農業経営基盤強化促進法
平成25年6月14日 改正
第4条
【定義】
2
この法律において「農地保有合理化事業」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、この法律で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するものが行う次に掲げる事業をいう。
③
第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(第12条の2第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第7条第3項第2号及び第11条の9第3項第3号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地法第2条第3項に規定する農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)に対し次に掲げるいずれかの出資を行い、及びその出資に伴い付与される持分又は株式を当該農業生産法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
3
この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、この法律で定めるところにより、次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める事業をいう。
①
市町村、農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの 次に掲げる事業
②
前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人(営利を目的としない法人格を有しない団体であつて、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員からの委任のみに基づく農地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの 農地所有者代理事業
4
⊟
参照条文
第11条 第11条の8 第11条の9 第11条の13 第28条 国有林野の活用に関する法律施行規則第2条 司法書士法施行令第4条 租税特別措置法第24条の3 第34条の2 第61条の3 第65条の4 第68条の65 第70条の4の2 第70条の6の2 第77条 租税特別措置法施行規則第18条 第22条の6 第23条の7 第23条の7の2 第23条の8 第23条の8の2 租税特別措置法施行令第18条の4 第22条の9 第39条の6 第39条の7 第39条の22 第39条の106 第40条の6 第40条の7 第42条の4 地方税法第73条の27の5 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第2条 特別会計に関する法律第124条 特別会計に関する法律施行令第62条 土地改良法第3条 土地改良法施行令第1条の7 土地家屋調査士法施行令第4条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条 農業協同組合法第11条の31 第72条の10 農業経営基盤強化促進法施行規則第1条 第1条の2 第1条の3 第3条 第9条 第10条 第12条の10 第12条の11 第18条 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第37条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第2条 農地法第2条 第3条 第4条 第5条 第17条 第33条 農地法施行規則第77条 第78条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の2 第50条
第5条
【農業経営基盤強化促進基本方針】
2
⊟
参照条文
第6条
【農業経営基盤強化促進基本構想】
2
基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
④
⑤
農地利用集積円滑化事業に関する次に掲げる事項
イ
市町村の区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で同法第23条第1項の規定による協議が調つたもの(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除く。以下「市街化区域」という。)を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業を行う者に関する事項
第7条
【農地保有合理化事業規程】
1
第5条第2項第4号ロの規定により基本方針に定められた法人は、農地保有合理化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地保有合理化事業の実施に関する規程(以下「農地保有合理化事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
第8条
1
前条第1項の承認を受けた法人(以下「農地保有合理化法人」という。)は、農地保有合理化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第37条 国有林野の活用に関する法律施行規則第2条 司法書士法施行令第4条 租税特別措置法第70条の4 第70条の6 租税特別措置法施行規則第23条の7 第23条の7の2 第23条の8 第23条の8の2 租税特別措置法施行令第22条の9 第39条の6 第39条の7 第39条の106 第40条の6 第40条の7 地方税法第73条の27の5 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第2条 特別会計に関する法律施行令第62条 土地改良法第3条 土地改良法施行令第1条の7 土地家屋調査士法施行令第4条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条 農業協同組合法第72条の10 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第37条 農地法第2条 第3条 農地法施行規則第12条 第13条 農地法施行令第35条
第11条の2
【指定】
1
農林水産大臣は、農地保有合理化法人の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、当該業務を行う者として指定することができる。
⊟
参照条文
第11条の3
【業務】
第11条の5
【業務規程の認可】
1
農地保有合理化支援法人は、第11条の3第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第11条の11
1
同意市町村は、その区域(市街化区域を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地利用集積円滑化事業規程を定めなければならない。
第11条の12
【委任の申込みに応ずる義務】
第11条の9第1項の承認を受けた者又は農地利用集積円滑化事業規程を定めた同意市町村(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)であつて、農地所有者代理事業を行うものは、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその所有する農用地等について農地所有者代理事業に係る委任契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、当該委任契約の締結を拒んではならない。
⊟
参照条文
国有林野の活用に関する法律施行規則第2条 司法書士法施行令第4条 租税特別措置法施行規則第23条の7 第23条の7の2 第23条の8 第23条の8の2 租税特別措置法施行令第18条の4 第22条の9 第39条の6 第39条の7 第39条の22 第39条の106 第40条の6 第40条の7 地方税法第73条の27の5 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第2条 土地改良法第3条 土地改良法施行令第1条の7 土地家屋調査士法施行令第4条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条 農業協同組合法第11条の31 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第37条 農地法第3条 農地法施行規則第12条 農地法施行令第35条
第11条の13
【準用】
第9条から第11条までの規定は、第11条の9第1項の承認を受けた者について準用する。この場合において、第9条から第11条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「同意市町村」と、第9条及び第10条中「農地保有合理化事業」とあるのは「農地利用集積円滑化事業」と、第11条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第11条の9第1項」と、同項第1号中「第4条第2項に規定する一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは「第4条第3項第1号に規定する農業協同組合若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又は同項第2号に掲げる者(農地売買等事業を行つている場合にあつては、当該農業協同組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人)」と読み替えるものとする。
第12条
【農業経営改善計画の認定等】
1
同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
3
第1項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。
第13条
【認定農業者への利用権の設定等の促進】
1
同意市町村の農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)は、認定農業者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出又は農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合には、それらの申出の内容を勘案して認定農業者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
2
農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため農地保有合理化事業又は農地利用集積円滑化事業の実施が必要であると認めるときは、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の同意を得て、当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体を含めて当該調整を行うものとする。
3
農業委員会は、第1項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。
第13条の2
1
同意市町村の農業委員会は、前条第1項の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係るものであり、かつ、同条第2項の規定による当該農用地についての農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体を含めた調整において認定農業者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
第14条
【農地法の特例】
関連事業者等が認定計画に従つて第12条第3項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第2条第3項第2号の規定の適用については、同号中「株式会社にあつては、チに掲げる者」とあるのは、「株式会社にあつては、チに掲げる者(農業経営基盤強化促進法第12条の2第2項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等を除く。以下この号において同じ。)」とする。
⊟
参照条文
第18条
【農用地利用集積計画の作成】
2
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
④
第1号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃及びその支払の方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
⑥
第1号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
3
農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
②
前項第1号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農業生産法人及び同項第6号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)のすべてを備えることとなること。ただし、農地保有合理化法人が農地保有合理化事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第11条の31第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農業生産法人の組合員、社員又は株主(農地法第2条第3項第2号チに掲げる者を除く。)が当該農業生産法人に前項第2号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
5
同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第2項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
②
第23条第1項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的
③
当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 その地区内の土地改良法第52条第1項又は第89条の2第1項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
第20条の2
【農用地利用集積計画の取消し等】
1
同意市町村の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた第18条第2項第6号に規定する者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2
同意市町村は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画のうち当該各号に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消さなければならない。
①
第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによりこれらの権利の設定を受けた第18条第2項第6号に規定する者がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、これらの権利を設定した者が賃貸借又は使用貸借の解除をしないとき。
5
同意市町村の農業委員会は、第18条第2項第6号に規定する条件に基づき賃貸借若しくは使用貸借が解除された場合又は第2項の規定による農用地利用集積計画の取消しがあつた場合において、その農用地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農用地の所有者に対し、当該農用地についての利用権の設定等のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
⊟
参照条文
第23条
【農用地利用規程】
1
農業協同組合法第72条の8第1項第1号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第6条第2項第4号ハに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地につき第18条第3項第4号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
4
第1項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
第24条
【農用地利用規程の変更等】
1
認定団体は、前条第1項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
3
同意市町村は、認定団体が前条第1項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第26条
【勧奨等】
1
認定団体は、当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる。
2
特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第32条
【農業協同組合法等の特例】
1
第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第22条第1項第1号の事由に該当することとなつた農業協同組合の組合員たる個人(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農業協同組合の定款で定めるものに限る。)は、同法第22条第1項の規定にかかわらず、同法第16条第1項に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位を失わないものとする。
2
前項の規定は、第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第73条第1項において準用する同法第22条第1項第1号の事由に該当することとなつた同法第72条の8第1項第1号の事業を行う農事組合法人の組合員(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農事組合法人の定款で定めるものに限る。)について準用する。
第33条
2
前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第72条の8第1項の規定にかかわらず、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業を行うことができる。この場合においては、当該農事組合法人を同法第95条第1項又は第100条第1項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。
第34条
【資金の貸付け】
第35条
