• 砂防法

砂防法

平成22年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
此の法律に於て砂防設備と称するは国土交通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
参照条文
沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令第1条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 港湾法施行規則第28条 国有財産法施行令第6条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 自然環境保全法施行規則第17条 第18条 第19条 自然公園法施行規則第11条の3 第12条 第13条 第13条の5 社会資本整備重点計画法第2条 所得税法施行規則第19条の2 所得税法施行令第79条 森林法施行規則第14条 第60条 第63条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 地震防災対策特別措置法第3条 地すべり等防止法第13条 水源地域対策特別措置法施行令第6条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 第25条 大規模災害からの復興に関する法律第44条 大規模地震対策特別措置法施行令第2条 津波防災地域づくりに関する法律第32条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 特別会計に関する法律第198条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第4条 福島復興再生特別措置法第10条 法人税法施行規則第27条の21 法人税法施行令第138条 林業種苗法施行規則第6条
第3条
此の法律に規定したる事項は政令の定むる所に従ひ国土交通大臣の指定したる土地の範囲外に於て治水上砂防の為施設するものに準用することを得
第3条の2
此の法律に規定したる事項にして砂防設備に関するものは政令の定むる所に従ひ第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地に存する政令を以て定むる天然の河岸にして災害に因り治水上砂防の為復旧を必要とするもの(著しき欠壊又は埋没に係るものに限る)に準用す
第2章
土地の制限及砂防設備
第4条
第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得
前項の禁止若は制限にして他の都道府県の利益を保全する為必要なるか又は其の利害関係一の都道府県に止まらさるときは国土交通大臣は前項の職権を施行することを得
第5条
都道府県知事は其の管内に於て第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地を監視し及其の管内に於ける砂防設備を管理し其の工事を施行し其の維持をなすの義務あるものとす
第6条
砂防設備にして他の都道府県の利益を保全する為必要なるとき、其の利害関係一の都道府県に止まらさるとき、其の工事至難なるとき又は其の工費至大なるときは国土交通大臣は之を管理し、其の工事を施行し又は其の維持を為すことを得
前項の場合に於ては国土交通大臣は其の砂防設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行又は其の維持をなすことを指示することを得
本条の場合に於ては国土交通大臣は此の法律に依り都道府県知事の有する職権を直接施行することを得
第7条
都道府県知事は其の管内の公共団体の行政庁に対し砂防工事の施行又は砂防設備の維持をなすことを指示することを得
第9条
行政庁は砂防工事の請負をなすことを得す
第10条
砂防工事の請負の制限は命令を以て之を定む
第11条
第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地に対しては勅令の定むる所に従ひ地租其の他の公課を減免することを得
第11条の2
都道府県知事は国土交通省令の定むる所に依り砂防の台帳を調製し之を保管すべし
砂防の台帳は砂防指定地台帳及砂防設備台帳とす
参照条文
第3章
砂防に関する費用の負担、土地所有者の権利義務並収入等
第12条
第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地の監視及砂防設備の管理、維持並砂防工事に要する費用は都道府県の負担とす
第13条
砂防工事に要する費用に付ては国庫は政令の定むる所に依り其の二分の一を負担す但し当該砂防工事が災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るものなるときは三分の二当該砂防工事が再度災害を防止する為に施行するものにして又は火山地、火山麓若は火山現象に因り著しき被害を受くるの虞ある地域に於て施行するものにして災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るもの以外のものなるときは十分の五・五を国庫の負担割合とす
工事費用精算の上予算より減することあるも既に交付したる金額は之を還付せしめさることを得
災害に因り必要を生したる砂防工事に要する費用は本条に依るの限に在らす
第14条
第6条に依り国土交通大臣に於て砂防設備の管理及維持をなし又は砂防工事を施行する場合に於ては其の費用は国庫の負担とす
前項の場合に於ては国土交通大臣は都道府県をして砂防工事に要する費用の三分の一を負担せしむ
第16条
砂防工事にして他の工事、作業其の他の行為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得但し河川法第68条の場合は此の限に在らす
第18条
此の法律若は此の法律に基きて発する命令に依り行政庁の命したる事項を遵守する為に要する費用は特別の規程を設けたる場合を除くの外其の命を受けたる者の負担とす
国土交通大臣若は都道府県知事に於て義務者の履行すへき義務を自ら執行し又は第三者をして執行せしめたるか為に要したる費用は其の義務者より之を追徴することを得
第19条
公共団体は砂防工事若は砂防に関する費用の為寄付をなすことを得
参照条文
第20条
公共団体は砂防に関する費用に付き私人若は其の区域内の公共団体に補助をなすことを得
参照条文
第21条
公共団体は砂防に関する費用に付き利害関係の厚薄を標準として其の区域内に於て不均一の賦課をなすことを得
第22条
砂防工事の為必要なるときは都道府県知事は管内の土地若は森林の所有者に命し補償金として時価相当の金額を下付して其の所有に係る土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具を供給せしむることを得但し時価に関して協議整はさるとき又は所有者不明なるとき若は其の所在不明なるときは都道府県知事は相当と認むる金額を供託して本条の供給をなさしむることを得
第23条
砂防の為必要なるときは行政庁は第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地又は之に鄰接する土地に立入り又は其の土地を材料置場等に供し又は已むを得さるときは其の土地に現在する障害物を除却することを得
前項の適用に依り損害を受けたる者は使用若は除却の後三箇月以内に補償金を請求することを得
第24条
第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地の所有者若は関係人は行政庁若は其の命を受けたる私人に於て其の土地に砂防工事を施行し又は砂防設備の維持をなすことを拒むことを得す
第25条
法律、命令若は許可認可の条件に違背したる工事、設備若は工作物の管理に因り損害を受けしめたる者は其の損害を賠償すへし
第26条
此の法律に依り行政庁に於て下付すへき補償金若は賠償金は其の行政庁の直接に管轄する公共団体の負担とす
第27条
砂防設備より生する収入は都道府県に帰す但し都道府県知事は其の収入を第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地若は其の土地に在る森林の所有者又は其の砂防設備の施設者に下付することを得
第28条
砂防設備にして其の公用を廃したるときは都道府県知事は之を其の砂防設備の現在する土地若は森林の所有者に下付することを得
参照条文
第4章
警察、監督及強制手続
第29条
第4条に依り国土交通大臣若は都道府県知事に於て一定の事項に対し許可を受けしめたる場合に於て必要と認むるときは国土交通大臣若は都道府県知事は其の許可を取消し若は其の効力を停止し若は其の条件を変更し又は設備の変更若は原形の回復を命し又は許可せられたる事項に因り生する害を予防する為に必要なる設備を命することを得
第31条
都道府県知事は第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地監視の為並砂防設備管理の為其の補助機関たる職員を置くへし
第32条
国土交通大臣は砂防に関する行政に付き公共団体の行政庁に必要なる指示をなすことを得
都道府県知事は政令の定むる所に依り其の管内の公共団体の行政庁に必要なる指示をなすことを得
此の法律に規定したる事項にして国土交通大臣若は都道府県知事の認可を要するものは政令を以て之を定む
第19条第20条に規定したる事項並此の法律に依り行政庁に付与したる職権に関しては命令を以て制限を設くることを得
第33条
他の都道府県若は他の都道府県内の公共団体若は私人をして費用を負担せしむる為に必要なる手続は政令を以て之を定む
第34条
削除
第35条
削除
第36条
私人に於て此の法律若は此の法律に基きて発する命令に依る義務を怠るときは国土交通大臣若は都道府県知事は一定の期限を示し若し期限内に履行せさるとき若は之を履行するも不充分なるときは五百円以内に於て指定したる過料に処することを予告して其の履行を命することを得
第37条
此の法律若は此の法律に基きて発する命令に規定したる事項に関し保証金を納付せしめたる場合に於ては行政庁に於て直に之を其の納付の目的又は過料に充用することを得
前項保証金は他の債権の為に差押ふることを得す
第38条
此の法律若は此の法律に基きて発する命令に依り私人に於て負担すへき費用及過料は此の法律に於て特に民事訴訟を許したる場合を除くの外行政庁に於て国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得
前項の費用及過料に付き行政庁は国税及地方税に次き先取特権を有するものとす
第39条
此の法律若は此の法律に基きて発する命令に依り行政庁に付与したる職権は行政処分に依り之を強制することを得
行政庁の許可若は認可に附したる条件に関しても亦本条及前条を準用す
第40条
此の法律若は此の法律に基きて発する命令に規定したる事項に関しては砂防視察の職務を有する官吏をして命令の定むる所に従ひ警察官の職権の全部若は一部を執行せしむることを得
第41条
此の法律に規定したる私人の義務に関しては命令を以て二百円以内の罰金若は一年以下の禁錮の罰則を設くることを得
第5章
補則
第42条
削除
第43条
第22条又は第23条に依り下付すべき補償金額に対し不服ある者は行政庁に於て補償金額の通知をなしたる日より六箇月以内に訴を以て其の増額を請求することを得
前項の訴に於ては都道府県を以て被告とす但し国土交通大臣の管理する砂防設備又は其の施行する工事に係るものに在りては国を以て被告とす
第44条
此の法律に規定したる国土交通大臣の職権は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得
第45条
此の法律の規定に依り地方公共団体が処理することとされている事務の内左に掲ぐるものは地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項に於て第1号法定受託事務と称す)とす
第4条第1項第5条第6条第2項第7条第8条第11条の2第1項第15条乃至第17条第18条第2項第22条第23条第1項第28条乃至第30条第32条第2項第36条第38条の規定に依り都道府県が処理することとされている事務
第6条第2項第7条第23条第1項の規定に依り市町村が処理することとされている事務
他の法律及之に基く政令の規定に依り都道府県が第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地の管理に関し処理することとされている事務は第1号法定受託事務とす
第46条
削除
第6章
附則
第47条
此の法律は明治三十年四月一日より施行す
此の法律を施行する為に必要なる規程は命令を以て之を定む
第48条
第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地に在る従来の砂防に関しては勅令を以て特別の規程を設くる場合を除くの外此の法律の規程に依る
第49条
第14条第2項の規定の平成二十二年度に於ける適用に付ては同項中「砂防工事」とあるは「砂防工事又は災害に因る危険なる状況に対処する為に速かに施行することを要するものとして政令を以て定むる砂防設備に係る工事」とす
第50条
国庫は当分の間公共団体に対し第13条第1項に依り国庫に於て其の費用に付て負担する砂防工事にして日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下社会資本整備特別措置法と称す)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充用する資金に付て予算の範囲内に於て第13条第1項に依り国庫に於て負担する金額に相当する金額の貸付をなすことを得此の場合に於て同項に依る国庫の負担の割合に付て同項に異なりたる規程を設けたる法令あるときは国庫に於てなす貸付の金額は同項及其の法令に依り国庫に於て負担する金額に相当する金額とす
国庫は当分の間公共団体に対し予算の範囲内に於て第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地に於てなす砂防設備に関する事業(前項の砂防工事を除く)にして社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充用する資金の一部を貸付することを得
前二項の貸付金には利子を付せず其の償還期間は五年(二年以内の据置期間を含む)以内に於て政令を以て定むる期間とす
前項に定むるものの外第1項又は第2項に依る貸付金の償還方法、償還期限の繰上其の他償還に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
第1項に依り国庫に於て公共団体に対し貸付をなしたる場合に於ては第13条第1項に依る国庫の負担若し第1項後段の法令あるときは同条第1項及其の法令に依る国庫の負担にして其の貸付の対象たる砂防工事に係るものに付ては其の貸付金の償還時に於て其の貸付金の償還金に相当する金額を交付するに依りて之をなすものとす
第2項に依り国庫に於て公共団体に対し貸付をなしたる場合に於ては国庫は其の貸付の対象たる事業に付て其の貸付金に相当する金額の補助をなすものとし其の補助に付ては其の貸付金の償還時に於て其の貸付金の償還金に相当する金額を交付するに依りて之をなすものとす
第1項又は第2項に依る貸付を受けたる公共団体に於て其の貸付金に付き第3項第4項に基きて定まりたる償還期限を繰上げ償還をなしたる場合に於ては政令を以て定むる場合を除くの外其の償還は前二項の適用に付ては其の償還期限の到来時に於て之をなしたるものと看做す
附則
大正13年7月18日
本法は公布の日より之を施行す
附則
昭和24年5月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和38年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の砂防法第三条の二の規定は、昭和三十八年一月一日以後に発生した災害に関し適用する。
附則
昭和39年7月10日
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月8日
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月4日
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第125条
(砂防法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第四百条の規定による改正前の砂防法(以下この条において「旧砂防法」という。)第六条第二項又は第七条の規定によりされた命令は、それぞれ第四百条の規定による改正後の砂防法(以下この条において「新砂防法」という。)第六条第二項又は第七条の規定によりされた指示とみなす。
新砂防法第十一条の二に規定する砂防の台帳に相当するものとして建設省令で定める砂防の台帳であってこの法律の施行の際現に調製し、保管しているものに関する新砂防法の規定の適用については、当該砂防の台帳を同条の規定により調製し、保管する砂防の台帳とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア