• 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成12年6月7日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【予算決算及び会計令臨時特例の一部改正】
第2条
【教育公務員特例法施行令の一部改正】
第3条
【労働組合法施行令の一部改正】
第4条
【国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【公職選挙法施行令の一部改正】
第6条
【地方税法施行令の一部改正】
第7条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第8条
【国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令の一部改正】
第9条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第10条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第11条
【国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正】
第12条
【国営企業労働関係法施行令の一部改正】
第13条
【租税特別措置法施行令の一部改正】
第14条
【租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
第15条
【駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部改正】
第16条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第17条
【国家公務員宿舎法施行令の一部改正】
第18条
【特許法等関係手数料令の一部改正】
第19条
【災害対策基本法施行令の一部改正】
第20条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第21条
【石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令の一部改正】
第22条
【特殊法人登記令の一部改正】
第23条
【所得税法施行令の一部改正】
第24条
【法人税法施行令の一部改正】
第25条
【著作権法施行令の一部改正】
第26条
【児童手当法施行令の一部改正】
第27条
【研究交流促進法施行令の一部改正】
第28条
【科学技術振興事業団法施行令の一部改正】
第29条
【厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正】
第30条
【地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第十八条の規定による駐留軍等労務者の雇入れ等に関する経過措置に関する政令の一部改正】
第31条
【国家公務員倫理規程の一部改正】
第32条
【国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正】
第2章
経過措置
第33条
【中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置】
内閣総理大臣は、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(次項において「整備法」という。)附則第2条第3項の規定により使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
労働組合は、整備法附則第2条第3項の規定により労働者委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。
第34条
【職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関】
別表第一の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。
第35条
【各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等】
別表第二の表一の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
別表第二の表一の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地、建物、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この条及び次条において「土地等」という。)のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するもの(財務省の醸造研究所の所属に属する土地等にあっては、財務大臣が指定するもの)に関する権利及び義務
別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
別表第二の表二の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第三欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の業務に関し現に国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、同表の第四欄に掲げる大臣が指定するもの
別表第二の表三の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
別表第二の表三の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地等のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち同表の第三欄に掲げる大臣が指定するものに関する権利及び義務
別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
別表第二の表四の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の下欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
貿易保険法の一部を改正する法律(以下「貿易保険法一部改正法」という。)附則第7条第1項第4号に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
独立行政法人日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
貿易保険法一部改正法による改正前の貿易保険法次条第4項第1号において「旧貿易保険法」という。)による保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
参照条文
