• 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [企業会計原則等]
    • 第9条 [財務諸表等]
    • 第10条 [損益計算書の様式]
    • 第11条 [閲覧期間]
    • 第12条 [第二号勘定から第一号勘定への繰入れ]
    • 第13条 [納付金の納付の基準]
    • 第14条 [積立金の処分に係る承認申請書等の添付書類]
    • 第15条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第16条 [長期借入金の認可の申請]
    • 第17条 [償還計画の認可の申請]
    • 第17条の2 [不要財産に係る地方公共団体出資の払戻し等の認可の申請]
    • 第17条の3 [中期計画に定めた不要財産の払戻し等の催告に係る通知]
    • 第17条の4 [催告の方法]
    • 第17条の5 [不要財産の譲渡の報告等]
    • 第17条の6 [簿価超過額の地方公共団体への納付]
    • 第17条の7 [資本金の減少の報告]
    • 第17条の8 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第18条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第19条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第20条 [基金の取崩しに係る承認申請書の記載事項]
    • 第21条 [基金の取崩しに係る承認申請書の添付書類]

独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令

平成25年3月29日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(当該各項のただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定による処分が不適当なものを除く。)その他財務大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(以下「機構法」という。)第10条第1号に規定する日本万国博覧会の跡地の緑地としての整備並びに当該跡地における各種の文化的施設の設置及び運営に関する事項
機構法第10条第2号に規定する日本万国博覧会記念基金の管理及び運用並びに助成金の交付に関する事項
業務の委託に関する基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、その成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、中期目標の期間の終了時の積立金の使途その他中期目標を達成するために必要な事項とする。
参照条文
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該各事業年度の終了後三月以内に、当該各事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
機構の会計については、この省令に定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(次条第1項において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【財務諸表等】
機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいうキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
通則法第38条第1項に規定する書類においては、第1号勘定(機構法第11条第2項に規定する第1号勘定をいう。以下同じ。)及び第2号勘定(機構法第11条第2項に規定する第2号勘定をいう。以下同じ。)の双方に関連する資産、負債、収益及び費用は、別表第一に掲げる基準のほか、適正な基準によりそれぞれの勘定に整理しなければならない。
前項の場合において、当該基準によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する勘定に整理することができる。
参照条文
第10条
【損益計算書の様式】
機構に係る損益計算書は、別表第二の様式により作成しなければならない。
第11条
【閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第12条
【第二号勘定から第一号勘定への繰入れ】
機構法第11条第2項の規定により第2号勘定から第1号勘定へ繰り入れる金額は、運用利益金(機構法第10条第2号に規定する運用利益金をいう。)の額の二分の一に相当する金額の範囲内において、第3条に規定する施設及び設備に関する計画において繰入金を財源とすることとされた機構法第10条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る施設及び設備の整備及び修繕に要する額の全部又は一部に相当する金額とする。
第13条
【納付金の納付の基準】
機構法第12条第1項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額の二分の一の額とする。ただし、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項の規定による積立金の額から当該二分の一の額及び機構法第12条第2項の規定により財務大臣の承認を受けた額の合計額を控除した額が、当該中期目標の期間の最後の事業年度の終了の日において機構が保有する償却資産の取得価額の合計額を超える場合にあっては、その超える金額及び当該二分の一の額の合計額とする。
第14条
【積立金の処分に係る承認申請書等の添付書類】
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令第20条及び第21条において「令」という。)第6条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
当該中期目標の期間の最後の事業年度末の貸借対照表
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
承認又は認可を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
第15条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第16条
【長期借入金の認可の申請】
機構は、機構法第13条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第17条
【償還計画の認可の申請】
機構は、機構法第14条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
日本万国博覧会記念機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金及び日本万国博覧会記念機構債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第17条の2
【不要財産に係る地方公共団体出資の払戻し等の認可の申請】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産(以下この条から第17条の6までにおいて「不要財産」という。)について、当該不要財産に係る地方公共団体に対し当該不要財産に係る出資額として財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
不要財産の内容
不要財産と認められる理由
不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
不要財産の取得に係る出資の内容
催告の内容
不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
通則法第46条の3第3項に規定する財務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
前号の場合における譲渡の方法
第7号の場合における譲渡の予定時期
その他必要な事項
財務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項に規定する財務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
通則法第46条の3第1項の規定により、不要財産に係る出資額として財務大臣が定める額の持分
通則法第46条の3第3項に規定する財務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
参照条文
第17条の3
【中期計画に定めた不要財産の払戻し等の催告に係る通知】
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、不要財産について、地方公共団体に対し当該不要財産に係る出資額として財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
第17条の4
【催告の方法】
通則法第46条の3第1項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
不要財産の内容
通則法第46条の3第1項の規定に基づき不要財産に係る出資額として財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうち、いずれの方法によるかの別及びその理由
不要財産の払戻しをすること
通則法第46条の3第3項に規定する財務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
払戻しを行う予定時期
第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額(機構法第14条の2第1項に規定する帳簿価額を超える額(以下この号及び第17条の6において「簿価超過額」という。)がある場合には、当該簿価超過額を含む。)
第17条の5
【不要財産の譲渡の報告等】
機構は、通則法第46条の3第3項の規定により、不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を財務大臣に提出するものとする。
不要財産の内容
譲渡によって得られた収入の額(次条第2項において「譲渡収入額」という。)
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
譲渡した時期
通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
財務大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により財務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が同項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち同条同項の規定により財務大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により財務大臣から通知された額の持分)を、請求をした地方公共団体に払い戻すものとする。
参照条文
第17条の6
【簿価超過額の地方公共団体への納付】
機構は、簿価超過額があった場合には、機構法第14条の2第1項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を地方公共団体に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、当該簿価超過額を前条第4項の払戻しと併せて地方公共団体へ納付するものとする。
機構は、簿価超過額があった場合において、機構法第14条の2第1項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を地方公共団体に納付しないことについて認可を受けようとするときは、前条第1項の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
不要財産の内容
帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額
簿価超過額のうち、認可を受けようとする金額及びその理由
機構は、機構法第14条の2第1項ただし書の認可を受けたときは、遅滞なく、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を地方公共団体へ納付するものとする。
第17条の7
【資本金の減少の報告】
機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に報告するものとする。
第17条の8
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
財務大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第18条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第19条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第20条
【基金の取崩しに係る承認申請書の記載事項】
令第17条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
基金の取崩しの方法
取崩し予定期日
その他必要な事項
参照条文
第21条
【基金の取崩しに係る承認申請書の添付書類】
令第17条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度末の貸借対照表
前号の事業年度の前事業年度の損益計算書
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
参照条文
別表第一
【第9条関係】
科目等基準
動産不動産取得時の支出比
退職給付引当金第一号勘定に係る業務及び第二号勘定に係る業務のうち、いずれかの業務に係る期末退職給付債務額比
賞与引当金賞与の支給見込額比
動産不動産売却益(又は動産不動産処分損)関連する固定資産価額比
一般管理費第一号勘定に係る業務及び第二号勘定に係る業務のうち、いずれかの業務に直接従事している職員の人員数比若しくは給与比又は第一号勘定に係る業務及び第二号勘定に係る業務の建物の利用面積比
人件費第一号勘定に係る業務及び第二号勘定に係る業務のうち、双方の業務に直接従事している職員の勤務時間比又はいずれかの業務に直接従事している職員の給与比
減価償却費関連する固定資産価額比


別表第二
【第10条関係】
様式第1 (略)
様式第2 (略)
様式第3 (略)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第3条
(平成二十五年三月三十一日に終わる事業年度を含む中期目標の期間に係る国庫等納付金の納付の特例)
機構法第十二条第一項の規定による国庫等への納付金で平成二十五年三月三十一日に終わる事業年度を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間に係るものの額は、第十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
附則
平成22年11月26日
この省令は、平成二十二年十一月二十七日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。

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