• 金融庁組織令

金融庁組織令

平成25年9月4日 改正
第1章
内部部局等
第1節
局及び国際政策統括官の設置等
第1条
【局及び国際政策統括官の設置】
金融庁に、次の三局及び国際政策統括官一人を置く。総務企画局検査局監督局
第2条
【総務企画局の所掌事務】
総務企画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査に関すること。
金融庁の保有する情報の公開に関すること。
金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。
金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
金融庁の行政の考査に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
金融庁の機構及び定員に関すること。
金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
金融庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。
金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
21号
金融庁の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の総括に関すること。
22号
金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
23号
金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
24号
金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
25号
金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
26号
金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。
27号
金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
28号
国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。
29号
金融庁設置法(以下「法」という。)第4条第3号イからフまでに掲げる者(以下「金融機関等」という。)の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
30号
指定紛争解決機関の監督に関すること。
31号
日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
32号
準備預金制度に関すること。
33号
金融機関の金利の調整に関すること。
34号
自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
35号
金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。
36号
取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。
37号
外国金融商品取引所の監督に関すること。
38号
認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。第12条第1項第9号において同じ。)の取引に係るものに限る。)。
39号
金融商品取引所持株会社の監督に関すること。
40号
取引情報蓄積機関の監督に関すること。
41号
金融商品取引法第2章から第2章の5までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
42号
企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。
43号
公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等(公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。第13条第1項第7号において同じ。)及び日本公認会計士協会に関すること。
44号
株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。
45号
金融に係る知識の普及に関すること。
46号
勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
47号
金融商品取引法第6章の2及び公認会計士法第5章の5の規定による審判手続開始の決定、審判の事務(金融商品取引法第180条第1項及び公認会計士法第34条の42第1項の規定により審判官が行うものを除く。第9条第1項第23号において同じ。)、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。
48号
国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。
49号
前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
前項の場合において、同項第22号及び第31号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第24号に掲げる事務については国際政策統括官の所掌に属するものを、同項第26号に掲げる事務については検査局、監督局、証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第27号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第30号及び第35号から第40号までに掲げる事務については検査局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第41号及び第44号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第43号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
第3条
【検査局の所掌事務】
検査局は、次に掲げる事務をつかさどる。ただし、第2号に掲げる事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。
金融機関(法第4条第3号イ、ハ、ホ及びヘに掲げる者をいう。)、銀行持株会社及び保険持株会社(保険業法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社を含む。次条第1項第1号リ及び第22条第1項第1号ロにおいて同じ。)並びに保証業務支援機関(信用保証協会法第37条第1項に規定する保証業務支援機関をいう。次条第1項第1号ト及び第19条第1項第6号ホにおいて同じ。)の業務及び財産の検査に関すること。
次に掲げる者の検査に関すること。
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
船主相互保険組合
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会
生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
保険業法第122条の2第2項に規定する指定法人(次条第1項第1号ワ及び第22条第1項第1号ヘにおいて「指定保険数理法人」という。)
損害保険料率算出団体
自動車損害賠償保障法第23条の5第2項に規定する指定紛争処理機関(次条第1項第1号カ及び第22条第1項第1号トにおいて「指定紛争処理機関」という。)
信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。次条第1項第1号ナ、第11条第1項第17号及び第20条第1項第1号ロにおいて同じ。)若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法第50条の2第1項の登録を受けた者
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
不動産特定共同事業を営む者
確定拠出年金運営管理業を営む者
前払式支払手段発行者
資金移動業を営む者
資金清算業を行う者
認定資金決済事業者協会
電子債権記録機関
指定紛争解決機関(金融商品取引法第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関を除く。)
預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構
保険契約者保護機構
株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行
沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行
独立行政法人住宅金融支援機構
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
独立行政法人国際協力機構
第4条
【監督局の所掌事務】
監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる者の監督に関すること。
銀行業又は無尽業を営む者
銀行持株会社
信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
信用保証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
保険業を行う者
保険持株会社
船主相互保険組合
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会
生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
指定保険数理法人
指定紛争処理機関
金融商品取引業を行う者
指定親会社
証券金融会社
投資法人
信用格付業者
認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
信託業若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法第50条の2第1項の登録を受けた者
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条第3項に規定する特定金融会社等をいう。第19条第1項第6号トにおいて同じ。)
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項第208条第1項及び第224条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。第19条第1項第6号チにおいて同じ。)
不動産特定共同事業を営む者
確定拠出年金運営管理業を営む者
前払式支払手段発行者
資金移動業を営む者
資金清算業を行う者
認定資金決済事業者協会
認定経営革新等支援機関(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第2項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。第19条第1項第6号カにおいて同じ。)