第36条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産】
別表第二の表一の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
前条第1項第1号の規定により指定された土地等
前条第1項第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表一の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
独立行政法人国立国語研究所法附則第5条第2項に規定する政令で定める財産は、独立行政法人国立国語研究所が承継するものとして前条第2項第2号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。
別表第二の表三の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
前条第3項第1号の規定により指定された土地等
前条第3項第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表三の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
貿易保険法一部改正法附則第7条第2項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
貿易保険法一部改正法附則第7条第1項の規定により承継される権利のうち旧貿易保険法第12条第18条第22条第27条第32条第37条第42条第46条及び第51条の規定に基づき納付を受ける権利に係る財産
前号に掲げるもの以外の貿易保険法一部改正法附則第7条第1項の規定により承継される権利に係る財産のうち経済産業大臣が指定するもの
参照条文
第37条
【出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命】
別表第三の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。
別表第三の第三欄に掲げる行政機関の職員 一人
財務省の職員 一人
別表第三の第四欄に掲げる独立行政法人の役員(当該独立行政法人が成立するまでの間は、当該独立行政法人に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
第38条
【出資があったものとされる財産等の評価の方法】
別表第三の第一欄に掲げる規定による評価は、当該規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
第39条
【省令への委任】
前二条に定めるもののほか、別表第三の第一欄に掲げる規定による評価に関し必要な事項は、同表の第五欄に掲げる省令で定める。
参照条文
第40条
【独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価】
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第5条第3項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員 一人
国土交通省の職員 一人
農林水産省の職員 一人
独立行政法人北海道開発土木研究所の役員(独立行政法人北海道開発土木研究所が成立するまでの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係る通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 一人
前二条の規定は、独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第5条第3項の規定による評価について準用する。この場合において、前条中「同表の第五欄に掲げる省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第41条
【追加して出資する財産】
別表第四の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
第42条
【国有財産の無償使用】
別表第五の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。
別表第六の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める国有財産は、同表の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に専ら当該規定に規定する部局又は機関に使用されている同表の下欄に掲げる国有財産とする。
前項の国有財産については、通則法第14条第1項の規定により指名を受けた別表第六の中欄に掲げる独立行政法人の長となるべき者が当該独立行政法人の成立前に申請したときに限り、当該独立行政法人に対し、無償で使用させることができる。
第43条
【健康保険法等の適用に関する経過措置】
別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法化製場等に関する法律医療法電波法火薬類取締法高圧ガス保安法麻薬及び向精神薬取締法核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律調理師法電気事業法原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法化製場等に関する法律医療法電波法火薬類取締法高圧ガス保安法麻薬及び向精神薬取締法核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律調理師法電気事業法原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国がしている届出その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人がした届出その他の行為とみなす。
第44条
【港湾法等の適用に関する経過措置】
別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に同表の中欄に掲げる部局又は機関について国が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、当該独立行政法人の業務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれ、当該独立行政法人に対して港湾法の規定により港湾管理者がした許可(独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人海員学校にあっては、当該独立行政法人が同法の規定により港湾管理者とした協議)に基づく行為、道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。
別表第一
