• 独立行政法人日本学生支援機構法施行令
    • 第1条 [第一種学資金の額]
    • 第2条 [第二種学資金の貸与並びにその額及び利率]
    • 第3条 [第一種学資金に併せて貸与する第二種学資金の額及び利率]
    • 第4条 [第二種学資金の利息の特例]
    • 第5条 [返還の期限等]
    • 第6条 [返還期限の猶予]
    • 第7条 [死亡等による返還免除]
    • 第8条 [特に優れた業績による返還免除]
    • 第9条 [日本学生支援債券の形式]
    • 第10条 [日本学生支援債券の発行の方法]
    • 第11条 [日本学生支援債券申込証]
    • 第12条 [日本学生支援債券の引受け]
    • 第13条 [日本学生支援債券の成立の特則]
    • 第14条 [日本学生支援債券の払込み]
    • 第15条 [債券の発行]
    • 第16条 [日本学生支援債券原簿]
    • 第17条 [利札が欠けている場合]
    • 第18条 [日本学生支援債券の発行の認可]
    • 第19条 [政府貸付金の償還免除]

独立行政法人日本学生支援機構法施行令

平成25年3月29日 改正
第1条
【第一種学資金の額】
独立行政法人日本学生支援機構法(以下「法」という。)第14条第1項の第一種学資金(以下単に「第一種学資金」という。)の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。
区分月額
大学地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この表において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この表において同じ。)が設置する大学自宅通学のとき三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円
自宅外通学のとき三〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円
私立の大学学部自宅通学のとき三〇、〇〇〇円又は五四、〇〇〇円
自宅外通学のとき三〇、〇〇〇円又は六四、〇〇〇円
短期大学自宅通学のとき三〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円
自宅外通学のとき三〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円
大学院修士課程及び専門職大学院の課程五〇、〇〇〇円又は八八、〇〇〇円
博士課程八〇、〇〇〇円又は一二二、〇〇〇円
高等専門学校地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人が設置する高等専門学校第一学年から第三学年まで自宅通学のとき一〇、〇〇〇円又は二一、〇〇〇円
自宅外通学のとき一〇、〇〇〇円又は二二、五〇〇円
第四学年及び第五学年自宅通学のとき三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円
自宅外通学のとき三〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円
私立の高等専門学校第一学年から第三学年まで自宅通学のとき一〇、〇〇〇円又は三二、〇〇〇円
自宅外通学のとき一〇、〇〇〇円又は三五、〇〇〇円
第四学年及び第五学年自宅通学のとき三〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円
自宅外通学のとき三〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円
専修学校国、地方公共団体及び国立大学法人が設置する専修学校の専門課程自宅通学のとき三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円
自宅外通学のとき三〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円
私立の専修学校の専門課程自宅通学のとき三〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円
自宅外通学のとき三〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円
備考
 一 「大学」には、別科(機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術(第5号において「特定技術」という。)の教授を目的とするもので文部科学省令で定めるもの(次号において「特定別科」という。)を除く。)を含まない(第6条を除き、以下同じ。)。
 二 「学部」には、専攻科及び特定別科を含む。
 三 「修士課程」には、博士課程のうち、修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。
 四 「第四学年及び第五学年」には、専攻科を含む(次条第1項第3号において同じ。)。
 五 「専門課程」は、特定技術の教授を目的とする専門課程で文部科学省令で定めるものに限る。
 六 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を主として維持する者と同居するとき、又はこれに準ずると認められるときをいう。
 七 「自宅外通学のとき」とは、前号の自宅通学のとき以外のときをいう。
大学又は専修学校(前項の表備考第5号に規定する専門課程に限る。次条第1項第4号において同じ。)において通信による教育を受ける者のうち、教員に面接して授業を受ける期間が夏季等の特別の時期に集中する者その他文部科学省令で定める者に対する第一種学資金の月額については、前項の表大学の項下欄又は専修学校の項下欄の規定にかかわらず、年当たりの合計額が八八、〇〇〇円を超えない額の範囲内で学校等の種別及び通学形態の別を考慮して独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の定める額とする。
第2条
【第二種学資金の貸与並びにその額及び利率】
法第14条第1項の第二種学資金(以下単に「第二種学資金」という。)の月額は、次の各号に掲げる学校に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)について、それぞれ当該各号に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、年三パーセントとする。
大学 三〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円又は一二〇、〇〇〇円
大学院 五〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円、一三〇、〇〇〇円又は一五〇、〇〇〇円
高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。) 三〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円又は一二〇、〇〇〇円
専修学校 三〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円又は一二〇、〇〇〇円
私立の大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する課程又は法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この項において同じ。)の法学を履修する課程に在学する者に対する第二種学資金については、前項の規定にかかわらず、その月額を、次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(機構の定める額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり同表の下欄に掲げる算式により算定した利率とする。
区分月額利率(パーセント)
私立の大学の医学又は歯学を履修する課程一二〇、〇〇〇円を超え一六〇、〇〇〇円以内で機構の定める額(A×3+(B—A)×r)÷B
私立の大学の薬学又は獣医学を履修する課程一二〇、〇〇〇円を超え一四〇、〇〇〇円以内で機構の定める額