預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法第59条第2項に規定する合併等をいう。第19条第1項第8号において同じ。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法第61条第2項に規定する合併等をいう。第19条第1項第9号において同じ。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。
金融危機対応会議の庶務に関すること。
電子記録債権の電子記録に関すること。
保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法第260条第1項に規定する保険契約の移転等をいう。第22条第1項第3号において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
自動車損害賠償責任共済に関すること。
投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
前項の場合において、同項第1号イからカまで、ナ、ラ及びヰからマまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第2号第7号第8号及び第10号に掲げる事務については検査局の所掌に属するものを、同項第1号ヨからツまで及びウに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第12号に掲げる事務については検査局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第1号ネに掲げる者の監督に関する事務については総務企画局、検査局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第11号に掲げる事務については総務企画局の所掌に属するものを除くものとする。
参照条文
第5条
【国際政策統括官の職務】
国際政策統括官は、金融庁の所掌事務に関する国際関係事務のうち、重要な政策の総括に関する事務をつかさどる。
第2節
特別な職の設置等
第6条
【総括審議官及び審議官】
総務企画局に、総括審議官一人及び審議官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第7条
【参事官】
総務企画局に、参事官十一人を置く。
参事官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第3節
課の設置等
第1款
総務企画局
第8条
【総務企画局に置く課】
総務企画局に、次の五課を置く。総務課政策課企画課市場課企業開示課
第9条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
金融庁の所掌に係る検査その他の監督の方法に関する調査及び研究に関すること。
金融庁の所掌に係る事務を担当する職員及びその他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
金融庁の行政の考査に関すること。
金融庁の事務能率の増進に関すること。
金融庁の機構及び定員に関すること。
金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
金融庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
庁内の管理に関すること。
金融庁所属の建築物の営繕に関すること。
金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
21号
金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
22号
金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
23号
金融商品取引法第6章の2及び公認会計士法第5章の5の規定による審判の事務、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。
24号
国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。
25号
前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
前項の場合において、同項第20号に掲げる事務については、国際政策統括官の所掌に属するものを除くものとする。
参照条文
第10条
【政策課の所掌事務】
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
金融庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国会との連絡に関すること。
金融庁の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の総括に関すること。
金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
広報に関すること。
金融庁の保有する情報の公開に関すること。
金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。
金融庁の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関する事務の総括に関すること。
金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。
金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
金融に係る知識の普及に関すること。
勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
金融に関する調査及び研究に関すること。
前項の場合において、同項第8号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第15号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第18号に掲げる事務については監督局並びに総務課及び企画課の所掌に属するものを除くものとする。
第11条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度に関する基本的な事項及び共通的な事項の企画及び立案に関すること。
金融取引の高度化に関する制度の企画及び立案に関すること。
金融業に係る持株会社に関する制度の企画及び立案に関すること。
銀行業及び無尽業に関する制度の企画及び立案に関すること。
信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫に関する制度の企画及び立案に関すること。
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業に関する制度の企画及び立案に関すること。
信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会に関する制度の企画及び立案に関すること。
預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
日本銀行に関する制度の企画及び立案に関すること。
日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
準備預金制度に関すること。
保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
船主相互保険組合並びに火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
信託業及び信託契約代理業並びに信託業法第50条の2第1項の登録を受けて信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する制度の企画及び立案に関すること。
貸金業を営む者及び短資業者等(貸金業法施行令第1条の2第3号及び第4号に掲げる者をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
不動産特定共同事業に関する制度の企画及び立案に関すること。
資金決済に関する制度の企画及び立案に関すること。
21号
電子記録債権の電子記録に関する制度の企画及び立案に関すること。
22号
資産の流動化に関する制度の企画及び立案に関すること。
23号
確定拠出年金運営管理業に関する制度の企画及び立案に関すること。
24号
指定紛争解決機関の監督に関すること。
25号
内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。
26号
金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
27号
金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。
前項の場合において、同項第12号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第24号に掲げる事務については検査局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第12条
【市場課の所掌事務】
市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関すること(企画課及び企業開示課の所掌に属するものを除く。)。
金融商品取引業を行う者に関する制度の企画及び立案に関すること。
投資信託制度及び投資法人制度の企画及び立案に関すること。
金融機関の金利の調整に関すること。
金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。
取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。
外国金融商品取引所の監督に関すること。
認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)。
金融商品取引所持株会社の監督に関すること。
取引情報蓄積機関の監督に関すること。
有価証券の売買又はデリバティブ取引に関すること。
株式、社債その他有価証券の振替に関すること。
金融商品取引法第6章の2の規定による審判手続開始の決定に関すること(企業開示課の所掌に属するものを除く。)。
前項の場合において、同項第6号から第11号までに掲げる事務については検査局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第13号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第13条
【企業開示課の所掌事務】
企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。
金融商品取引法第2章から第2章の5までの規定による企業内容等の開示等に関する制度及び同法第3章の3の規定による信用格付業者に関する制度の企画及び立案に関すること。
金融商品取引法第2章から第2章の5までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
金融商品取引法第26条同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項第27条の30第1項並びに第27条の35の規定に基づく検査に関すること。
企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。
企業会計審議会の庶務に関すること。
公認会計士制度の企画及び立案に関すること。
公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等及び日本公認会計士協会の監督に関すること。
金融商品取引法第193条の3第2項の規定に基づく申出の受理に関すること。
金融商品取引法第172条第1項第2項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項第172条の3各項、第172条の4第1項及び第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、第172条の5第172条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第172条の7から第172条の9まで、第172条の10各項、第172条の11第1項並びに第172条の12第1項の規定による課徴金に係る同法第6章の2の規定による審判手続開始の決定に関すること。
公認会計士法第31条の2第1項及び第34条の21の2第1項の規定による課徴金に係る同法第5章の5の規定による審判手続開始の決定に関すること。
前項の場合において、同項第3号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第7号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
第2款
検査局
第14条
【検査局に置く課等】
検査局に、次の二課及び検査監理官一人を置く。総務課審査課
第15条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
検査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
検査局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
金融検査(第3条各号に規定する検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この款において同じ。)の方針及び実施計画の作成に関すること。
金融検査を実施すること(審査課の所掌に属するもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
金融検査の実施に関し必要な基準の策定に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
金融検査に従事する職員の訓練及び金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
検査報告書(金融検査(第3条第3号ネからウまでに掲げる者に対する検査に限る。以下この条において同じ。)の結果を取りまとめて長官に報告するために作成される文書をいう。第9号において同じ。)の審査に関すること。
金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知及び相手方を所管する大臣に対し必要な報告を行うこと。
検査報告書その他の金融検査の結果に関して作成される文書の様式及び記載基準に関すること。
金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
前各号に掲げるもののほか、検査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第16条
【審査課の所掌事務】
審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
検査報告書(金融検査(第3条第3号ネからウまでに掲げる者に対する検査を除く。以下この条において同じ。)の結果を取りまとめて長官に報告するために作成される文書をいう。第3号において同じ。)の審査に関すること。
金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。
検査報告書その他の金融検査の結果に関して作成される文書の様式及び記載基準に関すること。
金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
第17条
【検査監理官の職務】
検査監理官は、命を受けて、金融検査の実施に関する事務を分掌し、及び金融検査のうち重要なものを実施する。
第3款
監督局
第18条
【監督局に置く課】
監督局に、次の五課を置く。総務課銀行第一課銀行第二課保険課証券課
第19条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この項において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
監督事務に従事する職員の訓練及び監督事務の指導及び監督に関すること。
次に掲げる者の監督に関すること。
信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
信用保証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
特定金融会社等
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
不動産特定共同事業を営む者
確定拠出年金運営管理業を営む者
前払式支払手段発行者
資金移動業を営む者
認定資金決済事業者協会
認定経営革新等支援機関
郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号、次条第1項第1号及び第21条第1項第1号において同じ。)
郵便保険会社(郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第22条第1項第1号において同じ。)
日本郵政株式会社
郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業を営む者
郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第2条第24項に規定する所属保険会社等をいう。)とする生命保険募集人
預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。
金融危機対応会議の庶務に関すること。
商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令第1条の2第4号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
電子記録債権の電子記録に関すること。
前各号に掲げるもののほか、監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
前項の場合において、同項第6号イからヘまで、リからワまで及びヨからツまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第7号及び第13号に掲げる事務については検査局の所掌に属するものを、同項第6号チに掲げる者の監督に関する事務については検査局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
参照条文
第20条
【銀行第一課の所掌事務】
銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる者の監督に関すること。ただし、イにあっては郵便貯金銀行及び次条第1項第1号に掲げる者を、ハにあっては日本郵政株式会社及び同項第3号に掲げる者を、ニにあっては前条第1項第6号ソに掲げる者を除くものとする。
銀行業を営む者
信託業若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法第50条の2第1項の登録を受けた者
銀行持株会社
銀行代理業及び長期信用銀行代理業を営む者
資金清算業を行う者
短資業者(貸金業法施行令第1条の2第3号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
前項の場合において、同項第1号イからホまでに掲げる者の監督に関する事務については検査局の所掌に属するものを除くものとする。
第21条
【銀行第二課の所掌事務】
銀行第二課は、次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
銀行業を営む者(社団法人全国地方銀行協会(昭和二十五年三月十一日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。)又は社団法人第二地方銀行協会(昭和二十年十月一日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員その他金融庁長官が定める者(郵便貯金銀行を除く。)に限る。)
無尽業を営む者
銀行持株会社(その子会社とする銀行がすべて第1号に掲げる者であるものに限る。)
前項の場合において、同項各号に掲げる者の監督に関する事務については、検査局の所掌に属するものを除くものとする。
参照条文
第22条
【保険課の所掌事務】
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる者の監督に関すること。ただし、イにあっては郵便保険会社を、ロにあっては日本郵政株式会社を、ホにあっては第19条第1項第6号ツに掲げる者を除くものとする。
保険業を行う者
保険持株会社
船主相互保険組合
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会
生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
指定保険数理法人
指定紛争処理機関
保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
自動車損害賠償責任共済に関すること。
自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。
前項の場合において、同項第1号第2号及び第4号に掲げる事務については検査局の所掌に属するものを、同項第5号に掲げる事務については総務企画局の所掌に属するものを除くものとする。
第23条
【証券課の所掌事務】
証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる者の監督に関すること。
金融商品取引業を行う者
指定親会社
証券金融会社
投資法人
信用格付業者
認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
金融商品取引法第33条の2の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること。
前項の場合において、同項第1号イからホまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第2号及び第4号に掲げる事務については検査局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第1号ヘに掲げる者の監督に関する事務については総務企画局、検査局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第2章