【第三十四条関係】
独立行政法人通信総合研究所法附則第二条総務省の通信総合研究所
独立行政法人消防研究所法附則第二条総務省の消防研究所
独立行政法人酒類総合研究所法附則第二条財務省の醸造研究所
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第二条文部科学省の国立特殊教育総合研究所
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第二条文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立女性教育会館法附則第二条文部科学省の国立女性教育会館
独立行政法人国立青年の家法附則第二条文部科学省の国立青年の家
独立行政法人国立少年自然の家法附則第二条文部科学省の国立少年自然の家
独立行政法人国立国語研究所法附則第二条文部科学省の国立国語研究所
独立行政法人国立科学博物館法附則第二条文部科学省の国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第二条文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第二条文部科学省の防災科学技術研究所
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第二条文部科学省の航空宇宙技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第二条文部科学省の放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館法附則第二条文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館
独立行政法人国立博物館法附則第二条文部科学省の国立博物館
独立行政法人文化財研究所法附則第二条文部科学省の国立文化財研究所
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第二条厚生労働省の国立健康・栄養研究所
独立行政法人産業安全研究所法附則第二条厚生労働省の産業安全研究所
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第二条厚生労働省の産業医学総合研究所
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第二条農林水産省の農林水産消費技術センター
独立行政法人種苗管理センター法附則第二条農林水産省の種苗管理センター
独立行政法人家畜改良センター法附則第二条農林水産省の家畜改良センター
独立行政法人肥飼料検査所法附則第二条農林水産省の肥飼料検査所
独立行政法人農薬検査所法附則第二条農林水産省の農薬検査所
独立行政法人農業者大学校法附則第二条農林水産省の農業者大学校
独立行政法人林木育種センター法附則第二条農林水産省の林木育種センター
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第二条農林水産省のさけ・ます資源管理センター
独立行政法人水産大学校法附則第二条農林水産省の水産大学校
独立行政法人農業技術研究機構法附則第二条農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第二条農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第二条農林水産省の農業環境技術研究所
独立行政法人農業工学研究所法附則第二条農林水産省の農業工学研究所
独立行政法人食品総合研究所法附則第二条農林水産省の食品総合研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第二条農林水産省の国際農林水産業研究センター
独立行政法人森林総合研究所法附則第二条農林水産省の森林総合研究所
独立行政法人水産総合研究センター法附則第二条農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所
独立行政法人経済産業研究所法附則第二条経済産業省の経済産業研究所(その内部組織のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第二条経済産業省の工業所有権総合情報館(その内部組織のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第二条経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第二条経済産業省の製品評価技術センター
独立行政法人土木研究所法附則第二条国土交通省の土木研究所(その内部組織及びその支所の内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人建築研究所法附則第二条国土交通省の建築研究所(その内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第二条国土交通省の交通安全公害研究所
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第二条国土交通省の船舶技術研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第二条国土交通省の港湾技術研究所(その内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人電子航法研究所法附則第二条国土交通省の電子航法研究所
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第二条国土交通省の開発土木研究所
独立行政法人海技大学校法附則第二条国土交通省の海技大学校
独立行政法人航海訓練所法附則第二条国土交通省の航海訓練所
独立行政法人海員学校法附則第二条国土交通省の海員学校
独立行政法人航空大学校法附則第二条国土交通省の航空大学校
独立行政法人国立環境研究所法附則第二条環境省の国立環境研究所(その内部組織のうち環境大臣が定めるものを除く。)


別表第二
【第三十五条、第三十六条関係】
独立行政法人通信総合研究所法附則第五条第一項総務省の通信総合研究所総務大臣独立行政法人通信総合研究所同条第二項
独立行政法人消防研究所法附則第五条第一項総務省の消防研究所総務大臣独立行政法人消防研究所同条第二項
独立行政法人酒類総合研究所法附則第五条第一項財務省の醸造研究所財務大臣独立行政法人酒類総合研究所同条第二項
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第五条第一項文部科学省の国立特殊教育総合研究所文部科学大臣独立行政法人国立特殊教育総合研究所同条第二項
独立行政法人大学入試センター法附則第五条第一項文部科学省の大学入試センター文部科学大臣独立行政法人大学入試センター同条第二項
