• 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成14年12月18日 改正
第1章
関係政令の整備
第1条
【貴金属地金精製及品位証明規則等の廃止】
次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
貴金属地金精製及品位証明規則
造幣局特別会計法施行令
参照条文
第2条
【国有財産法施行令の一部改正】
第3条
【国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令の一部改正】
第4条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第5条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第6条
【国家公務員宿舎法施行令の一部改正】
第7条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【人事管理官を置く機関を指定する政令の一部改正】
第9条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第11条
【国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第12条
【通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部改正】
第13条
【財務省組織令の一部改正】
第14条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第15条
【財務省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第16条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
第2章
経過措置
第17条
【独立行政法人造幣局の成立の時において承継される権利及び義務】
独立行政法人造幣局法(以下「法」という。)附則第4条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
財務省造幣局の所属に属する土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)及び物品のうち財務大臣が指定するものに関する権利及び義務
財務省設置法第10条第1項に規定する財務省造幣局の事務に係るもので国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、財務大臣が指定するもの
第18条
【権利及び義務の承継の際出資とされない財産】
法附則第4条第2項の政令で定める物品は、消耗品その他の財務大臣が指定するものとする。
第19条
【承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等】
法附則第4条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
財務省の職員 二人
独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)の役員(造幣局が成立するまでの間は、造幣局に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
法附則第4条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第4条第3項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国庫課において処理する。
第20条
【国庫納付金の納付方法】
法附則第11条第2項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令第1条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第2項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
第21条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
参照条文
第22条
【医療法等の適用に関する経過措置】
造幣局の成立前に医療法電波法、結核予防法、高圧ガス保安法麻薬及び向精神薬取締法及び電気事業法の規定により財務省造幣局について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第4条第1項の規定により造幣局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれの法律の規定により造幣局に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
造幣局の成立前に医療法電波法、結核予防法、高圧ガス保安法麻薬及び向精神薬取締法及び電気事業法の規定により財務省造幣局について国がしている届出その他の行為であって、法附則第4条第1項の規定により造幣局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれの法律の規定により造幣局がした届出その他の行為とみなす。
造幣局の成立前に財務省造幣局について医療法第6条及び医療法施行令第1条の規定に基づき、財務大臣が厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、造幣局が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。
第23条
【道路法等の適用に関する経過措置】
造幣局の成立前に財務省造幣局について国が道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、造幣局の業務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれ、造幣局に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条の規定(財務省組織令目次の改正規定及び同令第一章第五節第一款の改正規定を除く。)並びに第十五条及び第十七条から第十九条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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