• 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令

環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令

平成25年3月21日 制定
環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する環境省令で定める値は、六十二デシベルとする。
附則
この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

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