• 独立行政法人日本原子力研究開発機構の会計の原則、短期借入金の認可の申請手続並びに埋設処分業務に係る財務及び会計等に関する省令
    • 第1条 [会計の原則]
    • 第2条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第3条 [埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法]
    • 第4条 [共通事項の経理]
    • 第5条 [埋設処分業務等に関する会計処理]

独立行政法人日本原子力研究開発機構の会計の原則、短期借入金の認可の申請手続並びに埋設処分業務に係る財務及び会計等に関する省令

平成20年8月29日 改正
第1条
【会計の原則】
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(附則第2条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第2条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、独立行政法人通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第3条
【埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法】
独立行政法人日本原子力研究開発機構法(以下「機構法」という。)第20条第2項の規定により、同条第1項第1号及び第3号に掲げる業務(以下この項及び第5条において「電源利用対策等業務」という。)に係るそれぞれの勘定から、毎事業年度、同項第2号に規定する埋設処分業務等(以下この項、第5条及び附則第2項において「埋設処分業務等」という。)に係る勘定に繰り入れる額(以下この条において「繰入金額」という。)は、それぞれ、機構法第18条第1項に規定する基本方針において定められた埋設処分の方法ごとに次の式により算定した額の合計額に、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物(電源利用対策等業務に係る機構法第17条第1項第5号イに規定する承継放射性廃棄物を含む。以下この項において同じ。)に係る当該事業年度における埋設処分業務等に要する人件費を加えた額とする。(C—R)÷Q×q(この式において、C、R、Q及びqは、それぞれ次の値を表すものとする。C機構法第19条第1項に規定する計画において定められた同条第2項第1号の量の見込みのうち、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物に係るもの(以下この項において「計画記載見込量」という。)の当該事業年度以降の埋設処分業務等に要する経費(人件費を除く。)の見込額を合理的な方法により現在価値に割り引いた額R 埋設処分業務等に係る勘定における当該事業年度の機構法第21条の規定による積立金の期首残高のうち、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物に係る埋設処分業務等に要する経費の財源に充てるべき額Q 計画記載見込量から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度におけるqの量の合計量を減じた量をCの現在価値を算定する際に用いる割引率により算定して得た量q 毎事業年度における繰入金額の平準化を図るため、計画記載見込量のうち当該事業年度に機構が処分する量に相当するものとして文部科学大臣が定めるところにより算定して得た量)
前項の規定により算定した繰入金額に千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。
第4条
【共通事項の経理】
機構は、機構法第20条第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第5条
【埋設処分業務等に関する会計処理】
機構法第20条第2項の規定により、電源利用対策等業務に係るそれぞれの勘定から、埋設処分業務等に係る勘定への繰入れを行ったときは、当該それぞれの勘定において、当該繰入金額に相当する額を収益に振り替えるものとする。
機構は、埋設処分業務等に係る償却資産を取得したときは、埋設処分業務等に係る勘定において、当該償却資産の価額に相当する金額を資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(承継計画書の勘定科目の分類)
独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三条の文部科学省令で定める勘定科目の分類は、独立行政法人会計基準に定める貸借対照表の区分、配列及び分類に準ずるものとする。
第3条
(成立の際の会計処理の特例)
機構の設立の際機構法附則第二条第十一項の規定により独立行政法人理化学研究所に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、独立行政法人理化学研究所に関する省令第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則
平成20年8月29日
この省令は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
機構法第十九条第一項に規定する埋設処分業務の実施に関する計画の認可が独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度の翌事業年度となった場合、施行日の属する事業年度に係る機構法第二十条第二項に規定する埋設処分業務等に係る勘定への繰り入れは、翌事業年度において行うものとする。

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