• 砂防指定地台帳等整備規則
    • 第1条 [砂防指定地台帳]
    • 第2条 [砂防設備台帳]

砂防指定地台帳等整備規則

平成15年5月26日 改正
第1条
【砂防指定地台帳】
砂防法第11条ノ二第2項の砂防指定地台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
第1項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第一及び別記様式第二とする。
砂防法第2条の規定により指定された土地(以下「砂防指定地」という。)に指定された年月日
砂防指定地の区域
砂防指定地の面積
砂防指定地の概況
砂防指定地と地すべり防止区域又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係
第1項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防指定地の区域を赤色ぼかしをもつて表示することにより調製するものとする。
砂防指定地台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
第2条
【砂防設備台帳】
砂防法第11条ノ二第2項の砂防設備台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
第1項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第三とする。
砂防設備に係る砂防指定地が砂防指定地に指定された年月日
砂防設備の位置、種類、構造及び数量
第1項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防設備の位置及び種類を別表に掲げる記号又は色別をもつて表示することにより調製するものとする。
砂防設備台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
別表
砂防設備の種類記号
堰堤工緑色
床固工
護岸工、築堤工
流路工
水制工
しゆんせつ工、除石工
山腹工


附則
この省令は、公布の日から施行する。
都道府県砂防工事事務取扱規則は、廃止する。
附則
昭和42年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の砂防指定地台帳等整備規則第一条第一項の規定により保管されている砂防指定地台帳は、この省令による改正後の砂防指定地台帳等整備規則の規定により調製されたものとみなす。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に都道府県知事が保管している砂防指定地台帳については、なお従前の例によることができる。

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