• 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
    • 第1条 [届出及び申請の手続]
    • 第2条 [弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法]
    • 第3条 [人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値]
    • 第4条 [捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続]
    • 第5条 [人命救助等に従事する者の届出の手続]
    • 第6条 [教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続]
    • 第7条 [けん銃実包]
    • 第8条 [発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場]
    • 第9条 [申請書の様式等]
    • 第10条 [申請書に添付する医師の診断書]
    • 第11条 [申請書の添付書類]
    • 第12条 [推薦等]
    • 第13条 [電磁的方法による記録]
    • 第14条 [認知機能検査]
    • 第15条 [認知機能の低下の状況を判断する基準]
    • 第16条 [認知機能検査の実施期間等]
    • 第17条 [確認の手続]
    • 第18条 [打刻命令]
    • 第19条 [猟銃若しくは空気銃の構造又は機能の基準等]
    • 第20条 [猟銃等講習会]
    • 第21条 [講習修了証明書の様式]
    • 第22条 [講習修了証明書の書換え又は再交付の申請]
    • 第23条 [技能検定通知書]
    • 第24条 [技能検定合格証明書の様式]
    • 第25条 [技能検定合格証明書の書換え又は再交付の申請]
    • 第26条 [技能講習]
    • 第27条 [技能講習通知書]
    • 第28条 [技能講習修了証明書の様式]
    • 第29条 [技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請]
    • 第30条 [許可の期間の延長]
    • 第31条 [許可証の様式]
    • 第32条 [許可証の亡失、盗難、滅失又は記載事項の変更の届出]
    • 第33条 [許可証の書換えの申請]
    • 第34条 [許可証の再交付の申請]
    • 第35条 [猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の手続]
    • 第36条 [新たな許可証の交付]
    • 第37条 [許可証等の返納の手続]
    • 第38条 [許可証の記載事項の抹消の申請]
    • 第39条 [仮領置書]
    • 第40条 [仮領置した銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の返還]
    • 第41条
    • 第42条 [売却した代金の交付]
    • 第43条 [射撃指導員の基準]
    • 第44条 [射撃指導員の指定の申請の手続]
    • 第45条 [射撃指導員の指定]
    • 第46条 [射撃指導員の指定の解除]
    • 第47条 [教習射撃場の管理者及び管理方法の基準]
    • 第48条 [電磁的方法による保存]
    • 第49条 [教習射撃指導員の基準]
    • 第50条 [教習射撃場の指定の申請の手続]
    • 第51条 [教習射撃場の指定]
    • 第52条 [教習射撃指導員の選任又は解任の届出]
    • 第53条 [教習射撃指導員の解任の命令]
    • 第54条 [教習射撃場の名称等の変更の届出]
    • 第55条 [教習資格認定証の様式]
    • 第56条 [教習資格認定証の書換え又は再交付の申請]
    • 第57条 [教習修了証明書の様式]
    • 第58条 [教習用備付け銃の届出]
    • 第59条 [教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準]
    • 第60条 [電磁的方法による保存]
    • 第61条 [教習射撃場の指定の解除]
    • 第62条 [教習修了証明書の交付の禁止]
    • 第63条 [練習射撃場の管理者及び管理方法の基準]
    • 第64条 [練習射撃場の指定の申請の手続]
    • 第65条 [練習射撃場の指定]
    • 第66条 [練習射撃指導員の選任又は解任の届出]
    • 第67条 [練習射撃指導員の解任の命令]
    • 第68条 [練習射撃場の名称等の変更の届出]
    • 第69条 [練習資格認定証の様式]
    • 第70条 [練習資格認定証の書換え又は再交付の申請]
    • 第71条 [練習用備付け銃の備付けの基準]
    • 第72条 [練習用備付け銃の届出]
    • 第73条 [練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準]
    • 第74条 [練習射撃場の指定の解除]
    • 第75条 [年少射撃資格認定申請書]
    • 第76条 [年少射撃資格認定申請書の添付書類等]
    • 第77条 [年少射撃資格認定証の様式]
    • 第78条 [年少射撃資格認定証の亡失、盗難、滅失又は記載事項の変更の届出]
    • 第79条 [年少射撃資格認定証の書換えの申請]
    • 第80条 [年少射撃資格認定証の再交付の申請]
    • 第81条 [年少射撃資格の認定のための講習会]
    • 第82条 [年少射撃資格講習修了証明書の様式]
    • 第83条 [年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請]
    • 第84条 [銃砲の保管の設備及び方法の基準]
    • 第85条 [保管の委託を要しないこととなる空気銃の数]
    • 第86条 [保管の委託を受けたけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の方法等]
    • 第87条 [電磁的方法による記録]
    • 第88条 [帳簿]
    • 第89条 [立入検査]
    • 第90条 [消音器]
    • 第91条 [猟銃等保管業の届出]
    • 第92条 [保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準]
    • 第93条 [電磁的方法による保存]
    • 第94条 [保管業務の廃止又は停止の命令]
    • 第95条 [使用実績報告書]
    • 第96条 [照会書]
    • 第97条 [保管書]
    • 第98条 [保管した銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の返還]
    • 第99条 [確認又は許可証の提示の方法]
    • 第100条 [人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値]
    • 第101条 [準空気銃製造業等の届出の手続]
    • 第102条 [刃体の長さの測定の方法]
    • 第103条 [模造けん銃]
    • 第104条 [模擬銃器に該当しない物]
    • 第105条 [模造刀剣類]
    • 第106条 [銃砲刀剣類等一時保管書の交付等]
    • 第107条 [一時保管した銃砲刀剣類等の返還]
    • 第108条 [一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知]
    • 第109条 [一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付]
    • 第110条 [公告事項等]
    • 第111条 [仮領置した銃砲又は刀剣類の引継]
    • 第112条 [引渡書]
    • 第113条 [法第二十五条第五項の期間の延長の承認]
    • 第114条 [銃砲又は刀剣類の提出命令]
    • 第115条 [提出を命じた銃砲又は刀剣類を売却した代金の交付]
    • 第116条 [記録票等]
    • 第117条 [台帳の整理]
    • 第118条 [電磁的方法による保存等に係る基準]

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則

平成25年6月14日 改正
第1条
【届出及び申請の手続】
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。ただし、法第6条第1項の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。
前項に掲げる届出書、申請書その他提出すべき書類等の部数は、この府令に規定する部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができる。
第2条
【弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法】
法第2条第1項又は第21条の3第1項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
弾丸の質量の測定値
参照条文
第3条
【人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値】
弾丸の運動エネルギーにつき法第2条第1項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第100条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
参照条文
第4条
【捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続】
法第3条第1項第11号又は第13号の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第1号の銃砲刀剣類製造等届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第1号の銃砲刀剣類製造等届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
第1項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
参照条文
第5条
【人命救助等に従事する者の届出の手続】
法第3条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書二通を住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について法第4条第1項第2号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地。以下この条において同じ。)を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
都道府県公安委員会は、前項の届出を受けた場合においては、別記様式第3号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。
次条第3項から第5項までの規定は、第1項に規定する届出をした者について準用する。この場合において、次条第3項中「使用人が」とあるのは「人命救助等に従事する者が」と、「使用人でなくなつた場合」とあるのは「自己の監督の下に人命救助等に従事する者でなくなつた場合」と、「使用人届出書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第4項中「別記様式第4号の使用人届出書」とあるのは「別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、同条第5項中「当該届出に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、「当該使用人届出済証明書」とあるのは「当該人命救助等に従事する者届出済証明書」と読み替えるものとする。
第6条
【教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続】
法第3条第3項又は第3条の2第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第4号の使用人届出書二通に、当該使用人の写真(提出前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のライカ判のもので裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。以下同じ)二枚を添えて、当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
都道府県公安委員会は、前項に規定する届出を受けた場合においては、別記様式第5号の使用人届出済証明書を交付するものとする。
第1項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人が解雇その他の理由により使用人でなくなつた場合又は使用人届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、その旨を当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、当該届出に係る事項を朱書した別記様式第4号の使用人届出書二通及び当該使用人に係る使用人届出済証明書を提出して行うものとする。
