• 環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則

環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則

平成19年1月26日 制定
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第46条第1項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律別表第7号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この条において単に「特定広域団体」という。)の知事)」と、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は特定広域団体の知事」と、同規則様式第十五中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」とする。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、特定広域団体が法第十六条第一項の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(以下単に「公告の日」という。)」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

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