• 疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [申請等の指定]
    • 第3条 [事前届出]
    • 第4条 [届出の入力事項等]
    • 第5条 [届出において名称を明らかにする措置]
    • 第6条 [届出の受理に係る電子計算機]
    • 第7条 [手続の細目]

疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則

平成24年3月26日 改正
第1条
【定義】
この規則において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【申請等の指定】
この規則において、情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第8条第1項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。
参照条文
第3条
【事前届出】
電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、次に掲げる事項をあらかじめ警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官(以下「犯罪収益移転防止管理官」という。)に届け出なければならない。
特定事業者の名称、業種、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名
希望する識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第2項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)
連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項
犯罪収益移転防止管理官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした特定事業者に対し、識別符号を通知するものとする。
第1項の規定による届出をした特定事業者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を犯罪収益移転防止管理官に届け出なければならない。
犯罪収益移転防止管理官は、第1項の規定による届出をした特定事業者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。
参照条文
第4条
【届出の入力事項等】
電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。以下「施行規則」という。)第22条第1項の規定において書面に記載すべきこととされている事項その他当該届出が行われるべき行政庁が定める事項及び前条第2項の規定により通知された識別符号を入力して、当該届出を行わなければならない。
前項の規定により届出を行おうとする特定事業者は、施行規則第15条第1項に規定する書面に添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
第5条
【届出において名称を明らかにする措置】
施行規則第22条第1項の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第3条第2項の規定により通知された識別符号を行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。
第6条
【届出の受理に係る電子計算機】
行政庁は、第2条の規定による届出の受理については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める電子計算機を使用して行わなければならない。
第7条
【手続の細目】
この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める。
附則
第1条
(施行期日)
この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(準備行為)
第三条第一項の規定による届出及びこれに関して必要な手続その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附則
平成24年3月26日
第1条
(施行期日)
この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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