• 復興特別法人税に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [法人課税信託の受託者等に関する通則]
    • 第3条 [課税事業年度]
    • 第4条 [合併等の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間]
    • 第5条 [復興特別法人税額から控除する復興特別所得税額の計算]
    • 第6条 [外国税額の控除限度額の計算]
    • 第7条 [連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算]
    • 第8条 [復興特別所得税額の還付の手続]
    • 第9条 [更正等による復興特別所得税額の還付の手続]
    • 第10条 [復興特別法人税に係る法人税法施行令の適用の特例等]

復興特別法人税に関する政令

平成25年3月30日 改正
第1条
【定義】
この政令において「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「連結親法人」、「連結子法人」、「収益事業」、「指定期間」、「事業年度」、「連結事業年度」、「法人課税信託」、「復興特別法人税申告書」、「修正申告書」、「更正」、「充当」、「還付加算金」、「基準法人税額」又は「課税事業年度」とは、それぞれ東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第40条第1号から第6号まで、第8号第10号から第15号まで、第17号第19号若しくは第20号第44条又は第45条に規定する内国法人、外国法人、公益法人等、人格のない社団等、連結親法人、連結子法人、収益事業、指定期間、事業年度、連結事業年度、法人課税信託、復興特別法人税申告書、修正申告書、更正、充当、還付加算金、基準法人税額又は課税事業年度をいう。
この政令において「国内」、「被合併法人」、「合併法人」又は「適格合併」とは、それぞれ法人税法第2条第1号第11号第12号又は第12号の8に規定する国内、被合併法人、合併法人又は適格合併をいう。
第2条
【法人課税信託の受託者等に関する通則】
法人税法施行令第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第41条第2項の規定を適用する場合について準用する。
第3条
【課税事業年度】
法第45条第2項第5号に規定する政令で定める事業年度は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事業年度とする。
法第45条第2項第5号イに掲げる法人 次のイ及びロに掲げる期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)
当該法人の法第45条第2項第5号イの適格合併(法人を設立するものを除く。)の日前の期間のうち、当該法人の同号イに規定する課税対象期間(次に掲げる期間を除く。以下この項及び次項において「課税対象期間」という。)に含まれる期間
(1)
公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもののその開始した日前の期間
(2)
公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に法第45条第2項第3号に規定する普通法人等に該当することとなったもののその該当することとなった日前の期間
(3)
指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人のその該当することとなった日前の期間
当該法人の法第45条第2項第5号イの適格合併の日以後の期間のうち、当該適格合併に係る基準法人課税対象期間(当該適格合併が行われなかったとした場合に当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の課税対象期間となる期間をいい、当該基準法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度が指定期間の初日前に開始した事業年度である場合には当該適格合併の日から同日以後三年を経過する日までの期間とする。)に含まれる期間
法第45条第2項第5号ロに掲げる法人 次のイ及びロに掲げる期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)
当該法人の法人税法第4条の2の承認を取り消された日前の期間のうち、当該法人に係る連結親法人の課税対象期間に相当する期間(その承認を受けた日前の期間にあっては、当該法人の課税対象期間)に含まれる期間
当該法人の法人税法第4条の2の承認を取り消された日以後の期間のうち、指定期間に含まれる期間
法第45条第2項第5号イに掲げる法人の同号イの適格合併(当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の課税対象期間内に行われたものに限る。)の日の属する事業年度が指定期間の初日前に開始した事業年度である場合には、前項第1号ロ中「含まれる期間」とあるのは、「含まれる期間及びその末日の翌日から同日以後合併非課税月数(当該適格合併の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間の月数をいう。)を経過する日までの期間」とする。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
法第45条第2項第5号イに規定する政令で定めるものは、同号イの適格合併に係る被合併法人又は合併法人(法人を設立する適格合併にあっては、当該適格合併に係る各被合併法人。以下この条において「被合併法人等」という。)のうち、当該適格合併の直前の資本金の額又は出資金の額が最も多い法人とする。
前項の場合(同項の適格合併が内国法人の適格合併である場合に限る。)において、当該適格合併に係る被合併法人等のうちに資本若しくは出資を有しない法人があるとき、又は同項に規定する最も多い法人が二以上あるときは、それぞれ、当該適格合併に係る被合併法人等又は当該二以上の法人のうち、当該適格合併の日の前日の属する事業年度(合併法人にあっては、当該適格合併の直前に終了した事業年度)終了の時における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産(公益法人等にあっては、収益事業に係る資産)の帳簿価額が最も多い法人を同項に規定する最も多い法人とする。
第4項の場合において、同項の適格合併が外国法人の適格合併であるときは、当該適格合併に係る被合併法人等である外国法人のうち、その国内にある資産につき前項の規定に準じて計算した帳簿価額が最も多い外国法人を第4項に規定する最も多い法人とする。
適格合併に係る被合併法人等である公益法人等の全てが第5項の収益事業に係る資産を有しないとき、又は適格合併に係る被合併法人等である外国法人の全てが前項の国内にある資産を有しないときは、法第45条第2項第5号イに規定する政令で定めるものは、これらの適格合併に係る合併法人とする。
法第45条第3項に規定する政令で定める配当等は、法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が支払を受ける所得税法第161条第5号イ及びロに掲げる配当等で、その者の法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの以外のものとする。
参照条文
第4条
【合併等の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間】
法第47条第2項第3号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第45条第2項第5号イに掲げる法人 当該法人の法第47条第2項ただし書に規定する最後の課税事業年度のうち、前条第1項第1号イ及びロ(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる期間に含まれる期間
法第45条第2項第5号ロに掲げる法人 当該法人の法第47条第2項ただし書に規定する最後の課税事業年度のうち、前条第1項第2号イ及びロに掲げる期間に含まれる期間
法第45条第2項第5号イに掲げる法人の同号イの適格合併(当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の前条第1項第1号イに規定する課税対象期間(以下この項において「課税対象期間」という。)内に行われたものに限る。)の日が当該法人の課税対象期間の末日後の日である場合において、当該末日の属する事業年度後の事業年度のうちに当該適格合併により課税事業年度(法第45条第3項の規定により課税事業年度とみなされる事業年度を除く。)に該当することとなるものがあるときは、当該末日の属する事業年度及び当該適格合併の日の属する事業年度についても、法第47条第2項ただし書に規定する最後の課税事業年度とみなす。
第5条
【復興特別法人税額から控除する復興特別所得税額の計算】
法人税法施行令第140条の2の規定は、法第49条第1項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。
法人税法施行令第155条の26の規定は、法第49条第3項の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。
法第49条第4項に規定する政令で定める配当等は、法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が支払を受ける所得税法第161条第5号イ及びロに掲げる配当等で、その者の法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの以外のものとする。
租税特別措置法施行令第26条の11第1項の規定は、租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債に係る同条第3項の規定による所得税の徴収に併せて法第28条第1項の規定により徴収される復興特別所得税の額のうち復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。この場合において、同令第26条の11第1項中「所得税の税率を乗じて計算した金額」とあるのは「所得税の税率を乗じて計算した金額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第1項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の税率を乗じて計算した金額」と、「次条第1項」とあるのは「同条第3項第2号に係る部分に限る。)」と、「法人税法施行令」とあるのは「復興特別法人税に関する政令第5条第1項において準用する法人税法施行令」と読み替えるものとする。
参照条文
第6条
【外国税額の控除限度額の計算】
法第50条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第47条に規定する課税標準法人税額につき法第48条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第42条の4第11項所得税法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「平成二十五年改正法」という。)附則第63条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項第42条の6第5項第42条の9第4項第42条の11第5項若しくは第42条の12の3第5項所得税法等の一部を改正する法律(以下この項及び第3項において「平成二十二年改正法」という。)附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「平成二十三年改正法」という。)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項、平成二十三年改正法附則第58条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「平成二十四年改正法」という。)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第47条及び第48条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第142条第2項から第8項まで(同条第3項の規定を法人税法施行令の一部を改正する政令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用して計算した法人税法施行令第142条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
法第50条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該課税事業年度の同項に規定する復興特別法人税控除限度額に、法人税法施行令第155条の30に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
法第50条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第47条に規定する課税標準法人税額につき法第48条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第68条の9第11項(平成二十五年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項第68条の11第5項第68条の13第4項第68条の15第5項若しくは第68条の15の4第5項、平成二十二年改正法附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項、平成二十三年改正法附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項、平成二十三年改正法附則第75条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第7項又は平成二十四年改正法附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第47条及び第48条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第155条の28第2項から第6項まで(同条第3項の規定を法人税法施行令の一部を改正する政令附則第17条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用して計算した法人税法施行令第155条の28第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
参照条文
第7条
【連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算】
法第52条第1項第1号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又は各連結子法人が当該課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において課された復興特別所得税の額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
第5条第2項において準用する法人税法施行令第155条の26第1項において準用する同令(以下この項において「準用法人税法施行令」という。)第140条の2第1項第1号に掲げる復興特別所得税 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
準用法人税法施行令第140条の2第1項第1号に定める金額(ロにおいて「控除復興特別所得税額」という。)を第5条第2項において準用する法人税法施行令第155条の26第2項の規定により計算した場合同項の規定により計算した金額の合計額
控除復興特別所得税額を第5条第2項において準用する法人税法施行令第155条の26第3項の規定により計算した場合同項に規定する銘柄ごとに連結親法人又は各連結子法人の復興特別所得税の額に控除復興特別所得税額割合(当該銘柄ごとの連結親法人又は各連結子法人の復興特別所得税の額の合計額のうちに同項の規定により計算された当該銘柄ごとの復興特別所得税の額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額
準用法人税法施行令第140条の2第1項第2号に掲げる復興特別所得税同号に定める金額の合計額
法第52条第1項第2号に規定する政令で定める金額は、法第50条第2項の規定により当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられる部分の金額とする。
法第52条第2項第2号に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項の規定、平成二十三年改正法附則第75条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第7項の規定、平成二十四年改正法附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項の規定及び平成二十五年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の9第11項の規定とする。
法第52条第2項第4号に規定する政令で定める税額控除に関する規定は、平成二十三年改正法附則第75条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第3項の規定並びに平成二十四年改正法附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第2項及び第3項の規定とする。
法第52条第2項第4号に規定する政令で定める規定は、平成二十四年改正法附則第34条の規定とする。
参照条文
第8条
【復興特別所得税額の還付の手続】
税務署長は、法第53条第1項第3号に掲げる金額の記載がある復興特別法人税申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第56条第1項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
法第56条第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
その課税事業年度の復興特別法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該復興特別法人税に充当する。
前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
参照条文
第9条
【更正等による復興特別所得税額の還付の手続】
前条第2項の規定は、法第59条第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
参照条文
第10条
【復興特別法人税に係る法人税法施行令の適用の特例等】
復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法施行令第9条第1項第1号法人税の額並びに法人税及び復興特別法人税の額並びに
第9条第1項第1号同じ。)として同じ。)及び復興特別法人税(附帯税を除く。次条第1項第1号において同じ。)として
第9条の2第1項第1号法人税の額並びに法人税及び復興特別法人税の額並びに
第9条の2第1項第1号場合のその受け取ることとなる金額及び場合又は復興特別法人税の負担額として帰せられる金額として東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第52条第1項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び
同項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合法第81条の18第1項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額として特別措置法第52条第1項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合
第9条の2第1項第1号法人税として法人税及び復興特別法人税として
場合のその支払うこととなる金額及び場合又は復興特別法人税の負担額として帰せられる金額として特別措置法第52条第1項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び
同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合法第81条の18第1項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額として特別措置法第52条第1項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合
当該負担額当該法人税の負担額
当該減少額当該法人税の減少額
第123条第2項除く。)として除く。)及び復興特別法人税(附帯税を除く。)として
第143条法第69条第2項特別措置法第63条第1項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第69条第2項
に規定するに規定する復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別法人税に関する政令第6条第1項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第6項第1号において「復興特別法人税の控除限度額」という。)とし、法第69条第2項に規定する
第144条第6項第1号国税の控除限度額国税の控除限度額(復興特別法人税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第146条第3項同条第1項から第3項まで同条第1項から第3項まで又は特別措置法第50条第1項(外国税額の控除)
第81条の15第1項から第3項まで第81条の15第1項から第3項まで又は特別措置法第50条第2項
第146条第6項第3号第69条第1項から第3項まで第69条第1項から第3項まで又は特別措置法第50条第1項
第146条第6項第4号第81条の15第1項から第3項まで第81条の15第1項から第3項まで又は特別措置法第50条第2項
第155条の17)の規定)及び復興特別法人税に関する政令第7条第1項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定
第155条の31法第81条の15第2項特別措置法第63条第1項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第81条の15第2項
に規定するに規定する復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額は、復興特別法人税に関する政令第6条第2項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第6項第1号において「復興特別法人税の控除限度個別帰属額」という。)とし、法第81条の15第2項に規定する
第155条の32第6項第1号連結控除限度個別帰属額連結控除限度個別帰属額(復興特別法人税の控除限度個別帰属額を含む。以下この条において同じ。)
第155条の34第3項同条第1項から第3項まで同条第1項から第3項まで又は特別措置法第50条第2項(外国税額の控除)
第69条第1項から第3項まで第69条第1項から第3項まで又は特別措置法第50条第1項
第155条の34第6項第3号第81条の15第1項から第3項まで第81条の15第1項から第3項まで又は特別措置法第50条第2項
第155条の34第6項第4号第69条第1項から第3項まで第69条第1項から第3項まで又は特別措置法第50条第1項
第155条の43第2項第4号法人税の額並びに法人税及び復興特別法人税の額並びに
第155条の43第2項第6号金額金額及び特別措置法第52条第1項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算した当該連結事業年度の復興特別法人税の減少額として帰せられる金額
第155条の43第2項第7号金額金額及び特別措置法第52条第1項の規定により計算した当該連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額
第188条第1項第10号)又は)若しくは
場合場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第49条第4項(復興特別所得税額の控除)において準用する同条第1項若しくは特別措置法第56条第1項(復興特別所得税額の還付)若しくは第59条第1項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受けた場合
所得税の額所得税の額並びに当該所得税に係る復興特別所得税の額
租税特別措置法施行令第26条の11第2項徴収された所得税の額徴収された所得税の額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第28条第1項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の額
同条第4項法第41条の12第4項
、同法法人税法
控除される所得税の額控除される所得税の額及び特別措置法第49条第1項同条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により復興特別法人税の額から控除される復興特別所得税の額
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第3条第9項所得税が所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
第26条の11第26条の11及び復興特別法人税に関する政令第5条第4項
同条第1項租税特別措置法施行令第26条の11第1項
とすると、復興特別法人税に関する政令第5条第4項中「準用する法人税法施行令」とあるのは「準用する法人税法施行令」と、「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第3条第1項から第3項までの規定により計算した還付する復興特別所得税の額に相当する金額を控除した残額」と、「同条第1項第1号」とあるのは「法人税法施行令第140条の2第1項第1号」とする
相続税法施行令第1条の10第5項第1号地方税法の規定を適用して計算した事業税の額地方税法の規定を適用して計算した事業税の額(当該贈与又は遺贈があつた日の属する事業年度が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第45条(課税事業年度)に規定する課税事業年度(同条第3項の規定により課税事業年度とみなされる事業年度を除く。第33条第1項第1号において「課税事業年度」という。)である場合には、当該法人税の額を特別措置法第44条(基準法人税額)に規定する基準法人税額とみなして特別措置法第47条(課税標準)及び第48条(税率)の規定を適用して計算した復興特別法人税の額を加算した金額)
第33条第1項第1号事業税の額事業税の額(当該贈与又は遺贈があつた日の属する事業年度が課税事業年度である場合には、当該法人税の額を特別措置法第44条(基準法人税額)に規定する基準法人税額とみなして特別措置法第47条(課税標準)及び第48条(税率)の規定を適用して計算した復興特別法人税の額を加算した金額)
地方税法施行令第9条の7第2項控除限度額又は同法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第50条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額又は法人税法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額に特別措置法第50条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額
(同法法人税法
規定並びに規定、特別措置法第50条の規定並びに
第9条の7第4項は、国税の控除限度額には、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額(以下この項において「法人税の控除限度額」という。)に、
により、国税の控除限度額により、法人税の控除限度額
には、国税の控除限度額には、法人税の控除限度額
第48条の13第2項規定並びに規定、特別措置法第50条の規定並びに
第48条の13第5項は、国税の控除限度額には、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額(以下この項において「法人税の控除限度額」という。)に、
により、国税の控除限度額により、法人税の控除限度額
には、国税の控除限度額には、法人税の控除限度額
税理士法第33条第5項第151条第151条東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第60条において準用する場合を含む。)
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令第3条第1項掲げる法人税の額掲げる法人税の額に相当する金額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条第1項の規定により提出した申告書に記載した同項第2号に掲げる復興特別法人税の額
法人税の額又は法人税若しくは復興特別法人税の額又は
第3条第2項及び第3項法人税の額法人税及び復興特別法人税の額
租税特別措置法施行令第39条の12の2の規定は、法第63条第12項において準用する租税特別措置法第66条の4の2の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第39条の12の2第4項中「納税の猶予)」とあるのは、「納税の猶予)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条第12項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条第八項、第五条、第七条第一項、第八条、第九条及び第十条(同条第一項の表法人税法施行令の項(法人税法施行令第百五十五条の十七に係る部分及び同令第百八十八条第一項第十号に係る部分に限る。)、租税特別措置法施行令の項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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