【援助】
国及び都道府県は、前条第1項に規定するもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。
附則
3
農地法の一部を次のように改正する。第三条第一項第四号の二を削り、同項第四号の三を同項第四号の二とし、同号の次に次の一号を加える。四の三 農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて同法第二条第二項第一号の権利が設定され、又は移転される場合第四条第一項第三号の次に次の一号を加える。三の二 農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号の権利に係る農地を当該農用地利用増進計画に定める利用目的に供する場合第五条第一項第一号の次に次の一号を加える。一の二 農地又は採草放牧地を農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用増進計画の定めるところによつて同法第二条第二項第一号の権利が設定され、又は移転される場合第七条第一項第十三号の二を次のように改める。十三の二 農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号に規定する利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地第十九条ただし書中「第十五条の二に規定する農用地利用増進事業の実施によつて設定された同条に規定する利用権に係る賃貸借及び同法」を削り、「特定利用権に係る賃貸借」の下に「及び農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号に規定する利用権に係る賃貸借」を加える。
4
農業振興地域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。第十五条の二から第十五条の六までを次のように改める。第十五条の二から第十五条の六まで 削除第十五条の七第一項ただし書中「農地法」を「農地法」に改める。第十五条の十五第一項第三号の次に次の一号を加える。三の二 農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号の権利に係る土地を当該農用地利用増進計画に定める利用目的に供するために行う行為
5
この法律の施行の際現に前項の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「改正前の農振法」という。)第十五条の二に規定する農用地利用増進事業の実施によつて設定されている同条に規定する利用権は、第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定された賃借権又は使用貸借による権利とみなす。
6
この法律の施行前にされた改正前の農振法第十五条の三第一項の認可及び改正前の農振法第十五条の四第一項の認可(廃止に係る認可を除く。)に係る農用地利用増進規程は、第四条第六項の承認に係る実施方針とみなす。
7
市町村は、この法律の施行後遅滞なく、前項の規定により実施方針とみなされた農用地利用増進規程を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。第四条第二項から第五項まで、第七項及び第八項の規定は、この場合について準用する。
8
政府は、当分の間、農用地の改良又は造成で効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与するものとして政令で定めるものに必要な資金について、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)が無利子の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を公庫と結ぶことができる。
附則
平成5年6月16日
第2条
(農用地利用増進法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農用地利用増進法(以下「増進法」という。)第四条第六項の承認及び増進法第五条第一項の承認(廃止に係る承認を除く。)に係る増進法第四条第一項の実施方針(以下「実施方針」という。)は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」という。)第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「基本構想」という。)とみなす。
2
市町村は、基盤強化法第五条第一項の規定により同項の基本方針が定められた後遅滞なく、前項の規定により基本構想とみなされた実施方針を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。基盤強化法第六条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、この場合について準用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第96条
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成17年6月10日
第2条
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針とみなす。
2
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「旧基本構想」という。)は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。この場合において、市町村は、新基盤強化法第五条の規定により同条第一項の基本方針が定められ、又は変更された後遅滞なく、新基盤強化法第六条の規定により同条第一項の基本構想を定め、又は新基本構想とみなされた旧基本構想を変更しなければならない。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成21年6月24日
第11条
(農業経営基盤強化促進基本方針等に関する経過措置)
第12条
(農地保有合理化事業に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧農地売買等事業(旧基盤強化法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)又は同項第四号に掲げる事業を行っている旧市町村農地保有合理化法人(旧基盤強化法第七条第一項の承認を受けた法人(旧基盤強化法第六条第三項の規定により旧基本構想に定められた者に限る。)をいう。以下同じ。)が行うこれらの事業の実施については、施行日から、新基本構想が定められ、又は新基本構想とみなされた旧基本構想が変更された日から起算して三月を経過する日(その日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村を除く。)が新基盤強化法第十一条の九第一項の規定により新農地売買等事業(新基盤強化法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程(新基盤強化法第十一条の九第一項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。以下同じ。)の承認を受けたとき、又はその日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村に限る。)が新基盤強化法第十一条の十一第一項の規定により新農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、その承認を受けた日又はその定めた日)までの間は、なお従前の例による。
2
旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に引受けを行った信託に係る旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業並びに旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に行った出資に係る同項第三号に掲げる事業の実施については、なお従前の例による。
3
前二項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業並びに旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業についての農地法による農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。
第13条
(遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置に関する経過措置)
1
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に係る同条第二項及び旧基盤強化法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定による要請、勧告、調停、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる調停に係る調停案の受諾に伴う旧基盤強化法第四条第三項第一号の権利の設定又は移転についての農地法による農地の権利移動の制限については、なお従前の例による。
第14条
(特定法人貸付事業に関する経過措置)
第18条
(罰則に関する経過措置)
第19条
(検討)
2
政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。