• 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成23年6月10日 制定
第1章
関係省令の整備
第1条
【独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の廃止】
独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下「能開機構財会省令」という。)は廃止する。
参照条文
第2条
【独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正】
参照条文
第3条
【独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正】
第4条
【勤労者財産形成促進法施行規則の一部改正】
第5条
【社会保険労務士法施行規則の一部改正】
第6条
【職業能力開発促進法施行規則の一部改正】
第7条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正】
第8条
【雇用保険法施行規則の一部改正】
第9条
【建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正】
第10条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正】
第2章
経過措置
第11条
【廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
第12条
【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置】
廃止法附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第14条第1項の積立金の処分については、第1条の規定による廃止前の能開機構財会省令(以下「旧能開機構財会省令」という。)第29条の規定は、なおその効力を有する。
廃止法附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第14条第1項の積立金の処分については、旧能開機構財会省令第29条の規定は、なおその効力を有する。
第13条
【廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの等】
廃止法附則第3条第6項第1号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第2条第2項第3号に規定する業務のために必要な備品とする。
廃止法附則第3条第6項第2号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第2条第2項第4号に規定する業務のために必要な備品とする。
第14条
【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件の内容となるべき事項】
廃止法附則第15条第1項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構等」という。)が提示する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構等」という。)の労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第7号から第14号までに掲げる事項については、高齢・障害者雇用支援機構等がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りではない。
労働契約の期間に関する事項
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金(退職手当及び第8号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
安全及び衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
表彰及び制裁に関する事項
休職に関する事項
参照条文
第15条
【高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法】
廃止法附則第15条第1項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定による提示は、高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員の労働条件及び採用の基準を記載した書面を独立行政法人雇用・能力開発機構の職員に交付することにより行うほか、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。
参照条文
第16条
【独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法】
廃止法附則第15条第2項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定による独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
第17条
【名簿の記載事項等】
廃止法附則第15条第2項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の名簿には、同項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)に規定する高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
前項の名簿には、高齢・障害・求職者雇用支援機構等が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
第18条
【職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続】
独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下この条及び次条において「整備政令」という。)第32条及び第33条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、能開機構財会省令第12条の2第14条の2及び第14条の4から第14条の6までの規定を準用する。この場合において、能開機構財会省令第1条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第7条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、能開機構財会省令第15条中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第7条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。
第19条
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、整備政令第34条において準用する整備政令第32条及び第33条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、第2条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において「雇用支援機構財会省令」という。)第12条の2第14条の2及び第14条の4から第14条の6までの規定を準用する。この場合において、雇用支援機構財会省令第1条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第8条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、雇用支援機構財会省令第16条第1号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第8条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十八条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に旧能開機構財会省令第二十一条の規定により建設雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、建設雇用改善助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。
第3条
この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第六項第三号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けた同号の中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条第六項第三号の規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。
第4条
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第六項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業職業相談委託助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第八項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第三項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第九項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第九項第二号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

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