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第五条第一項文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター文部科学大臣独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター同条第二項
独立行政法人国立女性教育会館法附則第五条第一項文部科学省の国立女性教育会館文部科学大臣独立行政法人国立女性教育会館同条第二項
独立行政法人国立青年の家法附則第七条第一項文部科学省の国立青年の家文部科学大臣独立行政法人国立青年の家同条第二項
独立行政法人国立少年自然の家法附則第七条第一項文部科学省の国立少年自然の家文部科学大臣独立行政法人国立少年自然の家同条第二項
独立行政法人国立科学博物館法附則第五条第一項文部科学省の国立科学博物館文部科学大臣独立行政法人国立科学博物館同条第二項
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第五条第一項文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所文部科学大臣独立行政法人物質・材料研究機構同条第二項
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第五条第一項文部科学省の防災科学技術研究所文部科学大臣独立行政法人防災科学技術研究所同条第二項
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第五条第一項文部科学省の航空宇宙技術研究所文部科学大臣独立行政法人航空宇宙技術研究所同条第二項
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第五条第一項文部科学省の放射線医学総合研究所文部科学大臣独立行政法人放射線医学総合研究所同条第二項
独立行政法人国立美術館法附則第五条第一項文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館文部科学大臣独立行政法人国立美術館同条第二項
独立行政法人国立博物館法附則第五条第一項文部科学省の国立博物館文部科学大臣独立行政法人国立博物館同条第二項
独立行政法人文化財研究所法附則第五条第一項文部科学省の国立文化財研究所文部科学大臣独立行政法人文化財研究所同条第二項
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第五条第一項厚生労働省の産業医学総合研究所厚生労働大臣独立行政法人産業医学総合研究所同条第二項
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第五条第一項農林水産省の農林水産消費技術センター農林水産大臣独立行政法人農林水産消費技術センター同条第二項
独立行政法人種苗管理センター法附則第五条第一項農林水産省の種苗管理センター農林水産大臣独立行政法人種苗管理センター同条第二項
独立行政法人家畜改良センター法附則第五条第一項農林水産省の家畜改良センター農林水産大臣独立行政法人家畜改良センター同条第二項
独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第一項農林水産省の肥飼料検査所農林水産大臣独立行政法人肥飼料検査所同条第二項
独立行政法人農薬検査所法附則第五条第一項農林水産省の農薬検査所農林水産大臣独立行政法人農薬検査所同条第二項
独立行政法人農業者大学校法附則第五条第一項農林水産省の農業者大学校農林水産大臣独立行政法人農業者大学校同条第二項
独立行政法人林木育種センター法附則第五条第一項農林水産省の林木育種センター農林水産大臣独立行政法人林木育種センター同条第二項
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第五条第一項農林水産省のさけ・ます資源管理センター農林水産大臣独立行政法人さけ・ます資源管理センター同条第二項
独立行政法人水産大学校法附則第五条第一項農林水産省の水産大学校農林水産大臣独立行政法人水産大学校同条第二項
独立行政法人農業技術研究機構法附則第五条第一項農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場農林水産大臣独立行政法人農業技術研究機構同条第二項
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第五条第一項農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所農林水産大臣独立行政法人農業生物資源研究所同条第二項
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第五条第一項農林水産省の農業環境技術研究所農林水産大臣独立行政法人農業環境技術研究所同条第二項
独立行政法人農業工学研究所法附則第五条第一項農林水産省の農業工学研究所農林水産大臣独立行政法人農業工学研究所同条第二項
独立行政法人食品総合研究所法附則第五条第一項農林水産省の食品総合研究所農林水産大臣独立行政法人食品総合研究所同条第二項
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第五条第一項農林水産省の国際農林水産業研究センター農林水産大臣独立行政法人国際農林水産業研究センター同条第二項
独立行政法人森林総合研究所法附則第五条第一項農林水産省の森林総合研究所農林水産大臣独立行政法人森林総合研究所同条第二項
独立行政法人水産総合研究センター法附則第五条第一項農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所農林水産大臣独立行政法人水産総合研究センター同条第二項
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第五条第一項経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所経済産業大臣独立行政法人産業技術総合研究所同条第二項
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第五条第一項経済産業省の製品評価技術センター経済産業大臣独立行政法人製品評価技術基盤機構同条第二項
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第五条第一項国土交通省の交通安全公害研究所国土交通大臣独立行政法人交通安全環境研究所同条第二項
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第五条第一項国土交通省の船舶技術研究所国土交通大臣独立行政法人海上技術安全研究所同条第二項
独立行政法人電子航法研究所法附則第五条第一項国土交通省の電子航法研究所国土交通大臣独立行政法人電子航法研究所同条第二項