審議会等
第1節
企業会計審議会
第24条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。
企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。
前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、企業会計審議会令の定めるところによる。
参照条文
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第6条 企業会計審議会令第1条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 国立大学法人法施行規則第13条 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第1条 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 自動車検査独立行政法人に関する省令第9条 全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令第1条 総合法律支援法施行規則第13条 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第1条 第25条 第30条 地方独立行政法人法施行規則第1条 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第7条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第1条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第9条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第9条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第8条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第8条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第8条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第8条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第9条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人建築研究所に関する省令第9条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第8条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第9条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人航空大学校に関する省令第9条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第9条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第9条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第9条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第8条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第8条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第8条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第8条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第8条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第8条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第9条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第8条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第8条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第8条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第8条 独立行政法人国立美術館に関する省令第8条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第8条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第8条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第9条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人造幣局に関する省令第8条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第8条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第8条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第8条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第9条 独立行政法人統計センターに関する省令第9条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第9条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第8条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第8条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第8条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の会計の原則、短期借入金の認可の申請手続並びに埋設処分業務に係る財務及び会計等に関する省令第1条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第8条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第8条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第8条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第8条 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第9条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第8条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第12条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第8条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第1条 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第1条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 放送大学学園に関する省令第1条 放送法施行規則第25条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条
第2節
証券取引等監視委員会の事務局
第25条
【特別な職】
証券取引等監視委員会の事務局に、次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
第26条
【事務局の内部組織】
事務局に、課を置く。
前項の規定に基づき置かれる課の数は、六以内とする。
第27条
【内部組織の細目】
前二条に定めるもののほか、事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
第2条
(金融監督庁組織令の廃止)
金融監督庁組織令は、廃止する。
第2条の2
(総務企画局の所掌事務の特例)
総務企画局は、第二条に規定する事務のほか、法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
第2条の3
(検査局の所掌事務の特例)
検査局は、第三条各号に掲げる事務のほか、法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の検査に関する事務をつかさどる。
検査局は、第三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の検査に関する事務をつかさどる。
検査局は、第三条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
検査局は、第三条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関する事務をつかさどる。
検査局は、第三条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の検査に関する事務をつかさどる。
検査局は、第三条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の検査に関する事務をつかさどる。
第3条
(監督局の所掌事務の特例)
監督局は、第四条に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
監督局は、第四条及び前項に規定する事務のほか、前条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
監督局は、第四条及び前二項に規定する事務のほか、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の規定に基づく金融機能強化審査会の事務が終了する日として同法第四十八条第一項に規定する政令で定める日までの間、金融機能強化審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
監督局は、第四条及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
