• 医療法施行令
    • 第1条 [法の適用に関する特例]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第3条の2 [広告することができる診療科名]
    • 第3条の3 [診療所の病床設置の届出]
    • 第4条 [開設者の住所等の変更の届出]
    • 第4条の2 [開設後の届出]
    • 第4条の3 [特定機能病院に係る変更の届出]
    • 第4条の4 [行政処分に関する通知]
    • 第4条の5 [読替規定]
    • 第4条の6 [病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等]
    • 第4条の7 [診療等に著しい影響を与える業務]
    • 第4条の8 [病院報告の提出]
    • 第5条 [罰則]
    • 第5条の2 [基準病床数の算定の特例]
    • 第5条の3
    • 第5条の4
    • 第5条の5 [社会医療法人に係る認定の申請]
    • 第5条の6 [社会医療法人債等に関する読替え]
    • 第5条の7 [書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第5条の8 [電磁的方法による通知の承諾等]
    • 第5条の9 [社会医療法人債に関する法令の適用]
    • 第5条の10 [行政処分に関する通知]
    • 第5条の11 [医療法人台帳等]
    • 第5条の12 [登記の届出]
    • 第5条の13 [役員変更の届出]
    • 第5条の14 [書類の保存期間]
    • 第5条の15
    • 第5条の16 [都道府県医療審議会]
    • 第5条の17
    • 第5条の18
    • 第5条の19
    • 第5条の20
    • 第5条の21
    • 第5条の22
    • 第5条の23 [権限の委任]

医療法施行令

平成24年7月19日 改正
第1条
【法の適用に関する特例】
国の開設する病院、診療所又は助産所に関して医療法(以下「法」という。)を適用するについては、次の表の上欄に掲げる法の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第1項開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第8条から第9条まで、第12条第15条第18条第24条及び第27条から第30条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。主務大臣は、病院については、厚生労働大臣の承認を受け、診療所又は助産所については、あらかじめその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第7条第3項当該診療所の所在地の都道府県知事の許可主務大臣は、厚生労働大臣の承認
第7条第4項都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長厚生労働大臣
許可承認
第8条の2第2項及び第9条第1項都道府県知事に届け出なければならない。主務大臣は、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
第12条第2項その病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可主務大臣から厚生労働大臣に協議し、その承認
第12条の2第1項及び第12条の3第1項開設者管理者
第15条第3項病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。厚生労働大臣に通知しなければならない。
第16条但書許可承認
第18条ただし書ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。
第23条の2都道府県知事厚生労働大臣
その開設者主務大臣
その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずるその人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る
第24条第1項都道府県知事厚生労働大臣
その開設者主務大臣
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る
第24条第2項その開設者主務大臣
命ずる申し出る
第25条第1項開設者若しくは管理者管理者
第25条第2項開設者又は管理者管理者
第25条第3項開設者若しくは管理者管理者
第25条第4項開設者又は管理者管理者
第27条その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付をそれぞれ厚生労働大臣又はその所在地を管轄する都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の検査を受け、その承認を
第28条都道府県知事厚生労働大臣
開設者主務大臣
命ずる申し出る
第29条第3項第2号及び第4項第2号開設者管理者
第2条
都道府県知事、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第25条第1項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院の中に設けられた病院又は診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。
前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第25条第3項又は第71条の3第1項の規定による措置を実施させる場合について準用する。
第3条
国の開設する病院、診療所又は助産所については、法第25条の2第29条第1項第2項第3項第3号に係る部分に限る。)及び第4項第3号に係る部分に限る。)、第30条並びに第30条の11の規定は適用しない。
刑事施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院又は入国者収容所若しくは地方入国管理局の中に設けられた病院又は診療所については、法第6条の3並びに第14条の2第1項第1号及び第2号の規定は適用しない。
第3条の2
【広告することができる診療科名】
法第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
医業については、次に掲げるとおりとする。
内科
外科
内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
(1)
頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの
(2)
男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(3)
整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
(4)
感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの
イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
(1)
精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科
(2)
(1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
歯科医業については、次に掲げるとおりとする。
歯科
歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
(1)
小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(2)
矯正若しくは口腔外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
前項第1号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
産婦人科 産科又は婦人科
放射線科 放射線診断科又は放射線治療科
第3条の3
【診療所の病床設置の届出】
法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第4条
【開設者の住所等の変更の届出】
病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。
法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから十日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第8条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第4条の2
【開設後の届出】
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、十日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
前項の者は、同項の規定により届け出た事項のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第4条の3
【特定機能病院に係る変更の届出】
特定機能病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第4条の4
【行政処分に関する通知】
