• 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令
    • 第1条 [業種]
    • 第2条 [金融機関]
    • 第3条 [保険料率]
    • 第4条 [中小企業信用保険法を準用する場合の読替え]

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令

平成25年9月19日 改正
第1条
【業種】
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める業種は、中小企業信用保険法施行令第1条各号に掲げる業種以外の業種とする。
第2条
【金融機関】
法第3条第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
信用協同組合及び信用協同組合連合会
農業協同組合及び農業協同組合連合会
農林中央金庫
保険会社
第3条
【保険料率】
法第5条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、給付(銀行法第2条第4項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)の場合は給付を受けた時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間、法第3条第1項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間)一年につき、法第3条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別保険にあっては〇・四パーセント(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・三五パーセント)、法第4条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険にあっては〇・二八パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
第4条
【中小企業信用保険法を準用する場合の読替え】
法第9条の規定による中小企業信用保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える中小企業信用保険法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第3条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)又は同法第4条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別無担保保険」という。)
中小企業者に代わつて同法第2条第2項に規定する特定会社(以下「特定会社」という。)に代わつて
手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み
電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務給付の場合は掛金
中小企業者に対する特定会社に対する
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)百分の九十
総弁済額総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)
第7条普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険
中小企業者特定会社
第8条中小企業者特定会社
第9条及び第10条普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険
第11条この法律破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法
普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険破綻金融機関等関連特別保険若しくは破綻金融機関等関連特別無担保保険
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年9月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。
附則
平成13年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第13条
(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条の規定の施行前に成立している破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月19日
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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