第1項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人届出済証明書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合においては、すみやかにその旨を当該使用人届出済証明書を交付した都道府県公安委員会に届け出なければならない。
参照条文
第7条
【けん銃実包】
法第3条の3第1項のけん銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。
薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。
参照条文
第8条
【発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場】
法第3条の13の内閣府令で定める射撃場は、次に掲げるとおりとする。
法第9条の2第1項の規定により指定射撃場として指定された射撃場(けん銃を用いて射撃を行うものに限る。)
次のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係るけん銃等(法第3条の4のけん銃等をいう。以下この号において同じ。)を用いて行う射撃の用に供される施設
法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者
試験又は研究のためけん銃等を所持する国又は地方公共団体の職員
法第4条第1項第3号の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者
武器等製造法の武器製造事業者又は同法第4条ただし書の許可を受けた者であつて、その製造(改造及び修理を含む。)に係るけん銃等を業務のため所持するもの(当該所持については、法第3条第3項の規定により同条第1項第7号に定める場合に含まれる所持を含む。)
第9条
【申請書の様式等】
法第4条の2第1項法第5条の4第3項第6条第3項第7条の3第3項第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請をしようとする者は、別記様式第6号の銃砲所持許可申請書又は別記様式第7号の刀剣類所持許可申請書(法第5条の4第3項において準用する場合にあつては別記様式第8号の技能検定申請書、法第7条の3第3項において準用する場合にあつては別記様式第9号の猟銃等所持許可更新申請書、法第9条の5第4項において準用する場合にあつては別記様式第10号の教習資格認定申請書、法第9条の10第3項において準用する場合にあつては別記様式第11号の練習資格認定申請書)二通を提出するものとする。
参照条文
第10条
【申請書に添付する医師の診断書】
法第4条の2第2項法第5条の4第3項第7条の3第3項第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書であつて、法第5条第1項第3号又は第4号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
前号に掲げる者のほか、法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると都道府県公安委員会が認める医師
同時に複数の申請書を提出する場合における前項の診断書については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
参照条文
第11条
【申請書の添付書類】
法第4条の2第3項法第5条の4第3項第6条第3項第7条の3第3項第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
法第4条第1項又は第6条第1項の規定により許可を受けようとする者については、譲渡人若しくは貸付人が作成した別記様式第12号の譲渡等承諾書(許可の申請をするときまでに譲渡人又は貸付人が定まつていない申請人に係るものを除く。)又は相続、発見その他当該銃砲又は刀剣類を所持することとなる理由を証明する書類
法第4条第1項の規定により許可を受けようとする者又は法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者については、別記様式第13号の同居親族書
法第4条第1項の規定により許可を受けようとする者、法第5条の4第1項の規定により技能検定を受けようとする者、法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第9条の5第2項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者又は法第9条の10第2項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者については、法第5条第1項第2号から第18号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
法第4条第1項第1号の規定により許可を受けようとする者、法第5条の4第1項の規定により技能検定を受けようとする者、法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第9条の5第2項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者又は法第9条の10第2項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者については、別表第一に規定する書類
前号に掲げる者のうち、猟銃を所持しようとする者については、法第5条の2第2項第2号又は第3号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
第4号に掲げる者のうち、狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者については、法第5条の2第4項第1号に掲げる者であることを明らかにした書類
法第4条第1項第1号の規定により許可を受けようとする者又は法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する者であつて、その者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、同法第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第1号第3条の規定により交付を受けた書面(同令第1条第1号の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第2号に該当する者であることを誓約する書面
法第4条第1項第1号の規定により許可を受けようとする者又は法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第2項に規定する者であつて、平成二十六年十二月三日までの間にその者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、猟銃を使用して同法第4条第1項に規定する被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第3条の規定により交付を受けた書面(同令第2条第1号の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第2号に該当する者であることを誓約する書面
法第4条第1項第2号から第10号までの規定により許可を受けようとする者(法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者であつて、当該許可に係る許可証を提示したものを除く。)については、戸籍抄本及び住民票の写し(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。)の記載のある住民票の写し)
法第4条第1項第3号に掲げる者については、令第2条第1号に規定する関係行政機関若しくはその地方支分部局の長の証明書又は同条第2号に規定する文化庁長官の証明書及び別記様式第14号の試験又は研究の実施概要書
法第4条第1項第4号若しくは第5号に掲げる者、法第4条第1項第5号の2に掲げる者のうち第5条の2第6項の政令で定める者から推薦された者、法第5条第1項第1号の政令で定める者から推薦された者又は第4号に掲げる者のうち、猟銃について法第5条の2第2項第1号若しくは第3項第1号の政令で定める者から推薦された者若しくはライフル銃について同条第4項第2号の政令で定める者から推薦された者については、次条第1項の規定により交付を受けた推薦書
法第4条第1項第4号又は第5号の2に掲げる者については、前条第1項に掲げる医師の診断書
法第4条第1項第7号に掲げる者については、当該刀剣類を所持しようとする理由を記載した書類
法第4条第1項第8号又は第9号に掲げる者については、演劇、舞踊その他の芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの名称、主催者の氏名又は名称、概要、開催の日時及び場所並びに銃砲又は刀剣類の所持の方法又は態様及び当該銃砲又は刀剣類を所持しようとする理由(所持しようとする理由については、法第4条第1項第8号に掲げる者に限る。)を記載した書類
法第4条第1項第10号に掲げる者については、博物館その他これに類する施設の名称、所在地、設置者の氏名又は名称及び銃砲又は刀剣類の所持の方法又は態様を記載した書類
法第4条第5項の法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者については、法人が業務のために所持させる旨を記載した証明書
同時に複数の申請書を提出する場合において、法第4条の2第3項の規定によりこれらの申請書に添付しなければならないこととされる前項各号に掲げる書類(同項第4号に掲げる書類にあつては、申請人の写真を除く。)のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
参照条文
第12条
【推薦等】
第3条第2項第4条第2項第7条第2項第11条第2項第13条第2項第15条第2項第16条第2項又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する者(以下この条において「推薦者」という。)は、法第4条第1項第4号若しくは第5号第5条第1項第1号第5条の2第2項第1号第3項第1号第4項第2号若しくは第6項又は第9条の13第1項の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第15号の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。この場合において、法第4条第1項第4号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。
推薦者は、前項の推薦を取り消すこととなつた場合には、その推薦を取り消された者及びその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、法第4条第1項第4号の規定による推薦については、その書面の写しを国家公安委員会に送付するものとする。
推薦者は、第1項の推薦を行つた場合には、帳簿を備え、その推薦年月日、被推薦者の住所、氏名、生年月日等推薦に関する事項を記載しておかなければならない。
第11条第2項第13条第2項又は第28条第2項第1号に規定する者から推薦された者であつて、猟銃の所持の許可又は年少射撃資格の認定を受けているもの(猟銃の所持の許可を受けている者(令第13条第2項に規定する者から推薦された者を除く。)にあつては二十歳に満たない者に限る。)は、住所を他の都道府県の区域に変更した場合には、その住所地の所在する都道府県における財団法人日本体育協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第43条第1項第1号において同じ。)の加盟地方団体に対し、住所を変更した旨を書面により通知しなければならない。
第13条
【電磁的方法による記録】
前条第3項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
参照条文
第14条
【認知機能検査】
法第4条の3第1項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の検査(以下「認知機能検査」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。
十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。
時計文字盤を描かせた後に、指示した時刻を時針及び分針により表示させること。
参照条文
第15条
【認知機能の低下の状況を判断する基準】
法第4条の3第2項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が四十九未満であることとする。1.15×A+1.94×B+2.97×C(この式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。A 第14条第1号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和一 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五二 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四三 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三四 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二五 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一B 第14条第2号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和一 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値二 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値C 第14条第3号に掲げる方法により描かれた図画についての次に掲げる数値の総和一 一から十二までの数字が描かれている場合には、一(一から十二までの数字以外の数字が描かれている場合を除く。)二 数字が数の順に時計回りに描かれている場合には、一三 一から十二までの各々の数字についてその描かれている位置が正しい場合には、一四 二の針が描かれている場合には、一五 指示された時が表示されている場合には、一六 指示された分が表示されている場合には、一七 指示された時及び分が表示されている場合であつて、時針が分針よりも短く描かれているときには、一)
