• 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令
    • 第1条 [会計の原則]
    • 第2条 [会計処理]
    • 第2条の2 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第3条 [短期借入金の認可の申請]

独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【会計の原則】
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第2条
【会計処理】
文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第2条の2
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第3条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、独立行政法人通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
借入れ又は借換えを必要とする理由
借入れ又は借換えの額
借入先又は借換先
借入れ又は借換えの利率
償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(寄附金の経理)
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(次条において「機構法」という。)附則第九条第二項の規定により機構に寄附されたものとされた委任経理金(国立学校特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学大臣から大学共同利用機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令第一条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則第二条第一項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第三項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。
第3条
(成立の際の会計処理の特例)
機構の成立の際機構法附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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