• 社会保険審査官及び社会保険審査会法

社会保険審査官及び社会保険審査会法

平成25年6月26日 改正
第1章
社会保険審査官
第1節
設置
第1条
【設置】
健康保険法第189条船員保険法第138条厚生年金保険法第90条同法第169条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項国民年金法第101条同法第138条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第8条年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。
審査官の定数は、政令で定める。
第2条
【任命】
審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
第2節
審査請求の手続
第3条
【管轄審査官】
健康保険法第189条船員保険法第138条厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。
日本年金機構(以下「機構」という。)がした処分(第4号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下この条及び第5条第2項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下この条及び第5条第2項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分(企業年金連合会がした処分にあつては、厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第9条第1項において同じ。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
厚生労働大臣がした処分(次号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収若しくは同法第96条の規定による処分又は年金給付遅延加算金支給法第6条第1項年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収金(給付遅延特別加算金(国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。次条第1項において同じ。)に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第2項年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によるものとされる同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
第4条
【審査請求の期間】
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。
審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第5条
【審査請求の方式】
審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは当該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることができる。
前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。
第5条の2
【代理人による審査請求】
審査請求は、代理人によつてすることができる。
代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
参照条文
第6条
【却下】
審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
参照条文
第7条
【補正】
審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。
審査官は、審査請求人が前項の期間内に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。但し、前項の不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
参照条文
第8条
【移送】
審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
第9条
【保険者に対する通知等】
審査官は、審査請求を受理したときは、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
前項の通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる。
第9条の2
【口頭による意見の陳述】
審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
第10条
【原処分の執行の停止等】
審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
審査官は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。
第1項の執行の停止は、審査請求があつた日から六十日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があつたものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。
審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。
第10条の2
【手続の併合又は分離】
審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。
第11条
【審理のための処分】
審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
鑑定人に鑑定させること。
事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
審査官は、他の審査官に、前項第1号又は第4号の処分を嘱託することができる。
第1項第4号の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。前項の規定により嘱託を受けた審査官も、同様とする。
審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより第1項第4号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
第1項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第12条
【手続の受継】
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
第12条の2
【審査請求の取下げ】
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
第13条
【本案の決定】
審査官は、審理を終えたときは、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
参照条文
第14条
【決定の方式】
決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、決定をした審査官が、これに署名押印しなければならない。
決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。
第15条
【決定の効力発生】
決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
審査官は、決定書の謄本を第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に送付しなければならない。
第16条
【決定の拘束力】
決定は、第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
第16条の2
【文書その他の物件の返還】
審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
参照条文
第17条
【決定の変更等】
決定の変更及び更正については、民事訴訟法第256条第1項(変更の判決)及び第257条第1項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第256条第1項中「その言渡し後一週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
第17条の2
【不服申立ての制限】
この節の規定に基づいて審査官がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
参照条文
第18条
【政令委任】
この節に定めるもののほか、審査請求の手続は、政令で定める。
第2章
社会保険審査会
第1節
設置及び組織
第19条
【設置】
健康保険法第189条船員保険法第138条厚生年金保険法第90条石炭鉱業年金基金法第33条第1項国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条船員保険法第139条厚生年金保険法第91条同法第169条において準用する場合を含む。第32条第2項において同じ。)、石炭鉱業年金基金法第33条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第9条年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第32条第2項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第20条
【職権の行使】
審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第21条
【組織】
審査会は、委員長及び委員五人をもつて組織する。
第22条
【委員長及び委員の任命】
委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第23条
【任期】
委員長及び委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員長及び委員は、再任されることができる。
第24条
【身分保障】
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
破産手続開始の決定を受けたとき。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
第25条
【罷免】
厚生労働大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第26条
【委員長】
委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
審査会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。
参照条文
第27条
【合議体】
審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。
前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。
参照条文
第27条の2
前条第1項又は第2項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
前条第1項の合議体のうち、委員長がその構成に加わるものにあつては、委員長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
前条第2項の合議体にあつては、委員長が審査長となり、委員長に故障があるときは、第26条第2項の規定により委員長を代理する委員が審査長となる。
第27条の3
第27条第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
第27条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
第27条第2項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、賛否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。
第27条の4
【委員会議】
審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。
委員会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
委員会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
審査会が第24条第3号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員長及び委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
第28条
【給与】
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第29条
【特定行為の禁止】
委員長及び委員は、在任中、左の各号の一に該当する行為をしてはならない。
国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
第30条
【利益を代表する者の指名】
厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(厚生年金基金及び企業年金連合会並びに石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)ごとに、被保険者(厚生年金基金の加入員並びに石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員及び同法第18条第1項に規定する坑外員を含む。第39条第2項において同じ。)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。
厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名するものとする。
第31条
削除
第2節
再審査請求及び審査請求の手続
第32条
【再審査請求期間等】
健康保険法第189条第1項船員保険法第138条第1項厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
健康保険法第190条船員保険法第139条厚生年金保険法第91条石炭鉱業年金基金法第33条第2項又は年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
第4条第1項ただし書及び第3項の規定は、前二項の期間について準用する。
第5条の規定は、第1項に規定する再審査請求に準用する。
