• 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律

平成25年6月26日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、社会保障協定を実施するため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法船員保険法国民健康保険法高齢者の医療の確保に関する法律国民年金法厚生年金保険法国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の特例その他必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう。
医療保険制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項
年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項
我が国及び相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項
被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。
共済年金各法 前号ロからニまでに掲げる法律をいう。
相手国 一の社会保障協定における我が国以外の締約国をいう。
相手国法令 一の社会保障協定に規定する相手国の法令をいう。
日本国実施機関等又は相手国実施機関等 それぞれ一の社会保障協定に規定する日本国の実施機関若しくは保険者又は相手国の実施機関若しくは保険者をいう。
相手国期間 相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。第103条において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。
第2章
健康保険法関係
第3条
健康保険の適用事業所に使用される者(健康保険法第3条第8項に規定する日雇労働者(次項において「日雇労働者」という。)を除く。)であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。
日本国の領域内において就労する者であって、前条第1号イに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「医療保険制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)
日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
次条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、第41条第1項の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、第58条第1項の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第76条第1項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者
健康保険の適用事業所に使用される日雇労働者のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)は、健康保険法第3条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日雇特例被保険者(第5条第1項第3号において「日雇特例被保険者」という。)としない。
第1項に規定する者の健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章
船員保険法関係
第4条
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者としない。
日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
第41条第1項の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第58条第1項の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者
前項に規定する者の船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章
国民健康保険法関係
第5条
市町村又は特別区の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。
日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
第3条第1項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者、同条第2項の規定により日雇特例被保険者としないこととされた者、前条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、次条第1項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者、第41条第1項の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、第58条第1項の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第76条第1項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者
第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は子であって政令で定めるもの
前項に規定する者の国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章
高齢者の医療の確保に関する法律関係
第6条
高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。
日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの
第1号に該当する者の配偶者又は子であって政令で定めるもの
前項に規定する者の後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章
国民年金法関係
第1節
被保険者の資格に関する特例
第7条
【被保険者の資格の特例】
日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。
日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「年金制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)
相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)
日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者
第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者又は子であって、主として第1号又は前号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合を除き、政令で定めるものを除く。)
前項第5号の規定の適用上、主として同項第1号又は第4号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
前項の認定については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第1項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
【国民年金の任意加入被保険者の特例】
相手国の国民(当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。)その他政令で定める者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって、当該相手国の領域内に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)の月数及び他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第5項に規定する保険料四分の三免除期間の月数、同条第6項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第7項に規定する保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が当該政令で定める社会保障協定に定める数として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第5条の規定の適用については、同条第1項第3号に該当する者とみなす。
前項の規定により国民年金法附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものは、同条第6項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第9項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
日本国内に住所を有するに至ったとき。
当該相手国の領域内に通常居住しなくなったとき。
当該相手国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。
国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者となったとき(六十歳未満であるときに限る。)。
国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者でなかった期間のうち、第1項の規定により同法附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(第11条第1項において「合算対象期間」という。)としない。
第9条
【国民年金の任意加入の制限】
国民年金法附則第5条第1項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第7条第1項第1号又は第4号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。ただし、同法附則第5条第1項第2号に該当する者については、この限りでない。
第10条
【国民年金の任意脱退に関する特例】
相手国期間を有する者に対する国民年金法第10条第1項の規定の適用については、当該相手国期間のうち政令で定めるものは、国民年金の被保険者期間とみなす。
第2節
給付等に関する特例
第1款
給付等の支給要件等に関する特例
第11条
【相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者(第13条の規定を適用しない場合であっても国民年金法第37条第1号及び第2号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。
相手国期間を有する老齢厚生年金又は共済年金各法による退職共済年金(第14条第1項第1号において「退職共済年金」という。)の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(以下「老齢基礎年金の振替加算等」という。)に関し、それぞれ当該各号の規定を適用する場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、同号中「(その額」とあるのは「(相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条第7号に掲げる相手国期間をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金又は退職共済年金の額」と、「)の月数」とあるのは「)の月数とを合算した月数」とする。
昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分
昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分
昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項の規定による老齢基礎年金
昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金
昭和六十年国民年金等改正法附則第18条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分
昭和六十年国民年金等改正法附則第18条第3項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分
相手国期間を有する者であって、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するに至るものに対する昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項の規定(昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項に係る部分に限る。)の適用については、その者は、昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するものとみなす。
六十五歳に達した日の属する月以後の相手国期間を有する者(同日以後の国民年金の被保険者期間を有する者を除く。)について、昭和六十年国民年金等改正法附則第18条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日の属する月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条第7号に掲げる相手国期間をいう。)」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。
第12条
【相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。)を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)による障害について国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項第30条の3第2項第34条第5項及び第36条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第30条第1項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。第29条第1項において同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。次項次条第2項第16条第2項第1号イ、第17条第2項第1号イ、第19条第1項第20条第1項及び附則第4条において同じ。)又は国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間(同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下「保険料免除期間」という。)を有しないときは、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第19条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものは、国民年金法第30条第1項第30条の2第1項又は第30条の3第1項の規定の適用については、当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者とみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、国民年金法第34条第4項又は第36条第2項ただし書の規定の適用については、当該傷病に係る初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者とみなす。
第13条
【相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の支給要件の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。)及び保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間を有する者(第11条第1項の規定を適用しない場合であっても同項に規定する支給要件規定に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)が、その者の死亡について国民年金法第37条ただし書に該当するときは、同条ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第20条第1項第3号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、国民年金法第37条の規定の適用については、同条第1号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
第2款
給付等の額の計算等に関する特例
第14条
【老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例】
次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のうち最も高いもの)とする。
老齢厚生年金又は退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者(第11条第2項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に該当するに至った者に限る。次項第1号において同じ。)の配偶者 同条第1項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)
第11条第3項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者とみなされたもの(以下この号及び次項第2号において「中高齢特例該当者」という。)の配偶者 昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(当該中高齢特例該当者が昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのうち二以上に該当するものであるときは、同項第4号から第7号までの一に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)
この法律の規定により支給する障害厚生年金又は共済年金各法による障害共済年金(次項第3号において「特例による障害給付」という。)の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第2号に該当する者に限る。次項第3号において同じ。)の配偶者 同条第1項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に按分率を乗じて得た額
次の各号に掲げる前項各号の期間比率又は按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
前項第1号の期間比率 老齢厚生年金等の受給権者の当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)であった期間の月数を、二百四十で除して得た率
前項第2号の期間比率 中高齢特例該当者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までに規定する老齢厚生年金の受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率
前項第3号の按分率 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める率
我が国の公的年金各法(国民年金法及び被用者年金各法をいう。第102条第1項第106条及び附則第34条において同じ。)の被保険者、組合員又は加入者(以下「公的年金被保険者等」という。)であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 (1)に掲げる期間の月数を、(1)及び(2)に掲げる期間の月数((2)に掲げる期間の月数が零である場合にあっては、(1)及び(3)に掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
(1)
特例による障害給付の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
(2)
昭和三十六年四月一日以後の期間((1)に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害給付の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする特例による障害給付にあっては、厚生年金保険法第51条国家公務員共済組合法第82条第4項地方公務員等共済組合法第87条第5項又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第82条第4項の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。)
(3)
当該特例による障害給付の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ(1)に掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害給付の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
第1項の場合において、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等(以下この項において「新老齢基礎年金の振替加算等」という。)を支給すべき事由が生じた場合であって、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額が従前の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第1項の規定にかかわらず、従前の老齢基礎年金の振替加算等の額に相当する額とする。
第1項の規定の適用を受けようとする者(同項第2号に掲げる者を除く。)の配偶者の被用者年金被保険者等であった期間のうち、法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)であった期間については、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(第32条第8項及び第101条第1項において「共済組合等」という。)の確認を受けたところによる。
第15条
【老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例】
この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条
【障害基礎年金の額の計算の特例】
第12条第1項又は第2項の規定により支給する障害基礎年金(以下この条において「特例による障害基礎年金」という。)の額は、国民年金法第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第14条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
特例による障害基礎年金の受給権者の保険料納付済期間であって政令で定めるものとその者の保険料免除期間であって政令で定めるものとを合算したもの
昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後の期間を除く。)
当該特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
第14条第2項第3号ロに掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
前二項の規定は、特例による障害基礎年金に係る国民年金法第33条の2第1項の規定により加算する額に相当する部分(以下この条において「障害基礎年金の加算」という。)の額について準用する。
第1項の規定による障害基礎年金の額は、その額が国民年金法第31条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金(障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。)の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の額に相当する額とする。
第3項において準用する第1項の規定による障害基礎年金の加算の額は、その額が国民年金法第31条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第3項において準用する第1項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。
前項の場合において、国民年金法第33条の2第3項の規定により障害基礎年金の加算の額を改定するときは、前項中「加算の額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第33条の2第3項の規定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。
第17条
【遺族基礎年金の額の計算の特例】
第11条第1項又は第13条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金(以下この条及び第22条において「特例による遺族基礎年金」という。)の額は、国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第14条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間とその者の保険料免除期間とを合算したもの
昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)
当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
第14条第2項第3号ロに掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
前二項の規定は、特例による遺族基礎年金に国民年金法第39条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額について準用する。
第1項の規定による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。)の額は、当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、被用者年金各法による死亡を支給事由とする年金たる給付に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。
第3節
発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例
第18条
【発効日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する特例】
社会保障協定の効力発生の日(二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。)において、六十五歳を超える者であって第11条第1項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものに対する国民年金法第28条の規定の適用については、同条第1項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過する日」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「起算して一年を経過した」と、同条第2項中「六十六歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」とする。
次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「六十五歳に達した日において」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下この項において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第7号に規定する相手国期間をいう。以下この項において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)において」と、「当該六十五歳」とあるのは「その者が六十五歳」とする。
前項に規定する者 昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項
発効日において、相手国期間を有し、かつ、六十五歳を超える者であって老齢基礎年金の受給権を有しないもの 昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項
第19条
【発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例】