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第一項国土交通省の開発土木研究所国土交通大臣及び農林水産大臣独立行政法人北海道開発土木研究所同条第二項
独立行政法人海技大学校法附則第五条第一項国土交通省の海技大学校国土交通大臣独立行政法人海技大学校同条第二項
独立行政法人航海訓練所法附則第五条第一項国土交通省の航海訓練所国土交通大臣独立行政法人航海訓練所同条第二項
独立行政法人海員学校法附則第五条第一項国土交通省の海員学校国土交通大臣独立行政法人海員学校同条第二項
独立行政法人航空大学校法附則第五条第一項国土交通省の航空大学校国土交通大臣独立行政法人航空大学校同条第二項


別表第二
【第三十五条、第三十六条関係】
独立行政法人国立国語研究所法附則第五条第一項独立行政法人国立国語研究所文部科学省の国立国語研究所文部科学大臣
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第五条独立行政法人国立健康・栄養研究所厚生労働省の国立健康・栄養研究所厚生労働大臣


別表第二
【第三十五条、第三十六条関係】
独立行政法人産業安全研究所法附則第五条第一項厚生労働省の産業安全研究所厚生労働大臣独立行政法人産業安全研究所同条第二項
独立行政法人土木研究所法附則第五条第一項国土交通省の土木研究所国土交通大臣独立行政法人土木研究所同条第二項
独立行政法人建築研究所法附則第五条第一項国土交通省の建築研究所国土交通大臣独立行政法人建築研究所同条第二項
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第五条第一項国土交通省の港湾技術研究所国土交通大臣独立行政法人港湾空港技術研究所同条第二項
独立行政法人国立環境研究所法附則第五条第一項環境省の国立環境研究所環境大臣独立行政法人国立環境研究所同条第二項


別表第二
【第三十五条、第三十六条関係】
独立行政法人経済産業研究所法附則第七条独立行政法人経済産業研究所経済産業省の経済産業研究所
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第五条独立行政法人工業所有権総合情報館経済産業省の工業所有権総合情報館、北海道経済産業局、東北経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局、四国経済産業局及び九州経済産業局並びに内閣府の沖縄総合事務局


別表第三
【第三十七条—第三十九条関係】
独立行政法人通信総合研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項総務大臣総務省独立行政法人通信総合研究所総務省令
独立行政法人消防研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項総務大臣総務省独立行政法人消防研究所総務省令
独立行政法人酒類総合研究所法附則第五条第三項財務大臣財務省独立行政法人酒類総合研究所財務省令
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第五条第三項文部科学大臣文部科学省独立行政法人国立特殊教育総合研究所文部科学省令
独立行政法人大学入試センター法附則第五条第三項文部科学大臣文部科学省独立行政法人大学入試センター文部科学省令
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第五条第三項及び第六条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター文部科学省令
独立行政法人国立女性教育会館法附則第五条第三項及び第六条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人国立女性教育会館文部科学省令
独立行政法人国立青年の家法附則第七条第三項及び第八条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人国立青年の家文部科学省令
独立行政法人国立少年自然の家法附則第七条第三項及び第八条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人国立少年自然の家文部科学省令
独立行政法人国立国語研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人国立国語研究所文部科学省令
独立行政法人国立科学博物館法附則第五条第三項及び第六条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人国立科学博物館文部科学省令
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第五条第三項及び第六条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人物質・材料研究機構文部科学省令
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人防災科学技術研究所文部科学省令
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第五条第三項文部科学大臣文部科学省独立行政法人航空宇宙技術研究所文部科学省令
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第五条第三項文部科学大臣文部科学省独立行政法人放射線医学総合研究所文部科学省令
独立行政法人国立美術館法附則第五条第三項及び第六条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人国立美術館文部科学省令
独立行政法人国立博物館法附則第五条第三項及び第六条第二項文部科学大臣文部科学省独立行政法人国立博物館文部科学省令
独立行政法人文化財研究所法附則第五条第三項文部科学大臣文部科学省独立行政法人文化財研究所文部科学省令
独立行政法人産業安全研究所法附則第五条第三項厚生労働大臣厚生労働省独立行政法人産業安全研究所厚生労働省令
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第五条第三項厚生労働大臣厚生労働省独立行政法人産業医学総合研究所厚生労働省令
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人農林水産消費技術センター農林水産省令
独立行政法人種苗管理センター法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人種苗管理センター農林水産省令
独立行政法人家畜改良センター法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人家畜改良センター農林水産省令
独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人肥飼料検査所農林水産省令
独立行政法人農薬検査所法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人農薬検査所農林水産省令
