• 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令

環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令

平成24年9月14日 改正
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。大臣官房会計課長廃棄物・リサイクル対策部長総合環境政策局長環境保健部長地球環境局長水・大気環境局長自然環境局長環境調査研修所所長地方環境事務所長原子力規制委員会原子力規制庁長官
附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年5月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月18日
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年9月20日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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