参照条文
第16条
【認知機能検査の実施期間等】
法第7条の3第1項の規定による許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査は、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間に行うものとする。
次の各号に掲げる者から、当該各号に定める期間内に道路交通法第97条の2第1項第3号イに規定する検査を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたものとみなす。
法第4条の規定による許可を受けようとする者 当該許可に係る銃砲所持許可申請書を提出した日以後
法第7条の3第1項の規定による許可の更新を受けようとする者 当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間
参照条文
第17条
【確認の手続】
法第4条の4第1項の規定により銃砲又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲又は刀剣類を当該許可証とともに住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、第11条第1項第1号に規定する申請人に該当し、同号の規定により銃砲所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書に譲渡等承諾書を添えなかつた者にあつては、別記様式第12号の譲渡等承諾書を提出しなければならない。
法第4条の4第1項の規定により確認を受けようとする銃砲が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる書類を提出して銃砲の提出に代えることができる。
携帯が著しく困難な銃砲 当該銃砲の写真
船舶に設備する救命索発射銃及び救命用信号銃 船舶検査官が発行する検査証明書
第18条
【打刻命令】
法第4条の4第2項又は第9条の6第3項法第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第16号又は第17号の打刻命令書(法第9条の11第2項において準用する場合にあつては、別記様式第18号の打刻命令書)を交付して行うものとする。
第19条
【猟銃若しくは空気銃の構造又は機能の基準等】
第9条第2項第2号及び第27条第3号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(ライフル銃以外の猟銃にあつては、三発)とする。
第9条第2項第3号及び第27条第4号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲(殺傷を含む。)の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。
猟銃
ライフル銃 十・五ミリメートル
ライフル銃以外の猟銃 十二番
空気銃 八ミリメートル
第9条第2項第4号及び第27条第5号の内閣府令で定める銃身長及び銃の全長は、次に掲げるとおりとする。
猟銃
銃身長 四十八・八センチメートル
銃の全長(銃身又は銃床が折りたたみ式、伸縮式又は着脱式の銃にあつては、折りたたみ、伸縮又は着脱により最も短くした状態における銃の全長とする。次号において同じ。) 九十三・九センチメートル
空気銃の全長 七十九・九センチメートル
第9条第2項第5号及び第27条第6号の内閣府令で定める消音装置は、専ら発射音を減殺するための装置とする。
第20条
【猟銃等講習会】
法第5条の3第1項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第19号の猟銃等講習受講申込書二通に当該申込人の写真二枚を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
参照条文
第21条
【講習修了証明書の様式】
法第5条の3第2項の講習修了証明書は、別記様式第20号のとおりとする。
参照条文
第22条
【講習修了証明書の書換え又は再交付の申請】
法第5条の3第3項の規定により講習修了証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書再交付等申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、講習修了証明書の書換えを受けようとする者にあつては、当該講習修了証明書及び戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)を添えなければならない。
第23条
【技能検定通知書】
第20条第1項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第22号の技能検定通知書を交付して行うものとする。
第24条
【技能検定合格証明書の様式】
法第5条の4第2項の合格証明書(次条において「合格証明書」という。)は、別記様式第23号のとおりとする。
参照条文
第25条
【技能検定合格証明書の書換え又は再交付の申請】
第22条の規定は、法第5条の4第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により合格証明書の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第22条中「別記様式第21号の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは、「別記様式第24号の技能検定合格証明書再交付等申請書」と読み替えるものとする。
参照条文
第26条
【技能講習】
法第5条の5第1項の講習を受けようとする者は、別記様式第25号の技能講習受講申込書二通に当該申込人の写真二枚を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
第27条
【技能講習通知書】
第21条第1項の規定による技能講習についての必要な事項の通知は、別記様式第26号の技能講習通知書を交付して行うものとする。
参照条文
第28条
【技能講習修了証明書の様式】
法第5条の5第2項の技能講習修了証明書は、別記様式第27号のとおりとする。
参照条文
第29条
【技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請】
第22条の規定は、法第5条の5第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により技能講習修了証明書の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第22条中「別記様式第21号の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは、「別記様式第28号の技能講習修了証明書再交付等申請書」と読み替えるものとする。
第30条
【許可の期間の延長】
第24条第2項の規定により許可の期間の延長を受けようとする外国人は、別記様式第29号の許可期間延長申請書二通を現在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
第31条
【許可証の様式】
法第7条第1項の規定による許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第30号同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第31号又は第32号法第6条の規定による許可に係るものについては別記様式第33号又は第34号のとおりとする。
第32条
【許可証の亡失、盗難、滅失又は記載事項の変更の届出】
法第7条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、許可証の種類、番号及び発行年月日並びに許可証の記載事項に変更を生じた場合にあつてはその変更内容を、許可証の亡失、盗難又は滅失の場合にあつては亡失、盗難又は滅失の日時及び場所を記載した届出書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
参照条文
第33条
【許可証の書換えの申請】
法第7条第2項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第35号の銃砲刀剣類所持許可証書換申請書二通を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとする事項が記載されている許可証を提出するものとする。
前項の場合において、本籍又は氏名を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)を添えなければならない。
第1項の場合において、住所地を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に住民票の写しを添えなければならない。この場合において、申請人が法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所地を変更したものであるときは、併せて当該申請人の写真二枚を添えるものとする。
参照条文
第34条
【許可証の再交付の申請】
法第7条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第36号の銃砲刀剣類所持許可証再交付申請書二通を住所地(法第6条の外国人にあつては、現在地)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可証の再交付を受けようとする者が、法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者であるときは、当該申請人の写真二枚を添えなければならない。
参照条文
第35条
【猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の手続】
法第7条の3第1項の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、第9条の規定により猟銃等所持許可更新申請書を提出する場合においては、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間(以下「更新申請期間」という。)に、この申請書を当該許可に係る猟銃又は空気銃とともに提出(猟銃又は空気銃については提示。以下この条において同じ。)するものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、更新申請期間に提出することができない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。
第36条
【新たな許可証の交付】
都道府県公安委員会は、法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。
前項に規定する者は、当該許可又は許可の更新の申請の際に本人の写真二枚を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
第37条
【許可証等の返納の手続】
法第8条第2項法第9条の15第2項において準用する場合を含む。)又は第9条の5第3項法第9条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証(法第9条の15第2項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第9条の10第3項において準用する場合にあつては、練習資格認定証)を返納しようとする者は、別記様式第37号の銃砲刀剣類所持許可証等返納届出書二通に当該許可証(法第9条の15第2項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第9条の10第3項において準用する場合にあつては、練習資格認定証)を添えて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可が失効したことにより許可証を返納しようとする者は、譲受人の譲受書等当該許可が失効した理由を明らかにした書類を添えなければならない。
参照条文
第38条
【許可証の記載事項の抹消の申請】
法第8条第3項の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けようとする者は、別記様式第38号の許可事項抹消申請書二通を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、抹消を受けようとする事項が記載されている許可証を提示するものとする。
前条後段の規定は、前項の申請について準用する。
第39条
【仮領置書】
法第8条第7項第8条の2第2項第9条の8第3項第9条の12第2項第11条第7項若しくは第8項第11条の2第1項から第3項まで、第25条第1項又は第26条第2項の規定による仮領置は、別記様式第39号の仮領置書を交付して行うものとする。この場合において、当該仮領置に係る銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品が法第13条の3第1項又は第3項の規定により保管されたものであるときは、第97条に規定する保管書の交付を受けた者に対し、当該保管書の返還を求めるものとする。
