• 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の二第一項の規定による業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の二第一項の規定による業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令

平成21年4月30日 制定
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の2第1項の規定による業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第3条第3号第5条第2号及び同条第3号中「貸付け等」とあるのは「貸付け等及び出資」と、同条第4号第9条第3号第11条第1項第3号及び同条第3項中「債権」とあるのは「債権及び出資」と、第9条本文中「次に」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第21条第1項第2号の規定により公庫が指定金融機関へ金銭の支払を行った後に当該金銭の支払の対象となった出資に関して指定金融機関が回収した財産及び受領した剰余金の配当その他の財産について主務大臣が定めるところにより計算した金額を公庫に納付することに関する事項のほか、次に」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日から我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条本文に規定する施行の日の前日までの間、この省令の適用については、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法」とする。

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