法科大学院の法学を履修する課程一五〇、〇〇〇円を超え二二〇、〇〇〇円以内で機構の定める額
備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 A 私立の大学の医学又は歯学を履修する課程及び薬学又は獣医学を履修する課程にあっては一二〇、〇〇〇円、法科大学院の法学を履修する課程にあっては一五〇、〇〇〇円
 B この表の中欄の機構の定める額(その額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択した額)
 r 年三パーセントを超える利率で機構の定める利率に相当する数
第1項各号に掲げる学校(以下この項及び次条第1項において「貸与対象校」という。)に在学する者が当該貸与対象校に入学した月又は当該貸与対象校(学校教育法の規定により設置されたものに限る。同条第1項において「貸与対象日本校」という。)に在学する者が外国の大学若しくは大学院に留学した月に貸与される第二種学資金の月額については、前二項の規定にかかわらず、第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択する額に、前項の場合にあっては同項の表の中欄に掲げる機構の定める額(その額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)に、それぞれ一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額を加えた額とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり次の算式により算定した利率とする。利率(パーセント)=(C×3+(D—C)×r)÷D備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。C 第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択した額、前項の場合にあっては同項の表の備考に規定するAの額D 第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択した額に、前項の場合にあっては同項の表の中欄に掲げる機構の定める額(その額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択した額)に、それぞれ貸与を受ける学生又は生徒がこの項の規定により選択した額を加えた額r 年三パーセントを超える利率で機構の定める利率に相当する数
第3条
【第一種学資金に併せて貸与する第二種学資金の額及び利率】
法第14条第5項の規定により第一種学資金に併せて貸与する第二種学資金については、月額第二種学資金(貸与対象校に在学する者に対し、機構の定める期間において毎月貸与する第二種学資金をいう。次項において同じ。)又は一時金額第二種学資金(貸与対象校に入学した者に対しその入学の際に一時金として貸与する第二種学資金及び貸与対象日本校に在学する者に対しその者が外国の大学又は大学院に留学する際に一時金として貸与する第二種学資金をいう。第3項において同じ。)のうち、貸与を受ける学生又は生徒が機構の定めるところにより選択するいずれか一の第二種学資金とする。
月額第二種学資金の額及び利率については、前条の規定の例による。
一時金額第二種学資金の額は、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、年三パーセントを超える利率で機構の定める利率とする。
参照条文
第4条
【第二種学資金の利息の特例】
前二条の規定にかかわらず、第二種学資金は、その貸与を受けている間並びに法第15条第2項の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び第6条に規定する事由がある間は無利息とする。
次条第3項の規定による学資金の返還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第二種学資金の利率は、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところにより算定した利率とする。
第5条
【返還の期限等】
法第14条第1項の学資金(以下単に「学資金」という。)の返還の期限は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して六月を経過した後二十年以内で機構の定める期日とし、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。ただし、学資金の貸与を受けた者は、いつでも繰上返還をすることができる。
第二種学資金についての前項の規定による年賦、半年賦、月賦その他の割賦による返還は、元利均等返還の方法によるものとする。
機構が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合には、第1項中「二十年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める二十年以上の期間」とし、前項の規定は、適用しない。
学資金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前三項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
第6条
【返還期限の猶予】
法第15条第2項の政令で定める事由は、大学、大学院若しくは高等専門学校又は専修学校の第1条第1項の表備考第5号に規定する専門課程に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。
参照条文
第7条
【死亡等による返還免除】
死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その学資金の返還未済額の一部の返還を免除することができる。
機構は、前二項の規定による学資金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第8条
【特に優れた業績による返還免除】
大学院において第一種学資金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
前項の認定は、大学院において第一種学資金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学長が、学内選考委員会(機構に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところにより当該大学に設置されるものをいう。)の議に基づき推薦する者について、その専攻分野に関する論文その他の文部科学省令で定める業績を総合的に評価することにより行うものとする。
機構は、前項に規定するもののほか、第1項の規定による学資金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第9条
【日本学生支援債券の形式】
日本学生支援債券は、無記名利札付きとする。
第10条
【日本学生支援債券の発行の方法】
日本学生支援債券の発行は、募集の方法による。
第11条
【日本学生支援債券申込証】
日本学生支援債券の募集に応じようとする者は、日本学生支援債券申込証にその引き受けようとする日本学生支援債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本学生支援債券(次条第2項において「振替日本学生支援債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本学生支援債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を日本学生支援債券申込証に記載しなければならない。
日本学生支援債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
日本学生支援債券の名称
日本学生支援債券の総額
各日本学生支援債券の金額
日本学生支援債券の利率
日本学生支援債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
日本学生支援債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額が日本学生支援債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第12条
