• 環境影響評価法施行令
    • 第1条 [第一種事業]
    • 第2条 [法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類]
    • 第3条 [免許等に係る法律の規定]
    • 第4条 [法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金]
    • 第5条 [法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの]
    • 第6条 [第二種事業の規模に係る数値の比]
    • 第7条 [第二種事業]
    • 第8条 [配慮書についての環境大臣の意見の提出期間]
    • 第9条 [主務大臣の意見の提出期間]
    • 第10条 [方法書についての都道府県知事の意見の提出期間]
    • 第11条 [法第十条第四項の政令で定める市]
    • 第12条 [準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間]
    • 第13条 [法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等]
    • 第14条 [評価書についての環境大臣の意見の提出期間]
    • 第15条 [法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人]
    • 第16条 [評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間]
    • 第17条 [法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等]
    • 第18条 [法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等]
    • 第19条 [環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定]
    • 第20条 [報告書についての環境大臣の意見の提出期間]
    • 第21条 [報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間]
    • 第22条 [都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例]
    • 第23条
    • 第24条 [都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者]
    • 第25条 [対象港湾計画の要件]
    • 第26条 [対象港湾計画に関する手続]
    • 第27条 [法第五十四条第一項の政令で定める軽微な変更等]

環境影響評価法施行令

平成24年10月24日 改正
第1条
【第一種事業】
環境影響評価法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第二欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の七の項の第二欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の七の項の第三欄に掲げる要件に該当することを理由として法第4条第3項第1号の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。
第2条
【法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類】
法第2条第2項第1号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。
第3条
【免許等に係る法律の規定】
法第2条第2項第2号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
第4条
【法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金】
法第2条第2項第2号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
地域自主戦略交付金
社会資本整備総合交付金
第5条
【法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの】
法第2条第2項第2号ホの法律の規定であって政令で定めるものは、公有水面埋立法第42条第1項土地改良法第2条第2項第4号の事業に適用される場合に限る。)の規定とする。
第6条
【第二種事業の規模に係る数値の比】
法第2条第3項の政令で定める数値は、〇・七五とする。
第7条
【第二種事業】
法第2条第3項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第三欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。
第8条
【配慮書についての環境大臣の意見の提出期間】
法第3条の5の政令で定める期間は、四十五日とする。
第9条
【主務大臣の意見の提出期間】
法第3条の6の政令で定める期間は、九十日とする。
参照条文
第10条
【方法書についての都道府県知事の意見の提出期間】
法第10条第1項の政令で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において都道府県知事が定める期間とする。
都道府県知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
第11条
【法第十条第四項の政令で定める市】
法第10条第4項の政令で定める市は、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、広島市、北九州市及び福岡市とする。
参照条文
第12条
【準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間】
法第20条第1項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。
第10条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
第13条
【法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等】
法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
法第21条第1項第1号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。
前項に規定する修正
別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
参照条文
第14条
【評価書についての環境大臣の意見の提出期間】
法第23条の政令で定める期間は、四十五日とする。
第15条
【法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人】
法第23条の2の政令で定める公法上の法人は、港湾法第4条第1項の規定による港務局とする。
第16条
【評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間】
法第24条の政令で定める期間は、九十日とする。
参照条文
第17条
【法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等】
第13条の規定は、法第25条第1項第1号の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第28条ただし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する。
参照条文
第18条
【法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等】
法第31条第2項の政令で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
法第31条第2項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。
前項に規定する変更
別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
参照条文
第19条
【環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定】
法第33条第2項各号の法律の規定であって政令で定めるものは、別表第四に掲げるとおりとする。
第20条
【報告書についての環境大臣の意見の提出期間】
法第38条の4の政令で定める期間は、四十五日とする。
第21条
【報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間】
法第38条の5の政令で定める期間は、九十日とする。
参照条文
第22条
【都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例】
法第38条の6第1項又は第2項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第9条の規定の適用については、同条中「法第3条の6」とあるのは、「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の6」とする。
