• 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令
    • 第1条 [研究交流促進法施行令の一部改正]
    • 第2条 [国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置]

独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

平成21年3月31日 改正
第1条
【研究交流促進法施行令の一部改正】
第2条
【国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置】
独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に従前の独立行政法人産業技術総合研究所(以下「従前の研究所」という。)を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。
改正法の施行前に従前の研究所を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用については、研究所は、独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人とみなす。
附則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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