第40条
【仮領置した銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の返還】
法第8条第8項第8条の2第3項第9条の8第4項第9条の12第3項第11条第9項又は第11条の2第4項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第40号の銃砲刀剣類返還申請書二通を当該銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品を保管する都道府県公安委員会に提出しなければならない。この場合において、返還の申請をしようとする者が仮領置に係る銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者であるときは、当該売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えなければならない。
法第25条第4項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第40号の銃砲刀剣類返還申請書二通に、銃砲又は刀剣類を所持していた者からの売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えて、当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長に提出しなければならない。
前二項の返還の申請をしようとする者は、これらの規定により提出する書類に添えて、当該銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品を適法に所持することができる者であることを明らかにした書類を提出しなければならない。
第41条
法第8条第8項第8条の2第3項第9条の8第4項第9条の12第3項第11条第9項若しくは第10項第11条の2第4項第25条第3項若しくは第4項又は第26条第5項の規定による返還は、仮領置書及び別記様式第41号の受領書と引換えに行うものとする。
第42条
【売却した代金の交付】
法第8条第9項法第8条の2第4項第9条の8第5項第9条の12第4項第11条第11項及び第11条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換えに代金明細書を交付して行うものとする。
参照条文
第43条
【射撃指導員の基準】
法第9条の3第1項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
二十五歳(その者の住所地の所在する都道府県における財団法人日本体育協会の加盟地方団体から推薦された者にあつては、二十一歳)以上の者であること。
銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令を遵守し、射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
法第4条第1項第1号第4号又は第5号の2の規定による許可を受けて、ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃又は空気銃のうちその者が行おうとする射撃の指導において用いられるもの(次号及び第5号において「指導に係る猟銃等」という。)を二年以上継続して所持している者であること。
指導に係る猟銃等の所持に関する法令及び指導に係る猟銃等の使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
指導に係る猟銃等の操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。
第12条第1項前段、第2項前段、第3項及び第4項並びに第13条の規定は、前項第1号括弧書の規定による推薦について準用する。この場合において、第12条第4項中「猟銃の所持の許可を受けている者(令第13条第2項に規定する者から推薦された者を除く。)にあつては二十歳に満たない者」とあるのは、「二十五歳に満たない者」と読み替えるものとする。
参照条文
第44条
【射撃指導員の指定の申請の手続】
法第9条の3第1項の規定による射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第42号の射撃指導員指定申請書二通を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、前条第1項第1号括弧書の規定による推薦を受けた者は、前条第2項において準用する第12条第1項前段の規定により交付を受けた推薦書を添えなければならない。
第45条
【射撃指導員の指定】
法第9条の3第1項の規定による射撃指導員の指定は、別記様式第43号の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。
第46条
【射撃指導員の指定の解除】
法第9条の3第2項の規定による射撃指導員の指定の解除は、別記様式第44号の射撃指導員指定解除通知書を交付して行うものとする。
第47条
【教習射撃場の管理者及び管理方法の基準】
法第9条の4第1項に規定する教習射撃場に係る同項第1号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。
当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他教習射撃場の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しない者であること。
法の規定に違反し、火薬類取締法第50条の2の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定に違反し、又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第39条第2項の第一種銃猟免許若しくは第二種銃猟免許に係る狩猟について同法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していないもの
その者が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の管理者である間に発生した事由により当該指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場がその指定を解除された場合において、当該指定を解除された日から起算して三年を経過していない者
当該射撃場の管理方法は、次に該当するものであること。
射撃教習を行つている射面では標的射撃を行わせないこと。
教習射撃指導員の業務が公正に行われるよう指導及び監督をすること。
教習射撃指導員には、腕章、記章等教習射撃指導員であることを示すものを付けさせること。
射撃教習に関する記録簿を備え付け、射撃に関する事項を記録し、当該記録簿に最終の記録をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
参照条文
第48条
【電磁的方法による保存】
前条第2号ニに規定する事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する当該事項が記録された記録簿の保存に代えることができる。
参照条文
第49条
【教習射撃指導員の基準】
法第9条の4第1項第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者であること。
教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員の業務に関して不正な行為をし、又は法若しくはこれに基づく命令の規定に違反したことにより、教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任されたことのない者又は教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任された日から起算して三年を経過している者であること。
第50条
【教習射撃場の指定の申請の手続】
法第9条の4第1項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第45号の教習射撃場指定申請書二通に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
当該指定射撃場を設置する者及び管理する者の住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
当該指定射撃場の管理の方法を記載した書類
当該指定射撃場に置かれている教習射撃指導員の本籍、住所、氏名及び生年月日並びにその者が射撃指導員として指定された年月日及びその指定番号を記載した書類
参照条文
第51条
【教習射撃場の指定】
法第9条の4第1項の規定による教習射撃場の指定は、別記様式第46号の教習射撃場指定書を当該指定の申請をした者に交付して行うものとする。
参照条文
第52条
【教習射撃指導員の選任又は解任の届出】
法第9条の4第2項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第47号の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。
参照条文
第53条
【教習射撃指導員の解任の命令】
法第9条の4第3項の規定による教習射撃指導員の解任の命令は、別記様式第48号の教習射撃指導員解任命令書を交付して行うものとする。
参照条文
第54条
【教習射撃場の名称等の変更の届出】
教習射撃場を設置し、又は管理する者は、第50条の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第49号の記載事項変更届出書二通を速やかに当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
参照条文
第55条
【教習資格認定証の様式】
法第9条の5第2項の教習資格認定証は、別記様式第50号のとおりとする。
第56条
【教習資格認定証の書換え又は再交付の申請】
第22条の規定は、法第9条の5第4項において準用する法第5条の3第3項の規定により教習資格認定証の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第22条中「別記様式第21号の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは「別記様式第51号の教習資格認定証再交付等申請書」と、「受けようとする者にあつては、当該講習修了証明書及び戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)」とあるのは「受けようとする者であつて、本籍又は氏名を変更したことによるものにあつては当該教習資格認定証及び戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)を、住所地を変更したことによるものにあつては当該教習資格認定証及び住民票の写し」と読み替えるものとする。
第57条
【教習修了証明書の様式】
法第9条の5第5項の教習修了証明書は、別記様式第52号のとおりとする。
第58条
【教習用備付け銃の届出】
法第9条の6第2項の規定による届出は、別記様式第53号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第54号の教習用備付け銃等変更届出書三通を提出して行うものとする。
前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
参照条文
第59条
【教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準】
法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
確実に施錠できる錠を備えていること。
管理上支障のない場所にあること。
容易に持ち運びができないこと。
当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
教習用備付け銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
責任者を定めて、別記様式第55号の教習用備付け銃管理票に所要の事項を記載させること。
ハの教習用備付け銃管理票は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
参照条文
第60条
【電磁的方法による保存】
前条第2号ハに規定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する教習用備付け銃管理票の保存に代えることができる。
参照条文
第61条
【教習射撃場の指定の解除】
法第9条の8第1項又は第2項の規定による教習射撃場の指定の解除は、別記様式第56号の教習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。
第62条
【教習修了証明書の交付の禁止】
法第9条の8第1項の規定による教習修了証明書の交付の禁止は、別記様式第57号の教習修了証明書交付禁止通知書を交付して行うものとする。
第63条
【練習射撃場の管理者及び管理方法の基準】
第47条第2号イ、ロ及びニを除く。)の規定は、法第9条の9第1項に規定する練習射撃場に係る同項第1号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準について準用する。
第64条
【練習射撃場の指定の申請の手続】
第50条の規定は、法第9条の9第1項に規定する練習射撃場の指定の申請の手続について準用する。この場合において、第50条中「別記様式第45号の教習射撃場指定申請書」とあるのは、「別記様式第58号の練習射撃場指定申請書」と読み替えるものとする。
