• 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第9条 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第9条の2 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第9条の3 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第10条 [財務諸表]
    • 第11条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第12条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第13条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲]
    • 第14条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第15条 [石油等及び金属鉱物の探鉱をする権利等の譲渡期間]
    • 第15条の2 [機構が行う金属鉱物の探鉱に係る調査]
    • 第16条 [共同石油備蓄会社の出資者の範囲]
    • 第17条 [金属鉱業及び非金属鉱業の範囲]
    • 第18条 [鉱害を防止するための施設の規模]
    • 第19条 [金属鉱物及び金属鉱産物の範囲]
    • 第20条 [共通経費の配賦基準]
    • 第21条 [経理の方法]
    • 第22条 [積立ての率]
    • 第23条 [長期借入金の認可の申請]
    • 第24条 [償還計画の認可の申請]
    • 第25条 [機構法第十七条第二項の規定による信用基金の増減]
    • 第26条 [機構法第十八条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額]
    • 第27条 [積立金の処分に係る申請書類]

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成25年5月16日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第11条第1項第1号に規定する出資に関する事項
機構法第11条第1項第2号に規定する資金の貸付けに関する事項
機構法第11条第1項第3号に規定する債務の保証に関する事項
機構法第11条第1項第4号に規定する権利の取得に関する事項
機構法第11条第1項第5号に規定する技術に関する指導及び実証に関する事項
機構法第11条第1項第6号に規定する地質構造の調査に関する事項
機構法第11条第1項第7号に規定する助成金の交付に関する事項
機構法第11条第1項第8号に規定する情報又は資料の収集及び提供に関する事項
機構法第11条第1項第9号に規定する船舶の貸付けに関する事項
機構法第11条第1項第10号に規定する国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理に関する事項
機構法第11条第1項第11号に規定する石油の取得、保有及び譲渡しに関する事項
機構法第11条第1項第12号に規定する資金の出資及び貸付けに関する事項
機構法第11条第1項第13号に規定する備蓄に関する事項
機構法第11条第1項第14号に規定する資金の貸付けに関する事項
機構法第11条第1項第15号に規定する鉱害防止積立金の管理に関する事項
機構法第11条第1項第16号に規定する金銭の徴収及びその運用並びに費用の支払に関する事項
機構法第11条第1項第17号に規定する調査及び指導に関する事項
機構法第11条第1項第18号に規定する施設の運営に関する事項
機構法第11条第1項第19号に規定する附帯する業務に関する事項
機構法第11条第2項第1号に規定する援助に関する事項
21号
機構法第11条第2項第2号に規定する鉱害防止業務に関する事項
22号
機構法第11条第3項に規定する科学的調査のための船舶の貸付けに関する事項
23号
業務委託の基準
24号
競争入札その他契約に関する基本事項
25号
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
中期目標期間を超える債務負担
積立金の処分に関する事項
その他機構の業務の運営に関し必要な事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
通則法第37条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第9条の2
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第9条の3
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
経済産業大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第10条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
第11条
【財務諸表の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
参照条文
第12条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第13条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
土地及び建物
船舶及び当該船舶が専用の係留施設
機構法第11条第1項第1号により取得した株式
機構法第11条第1項第12号により取得した債権(石油の購入に必要な資金に係るものに限る。)
第14条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の運営上支障がない旨及びその理由
第15条
【石油等及び金属鉱物の探鉱をする権利等の譲渡期間】
機構法第11条第1項第4号の経済産業省令で定める期間は、権利を取得した日から起算して三年とする。
第15条の2
【機構が行う金属鉱物の探鉱に係る調査】
機構法第11条第1項第6号の経済産業省令で定める金属鉱物の探鉱に係る調査は、次に掲げる金属鉱物の探鉱に係る調査とする。
海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱及びバリウム鉱
海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱
第16条
【共同石油備蓄会社の出資者の範囲】
機構法第11条第1項第12号の経済産業省令で定める者は、石油精製業者及び石油ガス輸入業者とする。
第17条
【金属鉱業及び非金属鉱業の範囲】
機構法第11条第1項第14号の経済産業省令で定める金属鉱業は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とし、非金属鉱業は、硫黄及びほたる石の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とする。
参照条文
第18条
【鉱害を防止するための施設の規模】
機構法第11条第1項第18号の経済産業省令で定める規模は、一日当たりの平均的な坑水又は廃水の処理量が一万五千立方メートルであるものとする。
第19条
【金属鉱物及び金属鉱産物の範囲】
機構法第11条第5項の経済産業省令で定める金属鉱物は、次の各号に掲げるものとする。
銅鉱
鉛鉱
亜鉛鉱
マンガン鉱
金鉱
ニッケル鉱
ウラン鉱
ボーキサイト
クローム鉱
すず鉱
タングステン鉱
モリブデン鉱
コバルト鉱
ニオブ鉱
タンタル鉱
アンチモニー鉱
リチウム鉱
ボロン鉱
チタン鉱
バナジウム鉱
21号
ストロンチウム鉱
22号
希土類鉱
23号
白金族鉱
24号
鉄鉱
25号
ベリリウム鉱
26号
ガリウム鉱
27号
ゲルマニウム鉱
28号
セレン鉱
29号
ルビジウム鉱
30号
ジルコニウム鉱
31号
インジウム鉱
32号
テルル鉱
33号
セシウム鉱
34号
バリウム鉱
35号
ハフニウム鉱
36号
レニウム鉱
37号
タリウム鉱
38号
そう鉛鉱
39号
グラファイト鉱
40号
フッ素鉱(金属元素と結合しているものに限る。)
41号
マグネシウム鉱
42号
シリコン鉱
機構法第11条第5項の経済産業省令で定める金属鉱産物は、前項第4号第6号第9号第11号から第23号まで及び第25号から第42号までの金属鉱物について、選鉱、製錬その他の加工をしたものとする。
第20条
【共通経費の配賦基準】
機構は、機構法第12条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第21条
【経理の方法】
機構は、機構法第12条第1号に掲げる業務に係る勘定の経理については、機構法第11条第1項第10号から第12号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
機構は、機構法第12条第2号に掲げる業務に係る勘定の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
機構法第11条第1項第1号に掲げる業務(可燃性天然ガスに係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)
機構法第11条第1項第1号及び第3号に掲げる業務(石炭に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)
機構法第11条第1項第1号及び第3号に掲げる業務(地熱に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)
機構法第11条第1項第1号及び第3号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)並びに同項第2号及び第13号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)
機構は、機構法第12条第3号に掲げる業務に係る勘定の経理については、機構法第11条第1項第1号に掲げる業務(金属鉱物に係る権利譲受け資金に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第22条
【積立ての率】
機構法第13条第5項の経済産業省令で定める率は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了する年度の前年度までの間は零とし、当該拠出を終了する年度以降は百分の十とする。
第23条
【長期借入金の認可の申請】
機構は、機構法第14条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第24条
【償還計画の認可の申請】
機構は、機構法第16条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
石油天然ガス・金属鉱物資源機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金及び石油天然ガス・金属鉱物資源機構債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第25条
【機構法第十七条第二項の規定による信用基金の増減】
機構法第17条第1項の信用基金は、毎事業年度、機構法第11条第1項第3号の規定による保証(石油等に係るものに限る。次条において同じ。)に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
参照条文
第26条
【機構法第十八条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額】
機構法第18条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、前事業年度(前事業年度の終了後、通則法第38条第1項の規定による承認を受けるまでの間は、前々事業年度。以下この条において同じ。)における前条の規定による損益計算により増加又は減少した信用基金に、機構法第5条第2項の規定により同法第17条第1項の信用基金に充てるべきものとして前事業年度の終了後に出資された金額を加え、同法第11条第1項第3号の規定による保証に係る債務の履行として前事業年度の終了後に支払った金額を減じた額とする。
機構は、機構法第11条第1項第3号の規定による保証に係る債務の現在額が前項の規定による金額に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第15条に定める数を乗じた額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。ただし、特別の理由により経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
参照条文
第27条
【積立金の処分に係る申請書類】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第1条第2項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月一日)から施行する。ただし、附則第二条、第三条及び第六条の規定は、廃止法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第2条
(金属鉱業事業団法施行規則の廃止)
金属鉱業事業団法施行規則は、廃止する。
第3条
(業務の特例に関する経過措置)
機構法附則第四条第一項及び第二項の規定により機構が行う業務については、附則第二条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行規則(以下「旧事業団法施行規則」という。)第一条の二第一項及び第一条の四から第一条の八までの規定は、附則第二条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行規則第一条の二第一項各号列記以外の部分中「法」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)」と、第一条の四第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第一条の五第二項、第一条の六第一項及び第四項並びに第一条の七中「法」とあるのは「旧事業団法」と、第一条の四第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)」と、第一条の五第一項及び第一条の六第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「事業団」とあるのは「機構」と、第一条の八中「法第二十条の九第五項ただし書(法第二十条の十第三項及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「旧事業団法第二十条の九第五項ただし書(旧事業団法第二十条の十第三項において準用する場合を含む。)」とする。
第二十条の規定は、機構法附則第四条第三項の規定に基づいて特別に設ける勘定、機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定と機構法第十二条の規定に基づく各勘定とのそれぞれの間の経理の整理について準用する。この場合において、第二十条中「機構法第十二条の規定」とあるのは、「機構法第十二条、附則第四条第三項及び第六条第二項の規定」とする。
機構法附則第五条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二十一条第一項中「機構法第十一条第一項第十号から第十二号までに掲げる業務」とあるのは「機構法第十一条第一項第十号から第十二号まで及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務」とする。
第4条
(業務方法書の記載事項)
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
第5条
(償却資産の承継)
機構の成立の際、廃止法附則第四条第一項及び第五条第一項の規定により機構が石油公団及び金属鉱業事業団から承継した償却資産(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)は、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、同法附則第五条第一項の規定により機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から承継した償却資産(新エネルギー・産業技術総合開発機構が国庫補助金及び交付金で取得したものを除く。)は、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第6条
(財務諸表に関する経過措置)
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、機構法附則第六条第一項の規定により石炭経過業務を行う間、中期目標の期間の最後の事業年度においては、第十条に規定するもののほか、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額の計算書及び当該金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
第7条
(通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲に関する経過措置)
機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構法附則第六条第一項に規定する石炭経過業務が行われる場合には、第十三条第一号中「土地及び建物」とあるのは「土地及び建物(機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定に属するものを除く。)」とする。
附則
平成20年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月23日
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、第一条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)、第三条から第五条まで及び第六条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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