棄又は取下げ
特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張の取下げ
特許法第34条第4項又は第5項(これらの規定を実用新案法第11条第2項意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
特許出願についての出願審査の請求
特許法第48条の7若しくは第50条同法第159条第2項及び同法第163条第2項並びに意匠法第19条及び第50条第3項において準用する場合を含む。第39号において同じ。)又は商標法第15条の2同法第55条の2第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の5第68条第2項及び商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正商標法」という。)附則第12条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)若しくは商標法第15条の3第1項同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。第39号において同じ。)若しくは同法附則第7条同法附則第16条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)の規定による意見書の提出
21号
特許法第64条の2第1項の規定による出願公開の請求
22号
特許法施行規則第31条の3第1項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
23号
実用新案技術評価の請求
24号
意匠法第14条第3項の規定による秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
25号
意匠法施行規則第6条第1項の規定による特徴記載書の提出
26号
拒絶査定等に対する審判の請求
27号
拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
特許法第145条第2項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立て
特許法第150条第1項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立て
特許法第150条第5項又は第153条第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て
特許法第151条意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定による期日の指定の申立て
特許法第151条において準用する民事訴訟法第180条第1項の規定による証拠の申出
特許法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項特許法第151条において準用する民事訴訟法第211条において準用する場合を含む。)の規定による当事者本人の尋問の申立て
特許法第151条において準用する民事訴訟法第219条又は第226条(これらの規定を特許法第151条において準用する民事訴訟法第231条及び第232条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出
特許法第151条において準用する民事訴訟法第222条第1項の規定による申出
特許法第151条において準用する民事訴訟法第242条の規定による尋問の申出
特許法第155条第1項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
特許法第156条第3項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立て
特許法施行規則第50条第3項意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
特許法施行規則第51条第1項意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
特許法施行規則第58条の2第1項意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
特許法施行規則第58条の17第1項意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
特許法施行規則第60条第1項意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
特許法施行規則第60条第1項意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
特許法施行規則第61条の11意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
特許法施行規則第62条第1項意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
28号
特許法第184条の4第1項第2項若しくは第4項又は実用新案法第48条の4第1項第2項若しくは第4項の規定による翻訳文の提出
29号
特許法第184条の4第6項又は実用新案法第48条の4第6項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
30号
31号
特許法第184条の5第2項又は実用新案法第48条の5第2項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
32号
特許法第184条の7第1項実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出
33号
特許法第184条の8第1項実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出
34号
特許法第184条の11第2項実用新案法第48条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定による特許管理人の選任の届出
35号
特許法第184条の14同法第184条の20第6項並びに実用新案法第48条の15第3項及び第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
36号
実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求
37号
実用新案法第48条の7第1項又は第2項の規定による図面の提出
38号
特許法第4条意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第173条第1項意匠法第58条第1項並びに商標法第61条同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。)の延長又は意匠法第17条の4商標法第17条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
39号
特許法第5条第1項実用新案法第2条の5第1項意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第39条第6項同法第34条第7項実用新案法第11条第2項意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第9条第4項若しくは商標法第8条第4項の規定により、又は特許法第50条若しくは商標法第15条の2若しくは第15条の3第1項若しくは同法附則第7条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
40号
特許法第108条第3項実用新案法第32条第3項意匠法第43条第3項又は商標法第41条第2項同法第41条の2第6項において準用する場合を含む。)若しくは同法第65条の8第3項の規定による期間の延長の請求
41号
特許法第5条第2項意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
42号
商標権の存続期間の更新登録の申請
43号
法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第5号に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第107条第1項に規定する特許料若しくは第112条第2項に規定する割増特許料、実用新案法第31条第1項に規定する登録料若しくは第33条第2項に規定する割増登録料、意匠法第42条第1項に規定する登録料若しくは第44条第2項に規定する割増登録料、商標法第40条第1項若しくは第2項に規定する登録料、第41条の2第1項若しくは第2項に規定する登録料、第43条第1項から第3項までに規定する割増登録料若しくは第65条の7第1項若しくは第2項に規定する登録料(第41条の9の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第15条第2項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第49号から第51号までの返還の請求に係る場合に限る。)
44号
第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
45号
第7条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)
46号
特許法施行規則第9条の2第1項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
47号
特許法施行規則第9条の2第2項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
48号
国際出願法施行規則第21条第3項の規定による送付の請求(第5号に掲げる手続に際し、国際出願法施行規則第21条第5項の規定による願書において請求する場合に限る。)
49号
特許法第195条第9項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
50号
実用新案法第31条第1項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第34条第1項に規定する登録料の返還の請求
51号
第1号から第4号まで、第15号第18号第19号第23号第26号第30号第31号第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行つた者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第195条第11項実用新案法第54条の2第10項意匠法第67条第7項及び商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求
52号
特許法第17条第1項若しくは第3項法第41条第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
53号
第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで、前号第43号に掲げる手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)及び第61号に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項法第41条第2項実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第133条の2第2項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
54号
特許法第186条第1項実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による法第3条第2項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求(特許法第186条第3項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書(実用新案法第55条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次号及び第56号において同じ。)に該当する場合を除く。)
55号
特許法第186条第1項実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求(特許法第186条第3項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書に該当する場合を除く。)
56号
特許法第186条第1項実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求(特許法第186条第3項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書に該当する場合を除く。)
57号
法第12条第1項の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求(法第12条第3項において準用する特許法第186条第3項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書(実用新案法第55条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)に該当する場合を除く。)
58号
法第12条第2項の規定による書類の交付の請求(法第12条第3項において準用する特許法第186条第3項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書に該当する場合を除く。)
59号
法第14条第1項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出(第13条に掲げる方法により予納の届出をする者が当該予納の届出を第10条の2第2項本文の規定による届出と同時に行う場合に限る。)
60号
第4条第1項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
第10条の2
【特定手続の入力事項等】
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項第11条第13条第15条及び第19条の2において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第15条第1項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第5号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。
第11条
【願書等の様式】
電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第2条第1項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
 手続書類名様式
旧特許法第45条第1項の規定による特許出願願書様式第九
旧特許法第53条第4項に規定する特許出願願書様式第十
特許法等の一部を改正する法律第3条による改正前の意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願願書様式第十一
第10条第52号に規定する法第41条第2項において準用する特許法第17条第3項の規定による手続の補正手続補正書様式第十二
第10条第54号又は第55号に規定する特許法第186条第1項実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。)証明請求書様式第十三
第10条第54号に規定する特許法第186条第1項実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第43条の2第2項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求優先権証明請求書様式第十四
第10条第56号に規定する特許法第186条第1項実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求登録事項記載書類の交付請求書様式第十五
第10条第57号に規定する法第12条第1項の規定による同項第1号に掲げる事項についての閲覧の請求ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書様式第十六
第10条第57号に規定する法第12条第1項の規定による同項第2号に掲げる事項についての閲覧の請求登録事項の閲覧請求書様式第十七
第10条第58号に規定する法第12条第2項の規定による書類の交付の請求ファイル記録事項記載書類の交付請求書様式第十八
十一第10条第43号に規定する法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの特許料納付書様式第十九
十二納付の申出のうち特許権者がするもの特許料納付書様式第二十
十三納付の申出のうち実用新案権者がするもの登録料納付書様式第二十一
十四納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十二
十五納付の申出のうち意匠権者がするもの登録料納付書様式第二十三
十六納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十四
十七納付の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの登録料納付書様式第二十五
十八納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十六
十九第10条第44号に規定する第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出手続補足書様式第二十七
二十第10条第45号に規定する第7条の規定による届出包括委任状援用制限届様式第二十八
前項の表の第2号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。
参照条文
第12条
【発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等】
電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書又は登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
手続の区分書面記載事項
第10条第8号に規定する手続特許法第30条第3項実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨
第10条第9号に規定する手続意匠法第4条第3項の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨
第10条第10号に規定する手続商標法第9条第2項の規定による同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする旨
第10条第11号に規定する手続特許法第41条第4項又は実用新案法第8条第4項に規定する書面特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定により優先権を主張しようとする旨
第10条第12号に規定する手続特許法第43条第1項同法第43条の2第3項実用新案法第11条第1項意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法第43条第1項同法第43条の2第3項実用新案法第11条第1項意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権を主張しようとする旨
第10条第13号に規定する手続旧特許法第53条第6項旧特許法第159条第1項旧特許法第174条第1項(旧実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)に規定する書面旧特許法第53条第4項旧特許法第159条第1項旧特許法第174条第1項(旧実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第10条第14号に規定する手続意匠法第17条の3第3項同法第50条第1項同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項同法第60条の2第2項同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面意匠法第17条の3第3項同法第50条第1項同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項同法第60条の2第2項同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第10条第15号に規定する手続(登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)意匠法第14条第2項の規定による書面意匠法第14条第2項の規定による秘密にすることを請求する期間
第13条
【特定手続の方法】
電子情報処理組織を使用して第10条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第10条の2第2項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。
商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
前二号に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書
参照条文
第14条
【同時の特例】
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。
第15条
【電子計算機の届出】
第10条の2第2項本文、第23条の5及び第34条の4第2項の届出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第13条の方法により、行わなければならない。
前項に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
第1項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
第16条
削除
第17条
削除
第18条
削除
第19条
【物件の提出】
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
意匠法第6条第2項の規定により提出するひな形又は見本
商標法第7条第3項の規定により提出すべき同条第1項に規定する法人であることを証明する書面
商標法第7条の2第4項の規定により提出すべき同条第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類
特許法施行規則第5条第1項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
特許法施行規則第6条実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第7条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面
特許法施行規則第8条第1項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
特許法施行規則第27条第1項実用新案法施行規則第23条第2項意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第73条第2項実用新案法第26条意匠法第36条及び商標法第35条同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法第256条第1項ただし書の契約があることを証明する書面
特許法施行規則第27条第3項実用新案法施行規則第23条第2項意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第27条第4項実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
特許法施行規則第27条の2第1項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面
特許法施行規則第27条の5第2項及び第3項実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第50条の3第2項の規定により提出すべき磁気ディスク
特許法施行規則第31条の3第1項の規定により提出すべき書類又は物件
特許法施行規則第50条第1項意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件
商標法施行規則第20条第2項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
第61条第3項において準用する特許法施行規則第69条第3項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
現金手続省令第6条第1項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)
国際出願法施行規則第21条第4項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
前項第1号から第10号まで及び第12号から第17号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第11号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第二十二によりしなければならない。
前項の規定にかかわらず、第1項第4号第6号第11号第17号又は第18号に掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
第61条第1項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第1条第2条及び第11条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
第19条の2
【塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例】