第65条
【練習射撃場の指定】
第51条の規定は、法第9条の9第1項に規定する練習射撃場の指定について準用する。この場合において、第51条中「別記様式第46号の教習射撃場指定書」とあるのは、「別記様式第59号の練習射撃場指定書」と読み替えるものとする。
第66条
【練習射撃指導員の選任又は解任の届出】
第52条の規定は、法第9条の9第2項において準用する法第9条の4第2項の規定による練習射撃指導員の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、第52条中「別記様式第47号の教習射撃指導員選任等届出書」とあるのは、「別記様式第60号の練習射撃指導員選任等届出書」と読み替えるものとする。
第67条
【練習射撃指導員の解任の命令】
第53条の規定は、法第9条の9第2項において準用する法第9条の4第3項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。この場合において、第53条中「別記様式第48号の教習射撃指導員解任命令書」とあるのは、「別記様式第61号の練習射撃指導員解任命令書」と読み替えるものとする。
第68条
【練習射撃場の名称等の変更の届出】
第54条の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。
第69条
【練習資格認定証の様式】
法第9条の10第2項の練習資格認定証は、別記様式第62号のとおりとする。
第70条
【練習資格認定証の書換え又は再交付の申請】
第22条の規定は、法第9条の10第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により練習資格認定証の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第22条中「別記様式第21号の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは「別記様式第63号の練習資格認定証再交付等申請書」と、「受けようとする者にあつては、当該講習修了証明書及び戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)」とあるのは「受けようとする者であつて、本籍又は氏名を変更したことによるものにあつては当該練習資格認定証及び戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)を、住所地を変更したことによるものにあつては当該練習資格認定証及び住民票の写し」と読み替えるものとする。
第71条
【練習用備付け銃の備付けの基準】
法第9条の11第1項の内閣府令で定める基準は、口径の長さ又は銃身長が異なり、かつ、型式が異なる複数の猟銃が備え付けられていることとする。
第72条
【練習用備付け銃の届出】
第58条の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の6第2項の規定による練習用備付け銃の届出について準用する。
参照条文
第73条
【練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準】
第59条及び第60条の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準について準用する。この場合において、第59条第2号ハ中「別記様式第55号の教習用備付け銃管理票」とあるのは「別記様式第64号の練習用備付け銃管理票」と、同号ニ中「教習用備付け銃管理票」とあるのは「練習用備付け銃管理票」と、第60条中「前条第2号ハに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第73条において読み替えて準用する第59条第2号ハに規定する練習用備付け銃管理票」と、「同号ニに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第73条において読み替えて準用する第59条第2号ニに規定する練習用備付け銃管理票」と読み替えるものとする。
参照条文
第74条
【練習射撃場の指定の解除】
法第9条の12第1項の規定による練習射撃場の指定の解除は、別記様式第65号の練習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。
第75条
【年少射撃資格認定申請書】
法第9条の13第1項の規定により認定を受けようとする者は、別記様式第66号の年少射撃資格認定申請書二通を提出するものとする。
第76条
【年少射撃資格認定申請書の添付書類等】
法第9条の13第1項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
申請人の写真二枚
戸籍抄本及び住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)
法第5条第1項第2号から第18号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
第12条第1項の規定により交付を受けた推薦書
申請人を監督することについての法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の同意書
同時に複数の年少射撃資格認定申請書を提出する場合において、法第9条の13第1項の規定により提出することとされる前項第2号から第6号までに掲げる添付書類のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一をこれらの年少射撃資格認定申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
法第9条の13第1項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。
第82条に掲げる年少射撃資格講習修了証明書
次条に掲げる年少射撃資格認定証(現に年少射撃資格の認定を受けている場合に限る。)
申請人を監督することとなる法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可に係る許可証の写し
第77条
【年少射撃資格認定証の様式】
法第9条の13第2項の年少射撃資格認定証は、別記様式第67号のとおりとする。
参照条文
第78条
【年少射撃資格認定証の亡失、盗難、滅失又は記載事項の変更の届出】
第32条の規定は、法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者について準用する。この場合において、第32条中「種類、番号及び発行年月日」とあるのは「番号及び発行年月日」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。
第79条
【年少射撃資格認定証の書換えの申請】
第33条の規定は、法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。この場合において、第33条第1項中「別記様式第35号の銃砲刀剣類所持許可証書換申請書」とあるのは「別記様式第68号の年少射撃資格認定証書換申請書」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第3項中「申請人が法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。
第80条
【年少射撃資格認定証の再交付の申請】
法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第69号の年少射撃資格認定証再交付申請書二通に当該申請人の写真二枚を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
第81条
【年少射撃資格の認定のための講習会】
法第9条の14第1項の年少射撃資格の認定のための講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第70号の年少射撃資格講習受講申込書二通に当該申込人の写真二枚を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
第82条
【年少射撃資格講習修了証明書の様式】
法第9条の14第2項の年少射撃資格講習修了証明書は、別記様式第71号のとおりとする。
参照条文
第83条
【年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請】
第22条の規定は、法第9条の14第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第22条中「別記様式第21号の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは、「別記様式第72号の年少射撃資格講習修了証明書再交付等申請書」と読み替えるものとする。
第84条
【銃砲の保管の設備及び方法の基準】
法第10条の4第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、保管に係る銃砲が猟銃及び空気銃以外の銃砲である場合においては、その種類及び許可の用途に応じ適切な設備及び方法をもつてこれに代えることができる。
保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
確実に施錠できる錠を備えていること。
管理上支障のない場所にあること。
容易に持ち運びができないこと。
保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
銃砲を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
第85条
【保管の委託を要しないこととなる空気銃の数】
第33条第1項第2号ロの内閣府令で定める空気銃の数は、二丁とする。
第86条
【保管の委託を受けたけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の方法等】
法第10条の5第1項の規定によりけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、けん銃、けん銃部品又はけん銃実包を保管しなければならない。
安全な格納庫に収納すること。
けん銃、けん銃部品又はけん銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。
保管に関する取扱責任者を定めること。
帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。
参照条文
第87条
【電磁的方法による記録】
前条第4号に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
参照条文
第88条
【帳簿】
法第10条の5の2の内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
実包を製造した場合 製造した実包の種類及び数量並びに製造した年月日
実包を譲り渡した場合 譲り渡した実包の種類及び数量、譲り渡した年月日並びに相手方の住所及び氏名
実包を譲り受けた場合 譲り受けた実包の種類及び数量、譲り受けた年月日並びに相手方の住所及び氏名
実包を交付した場合 交付した実包の種類及び数量、交付した年月日並びに相手方の住所及び氏名
実包を交付された場合 交付された実包の種類及び数量、交付された年月日並びに相手方の住所及び氏名
実包を消費した場合 消費した実包の種類及び数量並びに消費した年月日及び場所
実包を廃棄した場合 廃棄した実包の種類及び数量並びに廃棄した年月日
法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において実包を消費したときは、法第10条の5の2に規定する帳簿に当該実包の数量を疎明する書面を添付しなければならない。
法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、法第10条の5の2の帳簿を、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。
第89条
【立入検査】
法第10条の6第2項の規定による立入検査は、四十八時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。ただし、関係者の承諾を得た場合又は猟銃の保管に関する危害予防上特に必要がある場合は、この限りでない。
第90条
【消音器】
第34条第1号の内閣府令で定める消音器は、銃砲の発射音を減殺するために製作された器具で、消音効果のあるものとする。
第91条
【猟銃等保管業の届出】
法第10条の8第1項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第73号の猟銃等保管業届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第73号の猟銃等保管業届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
第1項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る業務を廃止した場合においては、別記様式第74号の猟銃等保管業廃止届出書を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
第92条
【保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準】
法第10条の8第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
確実に施錠できる錠を備えていること。
管理上支障のない場所にあること。
容易に持ち運びができないこと。
当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
保管の委託を受けた猟銃又は空気銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
責任者を定めて、別記様式第75号の猟銃等保管受託簿に所要の事項を記載させること。
ハの猟銃等保管受託簿は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
保管の委託を受ける場合は、保管を委託しようとする者に対し、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の提示を求め、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の交付を受けていることを確認すること。
参照条文
第93条
【電磁的方法による保存】
前条第2号ハに規定する猟銃等保管受託簿に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する猟銃等保管受託簿の保存に代えることができる。
参照条文
第94条
【保管業務の廃止又は停止の命令】
法第10条の8第3項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第76号の猟銃等保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。
第95条
【使用実績報告書】
法第13条後段の規定により報告を求められた者は、別記様式第77号の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
第96条
【照会書】
都道府県公安委員会は、法第13条の2の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第78号の銃砲刀剣類関係事項照会書を用いるものとする。
第97条
【保管書】
法第13条の3第1項又は第3項の規定による保管は、別記様式第79号の保管書を交付して行うものとする。
参照条文
第98条
【保管した銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の返還】
法第13条の3第2項又は第4項の規定による返還は、保管書及び別記様式第41号の受領書と引換えに行うものとする。
第99条
【確認又は許可証の提示の方法】
法第21条の2第1項及び第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
譲受人又は借受人(以下「譲受人等」という。以下同じ。)が法第3条第1項第2号の2第4号の4第4号の5第8号又は第12号に該当することを確認する場合 次のいずれかによる方法
譲受人等に対して法第3条第1項第2号の2第4号の4第4号の5第8号又は第12号に掲げる銃砲又は刀剣類(以下「特定銃砲刀剣類」という。)を、譲受人等又はその使用人に直接交付することにより譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該譲受人等が銃砲若しくは刀剣類の管理に係る職務を行う国若しくは地方公共団体の職員であることを証明する書類、当該譲受人等に係る教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書(以下「証明書類」と総称する。)(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)の提示を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類を所持しようとする旨の説明を受ける方法
譲受人等に対して貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第2条第2項の1般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)の行う運送を利用することにより特定銃砲刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。)にあつては、当該利用の前に証明書類の提示又はその写しの送付を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法
譲受人等に対してイ又はロの方法により譲渡し又は貸付けを行つた日から三年を経過する日前に、当該譲受人等に対して貨物自動車運送事業者の行う運送を利用することにより当該譲渡し又は貸付けと同一の証明書類に係る特定銃砲刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該利用の前に当該証明書類の内容に変更がない旨及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法
譲受人等から法第7条第1項の許可証の提示を受ける場合 次のいずれかによる方法
譲受人等に対して銃砲又は刀剣類を直接譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証の提示を受ける方法
譲受人等に対して貨物自動車運送事業者の行う運送を利用することにより銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該利用の前に当該銃砲又は刀剣類に係る許可証の提示又は送付を受け、及び当該貨物自動車運送事業者に当該銃砲又は刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等であることを道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(当該譲受人等の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書、旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券をいう。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、譲受人等が本人であることを確認するに足りるものにより確認させる方法
第100条
【人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値】
弾丸の運動エネルギーにつき法第21条の3第1項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメートル以内のものに係る面積のうち最大のものに三・五を乗じた値とする。
参照条文
第101条
【準空気銃製造業等の届出の手続】
法第21条の3第1項第4号の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第80号の準空気銃製造等届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第80号の準空気銃製造等届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
第1項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
第102条
【刃体の長さの測定の方法】
法第22条の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
刃先の両端を結ぶ直線の長さが第1項又は第2項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
第103条
【模造けん銃】
法第22条の2第1項の模造けん銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。
銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくすること。
表面(銃把に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。
法第22条の2第1項ただし書の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第81号の模造けん銃製造等届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第81号の模造けん銃製造等届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
第2項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
第2項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
参照条文
第104条
【模擬銃器に該当しない物】
法第22条の3第1項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式けん銃の撃針に限る。)、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本工業規格Z二二四三)により測定した硬さがHB(10/500)九十一以下の金属で作られているもので、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。
前条第2項から第5項までの規定は、法第22条の3第2項の規定において準用する法第22条の2第1項ただし書の規定による届出について準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「別記様式第81号の模造けん銃製造等届出書」とあるのは、「別記様式第82号の模擬銃器製造等届出書」と読み替えるものとする。
第105条
【模造刀剣類】
法第22条の4の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。
第106条
【銃砲刀剣類等一時保管書の交付等】
警察官は、法第24条の2第2項の規定により銃砲刀剣類等を一時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第83号の銃砲刀剣類等一時保管書を交付するものとする。
法第24条の2第5項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の引継ぎは、別記様式第84号の1時保管銃砲刀剣類等引継書によつて行うものとする。
第107条
【一時保管した銃砲刀剣類等の返還】
法第24条の2第6項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等一時保管書及び別記様式第41号の受領書と引換えに行うものとする。
第108条
【一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知】
法第24条の2第7項の規定により銃砲、刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲、刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとする。
第109条
【一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付】
第42条の規定は、法第24条の2第8項において準用する法第8条第9項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第42条中「仮領置書」とあるのは、「銃砲刀剣類等一時保管書」と読み替えるものとする。
第110条
【公告事項等】
法第24条の2第9項の内閣府令で定める事項は、同条第2項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件並びに当該物件の提出者の住所及び氏名とする。
法第24条の2第9項に規定する公告は、前項に規定する事項を、同条第2項の規定により一時保管をした場所を管轄する警察署の掲示場に掲示して行なうものとする。
前項の公告は、掲示を始めた日から起算して十四日間行なうものとする。
第111条
【仮領置した銃砲又は刀剣類の引継】
法第25条第2項の規定による仮領置した銃砲又は刀剣類の引継は、別記様式第85号の仮領置銃砲刀剣類引継書によつて行うものとする。
第112条
【引渡書】
法第25条第3項第2号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第86号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第87号の引渡書を交付するものとする。
第113条
【法第二十五条第五項の期間の延長の承認】
法第25条第5項の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第88号の期間延長承認申請書を当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。
第114条
【銃砲又は刀剣類の提出命令】
法第27条第1項の規定により銃砲又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第89号の提出命令書を交付して行うものとする。
第115条
【提出を命じた銃砲又は刀剣類を売却した代金の交付】
第42条の規定は、法第27条第3項において準用する法第8条第9項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第42条中「仮領置書」とあるのは、「提出命令書」と読み替えるものとする。
第116条
【記録票等】
法第28条第1項に規定する記録票には、銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名を記載するものとする。
法第28条の規定による銃砲の管理責任者は、十二月末日においてその管理する銃砲の種別、名称、型及び番号を別記様式第90号により、翌年一月末日までに国家公安委員会に通知しなければならない。
