• 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [臨時石炭鉱害復旧法施行令等の廃止]
    • 第2条 [国有財産法施行令の一部改正]
    • 第3条 [鉱業登録令の一部改正]
    • 第4条 [国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正]
    • 第5条 [補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正]
    • 第6条
    • 第7条 [後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正]
    • 第8条 [旧産炭地域振興臨時措置法施行令の一部改正]
    • 第9条 [旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正]
    • 第10条 [雇用対策法施行令の一部改正]
    • 第11条 [首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正]
    • 第12条 [石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正]
    • 第13条
    • 第14条 [都市緑地保全法施行令の一部改正]
    • 第15条 [雇用保険法施行令の一部改正]
    • 第16条 [エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令の一部改正]
    • 第17条 [財務省組織令の一部改正]
    • 第18条 [経済産業省組織令の一部改正]

石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成24年9月14日 改正
第1条
【臨時石炭鉱害復旧法施行令等の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
臨時石炭鉱害復旧法施行令
石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令
石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令
石炭鉱業経理規制臨時措置法施行令
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律施行令
炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行令
第2条
【国有財産法施行令の一部改正】
第3条
【鉱業登録令の一部改正】
第4条
【国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第6条
第7条
【後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【旧産炭地域振興臨時措置法施行令の一部改正】
第9条
【旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【雇用対策法施行令の一部改正】
第11条
【首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正】
第13条
第14条
【都市緑地保全法施行令の一部改正】
第15条
【雇用保険法施行令の一部改正】
第16条
【エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第17条
【財務省組織令の一部改正】
第18条
【経済産業省組織令の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
第2条
(石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に新エネルギー・産業技術総合開発機構が貸付けを行った次の表の上欄に掲げる石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「旧構造調整法」という。)に規定する資金に係る貸付金の償還については、それぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令(以下「旧構造調整法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧構造調整法施行令第二条及び第四条の二中「機構」とあるのは、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。旧構造調整法第二十五条第一項第八号に規定する設備資金旧構造調整法施行令第二条から第六条まで旧構造調整法第二十五条第一項第十一号の二に規定する資金旧構造調整法施行令第五条旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の四に規定する資金旧構造調整法施行令第三条、第四条、第五条及び第九条の四
石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項第九号の二に規定する設備資金に係る貸付金の償還については、旧構造調整法施行令附則第三項の規定並びに同項において準用する旧構造調整法施行令第三条、第四条、第五条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。
第3条
(石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「旧賠償法」という。)第五条第一項の権利の実行に関する手続については、第一条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令(以下「旧賠償法施行令」という。)第一条から第九条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行令第一条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び旧賠償法施行令第六条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
整備法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第十一条第一項において準用する鉱業法第百十八条第一項の権利の実行に関する手続については、旧賠償法施行令附則第五項の規定並びに同項において準用する旧賠償法施行令第一条から第五条まで、第六条第一項及び第七条から第九条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行令附則第五項及び同項において準用する旧賠償法施行令第六条第一項中「機構」とあり、並びに旧賠償法施行令附則第五項において準用する旧賠償法施行令第一条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
第4条
(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「旧炭鉱労働者法」という。)第五条第二項の補助については、第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行令の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下この項において「旧令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第一条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令(以下この項において「旧石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、第四条の規定による改正後の石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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