• 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則
    • 第1条 [指定の基準等]
    • 第2条 [指定の申請]
    • 第3条 [名称等の公示]
    • 第4条 [名称等の変更]
    • 第5条 [国家公安委員会への報告等]
    • 第6条 [解任の勧告]
    • 第7条 [改善の勧告]
    • 第8条 [指定の取消し等]
    • 第9条 [フレキシブルディスクによる手続]

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則

平成21年11月18日 制定
第1条
【指定の基準等】
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)第19条第2項又は第31条第2項の規定による指定(第8条までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)の申請に基づき行うものとする。
指定の基準は、次のとおりとする。
令第19条第1項又は第31条第1項に規定する事務(以下「講習事務」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
講習事務における指導を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者(以下「講師」という。)が置かれていること。
講習事務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
講習事務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより講習事務が不公正になるおそれがないこと。
第2条
【指定の申請】
指定を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の名称及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面
講師の氏名、住所並びに講習事務に関する資格及び略歴を記載した書面
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
参照条文
第3条
【名称等の公示】
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人等(以下「指定法人等」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
参照条文
第4条
【名称等の変更】
指定法人等は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
指定法人等は、第2条第2項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
第5条
【国家公安委員会への報告等】
指定法人等は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人等は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
国家公安委員会は、指定法人等の講習事務に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人等に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第6条
【解任の勧告】
国家公安委員会は、指定法人等の役員又は講師が講習事務に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人等に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。
第7条
【改善の勧告】
国家公安委員会は、指定法人等の財産の状況又はその講習事務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第8条
【指定の取消し等】
国家公安委員会は、指定法人等が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
参照条文
第9条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第1号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
申請書 第2条第1項
定款又はこれに準ずるもの 第2条第2項
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第2条第2項
講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 第2条第2項
講師の氏名、住所並びに講習事務に関する資格及び略歴を記載した書面 第2条第2項
資産の総額及び種類を記載した書面 第2条第2項
事業計画及び収支予算 第5条第1項
事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第5条第2項
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の名称
提出年月日
附則
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても行うことができる。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の令第五条の十第二項の規定による指定(附則第五項において単に「指定」という。)を受けた法人等であってこの規則の施行の際現に存するもの(以下「現に存する指定法人等」という。)は、平成二十二年二月二十八日までに、第二条第一項に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
第九条の規定は、前項の規定による提出について準用する。この場合において、同条第一項中「別記様式第一号」とあるのは、「別記様式第二号」と読み替えるものとする。
国家公安委員会は、附則第三項の規定による提出があったときは、当該現に存する指定法人等の名称、住所及び事務所の所在地並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
前三項に規定するもののほか、現に存する指定法人等に対するこの規則の適用については、第四条第一項中「前条の規定による公示に係る事項」とあるのは「附則第五項の規定による公示に係る事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第三項中「第二条第二項に掲げる書類」とあるのは「附則第三項の規定により提出された第二条第二項に掲げる書類」と、第五条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十二年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十二年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

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