独立行政法人農業者大学校法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人農業者大学校農林水産省令
独立行政法人林木育種センター法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人林木育種センター農林水産省令
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人さけ・ます資源管理センター農林水産省令
独立行政法人水産大学校法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人水産大学校農林水産省令
独立行政法人農業技術研究機構法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人農業技術研究機構農林水産省令
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人農業生物資源研究所農林水産省令
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人農業環境技術研究所農林水産省令
独立行政法人農業工学研究所法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人農業工学研究所農林水産省令
独立行政法人食品総合研究所法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人食品総合研究所農林水産省令
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人国際農林水産業研究センター農林水産省令
独立行政法人森林総合研究所法附則第五条第三項農林水産大臣農林水産省独立行政法人森林総合研究所農林水産省令
独立行政法人水産総合研究センター法附則第五条第三項及び第六条第二項農林水産大臣農林水産省独立行政法人水産総合研究センター農林水産省令
貿易保険法一部改正法附則第七条第三項経済産業大臣経済産業省独立行政法人日本貿易保険経済産業省令
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項経済産業大臣経済産業省独立行政法人産業技術総合研究所経済産業省令
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第五条第三項及び第六条第二項経済産業大臣経済産業省独立行政法人製品評価技術基盤機構経済産業省令
独立行政法人土木研究所法附則第五条第三項国土交通大臣国土交通省独立行政法人土木研究所国土交通省令
独立行政法人建築研究所法附則第五条第三項国土交通大臣国土交通省独立行政法人建築研究所国土交通省令
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項国土交通大臣国土交通省独立行政法人交通安全環境研究所国土交通省令
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項国土交通大臣国土交通省独立行政法人海上技術安全研究所国土交通省令
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第五条第三項国土交通大臣国土交通省独立行政法人港湾空港技術研究所国土交通省令
独立行政法人電子航法研究所法附則第五条第三項国土交通大臣国土交通省独立行政法人電子航法研究所国土交通省令
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第六条第二項国土交通大臣国土交通省独立行政法人北海道開発土木研究所国土交通省令
独立行政法人海技大学校法附則第五条第三項国土交通大臣国土交通省独立行政法人海技大学校国土交通省令
独立行政法人航海訓練所法附則第五条第三項国土交通大臣国土交通省独立行政法人航海訓練所国土交通省令
独立行政法人海員学校法附則第五条第三項国土交通大臣国土交通省独立行政法人海員学校国土交通省令
独立行政法人航空大学校法附則第五条第三項国土交通大臣国土交通省独立行政法人航空大学校国土交通省令
独立行政法人国立環境研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項環境大臣環境省独立行政法人国立環境研究所環境省令


別表第四
【第四十一条関係】
独立行政法人通信総合研究所法附則第六条第一項独立行政法人通信総合研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物総務大臣
独立行政法人消防研究所法附則第六条第一項独立行政法人消防研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物総務大臣
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第六条第一項独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人国立女性教育会館法附則第六条第一項独立行政法人国立女性教育会館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人国立青年の家法附則第八条第一項独立行政法人国立青年の家に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人国立少年自然の家法附則第八条第一項独立行政法人国立少年自然の家に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人国立国語研究所法附則第六条第一項独立行政法人国立国語研究所に使用させるため、その成立時において整備中の土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人国立科学博物館法附則第六条第一項独立行政法人国立科学博物館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第六条第一項独立行政法人物質・材料研究機構に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第六条第一項独立行政法人防災科学技術研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人国立美術館法附則第六条第一項独立行政法人国立美術館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人国立博物館法附則第六条第一項独立行政法人国立博物館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物文部科学大臣
独立行政法人水産総合研究センター法附則第六条第一項独立行政法人水産総合研究センターに使用させるため、その成立時において建造中の船舶農林水産大臣