特許法施行規則第27条の5第1項実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。第29条の2において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第50条の3第1項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第27条の5第3項実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。第29条の2において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第24条又は国際出願法施行規則第17条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項第11号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
第20条
【物件を提出する期間】
第19条第1項の期間は、同項第1号に掲げる物件を提出する場合は第10条の2第1項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
参照条文
第21条
【特定手続を行った旨の申出等】
電子情報処理組織を使用して一の特定手続(国際出願その他これに係る手続を除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第10条の2第1項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。
参照条文
第22条
削除
第23条
【特定処分等の指定】
法第4条第1項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
特許法第13条第4項実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
第10条の規定による特定手続(同条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第52号まで及び第61号に掲げるものに限る。)
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第3条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第14条ただし書(実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第3条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
特許法第30条第3項実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
意匠法第4条第3項の規定による同条第2項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
商標法第9条第2項の規定による同条第1項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
特許法第39条第6項同法第34条第7項実用新案法第11条第2項意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項の規定による届出
特許法第43条第2項同法第43条の2第3項実用新案法第11条第1項意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
特許法第184条の14同法第184条の20第6項並びに実用新案法第48条の15第3項及び第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
特許法第134条第4項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第194条第1項実用新案法第55条第3項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
商標法施行規則第19条第1項の規定による情報の提供
第19条第1項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
特許法第17条第1項若しくは第3項法第41条第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号ヨにおいて同じ。)若しくは特許法第133条第2項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。この号ヨにおいて同じ。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。この号ヨにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条同法附則第23条において準用する場合を含む。この号ヨにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからワまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
特許法第17条第1項若しくは第3項若しくは第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第10条第52号に掲げるものを除く。)
法第7条第3項特許法第18条法第41条第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第2条の3の規定による前号イからヨまでに規定する手続の却下の処分
特許法第18条の2第1項法第41条第2項実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第34条の2第6号第7号第13号第14号第18号第19号及び第23号から第25号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)及び第1号イからヨまでに規定する手続の却下の処分
特許庁長官が行う特許法第22条実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第24条実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第128条第1項若しくは第131条第1項の規定による決定又は特許法第24条において準用する民事訴訟法第131条第2項の規定による決定の取消し(別表第一の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
特許法第184条の5第3項実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表第一の二の項に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表第一の二の項に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
実用新案法第48条の7第3項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからヘまでに掲げるものを除く。)
特許法第67条の3第1項の規定による拒絶をすべき旨の査定
特許法第67条の3第2項の規定による延長登録をすべき旨の査定
再審の審決又は決定
商標法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
商標法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。)
特許法第147条第1項同法第71条第3項実用新案法第26条意匠法第25条第3項及び商標法第28条第3項同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第151条同法第71条第3項実用新案法第41条意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第43条の8同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第41条意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第43条の6第2項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)
参照条文
第23条の2
【特定処分等の入力事項】
特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
第23条の3
【審判官等を明らかにする措置】
審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第4条第1項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
第23条の4
【特定通知等の指定】
法第5条第1項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
法第7条第2項特許法第17条第3項法第41条第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第2条の2第4項若しくは第6条の2の規定による第23条第1号イからヨまでに規定する手続及び第34条の2第6号第7号第13号第14号第18号第19号及び第23号から第25号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)の補正の命令
特許法第18条の2第2項法第41条第2項実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第133条の2第2項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による第23条第1号イからヨまでに規定する手続及び第34条の2第6号第7号第13号第14号第18号第19号及び第23号から第25号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知
特許法第23条第1項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第23条第3項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第39条第6項同法第34条第7項実用新案法第11条第2項意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第48条の5第2項の規定による通知
特許法第48条の7の規定による通知
特許法第50条同法第159条第2項及び第163条第2項並びに意匠法第19条及び第50条第3項において準用する場合を含む。)又は商標法第15条の2同法第55条の2第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の5第68条第2項及び平成八年改正商標法附則第12条において準用する場合を含む。)若しくは商標法第15条の3同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第7条同法附則第16条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による通知
特許法第50条の2同法第159条第2項及び第163条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
特許法第52条第2項同法第163条第3項意匠法第19条並びに商標法第17条同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第65条の5並びに同法附則第9条同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
特許法第53条第1項同法第159条第1項及び第163条第1項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第37条同規則第50条の15第3項において準用する場合を含む。)又は同施行規則第50条の13第2項に規定する決定の謄本の送付
意匠法第17条の2第3項同法第50条第1項において準用する場合を含む。)又は商標法第16条の2第3項同法第55条の2第3項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
特許法第137条第1項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)又は特許法第144条の2第1項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第48条第2項意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第145条第3項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第150条第5項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第151条意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第94条第1項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
特許法第153条第2項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第156条第1項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第157条第3項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第184条の5第2項又は実用新案法第48条の5第2項の規定による手続の補正の命令
