• 猟銃の口径の長さの特例に関する規則

猟銃の口径の長さの特例に関する規則

平成21年11月18日 改正
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。1 ライフル銃 12.0ミリメートル2 ライフル銃以外の猟銃 8番
附則
この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行する。
猟銃および空気銃の口径の長さの特例に関する国家公安委員会規則は、廃止する。
附則
平成21年11月18日
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則附則第二項の規定により同規則の施行前においても行うことができることとされた同規則第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア