• 理容師法施行規則

理容師法施行規則

平成24年6月29日 改正
第1章
免許及び登録
第1条
【免許の申請手続】
理容師法(以下「法」という。)第2条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第3条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第3条第2項において同じ。)
精神の機能の障害に関する医師の診断書
参照条文
第1条の2
【法第七条第一号の厚生労働省令で定める者】
法第7条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第1条の3
【治療等の考慮】
厚生労働大臣は、理容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第2条
【理容師名簿の登録事項】
理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
氏名、生年月日及び性別
理容師試験合格の年月
業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者
免許取消しの処分年月日及び理由
再免許のときは、その旨
理容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは理容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
参照条文
第3条
【名簿の訂正】
理容師は、前条第2号又は第3号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【登録の消除】
名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
参照条文
第5条
【免許証の書換え交付】
理容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【免許証の再交付】
理容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。
免許証又は免許証明書を破り、又は汚した理容師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。
理容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
参照条文
第7条
【免許証又は免許証明書の返納等】
理容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
法第10条第1項又は第3項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。
法第10条第2項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。
参照条文
第8条
【登録免許税及び手数料の納付】
第1条又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第9条
【規定の適用等】
法第5条の3第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が理容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条第3条第2項第4条第1項第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項第2項及び第5項並びに第7条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
前項に規定する場合においては、第6条第3項及び第8条第2項の規定は適用しない。
第10条
【業務停止に関する通知】
理容師法施行令第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
処分の内容及び処分を行った年月日
第2章
理容師試験
第11条
【法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間】
法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。
第12条
【試験の課目】
理容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。筆記試験関係法規・制度衛生管理理容保健理容の物理・化学理容理論実技試験理容実技
第13条
【試験の免除】
筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した理容師試験に引き続いて行われる次回の理容師試験に限り、その合格した試験を免除する。
参照条文
第14条
【試験施行期日等の公告】
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第15条
【受験の手続】
試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第3条第3項に規定する指定を受けた理容師養成施設の卒業証明書
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
第13条の規定により筆記試験又は実技試験の免除を申請する者にあっては、同条の規定に該当する者であることを証する書類
参照条文
第16条
【合格証書の交付】
厚生労働大臣は、理容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
参照条文
第17条
【合格証明書の交付及び手数料】
理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
前項の申請をする場合には、手数料として千百五十円を国に納めなければならない。
参照条文
第17条の2
【手数料の納入方法】
第15条第1項の出願又は前条第1項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
参照条文
第18条
【規定の適用等】
法第4条の2第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第15条第1項第16条及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第17条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第1項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。
第3章
理容所等
第19条
【開設の届出】
法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
理容所の名称及び所在地
開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
法第11条の4第1項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名及び住所
理容所の構造及び設備の概要
理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
開設予定年月日
前項の届出書には、理容師につき、同項第6号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
法第11条の4第1項に規定する理容所を開設しようとする者が第1項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
外国人が第1項の届出をするに当たっては、第2項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。
参照条文
第20条
【変更の届出】
法第11条第2項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第1項第6号に規定する事項の変更又は理容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理理容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理理容師となる者が法第11条の4第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
第21条
【地位の承継の届出】
法第11条の3第2項の規定により相続による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
被相続人の氏名及び住所
相続開始の年月日
理容所の名称及び所在地
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
戸籍謄本
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により理容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
第22条
法第11条の3第2項の規定により合併による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
合併の年月日
理容所の名称及び所在地
前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
第22条の2
法第11条の3第2項の規定により分割による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
分割の年月日
理容所の名称及び所在地
前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
第23条
【講習会の指定基準】
理容師法第11条の4第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
科目時間
公衆衛生四時間
理容所の衛生管理十四時間
次に掲げるいずれかの条件に適合する知識及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
医師
歯科医師
薬剤師
獣医師
イからニまでに掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認められる者
受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。
前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。
第24条
【皮膚に接する器具】
法第9条第1号及び第2号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。
第25条
【消毒の方法】
法第9条第2号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。
かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒
沸騰後二分間以上煮沸する方法
エタノール水溶液(エタノールが七十六・九パーセント以上八十一・四パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法
次亜塩素酸ナトリウムが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
二十分間以上一平方センチメートル当たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
沸騰後二分間以上煮沸する方法
十分間以上摂氏八十度を超える湿熱に触れさせる方法
エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
次亜塩素酸ナトリウムが〇・〇一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
逆性石ケンが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
グルコン酸クロルヘキシジンが〇・〇五パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
両性界面活性剤が〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
第26条
【清潔保持の措置】
法第12条第1号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
洗場は、流水装置とすること。
ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
第27条
【採光、照明及び換気の実施基準】
法第12条第3号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
採光及び照明 理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
換気 理容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。
第28条
【環境衛生監視員】
法第13条第1項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項において準用する法第4条の13第2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過規定)
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条の規定により理容師の免許を受けようとする者が第一条の申請をするに当たっては、同条各号に掲げる書類のほか、改正法第一条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定により、なお従前の例により行われる理容師試験を含む。)の実地試験に合格したことを証する証書の写し又は当該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない。
第3条
平成十二年三月三十一日までの間は、第二章及び次条の規定は適用しない。
第4条
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第十七条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験又は改正法第一条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験を含む。)の学科試験若しくは実地試験に合格した者は、厚生労働大臣に当該試験の合格証明書の交付を申請することができる。
第十七条第二項、第十七条の二及び第十八条の規定は、前項の合格証明書の交付の申請について準用する。この場合において、第十七条第二項中「前項」とあり、及び第十七条の二中「第十五条第一項の出願又は前条第一項」とあるのは「附則第四条第一項」と、「受験願書又は申請書」とあるのは「申請書」と、第十八条第一項中「第十五条第一項、第十六条及び第十七条」とあるのは「第十七条第二項及び附則第四条第一項」と読み替えるものとする。
第5条
改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験の学科試験に合格した者については、その申請により、平成十四年三月三十一日までの間は、第十二条の筆記試験を免除する。
前項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証する書類を受験願書に添付しなければならない。
第6条
改正法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
第7条
法第二十条の規定により旧中等学校令による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
第8条
改正法附則第五条第二項の規定により国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
平成12年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(理容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正前の理容師法施行規則第七条第三項又は第九条第一項の規定により厚生大臣又は指定登録機関に対し提出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第十条の規定による改正後の理容師法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第七条第三項の規定により提出をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。この場合において、新省令第七条第三項中「処分を行った」とあるのは、「当該理容所所在地の」と読み替えるものとする。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
この省令の施行の際現に日本薬局方クレゾール石ケン液を保有する理容所にあっては、この省令による改正後の理容師法施行規則第二十四条第二号に規定する消毒は、同号の規定にかかわらず、当該日本薬局方クレゾール石ケン液を使用する場合に限り、器具を十分に洗浄した後、この省令による改正前の理容師法施行規則第二十四条第八号に掲げる方法により行うことができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月27日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。ただし、第一条第一号及び第三条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年1月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に理容師法第十一条の四第二項及び美容師法第十二条の三第二項の規定により都道府県知事が指定している講習会については、この省令による改正後の理容師法施行規則及び美容師法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

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