21号
特許法第189条実用新案法第55条第2項意匠法第68条第5項及び商標法第77条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第16条実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第18条法第41条第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第18条の2第1項法第41条第2項実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第133条第3項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第133条の2第1項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第184条の5第3項実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。)若しくは同法第2条の3の規定による特定手続又は第23条第1号ロからヨまでに規定する手続の却下の処分の謄本の送達
22号
特許法第134条第4項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第194条第1項実用新案法第55条第3項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第15条第2項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
23号
実用新案法第12条第7項の規定による通知
24号
実用新案法第13条第2項の規定による通知
25号
実用新案法第12条第4項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法第13条第3項の規定による謄本の送達
26号
実用新案法第48条の7第2項の規定による命令
第23条の5
【特定通知等の方法】
特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第2条第1項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第15条第1項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
参照条文
第23条の6
【特定通知等を受ける方式の指定】
法第5条第1項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。
第23条の7
【特許法施行規則等の適用除外】
法第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則第18条第1項実用新案法施行規則第23条第1項意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第24条
削除
第25条
【特定手続の記録事項】
法第6条第1項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
第26条
【磁気ディスク】
前条の規定によるの磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)
光ディスク(日本工業規格X六二八一号(平成四年)に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)
第27条
【磁気ディスクへの記録方式】
第25条の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
第28条
【提出物件票等】
第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
手続をする者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)の氏名又は名称
前号に掲げる者(識別番号の通知を受けている者に限る。)の識別番号
前項の場合において、同時に二以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「磁気ディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。
第29条
【磁気ディスクに添付する物件】
第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第19条第1項第1号から第10号まで及び第12号から第17号までに掲げる物件(第19条第3項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第11号に掲げる物件(第19条第3項に規定する場合を除く。)については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
第29条の2
【塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例】
第25条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第27条の5第1項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第3項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第24条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第19条第1項第11号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。
参照条文
第30条
【書面の提出による手続の指定】
法第7条第1項の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第44号から第47号まで及び第52号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第10条第61号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
第31条
【磁気ディスクへの記録を求める期間】
法第7条第1項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
第32条
【ファイルへの記録方法等】
法第6条第3項並びに第8条第1項及び第5項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。
第32条の2
削除
第33条
削除
参照条文
第34条
【登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め】
法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
磁気ディスクへの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
指定特定手続の提出に係る書面の提出の年月日
次のいずれかの番号
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号(ただし、出願の番号の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号)
書換登録申請の番号(ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番号)
審判の番号
実用新案登録の登録番号
意匠登録の登録番号
商標登録の登録番号
磁気ディスクへの記録を求める旨
第34条の2
【指定特定手続以外の指定特定手続等の指定】
法第8条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第1号から第5号まで、第8号第11号第12号第17号第21号第22号第27号及び第30号から第32号までに掲げる手続であって別表第一の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第6号第7号第13号第14号第18号第19号第23号から第25号まで及び第34号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第3条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第14条ただし書(実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第22条第1項実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て
特許法第30条第3項実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
特許法第39条第6項意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項の規定による協議の結果の届出
特許法第43条第2項同法第43条の2第3項実用新案法第11条第1項意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出
特許法第107条第1項の特許料の納付の申出
特許法第112条第2項の割増特許料の納付の申出
特許法第194条第1項実用新案法第55条第3項意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出
特許法第195条第9項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
特許法第195条第11項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第1号第18号第19号第26号第30号第31号第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行つた者が特許法第195条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
特許法施行規則第27条の2第2項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
実用新案法第31条第1項の登録料の納付の申出
実用新案法第33条第2項の割増登録料の納付の申出
実用新案法第31条第1項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第34条第1項に規定する登録料の返還の請求
実用新案法第54条の2第10項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第2号第18号第23号第30号第31号第38号から第40号まで及び第52号に掲げる手続を行つた者が実用新案法第54条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
意匠法第4条第3項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
意匠法第42条第1項の登録料の納付の申出
意匠法第44条第2項の割増登録料の納付の申出
意匠法第67条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第3号第15号第18号第26号第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行つた者が意匠法第67条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
21号
商標法第5条の2第3項同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出
22号
商標法第9条第2項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
23号
商標法第40条第1項又は第65条の7第1項若しくは第2項の登録料の納付の申出
24号
商標法第41条の2第1項又は第2項の登録料(第2項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
25号
商標法第43条第3項の割増登録料の納付の申出
26号
商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第4号第18号第26号第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行つた者が商標法第76条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
27号
拒絶査定等に対する審判に係る手続(第1号第2号及び第26号に掲げる手続並びに第10条第27号に掲げる特定手続を除く。)
28号
第1章第5条の2第2項第5号及び第7条を除く。)の規定による手続
29号
第19条第1項の規定による物件の提出
30号