第23条
法第38条の6第1項又は第40条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第10条から第21条までの規定の適用については、第10条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第1項」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第11条の見出し及び同条中「法第10条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第4項」と、第12条第1項中「法第20条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項」と、第13条第1項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、第16条中「法第24条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第24条」と、第17条中「法第28条ただし書」とあり、及び「同条ただし書」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第28条ただし書」と、第18条の見出し及び同条第1項中「法第31条第2項」とあるのは「法第40条第2項及び第43条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第2項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第2項中「法第31条第2項」とあるのは「法第40条第2項及び第43条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第2項」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、第21条中「法第38条の5」とあるのは「法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の5」と、別表第二及び別表第三中「対象事業の」とあるのは「都市計画対象事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する都市計画対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業が実施されるべき区域」とする。
第24条
【都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者】
法第46条第2項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。
対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長
法第2条第2項第2号ハに規定する法人
第25条
【対象港湾計画の要件】
法第48条第1項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「埋立て等区域」という。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの
決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの
参照条文
第26条
【対象港湾計画に関する手続】
第12条第1項の規定は、法第48条第2項において準用する法第20条第1項の政令で定める期間について準用する。
第10条第2項の規定は、前項において準用する第12条第1項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。この場合において、第10条第2項中「事業者」とあるのは、「港湾管理者」と読み替えるものとする。
法第48条第2項において準用する法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正は、前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
法第48条第2項において準用する法第21条第1項第1号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。
前項に規定する修正
前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正以外の修正
前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
前二項の規定は、法第48条第2項において準用する法第28条ただし書の政令で定める軽微な修正及び法第48条第2項において準用する法第28条ただし書の政令で定める修正について準用する。
法第48条第2項において準用する法第31条第2項の政令で定める軽微な変更は、前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
法第48条第2項において準用する法第31条第2項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。
前項に規定する変更
前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更以外の変更
第27条
【法第五十四条第一項の政令で定める軽微な変更等】
第18条の規定は、法第54条第1項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合において、第18条第1項並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業の」とあるのは「事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。
別表第一
【第一条、第三条、第七条関係】
事業の種類第一種事業の要件第二種事業の要件法律の規定
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事業の種類イ 高速自動車国道法第四条第一項の高速自動車国道の新設の事業 事業を実施しようとする者(以下「事業主体」という。)が国土交通大臣以外の者である場合につき、道路整備特別措置法第三条第一項又は第六項
ロ 高速自動車国道法第四条第一項の高速自動車国道の改築の事業であって、車線(道路構造令第二条第七号の登坂車線、同条第八号の屈折車線及び同条第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。) 
ハ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路又は道路整備特別措置法第十二条第一項に規定する指定都市高速道路(以下「首都高速道路等」という。)の新設の事業(車線の数が四以上である道路を設けるものに限る。) 道路整備特別措置法第三条第一項若しくは第六項又は第十二条第一項若しくは第六項
ニ 首都高速道路等の改築の事業であって、車線の数の増加を伴うもの(改築後の車線の数が四以上であり、かつ、車線の数の増加に係る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。) 
ホ 道路法第五条第一項に規定する道路(首都高速道路等であるものを除く。以下「一般国道」という。)の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)一般国道の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)事業主体が国土交通大臣以外の者である場合につき、道路法第七十四条又は道路整備特別措置法第三条第一項若しくは第六項若しくは第十条第一項若しくは第四項
ヘ 一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上であるものに限る。)一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が七・五キロメートル以上十キロメートル未満に限る。)
ト 森林法第百九十三条に規定する林道の開設又は拡張の事業であって、森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第一号及び同項第二号に規定する林道に係るもの(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが二十キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)森林法第百九十三条に規定する林道の開設又は拡張の事業であって、森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第一号及び同項第二号に規定する林道に係るもの(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十五キロメートル以上二十キロメートル未満である林道を設けるものに限る。) 
二 法第二条第二項第一号ロに掲げる事業の種類イ 河川管理施設等構造令第二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が百ヘクタール以上であるダムの新築(五の項において「大規模ダム新築」という。)の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表するもの者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法第二条第一項第十号の電気事業者(以下単に「電気事業者」という。)又は同項第十一号の卸供給を行う事業を営み、若しくは営もうとする者(その者が国土交通大臣、都道府県知事、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長又は独立行政法人水資源機構である場合を除く。以下「卸供給事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種ダム新築事業」という。)であって、国土交通設大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川法第八条に規定する河川工事(以下単に「河川工事という。)として行うもの貯水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第二種ダム新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの都道府県知事又は指定都市の長が一級河川について事業を実施する場合につき、河川法第七十九条第一項(河川法施行令第四十五条第二号に係る場合に限る。)
ロ 第一種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道法第三条第二項の水道事業(以下単に「水道事業」という。)又は同条第四項の水道用水供給事業(以下単に「水道用水供給事業」という。)を経営し、又は経営しようとする者が行うもの第二種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの水道法第六条第一項、第十条第一項 、第二十六条又は第三十条第一項
ハ 第一種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業法第二条第四項の工業用水道事業(以下単に「工業用水道事業」という。)を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)第二種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)事業主体が地方公共団体以外の者である場合につき、工業用水道事業法第三条第二項又は第六条第二項
ニ 第一種ダム新築事業であって、土地改良法第二条第二項の土地改良事業(以下単に「土地改良事業」という。)として行うもの第二種ダム新築事業であって、土地改良事業として行うもの事業主体が国又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項又は第九十五条の二第一項
ホ 第一種ダム新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの第二種ダム新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの独立行政法人水資源機構法第十三条第一項
ヘ 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域(以下単に「湛水区域」という。)の面積(以下「湛水面積」という。)が百ヘクタール以上である堰の新築(五の項において「大規模堰新築」という。)の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種堰新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの湛水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第二種堰新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 
ト 改築後の湛水面積が百ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が五十ヘクタール以上増加することとなる堰の改築(五の項において「大規模堰改築」という。)の事業(当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種堰改築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの改築後の湛水面積が七十五ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が三十七・五ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(第一種堰改築事業に該当しないものに限るものとし、当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第二種堰改築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 
チ 第一種堰新築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの第二種堰新築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの水道法第六条第一項、第十条第一項 、第二十六条又は第三十条第一項
リ 第一種堰改築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの第二種堰改築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの
ヌ 第一種堰新築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)第二種堰新築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)事業主体が地方公共団体以外の者である場合につき、工業用水道事業法第三条第二項又は第六条第二項
ル 第一種堰改築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)第二種堰改築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)
ヲ 第一種堰新築事業であって、土地改良事業として行うもの第二種堰新築事業であって、土地改良事業として行うもの事業主体が国又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項又は第九十五条の二第一項
ワ 第一種堰改築事業であって、土地改良事業として行うもの第二種堰改築事業であって、土地改良事業として行うもの
カ 第一種堰新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの第二種堰新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの独立行政法人水資源機構法第十三条第一項
ヨ 第一種堰改築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの第二種堰改築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの
タ 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計以下「湖沼開発面積」という。)が百ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は独立行政法人水資源機構が河川工事として行うもの湖沼開発面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である湖沼水位調節施設の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は独立行政法人水資源機構が河川工事として行うもの独立行政法人水資源機構が事業を実施する場合につき、独立行政法人水資源機構法第十三条第一項
レ 百ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 
三 法第二条第二項第一号ハに掲げる事業の種類イ 全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する建設線の建設(既設の同法附則第六項第一号の新幹線鉄道規格新線(以下単に「新幹線鉄道規格新線」という。)の区間について行うものを除く。)の事業 全国新幹線鉄道整備法第九条第一項
ロ 全国新幹線鉄道整備法第二条の新幹線鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「鉄道施設の改良」という。)の事業 鉄道事業法第十二条第一項又は同条第四項において準用する同法第九条 第一項
ハ 新幹線鉄道規格新線の建設の事業 全国新幹線鉄道整備法附則第十一項
ニ 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設の改良の事業 鉄道事業法第十二条第一項又は同条第四項において準用する同法第九条第一項
ホ 鉄道事業法による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが十キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である鉄道を設けるものに限る。)鉄道事業法第八条第一項又は第九条第一項
ヘ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。)普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。)鉄道事業法第十二条第一項又は同条第四項において準用する同法第九条第一項
ト 軌道法による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが十キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)新設軌道の建設の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である軌道を設けるものに限る。)軌道法第五条第一項又は第三十三条(軌道法施行令第六条第一項に係る場合に限る。)
チ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項のチの第三欄において「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。)新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。)軌道法第三十三条(軌道法施行令第六条第一項に係る場合に限る。)
四 法第二条第二項第一号ニに掲げる事業の種類イ 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが二千五百メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)飛行場及びその施設の設置の事業(長さが千八百七十五メートル以上二千五百メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項のイの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)事業主体が国以外の者である場合につき、航空法第三十八条第一項
ロ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが二千五百メートル以上であるものに限る。)滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが千八百七十五メートル以上二千五百メートル未満であるものに限るものとし、この項のロの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)事業主体が国以外の者である場合につき、航空法第四十三条第一項
ハ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが二千五百メートル以上であり、かつ、滑走路を五百メートル以上延長するものに限る。)滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが千八百七十五メートル以上であり、かつ、滑走路を三百七十五メートル以上延長するものに限るものとし、この項のハの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)
五 法第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類イ 出力が三万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(この項のロの第二欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)電気事業法第四十七条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項
ロ 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設置の工事が大規模ダム新築又は大規模堰新築若しくは大規模堰改築(以下「大規模ダムの新築等」という。)を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるものに限る。) 
ハ 出力が三万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(この項のニの第二欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において,これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)
ニ 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行なおうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるものに限る。) 
ホ 出力が十五万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業
ヘ 出力が十五万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業
ト 出力が一万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業
チ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業
リ 原子力発電所の設置の工事の事業 
ヌ 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変更の工事の事業 
ル 出力が一万キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である風力発電所の設置の工事の事業
ヲ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業
六 法第二条第二項第一号ヘに掲げる事業の種類イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項、第九条の三第一項又は第十五条第一項
ロ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が三十ヘクタール以上増加するものに限る。)一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満増加するものに限る。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第一項、第九条の三第八項又は第十五条の二の六第一項
七 法第二条第二項第一号トに掲げる事業の種類公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が五十ヘクタールを超えるものに限る。)公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール以下であるものに限る。)事業主体が土地改良事業を行う農林水産大臣以外の者である場合につき、公有水面埋立法第二条第一項又は第四十二条第一項
八 法第二条第二項第一号チに掲げる事業の種類土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)事業主体が国土交通大臣以外の者である場合につき、土地区画整理法第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の十第一項、第五十二条第一項、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項
九 法第二条第二項第一号リに掲げる事業の種類新住宅市街地開発法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)新住宅市街地開発法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)都市計画法第五十九条第一項から第四項まで又は第六十三条第一項
十 法第二条第二項第一号ヌに掲げる事業の種類イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)都市計画法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十三条第一項
ロ 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)
十一 法第二条第二項第一号ルに掲げる事業の種類新都市基盤整備法第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)新都市基盤整備法第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)都市計画法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十三条第一項
十二 法第二条第二項第一号ヲに掲げる事業の種類流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)都市計画法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十三条第一項
十三 宅地の造成の事業(第二条に規定する宅地の造成の事業に限る。以下この項において同じ。)イ 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 
ロ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 


別表第二
【第十三条関係】
対象事業の区分事業の諸元手続を経ることを要しない修正の要件
一 別表第一の一の項のイからヘまでに該当する対象事業道路の長さ道路の長さが二十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
車線の数車線の数が増加しないこと。
設計速度設計速度が増加しないこと。
二 別表第一の一の項のトに該当する対象事業林道の長さ林道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置修正前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
林道の設計の基礎となる自動車の速度林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。
三 別表第一の二の項のイからホまでに該当する対象事業貯水区域の位置新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の二十パーセント未満であること。
コンクリートダム又はフィルダムの別 
四 別表第一の二の項のヘからヨまでに該当する対象事業湛水区域の位置新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の二十パーセント未満であること。
固定堰又は可動堰の別 
五 別表第一の二の項のタに該当する対象事業湖沼水位調節施設の施設が設置される土地又は施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の二十パーセント未満であること。
六 別表第一の二の項のレに該当する対象事業放水路の区域の位置新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。
七 別表第一の三の項のイからニまでに該当する対象事業鉄道の長さ鉄道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域(別表第一の三の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置修正前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
八 別表第一の三の項のホ又はヘに該当する対象事業鉄道の長さ鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
九 別表第一の三の項のト又はチに該当する対象事業軌道の長さ軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数本線路の増設がないこと。
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
十 別表第一の四の項に該当する対象事業滑走路の長さ滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。
飛行場及びその施設の区域の位置新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。
十一 別表第一の五の項のイからニまでに該当する対象事業発電所又は発電設備の出力発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
ダムの貯水区域の位置新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。
堰の湛水区域の位置新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の二十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 
十二 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業発電所又は発電設備の出力発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 
燃料の種類
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別
十三 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業発電所又は発電設備の出力発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
十四 別表第一の五の項のリ又はヌに該当する対象事業発電所又は発電設備の出力発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
十五 別表第一の五の項のル又はヲに該当する対象事業発電所の出力発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
十六 別表第一の六の項に該当する対象事業埋立処分場所の位置新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の二十パーセント未満であること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 
十七 別表第一の七の項に該当する対象事業埋立干拓区域の位置新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の二十パーセント未満であること。
十八 別表第一の八の項から十二の項までに該当する対象事業施行区域の位置新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
十九 別表第一の十三の項に該当する対象事業造成に係る土地の位置新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。


別表第三
【第十八条関係】
対象事業の区分事業の諸元手続を経ることを要しない変更の要件
一 別表第一の一の項のイからヘに該当する対象事業道路の長さ道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
車線の数車線の数が増加しないこと。
設計速度設計速度が増加しないこと。
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置変更前のインターチェンジ等区域から五百メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。
二 別表第一の一の項のトに該当する対象事業林道の長さ林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
林道の設計の基礎となる自動車の速度林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。
トンネル又は橋を設置する区域の位置トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。
三 別表第一の二の項のイからホまでに該当する対象事業貯水区域の位置新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満であること。
コンクリートダム又はフィルダムの別 
対象事業実施区域の位置変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
四 別表第一の二の項のヘからヨまでに該当する対象事業湛水区域の位置新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満であること。
固定堰又は可動堰の別 
堰の位置堰の両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。
五 別表第一の二の項のタに該当する対象事業湖沼開発区域の位置新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の十パーセント未満であること。
六 別表第一の二の項のレに該当する対象事業放水路の区域の位置新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。
七 別表第一の三の項のイからニまでに該当する対象事業鉄道の長さ鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置変更前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される列車の本数運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくしくは高架又はその他の構造の別盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
八 別表第一の三の項のホ又はヘに該当する対象事業鉄道の長さ鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される列車の本数地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
九 別表第一の三の項のト又はチに該当する対象事業軌道の長さ軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数本線路の増設がないこと。
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される車両の本数地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
十 別表第一の四の項に該当する対象事業滑走路の長さ滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。
飛行場及びその施設の区域の位置新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。
対象事業実施区域の位置変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
利用を予定する航空機の種類又は数変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第六条の規定を適用した場合における同条に規定する時間帯補正等価騒音レベルが環境省令で定める値以上となる区域をいう。以下同じ。)から五百メートル以上離れた陸地の区域が新たに飛行場周辺区域とならないこと。
十一 別表第一の五の項のイからニまでに該当する対象事業発電所又は発電設備の出力発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
ダムの貯水区域の位置新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。
堰の湛水区域の位置新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 
対象事業実施区域の位置変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上はなれた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
減水区間の位置新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二十パーセント未満であり、又は百メートル未満であること。
十二 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業発電所又は発電設備の出力発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の地域変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 
燃料の種類 
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 
年間燃料使用量年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。
ばい煙の時間排出量はい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。
煙突の高さ煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。
温排水の排出先の水面又は水中の別 
放水口の位置放水口が百メートル以上移動しないこと。
十三 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業発電所又は発電設備の出力発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
冷却塔の高さ冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。
蒸気井又は還元井の位置蒸気井又は還元井が百メートル以上移動しないこと。
十四 別表第一の五の項のリ又はヌに該当する対象事業発電所又は発電設備の出力発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと
対象事業実施区域の位置変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
温排水の排出先の水面又は水中の別 
放水口の位置放水口が百メートル以上移動しないこと。
十五 別表第一の五の項のル又はヲに該当する対象事業発電所の出力発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
発電設備の位置発電設備が百メートル以上移動しないこと。
十六 別表第一の六の項に該当する対象事業埋立処分場所の位置新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の十パーセント未満であること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 
十七 別表第一の七の項に該当する対象事業埋立干拓区の位置新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の十パーセント未満であること。
対象事業実施区域の位置変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
十八 別表第一の八の項から十二の項までに該当する対象事業施行区域の位置新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと。
十九 別表第一の十三の項に該当する対象事業造成に係る土地の位置新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと。


別表第四
【第十九条関係】
一 法第三十三条第二項第一号の法律の規定であって政令で定めるもの土地改良法第八条第四項(同法第四十八条第九項、第九十五条第三項又は第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、鉄道事業法第八条第二項(同法第九条第二項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、航空法第三十九条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに土地区画整理法第九条第一項(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第二十一条第一項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十一条の九第一項(同法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)
二 法第三十三条第二項第二号の法律の規定であって政令で定めるもの道路整備特別措置法第三条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十条第三項及び第十二条第五項、水道法第八条第一項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第二十八条第一項(同法第三十条第二項において準用する場合を含む。)、工業用水道事業法第五条(同法第六条第三項において準用する場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の二第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第十五条の二第一項(同法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)並びに都市計画法第六十一条(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)
三 法第三十三条第二項第三号の法律の規定であって政令で定めるもの道路整備特別措置法第十条第四項及び第十二条第六項、道路法第七十四条、河川法第七十九条第一項、独立行政法人水資源機構法第十三条第一項、全国新幹線鉄道整備法第九条第一項及び附則第十一項、軌道法第五条第一項及び第三十三条(軌道法施行令第六条第一項に係る場合に限る。)並びに土地区画整理法第五十二条第一項、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項及び第七十一条の三第十四項


附則
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十二月十二日)から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年8月12日
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
附則
平成10年12月28日
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年10月21日
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行により新たに環境影響評価法第二条第二項に規定する第一種事業(以下この条において「第一種事業」という。)又は同法第二条第三項に規定する第二種事業(以下この条において「第二種事業」という。)となる事業であって、この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張の事業(この政令の施行の日以後の内容の変更により第一種事業又は第二種事業として実施されるものを除く。)については、同法第二章から第九章までの規定は、適用しない。
附則
平成22年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。
附則
平成23年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成23年11月16日
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条及び第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成24年9月26日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年10月24日
(施行期日)
この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

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