【日本学生支援債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本学生支援債券を引き受ける場合又は日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本学生支援債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替日本学生支援債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
参照条文
第13条
【日本学生支援債券の成立の特則】
日本学生支援債券の応募総額が日本学生支援債券の総額に達しないときでも、日本学生支援債券を成立させる旨を日本学生支援債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本学生支援債券の総額とする。
第14条
【日本学生支援債券の払込み】
日本学生支援債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本学生支援債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第15条
【債券の発行】
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本学生支援債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第11条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第16条
【日本学生支援債券原簿】
機構は、主たる事務所に日本学生支援債券原簿を備えて置かなければならない。
日本学生支援債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
債券の発行の年月日
債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
第11条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
第17条
【利札が欠けている場合】
日本学生支援債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
第18条
【日本学生支援債券の発行の認可】
機構は、法第19条第1項の規定により日本学生支援債券の発行の認可を受けようとするときは、日本学生支援債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
発行を必要とする理由
第11条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
日本学生支援債券の募集の方法
発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、日本学生支援債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする日本学生支援債券申込証
日本学生支援債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
日本学生支援債券の引受けの見込みを記載した書面
第19条
【政府貸付金の償還免除】
法第22条第2項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第一種学資金の額に相当する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(第二種学資金の利率の特例)
第二種学資金に係る第二条及び第三条第三項の規定の適用については、当分の間、第二条第一項中「年三パーセント」とあるのは「年三パーセント(法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるもののうち、貸与を受ける学生又は生徒が選択した方法により算定した利率が年三パーセント未満の場合にあっては、当該利率)」と、同条第二項の表利率の欄中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同表備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率」と、同条第三項に掲げる算式中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同項の備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率」と、第三条第三項中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する利率」とする。
文部科学大臣は、前項の規定により読み替えられた第二条第一項に規定する文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第3条
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
法附則第二条の政令で定める文部科学省の部局又は機関は、次に掲げるものとする。
第4条
(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第5条
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
法附則第八条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。
第6条
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
法附則第八条第三項(法附則第十条第六項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局学生支援課において処理する。
第7条
(国有財産の無償使用)
法附則第九条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
第8条
(国が承継する資産の範囲等)
法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第9条
(日本育英会の解散の登記の嘱託等)
法附則第十条第一項の規定により日本育英会(以下「育英会」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第10条
(免除するものとする債権の額等)
法附則第十一条の規定により免除するものとする債権の額は、機構が育英会から承継する負債のうち法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(以下「旧育英会法」という。)第二十一条第一項第一号に規定する業務に係るものの金額から、機構が育英会から承継する資産のうち当該業務に係るものの価額を差し引いた額の範囲内で文部科学大臣が定める額とする。
文部科学大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
法附則第十一条の規定による債権の免除は、第一項に規定する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。
第11条
(業務の特例に関する経過措置)
法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については、旧育英会法施行令(附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令をいう。以下同じ。)第二条第一項(高等学校及び専修学校の高等課程に係る部分に限る。)、第六条第一項及び第三項、第七条並びに第八条の規定は、附則第十三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第二条第一項の表中「国立及び公立の高等学校」とあるのは「地方公共団体及び国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する高等学校」と、「国立及び公立の専修学校」とあるのは「国、地方公共団体及び国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する専修学校」と、旧育英会法施行令第六条第三項及び第八条第三項中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。