特許法第17条第1項若しくは第3項法第41条第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第31号において同じ。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。第31号において同じ。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。第31号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条同法附則第23条において準用する場合を含む。第31号において同じ。)の規定による第1号から第28号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
31号
特許法第17条第1項若しくは第3項若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで及び第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号及び第49号から第51号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
32号
第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第52号第10条第43号に掲げる手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第1号から第28号まで、第29号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第30号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項法第41条第2項実用新案法第2条の5第2項意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第133条の2第2項意匠法第52条並びに商標法第56条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
33号
国際出願その他国際出願に係る手続(平成十六年一月一日前にした国際出願及びこれに係る手続を除く。)
34号
特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(第10条第1号から第4号までに掲げる手続が特許庁に係属している場合又は平成十二年一月一日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
第34条の3
【縦覧の方法】
特許庁長官は、法第11条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第2条第1項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
参照条文
第34条の4
【閲覧の方法等】
法第12条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第2条第1項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第15条第1項に規定する届出がされたものでなければならない。
参照条文
第34条の5
【ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定】
法第12条第1項第1号の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第44号から第47号まで、第49号から第53号まで及び第61号に掲げる手続とする。
第34条の6
【閲覧の請求をすることができる特許原簿等】
法第12条第1項第2号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第3項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第6条第1項第3号に規定する意匠に係る物品を除く。)とする。
第35条
【読み取り専用光ディスク等による公報の発行】
法第13条第1項に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。
法第13条第2項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であつて特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に電子署名を行い、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
第3章
予納による納付及び口座振替による納付
第36条
【予納の届出】
法第14条第1項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第三十四によりしなければならない。
第37条
【予納台帳番号の通知等】
特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。
前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
第38条
【予納】
法第14条第2項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第三十五によりしなければならない。
前項の予納書には、第61条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、予納者の印を押すことを要しない。
第38条の2
【見込額の予納に係る手続の指定】
法第14条第1項法第16条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第5号まで、第15号第18号第19号第23号第26号第30号第31号第38号から第42号まで、第52号又は第54号から第58号までに掲げる特定手続とする。
第39条
【予納届をした者の地位の承継】
令第1条第3項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。
前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第1条第1項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。
第39条の2
【口座振替による納付の届出】
法第15条の2第1項法第16条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。
特許料等又は手数料を納付しようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
識別番号
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
金融機関の店舗の名称
参照条文
第39条の3
【振替番号の通知等】
特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
第39条の4
【口座振替による納付に係る手続の指定】
口座振替により特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第10条第1号から第5号まで、第15号第18号第19号第23号第26号第30号第31号第38号から第42号まで、第52号又は第54号から第58号までに掲げる特定手続とする。
第40条
【見込額からの納付又は口座振替による納付の申出の様式等】
法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
特許料の納付の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第十九
特許料の納付の申出のうち特許権者がするもの及び特許法第112条第2項の割増特許料の納付の申出 様式第二十
登録料及び実用新案法第33条第2項の割増登録料の納付の申出 様式第二十一
登録料の納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十二
登録料の納付の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法第44条第2項の割増登録料の納付の申出 様式第二十三
登録料の納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十四
登録料の納付の申出のうち商標法第41条の2第1項及び第2項に規定する商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの並びに同法第43条第3項の割増登録料の納付の申出 様式第二十五
登録料の納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 様式第二十六
法第15条第1項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
法第15条第2項法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を法第15条の2第1項の規定による口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
第40条の2
【口座振替による納付の申出に係る納付情報の送信】
特許庁長官は、法第15条の2第1項の規定による特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第1項(口座振替によるものに限る。)又は第4項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。
災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。
第40条の3
【口座振替による特許料等又は手数料の納付日の特例】
特許料等又は手数料を口座振替により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程第21条の5第2項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
第41条
【委任による見込額からの納付又は委任による口座振替による納付の申出】
予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
前項に規定する届出は、様式第三十七によりしなければならない。
参照条文
第41条の2
【特許料及び登録料の包括納付の申出】
第40条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料又は登録料に係る法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。
特許法第107条第1項の規定により納付すべき第一年から第三年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。)
意匠法第42条第1項の規定により納付すべき第一年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。)
商標法第40条第1項第65条の7第1項若しくは第2項又は平成八年改正商標法附則第15条第2項において読み替えて準用する商標法第40条第2項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)
包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。
一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第1項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示が一致するもの
当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
当該特定特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。)に記載された特定代理人の表示が一致するもの(前二号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
参照条文
第41条の3
【包括納付申出書の様式等】
包括納付申出書は、前条第1項各号ごとに様式第三十八により作成しなければならない。
前条第4項ただし書に規定する届出は、様式第三十九によりしなければならない。
第41条の4
【包括納付の申出の取下げ】
包括納付の申出をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第四十によりしなければならない。
参照条文
第41条の5
【特許料及び登録料の自動納付の申出】
次の各号に掲げる各年分の特許料又は登録料に係る法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。
特許法第107条第1項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の特許料(特許法第67条第2項の規定により延長された期間に係る特許料を除く。)
実用新案法第31条第1項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の登録料
意匠法第42条第1項の規定により納付すべき第二年以後の各年分の登録料
自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。
特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各号に掲げる日の四十日前の日に第1項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。
特許権に係る特許料の納付の申出にあっては、特許法第108条第2項に規定する期間が満了する日
実用新案権に係る登録料の納付の申出にあっては、実用新案法第32条第2項に規定する期間が満了する日
意匠権に係る登録料の納付の申出にあっては、意匠法第43条第2項に規定する期間が満了する日
参照条文
第41条の6
【自動納付申出書の様式等】
自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第四十の二により作成しなければならない。
第41条の7
【自動納付の申出の取下げ】
自動納付の申出をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第四十の三によりしなければならない。
参照条文
第3章の2
電子情報処理組織による納付手続
第41条の8
【工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合】
特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書(国際出願法第18条第5項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書、商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書又は法第40条第6項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、現金手続省令第1条第1項に規定する場合のほか、第3条の規定により識別番号が付与されている場合とする。
商標法第41条の2第1項若しくは第2項第65条の7第1項若しくは第2項若しくは商標法等の一部を改正する法律附則第15条第2項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第19条の手数料は、現金手続省令第1条第2項に規定する場合のほか、第3条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
第41条の9
【電子情報処理組織による現金の納付方法】
第3条又は現金手続省令第2条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第195条第1項から第3項に規定する手数料、実用新案法第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料、意匠法第67条第1項若しくは第2項に規定する手数料、商標法第76条第1項若しくは第2項に規定する手数料、法第40条第1項に規定する手数料、国際出願法第8条第4項第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第82条第1項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第1条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。
第41条の10
【現金手続省令の準用】
現金手続省令第7条の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、第7条第1項中「前条第1項又は特例法施行規則第19条第1項若しくは第29条の規定に基づき提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第41条の9に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
第4章
登録情報処理機関等
第1節
登録情報処理機関
第42条
【登録の申請】
法第17条の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
情報処理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする情報処理業務の範囲
情報処理業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
申請者が法第18条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第19条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
参照条文
第42条の2
【登録の更新の手続】
法第19条の2の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
参照条文
第43条
【変更の届出】
登録情報処理機関は、法第21条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第44条
【業務規程】
法第22条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
情報処理業務の実施の方法に関する事項
情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
情報処理業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項
登録情報処理機関は、法第22条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
登録情報処理機関は、法第22条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第45条
【業務の休廃止】
登録情報処理機関は、法第23条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止又は廃止の理由
参照条文
第46条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
法第24条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第24条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に送信する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
第47条
【役員の選任及び解任】
登録情報処理機関は、法第25条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
選任又は解任した役員の氏名及び略歴
選任又は解任した年月日
選任又は解任の理由
参照条文
第48条
【立入検査の身分証明書】
法第27条第2項の証明書は、様式第四十一によるものとする。
参照条文
第49条
【帳簿の記載】
法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、各月において、法第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第6条第3項及び法第8条第1項の規定によるファイルへの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。
法第31条第1項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。
参照条文
第49条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第59条の2において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第50条
削除
第51条
削除
第52条
削除
第53条
削除
第54条
【業務の引継ぎ等】
登録情報処理機関は、法第33条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。
情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。
その他特許庁長官が必要と認める事項
第2節
登録調査機関
第55条
【登録の申請】
法第36条第2項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする調査業務の区分
調査業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
申請者が法第39条において準用する法第18条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第37条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
参照条文
第56条
【登録の区分】
法第36条第2項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。
参照条文
第57条
削除
第58条
【業務規程】
法第39条において準用する法第22条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
調査業務の区分
調査業務を行う時間及び休日に関する事項
調査業務の実施の方法に関する事項
調査業務の適正な実施のために必要な事項
調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
登録調査機関は、法第39条において準用する法第22条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
登録調査機関は、法第39条において準用する法第22条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第59条
【帳簿の記載】
法第39条において準用する法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、各月における法第36条第1項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。
法第39条において準用する法第31条第1項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。
参照条文
第59条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条において準用する法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第60条
【準用】
第42条の2第43条及び第45条から第48条までの規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第42条の2中「前条」とあるのは「第55条及び第56条」と、第43条及び第45条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第45条第1号中「範囲」とあるのは「区分」と、第47条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。
第3節
特定登録調査機関
第60条の2
【調査報告】
法第39条の2の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
調査報告番号
特定登録調査機関の名称及び登録番号
特定登録調査機関の登録の区分
先行技術調査業務を行った技術の分野
先行技術調査業務を行った年月日
先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
その調査報告に係る特許出願の番号
その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
調査報告の交付年月日
その他必要な事項
第60条の3
【登録の申請】
法第39条の4の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする先行技術調査業務の区分
先行技術調査業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、登記事項証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
参照条文
第60条の4
【登録の区分】
法第39条の4の経済産業省令で定める区分は、別表第三に掲げるとおりとする。
第60条の5
【先行技術調査業務規程】
法第39条の7第2項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
先行技術調査業務の区分
先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項
自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨
先行技術調査業務の実施の方法に関する事項
先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項
先行技術調査業務に関する料金に関する事項
先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
調査報告の特許庁長官への提出に関する事項
前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項
特定登録調査機関は、法第39条の7第1項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
特定登録調査機関は、法第39条の7第1項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第60条の6