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第六条第一項独立行政法人産業技術総合研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物経済産業大臣
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第六条第一項独立行政法人製品評価技術基盤機構に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物経済産業大臣
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第六条第一項独立行政法人交通安全環境研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物国土交通大臣
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第六条第一項独立行政法人海上技術安全研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物国土交通大臣
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第六条第一項独立行政法人北海道開発土木研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及び工作物国土交通大臣
独立行政法人国立環境研究所法附則第六条第一項独立行政法人国立環境研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物環境大臣


別表第五
【第四十二条関係】
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第六条経済産業省の工業所有権総合情報館及び中国経済産業局
貿易保険法一部改正法附則第八条経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第七条経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所


別表第六
【第四十二条関係】
独立行政法人通信総合研究所法附則第七条独立行政法人通信総合研究所庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第二条第二項に規定する庁舎等をいう。以下同じ。)
独立行政法人大学入試センター法附則第六条独立行政法人大学入試センター庁舎等
独立行政法人国立青年の家法附則第九条独立行政法人国立青年の家庁舎等
独立行政法人国立国語研究所法附則第七条独立行政法人国立国語研究所普通財産である土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第七条独立行政法人防災科学技術研究所庁舎等、工作物及び地震に関する観測のために使用する土地
独立行政法人国立美術館法附則第七条独立行政法人国立美術館庁舎等
独立行政法人文化財研究所法附則第六条独立行政法人文化財研究所庁舎等
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第六条独立行政法人国立健康・栄養研究所庁舎等
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第六条独立行政法人農林水産消費技術センター庁舎等
独立行政法人肥飼料検査所法附則第六条独立行政法人肥飼料検査所庁舎等
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第六条独立行政法人さけ・ます資源管理センター庁舎等、工作物及びその敷地並びに船舶
独立行政法人水産総合研究センター法附則第七条独立行政法人水産総合研究センター工作物の敷地
独立行政法人経済産業研究所法附則第八条独立行政法人経済産業研究所庁舎等
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第六条独立行政法人工業所有権総合情報館庁舎等
貿易保険法一部改正法附則第八条独立行政法人日本貿易保険庁舎等
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第七条独立行政法人産業技術総合研究所庁舎等及び地震に関する観測のために使用する土地
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第七条独立行政法人製品評価技術基盤機構庁舎等
独立行政法人土木研究所法附則第六条独立行政法人土木研究所庁舎等並びに工作物及びその敷地
独立行政法人建築研究所法附則第七条独立行政法人建築研究所庁舎等
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第六条独立行政法人港湾空港技術研究所庁舎等
独立行政法人電子航法研究所法附則第六条独立行政法人電子航法研究所庁舎等
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第七条独立行政法人北海道開発土木研究所庁舎等
独立行政法人航海訓練所法附則第六条独立行政法人航海訓練所庁舎等
独立行政法人海員学校法附則第六条独立行政法人海員学校工作物及びその敷地
独立行政法人国立環境研究所法附則第七条独立行政法人国立環境研究所庁舎等及び工作物の敷地


別表第七
【第四十三条、第四十四条関係】
独立行政法人通信総合研究所総務省の通信総合研究所独立行政法人通信総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人消防研究所総務省の消防研究所独立行政法人消防研究所法附則第五条第一項
独立行政法人酒類総合研究所財務省の醸造研究所独立行政法人酒類総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国立特殊教育総合研究所文部科学省の国立特殊教育総合研究所独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人大学入試センター文部科学省の大学入試センター独立行政法人大学入試センター法附則第五条第一項
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第五条第一項
独立行政法人国立女性教育会館文部科学省の国立女性教育会館独立行政法人国立女性教育会館法附則第五条第一項
独立行政法人国立青年の家文部科学省の国立青年の家独立行政法人国立青年の家法附則第七条第一項
独立行政法人国立少年自然の家文部科学省の国立少年自然の家独立行政法人国立少年自然の家法附則第七条第一項
独立行政法人国立国語研究所文部科学省の国立国語研究所独立行政法人国立国語研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国立科学博物館文部科学省の国立科学博物館独立行政法人国立科学博物館法附則第五条第一項