第1項の再審査請求及び第2項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第180条第4項船員保険法第132条第4項及び厚生年金保険法第86条第5項同法第141条第1項及び第164条第2項並びに石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する場合並びに年金給付遅延加算金支給法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第96条第4項年金給付遅延加算金支給法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
第33条
【保険者等に対する通知】
審査会は、再審査請求又は審査請求を受理したときは、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
第34条
【参加】
審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。
審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならない。
第35条
【原処分の執行の停止等】
再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査会は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。
執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。
審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。
第36条
【審理の期日及び場所】
審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
第37条
【審理の公開】
審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。
第38条
【審理の指揮】
審理期日における審理の指揮は、審査長が行なう。
第39条
【意見の陳述等】
当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。
第30条第1項の規定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規定する各保険の被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表する者は、事業主たる当事者の利益のため、それぞれ審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
第30条第2項の規定により指名された者は、国民年金の被保険者又は受給権者たる当事者の利益のため、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
参照条文
第40条
【審理のための処分】
審査会は、審理を行うため必要があるときは、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
鑑定人に鑑定させること。
事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
審査会は、審査員に、前項第1号又は第4号の処分をさせることができる。
前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。
審査会は、当事者が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その再審査請求若しくは審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
第11条第4項及び第6項の規定は、第1項の規定による処分に準用する。
第41条
【調書】
審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
利害関係人は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
第42条
【合議】
審査会の合議は、公開しない。
第43条
【裁決の方式】
裁決は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、審査長及び合議に関与した審査員が、これに署名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が署名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。
第44条
【準用規定】
第5条の2第6条第7条第10条の2第12条第12条の2第13条第15条第16条の2及び第17条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第17条の2の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と、第12条第12条の2第15条及び第17条中「審査請求人」とあるのは「再審査請求人又は審査請求人」と読み替えるものとする。
第45条
【政令委任】
この節に定めるもののほか、再審査請求及び審査請求の手続は、政令で定める。
第3章
罰則
第46条
第11条第1項第4号若しくは第2項又は第40条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。
参照条文
第47条
左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。
第11条第1項第1号若しくは第2項又は第40条第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者
第11条第1項第2号又は第40条第1項第2号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者
第11条第1項第3号又は第40条第1項第3号の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
参照条文
第48条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第46条又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
12
この法律の施行前に、社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続は、この法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続とみなす。
13
従前の社会保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際裁判所に係属しているものについては、従前の社会保険審査会のした訴訟行為は、この法律による社会保険審査会のした訴訟行為とみなす。
14
当分の間、第十九条の規定の適用については、同条中「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び」とあるのは「及び附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、国民年金法附則第九条の三の二第五項並びに」と、「審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)」とあるのは「審査請求」とし、第三十二条第二項の規定の適用については、同項中「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、国民年金法附則第九条の三の二第五項」とする。
附則
昭和29年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附則
昭和34年4月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
附則
昭和35年8月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附則
昭和36年10月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則
昭和36年11月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則
昭和37年5月11日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年8月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年12月10日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
社会保険審査官は、この法律による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第三十九条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
前項の審査請求に関する新審査会法第三条の規定の適用については、同条中「健康保険法第八十条」とあるのは、「健康保険法第八十条、旧日雇労働者健康保険法第三十九条」とする。
社会保険審査会は、新審査会法第十九条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第三十九条の規定による再審査請求及び旧日雇健保法第四十条の規定による審査請求の事件を取り扱う。
第64条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第19条
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十三条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第二十二条第一項の規定により、厚生労働省の社会保険審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に第九十三条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十条第一項又は第二項の規定により指名されている者は、それぞれこの法律の施行の日に、新審査会法第三十条第一項又は第二項の規定により指名されたものとみなす。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第120条
削除
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第73条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第141条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条
(関係法律の整理)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第122条
社会保険審査官は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条及び附則第百四十一条において「審査会法」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十条第一項の規定による審査請求及び附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
前項の審査請求に関する審査会法第一条第一項、第三条第二号及び第九条第一項の規定の適用については、審査会法第一条第一項中「除く。以下同じ。)」とあるのは「除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「審査請求」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、審査会法第三条第二号中「、健康保険組合」とあるのは「、健康保険組合、平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)若しくは同条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)」と、「した処分」とあるのは「した処分(存続連合会がした処分にあつては、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第九条第一項において同じ。)」と、審査会法第九条第一項中「保険者(」とあるのは「保険者(存続厚生年金基金若しくは存続連合会、」とする。
社会保険審査会は、審査会法第十九条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十条第一項及び第三項の規定による再審査請求並びに附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされた再審査請求並びに附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十一条第一項の規定による審査請求並びに附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
前項の再審査請求及び審査請求に関する審査会法第十九条、第三十条第一項及び第三十二条第五項の規定の適用については、審査会法第十九条中「第九十条」とあるのは「第九十条(同条第二項及び第六項を除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「再審査請求」とあるのは「再審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項(平成二十五年改正法附則第八十四条において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)」と、「審査請求(」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含み、」と、審査会法第三十条第一項中「厚生年金保険(」とあるのは「厚生年金保険(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)及び同条第十三号に規定する存続連合会並びに」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(存続厚生年金基金の加入員並びに」と、審査会法第三十二条第五項中「及び厚生年金保険法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、「並びに国民年金法」とあるのは「、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第五項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第五項並びに国民年金法」とする。
第151条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第153条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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