【業務の休廃止の届出】
特定登録調査機関は、法第39条の8の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止又は廃止の理由
第60条の7
【帳簿の記載】
法第39条の11において準用する法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、法第39条の2の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。
法第39条の11において準用する法第31条第1項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
参照条文
第60条の8
【電磁的方法による保存】
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条の11において準用する法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第60条の9
【調査報告の提出】
特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。
参照条文
第60条の10
【準用】
第42条の2第43条及び第48条の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「第60条の2及び第60条の3」と読み替えるものとする。
第5章
雑則
第61条
【特許法施行規則の準用】
特許法施行規則第1条第2条第7条第10条第11条の3及び第13条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
特許法施行規則第18条第2項の規定は、法第12条第2項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。
特許法施行規則第69条第3項の規定は、第11条第1項の表の第11号第12号若しくは第13号から第18号まで又は第40条第1項の特許料等の納付の申出に準用する。
特許法施行規則第69条第4項及び第5項の規定は、第11条第1項の表の第11号又は第40条第1項第1号の特許料等の納付の申出に準用する。
特許法施行規則第69条第6項の規定は、第11条の表の第1項第11号若しくは第12号又は第40条第1項第1号の特許料等の納付の申出に準用する。
参照条文
別表第一
【第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四、第三十四条の二関係】
法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)
防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願
第十条第七号、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号から第二十二号まで、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号、第十号、第十一号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
第十条第八号、第十六号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号、第十号、第十一号及び第二十号から第二十四号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)第十条第九号、第十二号、第十四号から第十六号まで、第十八号、第二十号、第二十四号、第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第六項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)
平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
第十条第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
国際商標登録出願第十条第十号、第十二号、第十六号、第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令
平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求第十条第二十七号、第三十八号から第四十一号まで、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令


別表第二
【第五十六条関係】
区分の名称技術の分野
一 先行技術調査(計測)時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等
二 先行技術調査(ナノ物理)電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等
三 先行技術調査(材料分析)機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等
四 先行技術調査(応用光学)電子写真(材料)、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子(レンズ、プリズム、フィルター等)・光学機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス)技術等
五 先行技術調査(光デバイス)光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等
六 先行技術調査(事務機器)電子写真(工程・制御)、印刷、プリンター等
七 先行技術調査(自然資源)耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、水工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等
八 先行技術調査(アミューズメント)パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等
九 先行技術調査(住環境)建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等
十 先行技術調査(自動制御)制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整(交直変換、電流・電圧の調整)等
十一 先行技術調査(動力機械)内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等
十二 先行技術調査(運輸)自動車(車体の構造)、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等
十三 先行技術調査(一般機械)継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等
十四 先行技術調査(生産機械)工作機械、NC(数値制御)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等
十五 先行技術調査(搬送組立)運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置(パーソナルコンピュータ、携帯電話等)の筐体等
十六 先行技術調査(繊維包装機械)紙送り(給紙・搬送・排紙)、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器(コンテナ、タンク等)等
十七 先行技術調査(生活機器)家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等
十八 先行技術調査(熱機器)燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等
十九 先行技術調査(福祉・サービス機器)処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等
二十 先行技術調査(無機化学)無機化合物、単結晶成長、蒸着、触媒、ガラスの製造・組成・表面処理、セメント・コンクリートの組成・成形、セラミックス(焼結体)の組成・成形等
二十一 先行技術調査(金属加工)圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装(ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等)、半導体の製造(エッチング、膜の形成、試験・測定等)等
二十二 先行技術調査(金属電気化学)精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等
二十三 先行技術調査(半導体機器)半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等)等
二十四 先行技術調査(医療)化粧料、製剤・医療材料等
二十五 先行技術調査(生命工学)遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等
二十六 先行技術調査(環境化学)水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等
二十七 先行技術調査(有機化学)有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等
二十八 先行技術調査(高分子)重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等
二十九 先行技術調査(プラスチック工学)タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等
三十 先行技術調査(有機化合物)有機化合物、医薬等
三十一 先行技術調査(電子商取引)電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等
三十二 先行技術調査(インターフェイス)計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等
三十三 先行技術調査(情報処理)アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等
三十四 先行技術調査(伝送システム)伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等
三十五 先行技術調査(電話通信)電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等
三十六 先行技術調査(デジタル通信)符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等
三十七 先行技術調査(映像機器)電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信号の符号化、双方向、受信機等)等
三十八 先行技術調査(画像処理)CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等
三十九 先行技術調査(情報記録)磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等
四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 


別表第三
【第六十条の五関係】
区分の名称技術の分野
一 先行技術調査(計測)時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等
二 先行技術調査(ナノ物理)電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等
三 先行技術調査(材料分析)機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等
四 先行技術調査(応用光学)電子写真(材料)、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子(レンズ、プリズム、フィルター等)・光学機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス)技術等
五 先行技術調査(光デバイス)光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等
六 先行技術調査(事務機器)電子写真(工程・制御)、印刷、プリンター等
七 先行技術調査(自然資源)耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、水工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等
八 先行技術調査(アミューズメント)パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等
九 先行技術調査(住環境)建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等
十 先行技術調査(自動制御)制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整(交直変換、電流・電圧の調整)等
十一 先行技術調査(動力機械)内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等
