• 相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令
    • 第1条 [物納財産収納後の手続]
    • 第2条 [物納財産収納済証書等の書式]

相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令

平成18年3月31日 改正
第1条
【物納財産収納後の手続】
税務署長(相続税法第48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)は、物納財産が同法第41条第2項第1号に掲げる国債であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。
税務署長は、物納財産が相続税法第41条第2項第4号に掲げる動産で物品管理法第2条第1項に規定する物品に該当するものであるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局の職員である同法第8条第3項に規定する物品管理官に送付しなければならない。
参照条文
第2条
【物納財産収納済証書等の書式】
相続税法施行令第21条第1項に規定する物納財産収納済証書、同条第2項及び前条に規定する物納財産明細書、同令第22条に規定する物納報告書並びに同令第24条に規定する物納簿の書式は、それぞれ第1号書式から第4号書式までによる。
附則
この省令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則
昭和27年3月31日
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則
昭和40年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成7年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成10年12月9日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
第4条
(書式に関する経過措置)
第五条の規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

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