第117条
【台帳の整理】
都道府県公安委員会は、法第3条の規定により届出を受け、法第5条の3第2項第5条の4第2項第5条の5第2項第7条第1項第9条の5第2項第9条の10第2項第9条の13第2項若しくは第9条の14第2項の規定により講習修了証明書、合格証明書、技能講習修了証明書、許可証、教習資格認定証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証若しくは年少射撃資格講習修了証明書を交付し、法第7条の3第2項の規定により更新をし、法第9条の4第1項若しくは第9条の9第1項の規定により教習射撃場若しくは練習射撃場を指定し、又は法第10条の8第1項の規定により猟銃等保管業の届出を受ける場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。
第118条
【電磁的方法による保存等に係る基準】
第13条第43条第2項において準用する場合を含む。)、第48条第60条第73条において準用する場合を含む。)、第87条又は第93条の規定による記録又は保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
別表第一
【第十一条関係】
申請書に添え、又は提示する書類申請人の写真2枚戸籍抄本及び住民票の写し講習修了証明書合格証明書又は教習修了証明書技能講習修了証明書許可証やむを得ない事情を明らかにした書類使用実績報告書経歴書
受けようとする許可等許可等を受けようとする者
一 法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可イ 法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者(1) 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。)     
(2) 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第五条の二第三項第五号に該当する者      
(3) 法第五条の二第三項第二号に該当する者   
(4) 法第五条の二第三項第三号又は第四号に該当する者     
ロ 法第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けている者(1) 法第五条の二第三項第二号に該当する者   
(2) 法第五条の二第三項第三号又は第四号に該当する者     
ハ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者(1) 法第五条の二第三項第二号に該当する者  
(2) 法第五条の二第三項第三号又は第四号に該当する者    
二 法第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者      
ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者     
三 法第五条の四第一項の規定による技能検定イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者     
ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者     
四 法第七条の三第一項の規定による猟銃の所持の許可の更新イ 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。)    
ロ 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第五条の二第三項第五号に該当する者     
五 法第七条の三第一項の規定による空気銃の所持の許可の更新     
六 法第九条の五第二項の規定による射撃教習を受ける資格の認定イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者     
ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者     
七 法第九条の十第二項の規定による射撃練習を行う資格の認定イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者    
ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者    

備考 一 〇印は、許可等を受けようとする者欄の区分ごとに、申請書に添える(講習修了証明書、合格証明書、教習修了証明書、技能講習修了証明書及び許可証については、提示する)書類を示すものとする。 
二 講習修了証明書とは、法第五条の三第二項の講習修了証明書をいう。 
三 合格証明書とは、法第五条の四第二項の合格証明書をいい、教習修了証明書とは、法第九条の五第五項の教習修了証明書をいう。 
四 技能講習修了証明書とは、法第五条の五第二項の技能講習修了証明書をいう。 
五 許可証とは、許可を受けようとする者が現に交付を受けている法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証をいう。 
六 やむを得ない事情を明らかにした書類とは、令第十四条各号に掲げるやむを得ない事情により法第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかつた事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類をいう。 
七 使用実績報告書は、別記様式第七十七号のとおりとする。 
八 経歴書は、別表第一の別記様式のとおりとする。 
九 射撃競技参加選手等とは、当該種類の猟銃に係る令第十三条第一項に規定する射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして同条第二項に規定する者から推薦された者をいう。 
十 法第九条の三第一項の射撃指導員にあつては、講習修了証明書に代えて、第四十五条の射撃指導員指定書を提示するものとする。 
十一 第十一条第一項第七号又は第八号に規定する者にあつては、技能講習修了証明書を提示することを要しない。 
十二 外国人にあつては、戸籍抄本及び住民票の写しに代えて、国籍等の記載のある住民票の写しを提出するものとする。 
十三 戸籍抄本、住民票の写し及び経歴書(以下「戸籍抄本等」という。)については、合格証明書又は教習修了証明書の交付を受けた日から起算して一年を経過していない者が、法第五条の四第一項の規定による技能検定又は法第九条の五第二項の規定による射撃教習を受ける資格の認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可又は法第九条の十第二項の規定による射撃練習を行う資格の認定に係る申請書を提出する場合であつて、既に提出した戸籍抄本等の内容に変更のないときは、当該申請書にその旨を記載して添付を省略することができる。
別表第1の別記様式 (略)
別表第二
【第百四条関係】
区分構造等
回転弾倉式けん銃に類似する形態を有する物銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの銃身に相当する部分の基部に別図一に示す構造、材質及び大きさの金属(以下「インサート」という。)が別図二のとおり鋳込まれているものであつて、弾倉に相当する部分の内部に別図三に示す形状、材質及び大きさの金属が別図四のとおり二以上鋳込まれ、かつ、薬室に相当する部分相互間の隔壁が別図五のとおり切断されているもの
銃身に相当する部分の基部にインサートが別図二のとおり鋳込まれ、かつ、弾倉に相当する部分に薬室に相当する部分がないもの
銃身及び機関部分に相当する部分が対称面により分解することができるもの弾倉に相当する部分の直径が三センチメートル以下のもの
がん具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの
自動装てん式けん銃に類似する形態を有する物銃身に相当する部分と尾筒に相当する部分とが一体として鋳造されているもの銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの
薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの
引き金に相当する部分とスライド又は遊底に相当する部分とが直接連動するもの銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているもの
銃身、機関部体及びスライドに相当する部分又は銃身、機関部体、尾筒及び遊底に相当する部分が対称面により分解することができるもの銃身に相当する部分と機関部体又は尾筒に相当する部分とが一体として作られ、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの
がん具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの
小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態を有する物銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの(下欄のインサートが鋳込まれる部分の前部で、銃身に相当する部分の一部が分解することができるものを含む。)銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているものであつて、撃針に相当する部分がなく、かつ、遊底の前部に別図八に示す構造、材質及び大きさの金属が別図九のとおり鋳込まれているもの
薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの


 別図1
別図2
別図3
別図4
別図5
別図6
別図7
別図8
別図9別記様式第3号 (第5条関係)
別記様式第4号 (第6条関係)
別記様式第5号 (第6条関係)
別記様式第6号 (第9条関係)
別記様式第7号 (第9条関係)
別記様式第8号 (第9条関係)
別記様式第9号 (第9条関係)
別記様式第10号 (第9条関係)
別記様式第11号 (第9条関係)
別記様式第12号 (第11条、第17条関係)
別記様式第13号 (第11条関係)
別記様式第14号 (第11条関係)
別記様式第15号 (第12条関係)
別記様式第16号 (第18条関係)
別記様式第17号 (第18条関係)
別記様式第18号 (第18条関係)
別記様式第19号 (第20条関係)
別記様式第20号 (第21条関係)
別記様式第21号 (第22条関係)
別記様式第22号 (第23条関係)
別記様式第23号 (第24条関係)
別記様式第24号 (第25条関係)
別記様式第25号 (第26条関係)
別記様式第26号 (第27条関係)
別記様式第27号 (第28条関係)
別記様式第28号 (第29条関係)
別記様式第29号 (第30条関係)
別記様式第30号 (第31条関係)
別記様式第31号 (第31条関係)
別記様式第32号 (第31条関係)
別記様式第33号 (第31条関係)
別記様式第34号 (第31条関係)
別記様式第35号 (第33条関係)
別記様式第36号 (第34条関係)
別記様式第37号 (第37条関係)
別記様式第38号 (第38条関係)
別記様式第39号 (第39条関係)
別記様式第40号 (第40条関係)
別記様式第41号 (第41条、第98条、第107条関係)
別記様式第42号 (第44条関係)
別記様式第43号 (第45条関係)
別記様式第44号 (第46条関係)
別記様式第45号 (第50条関係)
別記様式第46号 (第51条関係)
別記様式第47号 (第52条関係)
別記様式第48号 (第53条関係)
別記様式第49号 (第54条関係)
別記様式第50号 (第55条関係)
別記様式第51号 (第56条関係)
別記様式第52号 (第57条関係)
別記様式第53号 (第58条関係)
別記様式第54号 (第58条関係)
別記様式第55号 (第59条関係)
別記様式第56号 (第61条関係)
別記様式第57号 (第62条関係)
別記様式第58号 (第64条関係)
別記様式第59号 (第65条関係)
別記様式第60号 (第66条関係)
別記様式第61号 (第67条関係)
別記様式第62号 (第69条関係)
別記様式第63号 (第70条関係)
別記様式第64号 (第73条関係)
別記様式第65号 (第74条関係)
別記様式第66号 (第75条関係)
別記様式第67号 (第77条関係)
別記様式第68号 (第79条関係)
別記様式第69号 (第80条関係)
別記様式第70号 (第81条関係)
別記様式第71号 (第82条関係)
別記様式第72号 (第83条関係)
別記様式第73号 (第91条関係)
別記様式第74号 (第91条関係)
別記様式第75号 (第92条関係)
別記様式第76号 (第94条関係)
別記様式第77号 (第95条関係)
別記様式第78号 (第96条関係)
別記様式第79号 (第97条関係)
別記様式第80号 (第101条関係)
別記様式第81号 (第103条関係)
別記様式第82号 (第104条関係)
別記様式第83号 (第106条関係)
別記様式第84号 (第106条関係)
別記様式第85号 (第111条関係)
別記様式第86号 (第112条関係)
別記様式第87号 (第112条関係)
別記様式第88号 (第113条関係)
別記様式第89号 (第114条関係)
別記様式第90号 (第116条関係)
附則
この府令は、法の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
銃砲刀剣類等所持取締令施行規則は、廃止する。
附則
昭和37年9月7日
この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和40年6月15日
この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
附則
昭和41年9月7日