障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するときは、その者に、同条第1項の障害基礎年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第12条第1項同法第30条第1項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第20条第1項及び第21条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。
国民年金法第30条第1項各号のいずれかに該当した者であること。
当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。
第16条第1項第2項及び第4項の規定は前項の規定により支給する障害基礎年金の額について、同条第3項第5項及び第6項の規定は当該障害基礎年金に国民年金法第33条の2第1項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。
前二項の規定は、同一の傷病による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
第1項の規定による障害基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第20条
【発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例】
国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の妻又は子に、国民年金法第37条の遺族基礎年金を支給する。ただし、その者(第1号から第3号までのいずれかに該当する者に限る。)が第13条第1項同法第37条ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第20条第2項及び第21条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該妻若しくは子が当該死亡した日から発効日までの間において国民年金法第40条に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
国民年金の被保険者であるとき。
国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものであるとき。
国民年金の被保険者であった者であって、相手国期間中に死亡した者であるとき。
第11条第1項国民年金法第26条ただし書及び同法附則第9条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第12条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。
国民年金法第18条の2第18条の3及び第37条の2の規定は、前項の場合について準用する。
第17条の規定は、第1項の規定により支給する遺族基礎年金の額について準用する。
前三項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
第1項の規定による遺族基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第4節
二以上の相手国期間を有する者に係る給付等に関する特例
第21条
【二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例】
国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第8条において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
第22条
【二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額】
前二節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者(特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第39条第1項の規定により加算する額に相当する部分にあっては、当該特例による遺族基礎年金又は当該加算する額に相当する部分の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前二節の規定を適用するものとした場合に当該国民年金法による給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該国民年金法による給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。
第5節
不服申立てに関する特例
第23条
第14条第4項の場合において、厚生年金保険の被保険者期間以外の被用者年金被保険者等であった期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく老齢基礎年金の振替加算等に関する処分の不服の理由とすることができない。
第7章
厚生年金保険法関係
第1節
被保険者の資格に関する特例
第24条
【被保険者の資格の特例】
厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号から第5号までに掲げる者を除く。)
相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号から第5号までに掲げる者を除く。)
日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第5号に掲げる者を除く。)
日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの
第41条第2項の規定により国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第58条第2項の規定により地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者又は第76条第2項の規定により私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者
前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条
【厚生年金保険の加入の特例】
前条第1項第2号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、前条第1項第2号に該当することとなった日から一月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。
第1項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者となったとき、又は厚生年金保険法第14条第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
厚生年金保険法第14条第1号第4号又は第5号に該当するに至ったとき。
その事業所に使用されなくなったとき。
厚生年金保険法第8条第1項の認可があったとき。
前項の申出が受理されたとき。
前条第1項第2号に該当しなくなったとき。
第26条
【厚生年金保険の任意単独加入の制限】
厚生年金保険法第10条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第24条第1項第1号又は第5号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。
第2節
保険給付等に関する特例
第1款
保険給付等の支給要件等に関する特例
第27条
【相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退一時金(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この条において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する。
老齢厚生年金
遺族厚生年金
特例老齢年金
特例遺族年金
厚生年金保険法第44条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)
厚生年金保険法第62条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)
脱退一時金
第28条
【相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第35条第1項において同じ。)を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項第47条の3第2項第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第47条第1項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第2項及び第36条第1項第2号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは、厚生年金保険法第47条第1項第47条の2第1項又は第47条の3第1項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、厚生年金保険法第52条第4項又は第54条第2項ただし書の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
第29条
【相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第36条第1項において同じ。)を有する者(その者の傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日(以下「障害程度を認定すべき日」という。)において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)が、その者の傷病による障害について同法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第36条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者(当該障害に係る障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、同法第55条第1項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。
第30条
【相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第37条第1項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第37条第1項第2号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、厚生年金保険法第58条の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が厚生年金保険法第58条第1項第1号又は第2号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第2款
保険給付等の額の計算等に関する特例
第31条
【老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例】
第27条の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による厚生年金保険法による保険給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第1号から第3号までに掲げる厚生年金保険法による保険給付等にあっては、同条に規定する加算の要件に関する規定であって政令で定めるもののうち二以上に該当するときは、一の加算の要件に関する規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
老齢厚生年金の加給
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
遺族厚生年金の経過的寡婦加算
脱退一時金
前項の期間比率は、同項各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の受給権者又は当該厚生年金保険法による保険給付等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。
第27条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の額については、当該老齢厚生年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した月以後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
厚生年金保険の被保険者であって、第27条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、厚生年金保険の被保険者となることなくして、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。
厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を有し、かつ、同条第7項の規定により読み替えられた同法第44条第1項の規定及び第27条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、第3項の規定にかかわらず、その者の六十五歳に達した日の属する月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。
第32条
【障害厚生年金等の額の計算の特例】
第28条第1項又は第2項の規定により支給する障害厚生年金(以下この条及び次条第1項において「特例による障害厚生年金」という。)の厚生年金保険法第50条第1項及び第2項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。ただし、特例による障害厚生年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率
特例による障害厚生年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。)
当該特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率
前号に規定する按分率を厚生年金保険法第50条第1項後段に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
