• 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
    • 第1条 [輸入に係る指定糖の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品]
    • 第2条 [粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条 [粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出]
    • 第6条 [異性化糖の規格等]
    • 第7条 [異性化糖の規格]
    • 第8条 [輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額]
    • 第9条 [異性化糖の製造施設]
    • 第10条 [標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条 [標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出]
    • 第14条 [輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額]
    • 第15条 [異性化糖を製造しようとする者等の届出]
    • 第16条 [異性化糖を製造しようとする者等の届出事項]
    • 第17条 [変更の届出]
    • 第18条 [甘味資源作物交付金の交付の申請]
    • 第19条 [対象甘味資源作物生産者の要件]
    • 第20条 [甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度]
    • 第21条 [甘味資源作物の売渡しの期間]
    • 第22条 [国内産糖交付金の交付の申請]
    • 第23条 [砂糖年度別の国内産糖の合計数量]
    • 第24条 [国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格]
    • 第25条 [国内産糖を製造する施設の基準]
    • 第26条 [対象甘味資源作物生産者との約定の基準]
    • 第27条 [対象国内産糖製造事業者の経営改善計画]
    • 第28条 [国内産糖の販売の期間]
    • 第29条 [国内産糖の種類]
    • 第30条 [砂糖年度を区分した期間]
    • 第31条 [通常年の売戻しの数量等]
    • 第32条 [通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量]
    • 第33条 [売戻しの価格の特例の場合の粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出]
    • 第34条 [機構への売渡しの申込みのない期間]
    • 第35条 [異性化糖の規格等に関する規定の準用]
    • 第36条 [異性化糖等の通常年の売戻しの数量等]
    • 第37条 [異性化糖の通常年の製造数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量]
    • 第38条 [売戻しの価格の特例の場合の標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出]
    • 第39条 [異性化糖等の機構への売渡しの申込みのない期間]
    • 第40条 [輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品]
    • 第41条 [輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しの価格の減額]
    • 第42条 [でん粉原料用いも交付金の交付の申請]
    • 第43条 [対象でん粉原料用いも生産者の要件]
    • 第44条 [でん粉原料用いも交付金の交付の対象となるでん粉原料用いもの用途]
    • 第45条 [でん粉原料用いもの売渡しの期間]
    • 第46条 [国内産いもでん粉交付金の交付の申請]
    • 第47条 [でん粉年度別の国内産いもでん粉の合計数量]
    • 第48条 [国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格]
    • 第49条 [国内産いもでん粉を製造する施設の基準]
    • 第50条 [対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準]
    • 第51条 [対象国内産いもでん粉製造事業者の経営改善計画]
    • 第52条 [国内産いもでん粉の販売の期間]
    • 第53条 [国内産いもでん粉の種類]

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【輸入に係る指定糖の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品】
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第3号ロの農林水産省令で定める食品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、菓子(ベーカリー製品を含む。)、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル及びこれら以外の食品であつて全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するものとする。
令第4条第3号ハの農林水産省令で定める製品は、イタコン酸、ポリオキシアルキレンサッカロース、デキストラン、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステル及び硝酸塩を主とする爆薬とする。
第2条
【粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出】
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下「法」という。)第7条第1号の規定により平均輸入価格(法第6条第1項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、精製糖であつて関税法第56条第1項に規定する保税工場又は同法第61条第1項の規定により指定された場所における保税作業(同法第56条第1項に規定する保税作業をいう。)によつて粗糖を原料として製造されたもの(以下「保税精製糖」という。)、氷砂糖、角砂糖及び砂糖水以外の特殊糖(令第3条第1項に規定する特殊糖をいう。以下同じ。)については、当該平均輸入価格を次の表の上欄に掲げる指定糖(法第5条第1項の指定糖をいう。以下同じ。)たる砂糖の種類に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとし、保税精製糖以外の精製糖については、付録第一の算式によつて算出される当該精製糖の輸入価格に付録第二の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該平均輸入価格を精製糖についての同表の下欄に掲げる係数(以下「精製歩留り」という。)で除して得た額を超えるとき及び法第9条第1項第1号に規定する機構の指定糖の売戻しの価格の算出に当たつては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、特殊糖たる砂糖水については、当該平均輸入価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額を特殊糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとする。