この府令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
この府令施行の際許可を受けている者の現に有する許可証の様式については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「改正府令」という。)別記様式第九号及び第十号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律附則第五項の規定による更新を受けようとする者は、改正府令第十一条の二第一項の規定によるのほか、改正府令第四条第四項第一号ニに掲げる書類を提示しなければならない。
附則
昭和41年12月15日
この府令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則
昭和42年11月8日
この府令は、住民基本台帳法の施行の日(昭和四十二年十一月十日)から施行する。
この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。
この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。
附則
昭和45年6月16日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令の施行の際現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定により空気散弾銃の所持の許可を受けている者が所持する当該空気散弾銃に関する銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第六条の二第二項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年4月22日
この府令は、昭和四十六年五月二十日から施行する。ただし、第十七条の次に第十七条の二を加える改正規定は、昭和四十六年十月二十日から施行する。
この府令施行の際許可を受けている者の現に有する証明書及び許可証の様式については、改正府令別記様式第一号の三並びに第十号の二及び第十号の三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和50年3月31日
この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和52年9月10日
この府令は、昭和五十二年十二月一日から施行する。
附則
昭和53年8月23日
この府令は、昭和五十三年九月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第三項の改正規定、同条第三項の次に二項を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。)、第五条第一項から第三項までの改正規定(法第五条の五第四項の規定による推薦に係る部分に限る)、第六条第一項の改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の六の次に三条を加える改正規定、第八条の改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分に限る)、第十条第二項の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の次に十七条を加える改正規定(第十一条の十から第十一条の十九までに係る部分に限る。)、別表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分、合格証明書又は教習修了証明書に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る)、別記様式第七号の四の次に三様式を加える改正規定、別記様式第十号の二を第十号の四とし、同様式の前に一様式を加える改正規定(別記様式第十号の三に係る部分に限る。)、別記様式第十二号の二の次に十七様式を加える改正規定(別記様式第十二号の八から第十二号の十五までに係る部分に限る。)並びに附則第四項の規定(第十二条第三号中「第四号」の下に「、第五条の五」を加える部分に限る。)は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
昭和五十六年十一月三十日までの間は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十一条の十一第一号中「猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者であること」とあるのは、「猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者又は法第四条第一項第一号の許可を受けて猟銃を所持している期間が通算して五年以上である者であること」とする。
この府令の施行前に交付された銃砲刀剣類所持等取締法第七条第一項の規定による同法第四条第一項第一号から第五号までの許可に係る許可証の様式については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第九号及び第十号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月21日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年11月14日
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月二十一日)から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年11月27日
この府令は、自然環境保全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成3年11月29日
(施行期日)
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成5年6月15日
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成6年3月4日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成7年5月23日
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。
附則
平成10年3月30日
この府令は、平成十年四月一日から施行する。
この府令の施行前に交付された銃砲刀剣類所持等取締法第七条第一項の規定による同法第四条第一項第一号の許可に係る許可証の様式については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第九号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年7月29日
この府令は、平成十年八月一日から施行する。
教習用備付け銃管理票及び練習用備付け銃管理票の様式については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第十二号の十六及び第十二号の十九の七の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成11年1月11日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成12年3月30日
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年11月7日
この府令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成十四年十一月十四日)から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第七号の六に規定する様式については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第七号の六に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年4月3日
この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年6月29日
この府令は、介護保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成18年1月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この府令は、介護保険法等の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年8月11日
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年八月二十一日)から施行する。
この府令の施行前に交付された銃砲刀剣類等一時保管書の様式については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第十五号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年8月1日
この府令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年5月28日
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年11月18日
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日。以下「施行日」という。)から施行する。
施行日から起算して二月を経過する日までの間に有効期間が満了する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新に係るこの府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第十六条及び第三十五条の規定の適用については、これらの規定中「一月」とあるのは、「十五日」とする。
銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者についての新府令第七十六条第一項及び第三項の規定の適用については、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、第七十六条第一項第六号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているもの」と、第七十六条第三項第三号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているものの当該同項第一号の規定による許可」とする。この場合において、別記様式第六十六号中「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第1号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第5号の2の規定による許可を受けようとして法第4条の2第1項の規定による許可申請書を提出しているもの」とする。
新府令第九十九条第一号ロ及び第二号ロの規定は、施行日以後に貨物自動車運送事業者が譲渡人又は貸付人の依頼を受けて銃砲又は刀剣類の受取を行った場合について適用する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、新府令及び改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第4条
この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月14日
この府令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年九月二十八日)から施行する。
附則
平成25年6月14日
この府令は、平成二十五年九月一日から施行する。
この府令の施行前に受けた銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査の結果については、この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「旧府令」という。)第十五条の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第十五条の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第十五条の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第十五条の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十六条第二項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査を受けたものとみなされる者から提示があつた銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十六条第二項の書類に係る道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する検査でこの府令の施行前に受けたものの結果については、旧府令第十五条の式により算出した数値が三十六以上である者は、新府令第十五条の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第十五条の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第十五条の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。

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