十二 先行技術調査(運輸)自動車(車体の構造)、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等
十三 先行技術調査(一般機械)継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等
十四 先行技術調査(生産機械)工作機械、NC(数値制御)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等
十五 先行技術調査(搬送組立)運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置(パーソナルコンピュータ、携帯電話等)の筐体等
十六 先行技術調査(繊維包装機械)紙送り(給紙・搬送・排紙)、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器(コンテナ、タンク等)等
十七 先行技術調査(生活機器)家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等
十八 先行技術調査(熱機器)燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等
十九 先行技術調査(福祉・サービス機器)処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等
二十 先行技術調査(無機化学)無機化合物、単結晶成長、蒸着、触媒、ガラスの製造・組成・表面処理、セメント・コンクリートの組成・成形、セラミックス(焼結体)の組成・成形等
二十一 先行技術調査(金属加工)圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装(ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等)、半導体の製造(エッチング、膜の形成、試験・測定等)等
二十二 先行技術調査(金属電気化学)精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等
二十三 先行技術調査(半導体機器)半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等)等
二十四 先行技術調査(医療)化粧料、製剤・医療材料等
二十五 先行技術調査(生命工学)遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等
二十六 先行技術調査(環境化学)水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等
二十七 先行技術調査(有機化学)有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等
二十八 先行技術調査(高分子)重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等
二十九 先行技術調査(プラスチック工学)タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等
三十 先行技術調査(有機化合物)有機化合物、医薬等
三十一 先行技術調査(電子商取引)電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等
三十二 先行技術調査(インターフェイス)計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等
三十三 先行技術調査(情報処理)アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等
三十四 先行技術調査(伝送システム)伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等
三十五 先行技術調査(電話通信)電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等
三十六 先行技術調査(デジタル通信)符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等
三十七 先行技術調査(映像機器)電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信号の符号化、双方向、受信機等)等
三十八 先行技術調査(画像処理)CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等
三十九 先行技術調査(情報記録)磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等


様式第3(第4条関係)
様式第4(第4条関係)
様式第5(第5条関係)
様式第6(第6条関係)
様式第7(第7条関係)
様式第8(第8条関係)
様式第9(第11条関係)
様式第10(第11条関係)
様式第11(第11条関係)
様式第12(第11条関係)
様式第13(第11条関係)
様式第14(第11条関係)
様式第15(第11条関係)
様式第16(第11条関係)
様式第17(第11条関係)
様式第18(第11条関係)
様式第19(第11条関係)
様式第20(第11条関係)
様式第21(第11条関係)
様式第22(第11条関係)
様式第23(第11条関係)
様式第24(第11条関係)
様式第25 (第11条関係)
様式第26(第11条関係)
様式第27(第11条関係)
様式第28(第11条関係)
様式第29 削除
様式第30 削除
様式第31(第18条関係)
様式第32(第19条及び第21条関係)
様式第32の2(第19条関係)
様式第33(第28条関係)
様式第34(第36条関係)
様式第35(第38条関係)
様式第36(第39条関係)
様式第37(第41条関係)
様式第38(第41条の3関係)
様式第39(第41条の3関係)
様式第40(第41条の4関係)
様式第40の2(第41条の6関係)
様式第40の3(第41条の7関係)
様式第41(第48条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。
第9条
(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第三条第三項第四号、第四条及び第十五条から第十八条までの規定は、令附則第九条の規定による届出に準用する。
附則
平成3年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、商標法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
附則
平成5年6月24日
この省令は、平成五年七月一日から施行する。
附則
平成5年11月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年9月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第二項及第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年5月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
附則
平成9年11月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第二十三条の四の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第二号の規定は、平成十年三月三十一日までの間は、適用しない。
附則
平成9年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、民事訴訟法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第3条
(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
附則
平成10年1月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附則
平成10年12月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第4条
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての見込額からの登録料の納付の申出については、第八条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十一条及び第四十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第十一条第一項中「フレキシブルデイスクの提出により」とあるのは、「令第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により」と読み替えるものとする。
附則
平成11年3月10日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月8日
この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。
附則
平成12年4月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
附則
平成12年11月20日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月25日
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則
平成13年2月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年5月31日
この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
附則
平成14年8月1日
第1条
(施行期日)
この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
第2条
(継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)
この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成15年10月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成15年12月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第4条
(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第二条第一項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年4月20日
この省令は、平成十六年四月二十八日から施行する。
附則
平成16年6月4日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十条の改正規定を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月30日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月29日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年8月1日
この省令は、平成十七年十月三日から施行する。ただし、第十条第五十九号、第十三条第一号並びに第十五条第一項第一号、第二項及び第三項の規定は、平成十七年八月一日から施行する。
附則
平成17年10月3日
この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
附則
平成17年12月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月15日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
附則
平成18年12月26日
この省令は、平成十九年一月四日から施行する。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年1月30日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年6月22日
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成22年3月10日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第二号に規定する方法による特定手続は、この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条に規定する方法による特定手続とみなす。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成24年10月31日
第1条
(施行期日)
この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成24年11月30日
この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。

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