独立行政法人物質・材料研究機構文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所独立行政法人物質・材料研究機構法附則第五条第一項
独立行政法人防災科学技術研究所文部科学省の防災科学技術研究所独立行政法人防災科学技術研究所法附則第五条第一項
独立行政法人航空宇宙技術研究所文部科学省の航空宇宙技術研究所独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第五条第一項
独立行政法人放射線医学総合研究所文部科学省の放射線医学総合研究所独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国立美術館文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館独立行政法人国立美術館法附則第五条第一項
独立行政法人国立博物館文部科学省の国立博物館独立行政法人国立博物館法附則第五条第一項
独立行政法人文化財研究所文部科学省の国立文化財研究所独立行政法人文化財研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国立健康・栄養研究所厚生労働省の国立健康・栄養研究所独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第五条
独立行政法人産業安全研究所厚生労働省の産業安全研究所独立行政法人産業安全研究所法附則第五条第一項
独立行政法人産業医学総合研究所厚生労働省の産業医学総合研究所独立行政法人産業医学総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人農林水産消費技術センター農林水産省の農林水産消費技術センター独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第五条第一項
独立行政法人種苗管理センター農林水産省の種苗管理センター独立行政法人種苗管理センター法附則第五条第一項
独立行政法人家畜改良センター農林水産省の家畜改良センター独立行政法人家畜改良センター法附則第五条第一項
独立行政法人肥飼料検査所農林水産省の肥飼料検査所独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第一項
独立行政法人農薬検査所農林水産省の農薬検査所独立行政法人農薬検査所法附則第五条第一項
独立行政法人農業者大学校農林水産省の農業者大学校独立行政法人農業者大学校法附則第五条第一項
独立行政法人林木育種センター農林水産省の林木育種センター独立行政法人林木育種センター法附則第五条第一項
独立行政法人さけ・ます資源管理センター農林水産省のさけ・ます資源管理センター独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第五条第一項
独立行政法人水産大学校農林水産省の水産大学校独立行政法人水産大学校法附則第五条第一項
独立行政法人農業技術研究機構農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場独立行政法人農業技術研究機構法附則第五条第一項
独立行政法人農業生物資源研究所農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所独立行政法人農業生物資源研究所法附則第五条第一項
独立行政法人農業環境技術研究所農林水産省の農業環境技術研究所独立行政法人農業環境技術研究所法附則第五条第一項
独立行政法人農業工学研究所農林水産省の農業工学研究所独立行政法人農業工学研究所法附則第五条第一項
独立行政法人食品総合研究所農林水産省の食品総合研究所独立行政法人食品総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国際農林水産業研究センター農林水産省の国際農林水産業研究センター独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第五条第一項
独立行政法人森林総合研究所農林水産省の森林総合研究所独立行政法人森林総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人水産総合研究センター農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所独立行政法人水産総合研究センター法附則第五条第一項
独立行政法人経済産業研究所経済産業省の経済産業研究所独立行政法人経済産業研究所法附則第七条
独立行政法人工業所有権総合情報館経済産業省の工業所有権総合情報館独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第五条
独立行政法人日本貿易保険経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課貿易保険法一部改正法附則第七条第一項
独立行政法人産業技術総合研究所経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所独立行政法人産業技術総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人製品評価技術基盤機構経済産業省の製品評価技術センター独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第五条第一項
独立行政法人土木研究所国土交通省の土木研究所独立行政法人土木研究所法附則第五条第一項
独立行政法人建築研究所国土交通省の建築研究所独立行政法人建築研究所法附則第五条第一項
独立行政法人交通安全環境研究所国土交通省の交通安全公害研究所独立行政法人交通安全環境研究所法附則第五条第一項
独立行政法人海上技術安全研究所国土交通省の船舶技術研究所独立行政法人海上技術安全研究所法附則第五条第一項
独立行政法人港湾空港技術研究所国土交通省の港湾技術研究所独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第五条第一項
独立行政法人電子航法研究所国土交通省の電子航法研究所独立行政法人電子航法研究所法附則第五条第一項
独立行政法人北海道開発土木研究所国土交通省の開発土木研究所独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第一項
独立行政法人海技大学校国土交通省の海技大学校独立行政法人海技大学校法附則第五条第一項
独立行政法人航海訓練所国土交通省の航海訓練所独立行政法人航海訓練所法附則第五条第一項
独立行政法人海員学校国土交通省の海員学校独立行政法人海員学校法附則第五条第一項
独立行政法人航空大学校国土交通省の航空大学校独立行政法人航空大学校法附則第五条第一項
独立行政法人国立環境研究所環境省の国立環境研究所独立行政法人国立環境研究所法附則第五条第一項


附則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア