• 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [会計の原則]
    • 第2条 [勘定区分]
    • 第3条 [対応する収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第4条 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第5条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第6条 [財務諸表]
    • 第7条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第8条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第9条 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第10条 [不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請]
    • 第11条 [中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知]
    • 第12条 [催告の方法]
    • 第13条 [民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等]
    • 第14条 [資本金の減少の報告]
    • 第15条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第16条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第17条 [増資の認可の申請]
    • 第18条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]

独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【会計の原則】
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う業務(独立行政法人情報通信研究機構法(以下「機構法」という。)第14条第2項第4号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法第6条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務に限る。以下「通信・放送開発金融関連業務」という。)を除く。)に係る会計についてはこの省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第2条
【勘定区分】
機構は、機構法第16条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が総務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第3条
【対応する収益の獲得が予定されない償却資産】
総務大臣は、機構が業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第4条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
総務大臣は、機構が業務(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第5条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(通則法第46条の2第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第46条の3第1項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。
第6条
【財務諸表】
機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
第7条
【財務諸表の閲覧期間】
機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第8条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第9条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
総務大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第10条
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
民間等出資に係る不要財産の内容
不要財産であると認められる理由
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第46条の3に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
催告の内容
当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
前号の場合における譲渡の方法
第7号の場合における譲渡の予定時期
その他必要な事項
総務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
通則法第46条の3第1項の規定により、当該不要財産に係る出資額として総務大臣が定める額の持分
通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
参照条文
第11条
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を総務大臣に通知しなければならない。
総務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第12条
【催告の方法】
通則法第46条の3第1項に規定する主務省令で定める不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)に係る民間出資の払戻しに係る催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
民間等出資に係る不要財産の内容
通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうち何れの方法によるかの別
当該不要財産の払戻しをすること
通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
当該払戻しを行う予定時期
第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第13条
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出するものとする。
当該不要財産の内容
譲渡によって得られた収入の額
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
譲渡した時期
通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
総務大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により総務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により総務大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により総務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第14条
【資本金の減少の報告】
機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を減少したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告するものとする。
第15条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。
第16条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第17条
【増資の認可の申請】
機構は、機構法第6条第2項の認可(機構法第18条第1項に規定する信用基金に係るものを除く。)を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
増資をしようとする金額
増資を必要とする理由
募集の方法
増資により取得する金額の使途
払込みの方法
第18条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
独立行政法人情報通信研究機構法施行令第2条第3項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
当該中期目標期間の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(償却資産の承継)
次に掲げる資産については、第三条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第3条
(会計の原則等の特例)
機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務が行われる場合には、第一条第一項中「「通信・放送開発金融関連業務」という。)」とあるのは、「「通信・放送開発金融関連業務」という。)並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」と、第三条から第八条までの規定中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは、「通信・放送開発金融関連業務並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」とする。
附則
平成18年3月31日
この省令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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