監督局は、第四条及び前各項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの(同法第六十四条から第六十九条までに規定するものに限る。附則第七条第三項において同じ。)並びに郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。附則第七条第三項において同じ。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。附則第七条第三項において同じ。)に係るものをつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
監督局は、第四条及び前各項に規定する事務のほか、前条第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
監督局は、第四条及び前各項に規定する事務のほか、前条第六項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
第4条
(総務企画局審議官の設置期間の特例)
第六条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの以外のものに限る。)のうち一人は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
第5条
(総務企画局参事官の設置期間の特例)
第七条第一項の参事官のうち三人は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
第六条第一項の参事官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、平成二十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
第5条の2
(総務企画局企画課の所掌事務の特例)
総務企画局企画課は、第十一条各号に掲げる事務のほか、法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第二条の二に規定する事務をつかさどる。
第5条の3
(検査局総務課、審査課及び検査監理官の所掌事務等の特例)
附則第二条の三の場合における第十五条から第十七条までの規定の適用については、第十五条第三号中「第三条各号」とあるのは、「第三条各号及び附則第二条の三」とする。
第6条
(監督局銀行第二課の設置期間の特例)
監督局銀行第二課は、平成二十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
第7条
(監督局総務課の所掌事務の特例)
監督局総務課は、第十九条に規定する事務のほか、第二十条の規定にかかわらず、当分の間、預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行の監督に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
監督局総務課は、第十九条に規定する事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第三条第四項に規定する特定債権等譲受業を営む者及び小口債権販売業を営む者の監督に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
監督局総務課は、第十九条及び前二項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
第7条の2
(監督局銀行第二課の所掌事務の特例)
監督局銀行第二課は、第二十一条に規定する事務のほか、附則第二条の三第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
監督局銀行第二課は、第二十一条及び前項に規定する事務のほか、附則第二条の三第六項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
第8条
(証券取引等監視委員会事務局次長の設置期間の特例)
第二十五条第一項の次長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの以外のものに限る。)は、平成二十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成11年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成11年6月25日
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年3月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条(第十四条の七第一項第二号及び第三十五条の改正規定を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、同年六月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
この政令は、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成13年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成十三年四月二十一日から施行する。
附則
平成13年7月23日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年10月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年10月12日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定及び附則第五条に一項を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年5月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
第3条
(届出に関する経過措置)
この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の改正政令附則第二条第二項の規定による届出については、第一条第二項の規定による届出が行われたものとみなして、この政令の規定を適用する。
附則
平成14年7月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成14年10月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第六条第一項の改正規定、第二十五条第一項の改正規定及び附則第五条第一項の改正規定(「一人」を「二人」に改める部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年4月9日
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年2月27日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月25日
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年7月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附則
平成16年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月29日
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成18年3月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第六条第一項の改正規定及び第二十六条から第二十九条までの改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月27日
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第27条
(金融庁組織令の一部改正に伴う経過措置)
既登録社債等及び旧登録社債等については、第三十四条の規定による改正前の金融庁組織令第二条第一項及び第十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月27日
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
平成二十年七月一日から同月三十一日までの間におけるこの政令による改正後の金融庁組織令第六条の規定の適用については、同条第一項中「十人」とあるのは、「九人」とする。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月27日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附則
平成20年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年1月23日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年6月12日
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、第四条第一項第一号ネ及び第十九条第一項第六号ヘの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月十八日)から施行する。
附則
平成21年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
平成二十二年四月一日から同年六月三十日までの間におけるこの政令による改正後の金融庁組織令附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「二人」とあるのは、「一人」とする。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び第二十六条第二項並びに附則第五条第二項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月26日
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年5月16日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年8月29日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年8月29日
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附則
平成25年3月15日
(施行期日)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
附則
平成25年3月27日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定並びに第十一条第一項及び第二項の改正規定は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則
平成25年9月4日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月六日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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