次に掲げる者は、法第23条の2第24条第1項第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
法第25条第1項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(次号において「保健所設置市長等」という。)
法第25条第2項の規定により、病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じた保健所設置市長等
第4条の5
【読替規定】
国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令を適用するについては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第3条の3当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。
第4条第1項当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。
第4条第2項当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。
第4条の2第1項開設の許可を受けた者開設につき厚生労働大臣の承認を受け、又はあらかじめ厚生労働大臣に通知した者
第4条の2第1項及び第2項当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。厚生労働大臣に通知しなければならない。
第4条の3開設者管理者
第4条の4法第23条の2第24条第1項第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分第1条の規定により読み替えて適用される法第23条の2第24条第1項第28条又は第29条第3項第3号に係る部分を除く。)の規定による申出
都道府県知事厚生労働大臣
法第25条第1項第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第1項
開設者若しくは管理者管理者
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長
法第25条第2項第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第2項
第4条の6
【病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等】
法第7条の2第7項に規定する政令で定める独立行政法人は、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとする。
法第7条の2第7項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。
参照条文
第4条の7
【診療等に著しい影響を与える業務】
法第15条の2に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務
医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務
病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務
患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの
厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務
医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)
患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務
医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務
第4条の8
【病院報告の提出】
病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況、従業者の配置の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。
病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。
前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
第3項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。
第5条
【罰則】
医療法施行規則第16条又は第17条に掲げる基準に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第5条の2
【基準病床数の算定の特例】
法第30条の4第6項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
急激な人口の増加が見込まれること。
特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。
その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。
法第30条の4第6項の規定により、同条第2項第11号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第5項に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。
第5条の3
法第30条の4第7項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
急激な人口の増加が見込まれること。
特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。
その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。
法第30条の4第7項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第2項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
法第30条の4第7項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第3項において「基準病床数算定区域」という。)とする。
法第30条の4第7項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
第5条の4
法第30条の4第8項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
法第30条の4第8項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第5条の2第2項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
法第30条の4第8項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域とする。
第5条の5
【社会医療法人に係る認定の申請】
法第42条の2第1項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第5条の6
【社会医療法人債等に関する読替え】
法第54条の7の規定において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第677条第1項前条医療法第54条の3第1項
会社の商号社会医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人をいう。)の名称
前条各号医療法第54条の3第1項各号
法務省令厚生労働省令
第677条第2項前条医療法第54条の3第1項
前条第9号医療法第54条の3第1項第10号
第677条第3項電磁的方法電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
第677条第4項法務省令厚生労働省令
第678条第1項前条第2項第2号医療法第54条の7において準用する前条第2項第2号
第678条第2項第676条第10号医療法第54条の3第1項第11号
第679条前二条医療法第54条の7において準用する前二条
第680条第2号前条医療法第54条の7において準用する前条
第682条第1項無記名社債無記名社会医療法人債(医療法第54条の4第4号に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。)
社債発行会社社会医療法人債発行法人
記録された社債原簿記載事項記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)
当該社債原簿記載事項当該社会医療法人債原簿記載事項
電磁的記録電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
第682条第2項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第682条第3項社債発行会社社会医療法人債発行法人
法務省令厚生労働省令
第683条社債原簿管理人社会医療法人債原簿管理人
第684条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
本店(社債原簿管理人主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人
第684条第2項法務省令厚生労働省令
社債発行会社社会医療法人債発行法人
営業時間内執務時間内