指定糖たる砂糖の種類係数
精製糖〇・九五五
氷砂糖〇・七〇〇
角砂糖、特殊糖〇・九五五
参照条文
第3条
法第7条第2号イの規定により平均輸入価格に砂糖含有率(同号イの砂糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、特定混合糖(保税精製糖以外の精製糖と砂糖以外の糖とを混合し、かつ、加工していない混合糖(同号の混合糖をいう。以下同じ。)のうち、粉状又は粒状のものをいう。以下同じ。)以外の混合糖については、当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとし、特定混合糖については、付録第三の算式によつて算出される額に付録第四の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額を超えるときは、当該除して得た額)から当該乗じて得た額を控除してするものとする。
第4条
法第7条第2号ロの農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
砂糖以外の糖の種類割合
異性化糖百分の三百
果糖百分の六百
ぶどう糖百分の四百
水あめ百分の二百
その他の糖百分の百
第5条
【粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出】
法第9条第1項第1号イの規定により砂糖調整基準価格に加減すべき額の算出は、当該砂糖調整基準価格(当該指定糖が砂糖水である場合にあつては、当該砂糖調整基準価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額)を第2条の表の上欄に掲げる指定糖たる砂糖の種類に応じ同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該砂糖調整基準価格を控除してするものとする。
法第9条第1項第2号イの規定により砂糖調整基準価格に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとする。
第1項の規定は、法第9条第1項第1号ハの規定により同号ハの農林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について、前項の規定は同条第1項第2号ハの規定により同項第1号ハの農林水産大臣の定める額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ、準用する。
参照条文
第6条
【異性化糖の規格等】
令第13条の農林水産省令で定める異性化糖の規格は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の農林水産省令で定める係数は、当該規格に応じ同表の下欄に掲げるとおりとする。
異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合(以下「果糖含有率」という。)が四〇パーセント未満のもの〇・六三六
果糖含有率が四〇パーセント以上五〇パーセント未満のもの〇・七六四
果糖含有率が五〇パーセント以上六〇パーセント未満のもの一・〇〇〇
果糖含有率が六〇パーセント以上のもの一・六三六
参照条文
第7条
【異性化糖の規格】
法第9条第3項第1号の農林水産省令で定める規格は、果糖含有率が五十五パーセントとする。
第8条
【輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額】
法第10条の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第7条に規定する買入れの価格及び法第9条第1項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該指定糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額とする。
法第10条の規定により買入れ及び売戻しの価格の減額を受けようとする者は、法第5条第2項の売渡申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【異性化糖の製造施設】
法第11条第1項の農林水産省令で定める施設は、異性化反応設備(酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設備をいう。)を含む異性化糖製造施設であつて、試験研究用その他農林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとする。
第10条
【標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出】
法第13条第1項の農林水産省令で定める規格の区分は、第6条の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格(法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、当該異性化糖平均供給価格に当該規格の区分に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た額から当該異性化糖平均供給価格を控除してするものとする。
参照条文
第11条
前条の規定は、法第13条第2項第1号及び第2号イの農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第1号の規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額及び同項第2号イの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(同号イの異性化糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
第12条
法第13条第2項第2号ロの農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる異性化糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
異性化糖以外の糖の種類割合
砂糖百分の五十
水あめ百分の六十
その他の糖百分の百
第13条
【標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出】
第10条の規定は、法第15条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第3号ロの農林水産省令で定める規格の区分並びに同条第1項第1号イの規定により異性化糖調整基準価格に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額、同項第3号イの規定により異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同条第2項第1号ロの規定により異性化糖標準価格に加減すべき額及び同項第3号ロの規定により異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
第14条
【輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額】
第8条の規定は、法第16条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第8条第1項中「法第7条」とあるのは「法第13条第2項」と、「及び法第9条第1項」とあるのは「並びに法第15条第1項及び第2項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該異性化糖等」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第11条第8項」と読み替えるものとする。
