• 独立行政法人放射線医学総合研究所法第十九条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令
    • 第1条 [技術的読替え]
    • 第2条 [医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例]

独立行政法人放射線医学総合研究所法第十九条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令

平成24年9月14日 改正
第1条
【技術的読替え】
独立行政法人放射線医学総合研究所法第19条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句
医療法施行令第1条の表の下欄主務大臣独立行政法人放射線医学総合研究所
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条の表の下欄
生活保護法第49条その主務大臣独立行政法人放射線医学総合研究所
第2条
【医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例】
医療法施行令第4条の5の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所は、国とみなす。この場合において、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人放射線医学総合研究所」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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