第684条第3項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第685条第1項第3項及び第4項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第685条第5項第720条第1項医療法第54条の7において準用する第720条第1項
第688条第1項及び第2項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第688条第3項無記名社債無記名社会医療法人債
第690条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
社債原簿記載事項社会医療法人債原簿記載事項
第690条第2項無記名社債無記名社会医療法人債
第691条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
社債原簿記載事項社会医療法人債原簿記載事項
第691条第2項法務省令厚生労働省令
第691条第3項無記名社債無記名社会医療法人債
第693条及び第694条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第695条第1項前条第1項各号医療法第54条の7において準用する前条第1項各号
社債発行会社社会医療法人債発行法人
第695条第2項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第695条第3項社債発行会社社会医療法人債発行法人
法務省令厚生労働省令
第695条の2第1項株式会社社会医療法人債発行法人
第695条の2第2項第681条第4号医療法第54条の4第4号
株式会社社会医療法人債発行法人
第695条の2第3項第682条第1項及び第690条第1項医療法第54条の7において読み替えて準用する第682条第1項及び第690条第1項
第682条第1項中「記録された社債原簿記載事項」同法第54条の7において読み替えて準用する第682条第1項中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」
記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)
第690条第1項中「社債原簿記載事項」同法第54条の7において読み替えて準用する第690条第1項中「社会医療法人債原簿記載事項」
「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」
第696条社債発行会社社会医療法人債発行法人
第697条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
商号名称
第698条第676条第7号医療法第54条の3第1項第8号
第700条社債発行会社社会医療法人債発行法人
第701条第2項前条第2項医療法第54条の7において準用する前条第2項
第703条法務省令厚生労働省令
第705条第4項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第706条第1項第676条第8号医療法第54条の3第1項第9号
、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続若しくは再生手続
前条第1項医療法第54条の7において準用する前条第1項
第706条第3項社債発行会社社会医療法人債発行法人
電子公告電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。)
第706条第4項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第709条第2項第705条第1項医療法第54条の7において準用する第705条第1項
第710条第1項この法律医療法若しくは医療法第54条の7において準用するこの法律
第710条第2項社債発行会社社会医療法人債発行法人
法務省令厚生労働省令
第711条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第711条第2項第702条医療法第54条の5
第712条第710条第2項医療法第54条の7において準用する第710条第2項
社債発行会社社会医療法人債発行法人
前条第2項医療法第54条の7において準用する前条第2項
第713条社債発行会社社会医療法人債発行法人
第714条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第703条各号医療法第54条の7において準用する第703条各号
第711条第3項医療法第54条の7において準用する第711条第3項
前条医療法第54条の7において準用する前条
第714条第2項及び第4項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第717条第2項次条第3項医療法第54条の7において準用する次条第3項
社債発行会社社会医療法人債発行法人
第718条第1項及び第2項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第718条第4項無記名社債無記名社会医療法人債
社債発行会社社会医療法人債発行法人
第719条第4号法務省令厚生労働省令
第720条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第720条第3項前条各号医療法第54条の7において準用する前条各号
第720条第4項社債発行会社社会医療法人債発行法人
前条各号医療法第54条の7において準用する前条各号
第720条第5項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第721条第1項前条第1項医療法第54条の7において準用する前条第1項
法務省令厚生労働省令
社債権者集会参考書類社会医療法人債権者集会参考書類
第721条第2項前条第2項医療法第54条の7において準用する前条第2項
社債権者集会参考書類社会医療法人債権者集会参考書類
第721条第3項前条第4項医療法第54条の7において準用する前条第4項
無記名社債無記名社会医療法人債
社債権者集会参考書類社会医療法人債権者集会参考書類
第721条第4項社債権者集会参考書類社会医療法人債権者集会参考書類
第722条第719条第3号医療法第54条の7において準用する第719条第3号
第720条第2項医療法第54条の7において準用する第720条第2項
法務省令厚生労働省令
第723条第2項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第723条第3項無記名社債無記名社会医療法人債
第724条第2項第706条第1項各号医療法第54条の7において準用する第706条第1項各号
第706条第1項第736条第1項第737条第1項ただし書及び第738条医療法第54条の7において準用する第706条第1項第736条第1項第737条第1項ただし書及び第738条
第724条第3項第719条第2号医療法第54条の7において準用する第719条第2号
第725条第4項第720条第2項医療法第54条の7において準用する第720条第2項
第726条第2項及び第727条第1項法務省令厚生労働省令
第727条第2項第720条第2項医療法第54条の7において準用する第720条第2項
第729条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第707条医療法第54条の7において準用する第707条
第729条第2項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第730条第719条及び第720条医療法第54条の7において準用する第719条及び第720条
第731条第1項法務省令厚生労働省令
第731条第2項社債発行会社社会医療法人債発行法人
本店主たる事務所
第731条第3項社債発行会社社会医療法人債発行法人
営業時間内執務時間内
法務省令厚生労働省令
第733条第676条医療法第54条の3第1項
社債発行会社社会医療法人債発行法人
第735条社債発行会社社会医療法人債発行法人
第736条第1項代表社債権者代表社会医療法人債権者
第736条第2項第718条第2項医療法第54条の7において準用する第718条第2項
第736条第3項及び第737条第1項代表社債権者代表社会医療法人債権者
第737条第2項第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条医療法第54条の7において準用する第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条
代表社債権者代表社会医療法人債権者
第738条代表社債権者代表社会医療法人債権者
第739条社債発行会社社会医療法人債発行法人
第740条第1項第449条第627条第635条第670条第779条第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条第802条第2項において準用する場合を含む。)又は第810条第813条第2項において準用する場合を含む。)医療法第59条第1項
第740条第2項第702条医療法第54条の5
第740条第3項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第449条第2項第627条第2項第635条第2項第670条第2項第779条第2項第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第810条第2項第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)医療法第59条第1項