第五条第三項の規定は、機構が法附則第十四条第一項に規定する業務を行う場合における同項に規定する第一種学資金の返還について準用する。この場合において、第五条第三項中「学資金を」とあるのは「法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を」と、「学資金の」とあるのは「同項に規定する第一種学資金の」と、「第一項」とあるのは「附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令第六条第一項」と、「機構の」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の」と、「とし、前項の規定は、適用しない」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
機構が法附則第十四条第一項に規定する業務を行う場合における第十九条の規定の適用については、同条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法附則第十四条第三項の規定により読み替えられた法第二十二条第二項」と、「第一種学資金」とあるのは「第一種学資金(法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を含む。)」とする。
第11条の2
機構は、当分の間、法附則第十四条第一項に規定する業務において回収される同項に規定する第一種学資金の額に相当する額について、平成十七年度以降に同項に規定する高等学校又は専修学校の高等課程に入学する者に学資の貸与を行う都道府県に対して、当該貸与に供する資金として支給するものとする。
第12条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき法第十三条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第13条
(日本育英会法施行令の廃止)
日本育英会法施行令は、廃止する。
第14条
(従前の被貸与者に関する経過措置)
第四条第二項及び第五条第三項の規定は、法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還(旧育英会法第二十二条第一項に規定する学資金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第四条第二項中「学資金の返還」とあるのは「法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(以下「旧育英会法」という。)第二十二条第一項に規定する学資金の返還」と、「第二種学資金」とあるのは「同項に規定する第二種学資金」と、「前二条」とあるのは「法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(以下「旧育英会法施行令」という。)第三条及び第四条」と、第五条第三項中「学資金を」とあるのは「旧育英会法第二十二条第一項に規定する学資金を」と、「学資金の」とあるのは「同項に規定する学資金の」と、「第一項」とあるのは「法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧育英会法施行令第六条第一項」と、「機構の」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
第五条第三項の規定は、法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還(旧育英会法による改正前の日本育英会法第十六条第一項第一号の規定による貸与金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第五条第三項中「学資金を」とあるのは「法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法による改正前の日本育英会法第十六条第一項第一号の規定による貸与金を」と、「学資金の」とあるのは「同号の規定による貸与金の」と、「第一項」とあるのは「法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令による改正前の日本育英会法施行令第十五条第一項」と、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める二十年以上の期間」とし、前項の規定は、適用しない」とあるのは「文部科学大臣ノ認可ヲ受ケテ独立行政法人日本学生支援機構ノ定ムル二十年以上ノ期間」とする」と読み替えるものとする。
第十九条の規定は、法附則第十六条第二項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除について準用する。
第15条
(日本育英会債券原簿等に係る経過措置)
育英会が旧育英会法第三十二条第一項の規定により発行した日本育英会債券に係る日本育英会債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第十三条の規定の施行後においても、旧育英会法施行令第二十条及び第二十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第二十条第一項中「育英会は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構は、独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定による解散前の日本育英会が作成した日本育英会債券原簿に係る日本育英会債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、同条第二項第三号中「第十五条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令第十五条第三項第一号」と、旧育英会法施行令第二十一条第二項中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の貸与契約による第一種学資金の月額については、なお従前の例による。
施行日前から引き続き大学、大学院(専門職大学院を除く。)の修士課程(博士課程のうち、修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。)若しくは博士課程(修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを除く。)、専門職大学院の課程、高等専門学校又は専修学校の専門課程(独立行政法人日本学生支援機構法施行令第一条第一項の表備考第五号に規定する専門課程に限る。)に在学する者(大学において通信による教育を受ける者を除く。)に係る施行日以後の貸与契約による当該在学中の第一種学資金の月額については、なお従前の例による。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月26日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前の貸与契約による第二種学資金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第39条
(独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される日本学生支援債券に係る日本学生支援債券原簿については、第五十六条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法施行令第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前の貸与契約による第二種学資金の月額及び利率については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年12月27日
この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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