第15条
【異性化糖を製造しようとする者等の届出】
法第18条第1項の規定による届出は、法第11条第1項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の十五日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者(同項の異性化糖製造者をいう。)にあつてはその製造を廃止し、又は休止しようとする日の前日までに、書面でしなければならない。
参照条文
第16条
【異性化糖を製造しようとする者等の届出事項】
法第18条第1項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
異性化糖を製造しようとする場合
異性化糖を製造しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
異性化糖の製造場の所在地
異性化糖の製造場の敷地の状況
異性化糖製造施設の構造
異性化糖の製造開始の年月日
その他農林水産大臣の定める事項
異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする場合
異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
異性化糖の製造場の所在地
製造の廃止の年月日又は休止の期間
参照条文
第17条
【変更の届出】
異性化糖製造者は、第15条の規定により届け出た前条各号に定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を書面で届け出なければならない。
第18条
【甘味資源作物交付金の交付の申請】
令第25条第1項の甘味資源作物交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る甘味資源作物の対象国内産糖製造事業者への売渡しの日から三月以内に、当該甘味資源作物の糖度別の数量を明らかにしてしなければならない。
第19条
【対象甘味資源作物生産者の要件】
法第19条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
てん菜の生産者農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第2項に規定する対象農業者(以下「対象農業者」という。)であつて、その者のてん菜の作付面積が九ヘクタール以上であること。
さとうきびの生産者 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(1)
農業経営基盤強化促進法第12条の2第1項に規定する認定農業者又は同法第23条第4項に規定する特定農業団体若しくは委託を受けて農作業を行う組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第2条第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限り、法人を除く。)であること。
(2)
さとうきびの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業の委託をした面積を除く。ただし、さとうきびの生産者から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。)の合計が、一ヘクタール以上(さとうきびの栽培を共同して行う団体(栽培に関する基幹的な作業に係る管理者の定めがあり、かつ、その生産したさとうきびの売渡しを当該団体の名義をもつて行うものに限り、法人を除く。)であつてさとうきびの生産者を構成員とするものにあつては、四・五ヘクタール以上)であること。
(3)
機械の共同利用その他の方法によりさとうきびの栽培に関する基幹的な作業のうち農林水産大臣が定めるもの(以下この条において「基幹作業」という。)を共同して行う団体(基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く。)又は農業協同組合法第72条の8第1項第1号に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であつてその基幹作業に係るさとうきびの作付面積(当該団体又は当該農事組合法人から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について基幹作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。以下この条において「基幹作業面積」という。)の合計が四・五ヘクタール以上のものの構成員又は組合員であること。
(4)
次に掲げる者に対し基幹作業を委託していること。
(i)
(1)又は(2)に掲げる者
(ii)
委託を受けて農作業を行う者((i)に掲げる者を除き、法人でない団体にあつては、基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限る。)であつてその基幹作業面積の合計が四・五ヘクタール以上であるもの
その者がさとうきびを栽培している地域において、さとうきびの生産に関する中期的な見通し及びその実現に向けた計画が、その者を構成員とする生産者団体等により策定されていること。
農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行つていること。
第20条
【甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度】
法第19条第1項の農林水産省令で定める用途及び糖度は、次のとおりとする。
用途 第24条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産糖の製造用
糖度 てん菜にあつては七・〇度以上、さとうきびにあつては五・五度以上
第21条
【甘味資源作物の売渡しの期間】
法第20条第1項の農林水産省令で定める期間は、てん菜にあつては毎年十月一日からその翌年の二月末日まで、さとうきびにあつては毎年十月一日からその翌年の五月三十一日までとする。
第22条
【国内産糖交付金の交付の申請】
令第27条第1項の国内産糖交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る国内産糖の国内における販売の日から三月以内に、当該国内産糖が製造された砂糖年度別にその数量を区分してしなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期間に申請をすることが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
参照条文
第23条
【砂糖年度別の国内産糖の合計数量】
前条の砂糖年度別に区分された国内産糖の数量の合計数量は、対象国内産糖製造事業者ごとに、その者に対する対象甘味資源作物生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金(てん菜の生産面積に応じて交付する交付金又はてん菜の品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。)の交付を受けた者からの売渡しに係る甘味資源作物(当該国内産糖が製造された砂糖年度の開始の日の属する年の一月一日から十二月三十一日までには種されたてん菜又は当該年の十月一日からその翌年の九月三十日までに収穫されたさとうきびに限る。)の数量を国内産糖の数量に換算した数量を超えないものとする。
第24条
【国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格】
法第21条の農林水産省令で定める種類及び規格は、次の表に掲げるとおりとする。
種類規格
てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。)グラニュー糖にあつては、糖度(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量を検糖計の読みで表した場合の旋光度をいう。以下この条において同じ。)が九十九・八度以上のもの
上白糖にあつては、糖度が九十六・五度以上のもの
グラニュー糖及び上白糖以外の分みつ(法第2条第3項の分みつをいう。以下この条において同じ。)をしたもの(精製糖の製造事業者に販売されるものに限る。)にあつては、糖度が九十九度以上のもの
さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しや糖」という。)分みつをしたもの(精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(糖度が九十八・五度を超え、かつ、精製していないものを除く。)を除く。)であつて、糖度が九十七・三度以上のもの
参照条文
第25条
【国内産糖を製造する施設の基準】
法第21条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
てん菜糖を製造する施設 原料さい断設備、糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、一日の原料処理能力が二千五百トン以上であること。
甘しや糖を製造する施設 原料さい断設備、原料圧搾設備又は糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、一日の原料処理能力が三百トン以上であること。
第26条
【対象甘味資源作物生産者との約定の基準】
法第21条第2号の農林水産省令で定める基準は、対象国内産糖製造事業者により販売される国内産糖の販売収入が、対象甘味資源作物生産者と対象国内産糖製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨として甘味資源作物の生産費の額と国内産糖の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。
第27条
【対象国内産糖製造事業者の経営改善計画】
法第21条第3号の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
経営の改善の目標
経営の改善による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
経営の改善の内容及び実施時期
経営の改善の実施に必要な資金の額及びその調達方法
経営の改善に伴う労務に関する事項
農林水産大臣は、法第21条第3号の認定の申請があつた場合において、その申請に係る経営改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同号の認定をするものとする。
経営改善計画の実施により、経営の改善が円滑かつ確実に遂行され、生産性及び財務内容の健全性が相当程度向上すると見込まれるものであること。
経営改善計画の実施により、地域における甘味資源作物の安定的な生産を阻害するものでないこと。
経営改善計画の実施により、従業員の地位を不当に害するものでないこと。
前項の認定を受けた対象国内産糖製造事業者は、当該認定に係る経営改善計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
第2項の規定は、前項の認定について準用する。
参照条文
第28条
【国内産糖の販売の期間】
法第22条第1項の農林水産省令で定める期間は、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までとする。
第29条
【国内産糖の種類】
法第22条第2項の農林水産省令で定める国内産糖の種類は、てん菜糖及び甘しや糖とする。
第30条
【砂糖年度を区分した期間】
法第24条第1項の規定による砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。
第31条
【通常年の売戻しの数量等】
法第24条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎として定めるものとする。
第32条
【通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量】
法第24条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該輸入数量等(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
第33条
【売戻しの価格の特例の場合の粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出】
第5条第1項の規定は法第24条第1項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出について、第5条第2項の規定は法第24条第1項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ、準用する。
第34条
【機構への売渡しの申込みのない期間】
法第24条第2項の農林水産省令で定める過去一定年間は、機構への売渡しの申込みをした日の属する砂糖年度及び当該年度の前五砂糖年度とする。
参照条文
第35条
【異性化糖の規格等に関する規定の準用】
令第33条において準用する令第13条の農林水産省令で定める異性化糖の規格及び農林水産省令で定める係数は、それぞれ第6条の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。
第36条
【異性化糖等の通常年の売戻しの数量等】
法第25条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の異性化糖等(法第11条第2項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の売戻しの数量(混合異性化糖(法第9条第3項第1号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖等の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(当該売戻しの数量がないときは、当該異性化糖等の製造数量等又は輸入数量等)を基礎として定めるものとする。
第37条
【異性化糖の通常年の製造数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量】
法第25条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該異性化糖の製造数量等又は当該異性化糖等の輸入数量等を基礎とし、異性化糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
第38条
【売戻しの価格の特例の場合の標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出】
第10条の規定は、法第25条第1項第1号及び第3号の農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第1号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額及び同項第3号の規定により同項第1号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
第39条
【異性化糖等の機構への売渡しの申込みのない期間】
第34条の規定は、法第25条第2項において準用する法第24条第2項の農林水産省令で定める過去一定年間について準用する。
第40条
【輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品】
令第37条第2号イの農林水産省令で定める製品は、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖及びコーンスターチとする。
令第37条第2号ロの農林水産省令で定める製品は、プラスチックとする。
第41条
【輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しの価格の減額】
第8条の規定は、法第32条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第8条第1項中「法第7条」とあるのは「法第29条」と、「法第9条第1項」とあるのは「法第31条第1項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該指定でん粉等」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第27条第2項において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
第42条
【でん粉原料用いも交付金の交付の申請】
令第45条第1項のでん粉原料用いも交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係るでん粉原料用いもの対象国内産いもでん粉製造事業者への売渡し(対象でん粉原料用いも生産者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、その製造の委託を受けた者への引渡し)の日から三月以内に、当該でん粉原料用いもの品位別の数量を明らかにしてしなければならない。
第43条
【対象でん粉原料用いも生産者の要件】
法第33条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げるでん粉原料用いもの生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
でん粉の製造の用に供するばれいしよ(以下「でん粉原料用ばれいしよ」という。)の生産者 対象農業者であつて、その者のでん粉原料用ばれいしよの作付面積が七ヘクタール以上であること。
でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下「でん粉原料用かんしよ」という。)の生産者 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(1)
農業経営基盤強化促進法第12条の2第1項に規定する認定農業者又は同法第23条第4項に規定する特定農業団体若しくは委託を受けて農作業を行う組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第2条第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限り、法人を除く。)であること。
(2)
かんしよの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業の委託をした面積を除く。ただし、かんしよの生産者から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。)の合計が、〇・五ヘクタール以上(かんしよの栽培を共同して行う団体(栽培に関する基幹的な作業に係る管理者の定めがあり、かつ、その生産したかんしよの売渡しを当該団体の名義をもつて行うものに限り、法人を除く。)であつてかんしよの生産者を構成員とするものにあつては、三・五ヘクタール以上)であること。
(3)
機械の共同利用その他の方法によりかんしよの栽培に関する基幹的な作業のうち農林水産大臣が定めるもの(以下この条において「基幹作業」という。)を共同して行う団体(基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く。)又は農業協同組合法第72条の8第1項第1号に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であつてその基幹作業に係るかんしよの作付面積(当該団体又は当該農事組合法人から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について基幹作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。以下この条において「基幹作業面積」という。)の合計が三・五ヘクタール以上のものの構成員又は組合員であること。
(4)
次に掲げる者に対し基幹作業を委託していること。
(i)
(1)又は(2)に掲げる者
(ii)
委託を受けて農作業を行う者((i)に掲げる者を除き、法人でない団体にあつては、基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限る。)であつてその基幹作業面積の合計が三・五ヘクタール以上であるもの
対象国内産いもでん粉製造事業者とあらかじめ締結した売渡しに関する契約に基づき生産していること。
農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行つていること。
第44条
【でん粉原料用いも交付金の交付の対象となるでん粉原料用いもの用途】
法第33条第1項の農林水産省令で定める用途は、第48条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産いもでん粉(同表の中欄に掲げる用途のものに限る。)の製造用とする。
第45条
【でん粉原料用いもの売渡しの期間】
法第34条第1項の農林水産省令で定める期間は、でん粉原料用ばれいしよにあつては毎年八月一日から十二月三十一日まで、でん粉原料用かんしよにあつては毎年八月一日からその翌年の一月三十一日までとする。
第46条
【国内産いもでん粉交付金の交付の申請】
令第47条第1項の国内産いもでん粉交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る国内産いもでん粉の国内における販売の日から三月以内に、当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度別にその数量を区分してしなければならない。
参照条文
第47条
【でん粉年度別の国内産いもでん粉の合計数量】
前条のでん粉年度別に区分された国内産いもでん粉の数量の合計数量は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、その者が対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金(でん粉原料用ばれいしよの生産面積に応じて交付する交付金又はでん粉原料用ばれいしよの品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。以下この条において同じ。)の交付を受けた者から売渡しを受けたでん粉原料用いも(当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度の開始の日の属する年の一月一日から十二月三十一日までに植付けされたものに限り、対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金の交付を受けた者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の数量を国内産いもでん粉の数量に換算した数量を超えないものとする。
第48条
【国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格】
法第35条の農林水産省令で定める用途及び規格は、次の表の上欄に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
種類用途規格
ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。)次に掲げる製品の製造用
一 でん粉糖 
二 化工でん粉(関税定率法別表第三五〇五・一〇号のデキストリンその他の変性でん粉をいう。以下この条において同じ。)
三 板紙(層間接着に使用される場合に限る。)
四 菓子類、麺類、水産練製品、冷凍調理食品、食肉製品又は調味料
五 水産養殖用餌料
六 食品用トレイ又は梱包材(これらの製造に要する原料の重量のうちでん粉の占める割合が百分の三十以上のものに限る。)
生でん粉又は精製でん粉にあつては、農産物規格規程(平成十三年農林水産省告示第244号。以下この条において「規程」という。)に定める一等又は二等の品位に適合するもの
スラリー状のものにあつては、水分含有率を四十七パーセントに換算して、規程に定める生でん粉の一等又は二等の品位に適合するもの
かんしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしよでん粉」という。)次に掲げる製品の製造用
一 でん粉糖
二 化工でん粉
三 のり又は接着剤
四 建材(石こう又はロックウールを主な材料とするものに限る。)
五 菓子類、麺類、水産練製品、冷凍調理食品、食肉製品、調味料その他食用に供される製品(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)
六 水産養殖用餌料
七 酒類(酒税法第3条第10号に規定する単式蒸留焼酎であつて、かんしよを主な原料とするものを除く。)八 オブラート
生でん粉又は並でん粉にあつては、規程に定める一等又は二等の品位に適合するもの
スラリー状のものにあつては、水分含有率を四十五パーセントに換算して、規程に定める生でん粉の一等又は二等の品位に適合するもの
参照条文
第49条
【国内産いもでん粉を製造する施設の基準】
法第35条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ばれいしよでん粉を製造する施設 磨砕設備、脱汁設備、ふるい分け設備、精製設備、脱水設備(スラリー状のもののみを製造する場合を除く。)、乾燥設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)を有し、かつ、一日の原料処理能力が四百八十トン以上であること。
かんしよでん粉を製造する施設 磨砕設備、ふるい分け設備、精製設備、脱水設備(スラリー状のもののみを製造する場合を除く。)、乾燥設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)を有し、かつ、一日の原料処理能力が六十トン以上であること。
第50条
【対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準】
法第35条第2号の農林水産省令で定める基準は、対象国内産いもでん粉製造事業者により販売される国内産いもでん粉の販売収入が、対象でん粉原料用いも生産者と対象国内産いもでん粉製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨としてでん粉原料用いもの生産費の額と国内産いもでん粉の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。
第51条
【対象国内産いもでん粉製造事業者の経営改善計画】
第27条の規定は、法第35条第3号の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画について準用する。この場合において、同条第2項中「法第21条第3号」とあるのは「法第35条第3号」と、同項第2号中「甘味資源作物」とあるのは「でん粉原料用いも」と、同条第3項中「対象国内産糖製造事業者」とあるのは「対象国内産いもでん粉製造事業者」と読み替えるものとする。
第52条
【国内産いもでん粉の販売の期間】
法第36条第1項の農林水産省令で定める期間は、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までとする。
第53条
【国内産いもでん粉の種類】
法第36条第2項の農林水産省令で定める国内産いもでん粉の種類は、ばれいしよでん粉及びかんしよでん粉とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月27日
昭和四十七年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び同年十二月三十一日までには種されるてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律第二十条第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「令」という。)附録第二の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。
令附録第二のIt−1に係る農業パリテイ指数は、昭和四十六年三月以前の各月に係るものについては、改正後の第九条の規定にかかわらず、P0、P2、P2、P3、P3、P4、P4、P0Q0、P2Q2、P3Q3及びP4Q4をそれぞれ食糧管理法施行令附録第一に規定するP0、P2、P2、P3、P3、P4、P4、P0Q0、P2Q2、P3Q3及びP4Q4の値とし、Ptを同令附録第一に規定する四十年指定品目につき農業パリテイ指数を求める月において農業者が支払う価格等とした場合に、次の算式から算出されるIの値とする。I=〔{シグマ(P2÷P0)P0Q0}÷(シグマ(P0Q0))〕・〔{シグマ(P3÷P2′)P2′Q2′}÷(シグマ(P2′Q2′))〕・〔{シグマ(P4÷P3′)P3′Q3′〕÷(シグマ(P3′Q3′))〕・〔{シグマ(Pt÷P4′)P4′Q4′}÷(シグマ(P4′Q4′))〕
附則
昭和50年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月24日
この省令は、昭和五十年八月十六日から施行する。
附則
昭和52年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十二年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び昭和五十一年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律第二十条第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「令」という。)付録第二の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。
令附録第二のIt−1に係る農業パリテイ指数は、昭和五十一年三月以前の各月に係るものについては、改正後の第九条の規定にかかわらず、P0、P2、P2、P3、P3、P4、P4、P5、P5、P0Q0、P2Q2、P3Q3、P4Q4及びP5Q5をそれぞれ食糧管理法施行令附録第一に規定するP0、P2、P2、P3、P3、P4、P4、P5、P5、P0Q0、P2Q2、P3Q3、P4Q4及びP5Q5の値とし、Ptを同令附録第一に規定する四十五年指定品目につき農業パリテイ指数を求める月において農業者が支払う価格等とした場合に、次の算式から算出されるIの値とする。I=〔{シグマ(P2÷P0)P0Q0}÷(シグマ(P0Q0))〕・〔{シグマ(P3÷P2′)P2′Q2′}÷(シグマ(P2′Q2′))〕・〔{シグマ(P4÷P3′)P3′Q3′〕÷(シグマ(P3′Q3′))〕・〔{シグマ(P5÷P4′)P4′Q4′}÷(シグマ(P4′Q4′))〕・〔{シグマ(Pt÷P5′)P5′Q5′}÷(シグマ(P5′Q5′))〕
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年7月28日
この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
附則
