• 理容師法施行令
    • 第1条 [都道府県が処理する事務]
    • 第2条 [受験手数料]
    • 第3条 [登録等の手数料]
    • 第4条 [理容所以外の場所で業務を行うことができる場合]
    • 第5条 [業務停止に関する通知]
    • 第6条 [事務の区分]

理容師法施行令

平成24年10月12日 改正
第1条
【都道府県が処理する事務】
理容師法(以下「法」という。)第4条の規定により都道府県知事が行うこととする事務は、次のとおりとする。
理容師養成施設の指定を行うに必要な調査に関する事務
指定を受けた理容師養成施設に関する指定取消理由の有無の調査に関する事務
参照条文
第2条
【受験手数料】
法第4条の18第1項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万三千八百円とし、実技試験については一万四千七百円とする。
第3条
【登録等の手数料】
法第5条の4第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
理容師の登録を受けようとする者     五千八百円
理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者            三千七百五十円
理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者         四千百五十円
第4条
【理容所以外の場所で業務を行うことができる場合】
理容師が法第6条の2ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
前二号のほか、都道府県(地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合
第5条
【業務停止に関する通知】
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第6条
【事務の区分】
第1条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和32年8月31日
(施行期日)
この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。
附則
昭和38年7月16日
この政令中第一条第三号の改正規定は昭和三十八年十月一日から、第二条の改正規定は公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和44年6月21日
この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和58年12月10日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び第四条中沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十条第二項第十七号の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則
昭和59年3月16日
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年11月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定による理容師試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第五条第五項及び第六項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
第4条
(学科試験が免除される者及びその免除される期間)
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第四条第二項の政令で定める者は、同法第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた理容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年四月一日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする。
附則
平成2年8月1日
この政令は、平成二年九月一日から施行する。
附則
平成4年12月28日
この政令は、平成五年二月一日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成9年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の理容師法第三条第一項の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条第二項及び第三項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条の二から第三条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成21年3月25日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第3条
(理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の理容師法施行令第四条第三号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める場合は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める場合とみなす。
附則
平成24年10月12日
この政令は、公布の日から施行する。

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