第449条第2項第627条第2項第635条第2項第670条第2項第779条第2項及び第799条第2項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社会医療法人債管理者がある場合にあっては、当該社会医療法人債管理者
第741条第1項代表社債権者代表社会医療法人債権者
社債発行会社社会医療法人債発行法人
第741条第2項代表社債権者代表社会医療法人債権者
第741条第3項代表社債権者代表社会医療法人債権者
第705条第1項第737条第2項医療法第54条の7において準用する第705条第1項同法第54条の7において準用する第737条第2項
第742条第1項社債発行会社社会医療法人債発行法人
第742条第2項第732条医療法第54条の7において準用する第732条
社債発行会社社会医療法人債発行法人
第865条第3項代表社債権者代表社会医療法人債権者
第737条第2項医療法第54条の7において準用する第737条第2項
第865条第4項会社法第865条第1項医療法第54条の7において準用する会社法第865条第1項
社債権者社会医療法人債権者
第866条前条第1項又は第3項医療法第54条の7において準用する前条第1項又は第3項
第867条第865条第1項又は第3項医療法第54条の7において準用する第865条第1項又は第3項
本店主たる事務所
第868条第3項第705条第4項第706条第4項第707条第711条第3項第713条第714条第1項及び第3項第718条第3項第732条第740条第1項並びに第741条第1項医療法第54条の7において準用する第705条第4項第706条第4項第707条第711条第3項第713条第714条第1項及び第3項第718条第3項第732条第740条第1項並びに第741条第1項
本店主たる事務所
第869条この法律医療法第54条の7において準用するこの法律
第870条第1項この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。)医療法第54条の7において準用するこの法律の規定
第732条医療法第54条の7において準用する第732条
第740条第1項医療法第54条の7において準用する第740条第1項
第741条第1項医療法第54条の7において準用する第741条第1項
第871条この法律医療法第54条の7において準用するこの法律
第874条各号医療法第54条の7において準用する第874条第1号及び第4号
第872条第870条第1項各号医療法第54条の7において準用する第870条第2号及び第7号から第9号まで
定める者(同条第1号第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)定める者
第873条第872条医療法第54条の7において準用する第872条第4号に係る部分に限る。)
第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号医療法第54条の7において準用する第870条第1項第2号及び第8号
第874条第1号第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項社会医療法人債管理者の特別代理人又は医療法第54条の7において準用する第714条第3項
第874条第4号この法律医療法第54条の7において準用するこの法律
第870条第1項第9号及び第2項第1号医療法第54条の7において準用する第870条第1項第9号
第875条及び第876条この法律医療法第54条の7において準用するこの法律
第5条の7
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法法第54条の7において準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。)第677条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条の8
【電磁的方法による通知の承諾等】
準用会社法第720条第2項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条の9
【社会医療法人債に関する法令の適用】
法第54条の8に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法同法第24条第2項を除く。)及び担保付社債信託法施行令とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、社会医療法人、社会医療法人債権者、代表社会医療法人債権者、社会医療法人債券、社会医療法人債管理者、社会医療法人債原簿又は社会医療法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する会社、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句
担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第2条第3項会社法第702条医療法第54条の5
担信法第19条第1項第10号会社法第698条医療法第54条の7において準用する会社法第698条
担信法第19条第1項第11号会社法第706条第1項第2号医療法第54条の7において準用する会社法第706条第1項第2号
担信法第24条第1項会社法第677条第1項各号医療法第54条の7において準用する会社法第677条第1項各号
担信法第26条会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項)医療法第54条の7において準用する会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項
担信法第28条会社法第681条各号医療法第54条の4各号
担信法第31条会社法第717条第2項第718条第1項及び第4項第720条第1項第729条第1項並びに第731条第3項医療法第54条の7において準用する会社法第717条第2項第718条第1項及び第4項第720条第1項第729条第1項並びに第731条第3項
担信法第32条会社法第724条第1項医療法第54条の7において準用する会社法第724条第1項
担信法第33条第1項会社法第731条第1項医療法第54条の7において準用する会社法第731条第1項
担信法第34条第1項会社法第737条第1項医療法第54条の7において準用する会社法第737条第1項
会社法第737条第2項医療法第54条の7において準用する会社法第737条第2項
担信法第34条第2項会社法第736条第1項医療法第54条の7において準用する会社法第736条第1項
担信法第43条第2項担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権又は担保権
担信法第47条第1項会社法第741条第1項医療法第54条の7において準用する会社法第741条第1項
担信法第47条第3項会社法第741条第3項医療法第54条の7において準用する会社法第741条第3項
担信法第48条第1項会社法第741条第1項医療法第54条の7において準用する会社法第741条第1項
担信法第48条第3項会社法第741条第3項医療法第54条の7において準用する会社法第741条第3項
第5条の10
【行政処分に関する通知】
法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第63条第1項の規定により、医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させた都道府県知事は、法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第64条から第66条までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第5条の11
【医療法人台帳等】
厚生労働大臣及び都道府県知事は、それぞれ医療法人台帳を備え、厚生労働大臣にあつては、二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人について、都道府県知事にあつては、その他の医療法人で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものについて、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人を除く。)が、他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第5条の12
【登記の届出】
医療法人が、組合等登記令の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第44条第1項第50条第1項第55条第6項及び第57条第4項の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。
第5条の13
【役員変更の届出】
医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第5条の14
【書類の保存期間】
都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から五年間保存しなければならない。
第5条の15