昭和56年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第四条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和57年4月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
昭和五十六砂糖年度における改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで」とあるのは「四月十三日から六月三十日まで」とする。
第3条
(異性化糖製造者の届出)
砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定による届出は、書面でするものとする。
第4条
(異性化糖製造者の届出事項)
改正法附則第五条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
附則
昭和57年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十七年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び昭和五十六年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律第二十条第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第二の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。
附則
昭和57年9月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(異性化糖の規格等に関する規定の準用)
砂糖の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項において準用する令第十二条の二の農林水産省令で定める異性化糖の規格及び農林水産省令で定める係数は、それぞれ改正後の第三条の二の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。
第3条
(異性化糖の通常年の製造数量を標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
第十五条の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量を標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量について準用する。この場合において、第十五条中「砂糖の」とあるのは「異性化糖の」と、「当該輸入数量等」とあるのは「当該換算した数量等」と読み替えるものとする。
附則
昭和62年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和六十二年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び昭和六十一年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律第二十条第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第三の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年10月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年11月8日
この省令は、公布の日から施行する。
平成四年四月二十九日までに製造される無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び精製ぶどう糖の規格については、なお従前の例によることができる。
附則
平成4年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
平成四年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び平成三年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律第二十条第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第四の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。
附則
平成5年9月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成9年7月9日
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成9年9月25日
この省令は、公布の日から施行する。
平成九年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び平成八年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律第二十条第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第四の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月28日
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(対象甘味資源作物生産者の要件に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第十九条第二号イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により、さとうきびの収穫作業の委託又は収穫作業を共同して行うことができない地域として農林水産大臣が指定するものにおいては、平成十九年度から平成二十二年八月三十一日までの間に限り、さとうきびの安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団体(当該地域におけるさとうきびの生産者の二分の一以上が構成員となっているものに限る。)の構成員についても、新施行規則第十九条第二号イの要件に該当する者とみなす。
第3条
(対象でん粉原料用いも生産者の要件に関する経過措置)
新施行規則第四十三条第二号イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により、でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下この条において「でん粉原料用かんしよ」という。)の収穫作業の委託又は収穫作業を共同して行うことができない地域として農林水産大臣が指定するものにおいては、平成十九年度から平成二十二年四月三十日までの間に限り、でん粉原料用かんしよの安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団体(当該地域におけるでん粉原料用かんしよの生産者の二分の一以上が構成員となっているものに限る。)の構成員についても、新施行規則第四十三条第二号イの要件に該当する者とみなす。
附則
平成18年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年1月26日
第1条
(施行期日)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月1日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年9月13日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月14日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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