二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人に係る第5条の5及び前三条の規定の適用については、第5条の5中「法第42条の2第1項」とあるのは「法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第42条の2第1項」と、「当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第5条の12中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「法第44条第1項第50条第1項第55条第6項及び第57条第4項」とあるのは「法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第44条第1項第50条第1項第55条第6項及び第57条第4項」と、前二条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」とする。
第5条の16
【都道府県医療審議会】
都道府県医療審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
参照条文
第5条の17
委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
第5条の18
審議会に会長を置く。
会長は、委員の互選により定める。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
参照条文
第5条の19
専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置くことができる。
専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
第5条の20
審議会は、会長が招集する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第5条の21
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。
審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
第5条の18第3項及び第4項の規定は、部会長に準用する。
参照条文
第5条の22
第5条の16から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
第5条の23
【権限の委任】
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
第6条
この政令は、法施行の日から施行する。
第7条
この政令施行の際現に存する国の開設する病院については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による承認があつたものとみなす。
この政令施行の際現に存する国の開設する診療所については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による通知があつたものとみなす。
第一項の規定による病院又は第二項の規定による診療所で収容施設を有するものについては、法第二十七条及びこの政令第二条の規定による検査及び承認があつたものとみなす。
第9条
学校教育法第九十八条の規定により大学令による大学又は専門学校令による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第三条の大学とみなす。
第10条
国民医療法施行令及び国民医療法施行令特例は廃止する。
第11条
法第八十六条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第八十六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法第八十六条第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和25年3月31日
この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則
昭和25年8月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和28年9月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年5月13日
この政令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。
附則
昭和39年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。ただし、第一条中医療法施行令第三条第一項及び第四条の五の改正規定並びに第七条の規定は同年八月一日から、第一条中同令第五条の二第一項及び第二項の改正規定は同年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年1月4日
この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
附則
平成5年1月22日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成6年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年8月12日
この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関して理学診療科の広告をしている者の当該広告に対する改正後の第五条の三第一項第一号の規定の適用については、この政令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、同号中「リハビリテーション科」とあるのは、「リハビリテーション科、理学診療科」とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成8年11月20日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に医療法第十八条ただし書及びこの政令第二条の規定による改正前の医療法施行令(以下この項及び次項において「旧令」という。)第一条の規定によりされた都道府県知事に対する通知並びに同法第二十七条及び旧令第一条の規定により都道府県知事がした検査及び承認(当該通知並びに検査及び承認に係る診療所又は助産所が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に限る。)は、同法第十八条ただし書及びこの政令第二条の規定による改正後の医療法施行令(以下この項において「新令」という。)第一条の規定によりされた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「保健所設置市等の長」という。)に対する通知並びに同法第二十七条及び新令第一条の規定により保健所設置市等の長がした検査及び承認とみなす。
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第四条又は第四条の二の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
附則
平成9年2月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月20日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成18年5月8日
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成18年11月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
第2条
(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用に係る経過措置)
国の開設する診療所に関する良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用については、同条第一項中「医療法第二十七条」とあるのは「医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用される医療法第二十七条」と、「許可証の交付」とあるのは「承認」と、「第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」とあるのは「同令第一条の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」と、「許可を」とあるのは「承認を」と、同条第三項中「許可」とあるのは「承認」とする。
前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院機構、日本郵政公社及び国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人は、国とみなす。
附則
平成19年1月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第7条
(医療法施行令の一部改正に伴う経過措置)
既登録社債等については、第四条の規定による改正前の医療法施行令第五条の九の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年2月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の医療法施行令第三条の二に規定する診療科名の広告をしている者の当該広告に対する医療法第六条の五の規定の適用については、当該診療科名を同法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名とみなす。
第3条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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