第1号イに掲げる期間の月数
三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第3項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額とする。
特例による障害厚生年金に係る厚生年金保険法第50条の2第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第6項において「障害厚生年金の配偶者加給」という。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額とする。
前二項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
第2項第2号又は第3号に掲げる場合 同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額は、その額が厚生年金保険法第48条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額より低いときは、第4項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
第1項及び第2項の規定は第29条の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第3項及び第5項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。
第1項若しくは第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち、共済組合の組合員又は私学共済制度の加入者であった期間については、当該共済組合等の確認を受けたところによる。
第33条
【遺族厚生年金の額の計算の特例】
第30条の規定により支給する遺族厚生年金及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金(以下この条及び第39条において「特例による遺族厚生年金」という。)の厚生年金保険法第60条第1項第1号及び第2号イ並びに第4項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に、按分率を乗じて得た額とする。ただし、特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
前条第2項第1号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率
特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)
当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
前条第2項第2号に掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率
前号に規定する按分率を厚生年金保険法第60条第1項第1号ただし書に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
第1号イに掲げる期間の月数
三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
特例による遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、厚生年金保険法第62条第1項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する額に按分率を乗じて得た額とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
第2項第2号又は第3号に掲げる場合 同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
第17条の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第74条第1項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、第17条第1項及び第2項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第74条第2項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、それぞれ準用する。
前条第8項の規定は、第1項又は第3項の場合について準用する。
第34条
【老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例】
老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節
発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例
第35条
【発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例】
障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同条第1項の障害厚生年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第28条第1項同法第47条第1項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第64条第1項及び第65条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。
厚生年金保険の被保険者であること。
当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。
第32条第1項第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第32条第3項第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項の規定による額について、第32条第4項から第6項まで及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金に同法第50条の2第1項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。
前二項の規定は、同一の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
第1項の規定による障害厚生年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第36条
【発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例】
障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者(障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害程度を認定すべき日において当該傷病により同法第55条第1項の政令で定める程度の障害の状態にあり、かつ、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同項の障害手当金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第29条第1項同法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第64条第1項及び第65条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。
厚生年金保険の被保険者であること。
当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。
第32条第1項第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。
第37条
【発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例】
厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。ただし、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者(第1号から第3号までのいずれかに該当する者に限る。)が第30条第1項同法第58条第1項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第64条第2項及び第65条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該遺族が当該死亡した日から発効日までの間において厚生年金保険法第63条に規定する遺族厚生年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた厚生年金保険の被保険者であった者であって、行方不明となった当時厚生年金保険の被保険者であったものを含む。)であるとき。
厚生年金保険の被保険者であった者であって、相手国期間中に死亡した者であるとき(前号に該当するときを除く。)。
厚生年金保険の被保険者であった者であって、厚生年金保険の被保険者であった間に初診日のある傷病又は相手国期間中に初診日のある傷病により死亡し、かつ、これらの傷病に係る初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前二号に該当するときを除く。)。
第27条厚生年金保険法第42条第2号及び同法附則第14条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第57条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。
厚生年金保険法第59条及び第59条の2並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第72条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第1項の場合において、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当し、同項第4号には該当しないものとみなす。
第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金は厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金と、第1項第4号に該当することにより支給する遺族厚生年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族厚生年金とみなす。
第1項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、厚生年金保険法第62条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「当該遺族厚生年金の支給事由となつた死亡に係る死亡の日において」とする。
第1項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「妻であつた者に限る」とあるのは、「妻であつた者であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時四十歳(当該死亡日が平成十九年四月一日前にある場合にあつては、三十五歳)以上であつたものに限る」とする。
第27条第6号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、第1項第4号に該当することにより遺族厚生年金の支給を受けることができる者であって、厚生年金保険法第62条第1項の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に係る加算の要件又は昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項の遺族厚生年金の経過的寡婦加算に係る加算の要件たる期間を満たさないものについて準用する。
次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第60条の規定による額 第33条第1項第2項及び第6項
第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第33条第3項第4項及び第6項
第1項第4号に該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第31条第1項及び第2項
第1項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第74条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第17条
第1項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第74条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第17条第1項及び第2項
前各項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
10
第1項の規定による遺族厚生年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第4節
二以上の相手国期間を有する者に係る保険給付等に関する特例
第38条
【二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の支給要件等に関する特例】
厚生年金保険法による保険給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
第39条
【二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の額】
前二節の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給権者(特例による遺族厚生年金又はこれに加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算にあっては、当該特例による遺族厚生年金又は当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前二節の規定を適用するものとした場合に当該厚生年金保険法による保険給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該厚生年金保険法による保険給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。
第5節
不服申立てに関する特例
第40条
第47条第8項第48条第6項第52条第6項において準用する場合を含む。)、第50条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。)、第64条第8項第65条第6項第69条第6項において準用する場合を含む。)、第67条第2項及び第68条第2項において準用する場合を含む。)又は第82条第8項第83条第6項第87条第6項において準用する場合を含む。)、第85条第2項及び第86条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、厚生年金保険法の定めるところにより、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第32条第8項第33条第6項第37条第8項において準用する場合を含む。)、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、厚生年金保険の被保険者期間以外の被用者年金被保険者等であった期間に係る第32条第8項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく厚生年金保険法による保険給付等に関する処分の不服の理由とすることができない。
第8章
国家公務員共済組合法関係
第1節
国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例
第41条
国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員(国共済法第124条の3第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の3第4項の規定により当該職員とみなされる同条第1項に規定する郵政会社等役職員(国共済法附則第20条の7第1項の規定により当該役職員とみなされる者を含む。)を含む。)のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。
国共済法の長期給付に関する規定は、前項の職員のうち、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者には、適用しない。
参照条文
第2節
長期給付等に関する特例
第1款
長期給付等の支給要件等に関する特例
第42条
【相手国期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び国家公務員共済組合(国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員である期間(以下「国共済組合員期間」という。)を有し、かつ、国共済法による長期給付、国共済法による長期給付に加算する金額に相当する部分又は国共済法による一時金(以下「国共済法による長期給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する国共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを国共済組合員期間その他の政令で定める期間に算入する。
退職共済年金
遺族共済年金
国共済法第78条第1項の規定により退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「国共済法の退職共済年金の加給」という。)
国共済法第90条の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算」という。)
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第28条第1項の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算」という。)
国共済法附則第13条の10第1項に規定する脱退一時金(第46条第1項において「脱退一時金」という。)
前項の規定により国共済法による退職共済年金の受給資格要件である期間を満たすこととなる者については、国共済法附則第13条の10第1項の規定は、適用しない。
第43条
【相手国期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において国共済組合員期間を有するものは、国共済法第81条第1項第3項又は第5項の規定の適用については、当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、国共済法第84条第2項又は第87条第4項ただし書の規定の適用については、当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であったものとみなす。
第44条
【相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病による障害に係る障害一時金の支給要件の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある公務によらない傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第51条第1項において「相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病」という。)による障害を有する者(その退職の日(国共済法第87条の5第1項に規定する退職の日をいう。第51条第1項において同じ。)において国共済法第87条の6各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、国共済法第87条の5第1項の規定の適用については、当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であったものとみなす。
第45条
【相手国期間を有する者に係る遺族共済年金の支給要件の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第52条第1項において同じ。)及び国共済組合員期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。同項第1号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、国共済法第88条の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
相手国期間及び国共済組合員期間を有する者が、相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が国共済法第88条第1項第1号又は第2号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
参照条文
第2款
長期給付等の額の計算等に関する特例
第46条
【国共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例】
第42条第1項の規定により支給する国共済法による長期給付等のうち次に掲げるものの額は、当該国共済法による長期給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による国共済法による長期給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の国共済組合員期間の月数が六月であるものとして算定した額)に期間比率を乗じて得た額とする。
国共済法の退職共済年金の加給
国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算
国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算
脱退一時金
前項の期間比率は、同項各号に掲げる国共済法による長期給付等の受給権者又は当該国共済法による長期給付等の給付事由となった死亡に係る者の国共済組合員期間であって政令で定めるものの月数を、当該国共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。
第42条第1項の規定により支給する国共済法の退職共済年金の加給の額については、当該国共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における国共済組合員期間は、その算定の基礎としない。
国家公務員共済組合の組合員であって、第42条第1項の規定により支給する国共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び国家公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの国共済組合員期間を算定の基礎として、当該国共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。
国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権を有し、かつ、同条第8項の規定により読み替えられた国共済法第78条第1項の規定及び第42条第1項の規定により支給する国共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、第3項の規定にかかわらず、その者の六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの国共済組合員期間を算定の基礎として、当該国共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。
参照条文
第47条
【国共済法の障害共済年金等の額の計算の特例】
第43条第1項の規定により支給する障害共済年金(以下この条及び次条第1項において「特例による障害共済年金」という。)の国共済法第82条第1項(後段を除く。)の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第1号の規定による金額(特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額)とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を給付事由とする障害共済年金にあっては、国共済法第82条第4項の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。)
当該特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
前号に規定する按分率を障害共済年金の額の計算の基礎となる国共済組合員期間の月数(国共済法第82条第1項第1号に規定する月数をいう。)を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
第1号イに掲げる期間の月数
三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
特例による障害共済年金の国共済法第82条第1項第1号に掲げる金額の同項後段の規定による金額は、同項後段の規定にかかわらず、同項後段の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
特例による障害共済年金に係る国共済法第83条第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第6項において「国共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。)の額は、同条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
前二項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
第2項第2号又は第3号に掲げる場合 同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
特例による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が国共済法第85条第4項の規定によりその受給権が消滅した国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第4項の規定にかかわらず、従前の国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
第1項及び第2項の規定は第44条の規定により支給する障害一時金の国共済法第87条の7(後段を除く。)の規定による金額について、第3項及び第5項の規定は当該障害一時金の同条第1号に掲げる金額の同条後段の規定による金額について、それぞれ準用する。
第1項若しくは第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち国共済組合員期間以外の期間については、厚生労働大臣(当該国共済組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。
第48条
【国共済法の遺族共済年金の額の計算の特例】
第45条の規定により支給する遺族共済年金及び特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族共済年金(以下この条及び第54条において「特例による遺族共済年金」という。)の国共済法第89条第1項第1号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)の規定による金額(特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額)とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
前条第2項第1号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)
当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
前条第2項第2号に掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
前号に規定する按分率を遺族共済年金の額の計算の基礎となる国共済組合員期間の月数(国共済法第89条第1項第1号イに規定する月数をいう。)を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
第1号イに掲げる期間の月数
三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
特例による遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額は、国共済法第90条又は昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金額に、按分率を乗じて得た金額とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
第2項第2号又は第3号に掲げる場合 同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
第17条の規定は昭和六十年国共済改正法附則第29条第1項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第17条第1項及び第2項の規定は昭和六十年国共済改正法附則第29条第2項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、それぞれ準用する。
前条第8項の規定は、第1項又は第3項の場合について準用する。
第49条
【国共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例】
国共済法による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節
発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する特例
第50条
【発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の国共済法による障害共済年金の支給に関する特例】
障害認定日が発効日前にある傷病(相手国期間中に初診日のある傷病に限る。)による障害を有する者(当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であった者を除く。)が、当該障害認定日において、国共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により国共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第1項の障害共済年金を支給する。
第47条第1項第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の国共済法第82条第1項(後段を除く。)の規定による金額について、第47条第3項第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の国共済法第82条第1項第1号に掲げる金額の同項後段の規定による金額について、第47条第4項から第6項まで及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に国共済法第83条第1項の規定により加算する金額について、それぞれ準用する。
前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
第1項の規定による障害共済年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第51条
【発効日前の退職の日において障害の状態にある者の国共済法による障害一時金の支給に関する特例】
退職の日が発効日前である者であって、相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病による障害を有するもの(当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であった者を除く。)が、当該退職の日において、国共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により国共済法第87条の5第1項の政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に、同項の障害一時金を支給する。ただし、その者が、当該退職の日において国共済法第87条の6各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者である場合については、この限りでない。
第47条第1項第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害一時金の国共済法第87条の7(後段を除く。)の規定による金額について、第47条第3項第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害一時金の国共済法第87条の7第1号に掲げる金額の同条後段の規定による金額について、それぞれ準用する。
第52条
【発効日前の死亡に係る国共済法による遺族共済年金の支給に関する特例】
国家公務員共済組合の組合員であった者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において国家公務員共済組合の組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、国共済法第88条第1項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から発効日までの間において国共済法第93条の2に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
相手国期間中に死亡した者であるとき。
相手国期間中に初診日のある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前号に該当するときを除く。)。
第42条第1項国共済法第88条第1項第4号及び昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項から第3項までの規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
国共済法第2条第1項第3号第2項及び第3項第43条第44条並びに第74条の5の規定は、前項の場合について準用する。
第1項の場合において、死亡した国家公務員共済組合の組合員であった者が同項第1号又は第2号に該当し、かつ、同項第3号にも該当するときは、その遺族が国共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号又は第2号のみに該当するものとし、同項第3号には該当しないものとする。
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金は国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
第42条第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、第1項第3号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、国共済法第90条に規定する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項に規定する国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金の国共済法第89条第1項第1号イの規定による額 第48条第1項第2項及び第6項
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第48条第3項第4項及び第6項
第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第46条第1項及び第2項
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年国共済改正法附則第29条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第17条
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年国共済改正法附則第29条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第17条第1項及び第2項
前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
第1項の規定による遺族共済年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第4節
二以上の相手国期間を有する者に係る長期給付等に関する特例
第53条
【二以上の相手国期間を有する者に係る国共済法による長期給付等の支給要件等に関する特例】
国共済法による長期給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
第54条
【二以上の相手国期間を有する者に係る国共済法による長期給付等の額】
前二節の規定により支給する国共済法による長期給付等の額は、当該国共済法による長期給付等の受給権者(特例による遺族共済年金又はこれに加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算にあっては、当該特例による遺族共済年金又は当該国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の給付事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前二節の規定を適用するものとした場合に当該国共済法による長期給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該国共済法による長期給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いものとする。
参照条文
第5節
不服申立てに関する特例等
第55条
【国共済法の規定による審査請求の特例】
第14条第4項第32条第8項第33条第6項第37条第8項において準用する場合を含む。)、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第82条第8項第83条第6項第87条第6項において準用する場合を含む。)、第85条第2項及び第86条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(国共済組合員期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、国共済法の定めるところにより、国家公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。
第47条第8項第48条第6項第52条第6項において準用する場合を含む。)、第50条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、国共済組合員期間以外の期間に係る第47条第8項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく国共済法による長期給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第56条
【国共済法の規定による審査請求の手続の特例】
国共済法第103条第1項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
前項の場合における国共済法第103条第2項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第15条第1項及び第2項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
前二項の規定は、発効日前に行われた国共済法の規定による処分に対する国共済法第103条第1項の規定による審査請求については、適用しない。
第57条
【財務大臣の権限】
財務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
第9章
地方公務員等共済組合法関係
第1節
地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例
第58条
地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、地共済法第2条第1項第1号に規定する職員(地共済法第141条第1項及び第2項第141条の2第142条第1項並びに第144条の3第1項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。
地共済法の長期給付に関する規定は、前項の職員及び地共済法第140条第1項に規定する公庫等職員(同条第2項に規定する継続長期組合員の資格を有する者に限る。)のうち、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者には、適用しない。
参照条文
第2節
長期給付等に関する特例
第1款
長期給付等の支給要件等に関する特例
第59条
【相手国期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び地方公務員共済組合(地共済法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員である期間(以下「地共済組合員期間」という。)を有し、かつ、地共済法による長期給付、地共済法による長期給付に加算する金額に相当する部分又は地共済法による一時金(以下「地共済法による長期給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する地共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを地共済組合員期間その他の政令で定める期間に算入する。
退職共済年金
遺族共済年金
地共済法第80条第1項の規定により退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「地共済法の退職共済年金の加給」という。)
地共済法第99条の3の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算」という。)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第29条第1項の規定により遺族共済年金に加算する額に相当する部分(以下「地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算」という。)
地共済法附則第28条の13第1項に規定する脱退一時金(第63条第1項において「脱退一時金」という。)
前項の規定により地共済法による退職共済年金の受給資格要件である期間を満たすこととなる者については、地共済法附則第28条の13第1項の規定は、適用しない。
第60条
【相手国期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において地共済組合員期間を有するものは、地共済法第84条第1項第85条第1項又は第86条第1項の規定の適用については、当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、地共済法第89条第2項又は第92条第5項ただし書の規定の適用については、当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であったものとみなす。
参照条文
第61条
【相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病による障害に係る障害一時金の支給要件の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある公務によらない傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第68条第1項において「相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病」という。)による障害を有する者(その退職の日(地共済法第96条第1項に規定する退職の日をいう。第68条第1項において同じ。)において地共済法第97条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、地共済法第96条第1項の規定の適用については、当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であったものとみなす。
参照条文
第62条
【相手国期間を有する者に係る遺族共済年金の支給要件の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第69条第1項において同じ。)及び地共済組合員期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。同項第1号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、地共済法第99条の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
相手国期間及び地共済組合員期間を有する者が、相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が地共済法第99条第1項第1号又は第2号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
参照条文
第2款
長期給付等の額の計算等に関する特例
第63条
【地共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例】
第59条第1項の規定により支給する地共済法による長期給付等のうち次に掲げるものの額は、当該地共済法による長期給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による地共済法による長期給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の地共済組合員期間の月数が六月であるものとして算定した額)に期間比率を乗じて得た額とする。
地共済法の退職共済年金の加給
地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算
地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算
脱退一時金
前項の期間比率は、同項各号に掲げる地共済法による長期給付等の受給権者又は当該地共済法による長期給付等の給付事由となった死亡に係る者の地共済組合員期間であって政令で定めるものの月数を、当該地共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。
第59条第1項の規定により支給する地共済法の退職共済年金の加給の額については、当該地共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における地共済組合員期間は、その算定の基礎としない。
地方公務員共済組合の組合員であって、第59条第1項の規定により支給する地共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの地共済組合員期間を算定の基礎として、当該地共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。
地共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権を有し、かつ、同条第8項の規定により読み替えられた地共済法第80条第1項の規定及び第59条第1項の規定により支給する地共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、第3項の規定にかかわらず、その者の六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの地共済組合員期間を算定の基礎として、当該地共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。
参照条文
第64条
【地共済法の障害共済年金等の額の計算の特例】
第60条第1項の規定により支給する障害共済年金(以下この条及び次条第1項において「特例による障害共済年金」という。)の地共済法第87条第1項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第1号の規定による金額(特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額)とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を給付事由とする障害共済年金にあっては、地共済法第87条第5項の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。)
当該特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
前号に規定する按分率を障害共済年金の額の計算の基礎となる地共済組合員期間の月数(地共済法第87条第1項第1号に規定する月数をいう。)を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
第1号イに掲げる期間の月数
三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
特例による障害共済年金の地共済法第87条第1項第1号に掲げる金額の同条第3項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
特例による障害共済年金に係る地共済法第88条第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第6項において「地共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。)の額は、同条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
前二項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
第2項第2号又は第3号に掲げる場合 同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
特例による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が地共済法第90条第5項の規定によりその受給権が消滅した地共済法による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第4項の規定にかかわらず、従前の地共済法による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
第1項及び第2項の規定は第61条の規定により支給する障害一時金の地共済法第98条(後段を除く。)の規定による金額について、第3項及び第5項の規定は当該障害一時金の同条第1号に掲げる金額の同条後段の規定による金額について、それぞれ準用する。
第1項若しくは第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち地共済組合員期間以外の期間については、厚生労働大臣(当該地共済組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。
第65条
【地共済法の遺族共済年金の額の計算の特例】
第62条の規定により支給する遺族共済年金及び特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族共済年金(以下この条及び第71条において「特例による遺族共済年金」という。)の地共済法第99条の2第1項第1号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)の規定による金額(特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額)とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
前条第2項第1号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)
当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
前条第2項第2号に掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
前号に規定する按分率を遺族共済年金の額の計算の基礎となる地共済組合員期間の月数(地共済法第99条の2第1項第1号イに規定する月数をいう。)を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
第1号イに掲げる期間の月数
三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
特例による遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額は、地共済法第99条の3又は昭和六十年地共済改正法附則第29条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金額に、按分率を乗じて得た金額とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
第2項第2号又は第3号に掲げる場合 同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
第17条の規定は昭和六十年地共済改正法附則第30条第1項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第17条第1項及び第2項の規定は昭和六十年地共済改正法附則第30条第2項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、それぞれ準用する。
前条第8項の規定は、第1項又は第3項の場合について準用する。
第66条
【地共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例】
地共済法による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節
発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する特例
第67条
【発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の地共済法による障害共済年金の支給に関する特例】
障害認定日が発効日前にある傷病(相手国期間中に初診日のある傷病に限る。)による障害を有する者(当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であった者を除く。)が、当該障害認定日において、地共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により地共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第1項の障害共済年金を支給する。
第64条第1項第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の地共済法第87条第1項の規定による金額について、第64条第3項第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の地共済法第87条第1項第1号に掲げる金額の同条第3項の規定による金額について、第64条第4項から第6項まで及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に地共済法第88条第1項の規定により加算する金額について、それぞれ準用する。
前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
第1項の規定による障害共済年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第68条
【発効日前の退職の日において障害の状態にある者の地共済法による障害一時金の支給に関する特例】
退職の日が発効日前である者であって、相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病による障害を有するもの(当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であった者を除く。)が、当該退職の日において、地共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により地共済法第96条第1項の政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に、同項の障害一時金を支給する。ただし、その者が、当該退職の日において地共済法第97条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者である場合については、この限りでない。
第64条第1項第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害一時金の地共済法第98条(後段を除く。)の規定による金額について、第64条第3項第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害一時金の地共済法第98条第1号に掲げる金額の同条後段の規定による金額について、それぞれ準用する。
第69条
【発効日前の死亡に係る地共済法による遺族共済年金の支給に関する特例】
地方公務員共済組合の組合員であった者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において地方公務員共済組合の組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、地共済法第99条第1項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から発効日までの間において地共済法第99条の7に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
相手国期間中に死亡した者であるとき。
相手国期間中に初診日のある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前号に該当するときを除く。)。
第59条第1項地共済法第99条第1項第4号並びに昭和六十年地共済改正法附則第13条第1項第3項及び第4項の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
地共済法第2条第1項第3号第2項及び第3項第45条第46条並びに第76条の5の規定は、前項の場合において準用する。
第1項の場合において、死亡した地方公務員共済組合の組合員であった者が同項第1号又は第2号に該当し、かつ、同項第3号にも該当するときは、その遺族が地共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号又は第2号のみに該当するものとし、同項第3号には該当しないものとする。
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金は地共済法第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
第59条第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、第1項第3号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、地共済法第99条の3に規定する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年地共済改正法附則第29条第1項に規定する地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金の地共済法第99条の2第1項第1号イの規定による額 第65条第1項第2項及び第6項
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第65条第3項第4項及び第6項
第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第63条第1項及び第2項
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年地共済改正法附則第30条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第17条
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年地共済改正法附則第30条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第17条第1項及び第2項
前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
第1項の規定による遺族共済年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第4節
二以上の相手国期間を有する者に係る長期給付等に関する特例
第70条
【二以上の相手国期間を有する者に係る地共済法による長期給付等の支給要件等に関する特例】
地共済法による長期給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
第71条
【二以上の相手国期間を有する者に係る地共済法による長期給付等の額】
前二節の規定により支給する地共済法による長期給付等の額は、当該地共済法による長期給付等の受給権者(特例による遺族共済年金又はこれに加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算にあっては、当該特例による遺族共済年金又は当該地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の給付事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前二節の規定を適用するものとした場合に当該地共済法による長期給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該地共済法による長期給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いものとする。
参照条文
第5節
不服申立てに関する特例等
第72条
【地共済法の規定による審査請求の特例】
第14条第4項第32条第8項第33条第6項第37条第8項において準用する場合を含む。)、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第82条第8項第83条第6項第87条第6項において準用する場合を含む。)、第85条第2項及び第86条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(地共済組合員期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、地共済法の定めるところにより、地方公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。
第64条第8項第65条第6項第69条第6項において準用する場合を含む。)、第67条第2項及び第68条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、地共済組合員期間以外の期間に係る第64条第8項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく地共済法による長期給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第73条
【地共済法の規定による審査請求の手続の特例】
地共済法第117条第1項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
前項の場合における地共済法第117条第2項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第15条第1項及び第2項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
前二項の規定は、発効日前に行われた地共済法の規定による処分に対する地共済法第117条第1項の規定による審査請求については、適用しない。
第74条
【主務大臣の権限】
地共済法第144条の29第1項に規定する主務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方公務員共済組合又は地方公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
第75条
【地方公務員共済組合連合会の事業】
地方公務員共済組合連合会は、地共済法第38条の2に規定する事業のほか、社会保障協定に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。
第10章
私立学校教職員共済法関係
第1節
私立学校教職員共済法の適用範囲に関する特例
第76条
私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)の短期給付に関する規定は、教職員等(私学共済法第14条第1項に規定する教職員等をいう。次項において同じ。)のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。
日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)
日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
第4条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者
私学共済法の長期給付に関する規定は、教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。
日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)
相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)
日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
前項第4号に掲げる者
前二項の規定により私学共済法の短期給付及び長期給付に関する規定を適用しないこととされた者は、私学共済法第14条の規定にかかわらず、私学共済制度の加入者にならないものとする。
次に掲げる者の私学共済法による掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、それぞれ、政令で定める範囲内において、私学共済法第4条第1項に規定する共済規程で定める。
第1項の規定により私学共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済制度の加入者
第2項の規定により私学共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済制度の加入者
参照条文
第2節
長期給付等に関する特例
第1款
長期給付等の支給要件等に関する特例
第77条
【相手国期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び私学共済法第17条第1項に規定する加入者期間(以下「私学共済加入者期間」という。)を有し、かつ、私学共済法による長期給付、私学共済法による長期給付に加算する金額に相当する部分又は私学共済法による一時金(以下「私学共済法による長期給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する私学共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを私学共済加入者期間その他の政令で定める期間に算入する。
退職共済年金
遺族共済年金
私学共済法第25条において準用する国共済法(以下この章において「準用国共済法」という。)第78条第1項の規定により退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「私学共済法の退職共済年金の加給」という。)
準用国共済法第90条の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算」という。)
私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算」という。)
準用国共済法附則第13条の10第1項に規定する脱退一時金(第81条第1項において「脱退一時金」という。)
前項の規定により私学共済法による退職共済年金の受給資格要件である期間を満たすこととなる者については、準用国共済法附則第13条の10第1項の規定は、適用しない。
第78条
【相手国期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において私学共済加入者期間を有するものは、準用国共済法第81条第1項第3項又は第5項の規定の適用については、当該初診日において私学共済制度の加入者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、準用国共済法第84条第2項又は第87条第4項ただし書の規定の適用については、当該初診日において私学共済制度の加入者であったものとみなす。
参照条文
第79条
【相手国期間中に初診日のある職務によらない傷病による障害に係る障害一時金の支給要件の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある職務によらない傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第86条第1項において「相手国期間中に初診日のある職務によらない傷病」という。)による障害を有する者(その退職の日(準用国共済法第87条の5第1項に規定する退職の日をいう。第86条第1項において同じ。)において準用国共済法第87条の6各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、準用国共済法第87条の5第1項の規定の適用については、当該初診日において私学共済制度の加入者であったものとみなす。
参照条文
第80条
【相手国期間を有する者に係る遺族共済年金の支給要件の特例】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第87条第1項において同じ。)及び私学共済加入者期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。同項第1号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、準用国共済法第88条の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
相手国期間及び私学共済加入者期間を有する者が、相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が準用国共済法第88条第1項第1号又は第2号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第2款
長期給付等の額の計算等に関する特例
第81条
【私学共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例】
第77条第1項の規定により支給する私学共済法による長期給付等のうち次に掲げるものの額は、当該私学共済法による長期給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による私学共済法による長期給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の私学共済加入者期間の月数が六月であるものとして算定した額)に期間比率を乗じて得た額とする。
私学共済法の退職共済年金の加給
私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算
私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算
脱退一時金
前項の期間比率は、同項各号に掲げる私学共済法による長期給付等の受給権者又は当該私学共済法による長期給付等の給付事由となった死亡に係る者の私学共済加入者期間であって政令で定めるものの月数を、当該私学共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。
第77条第1項の規定により支給する私学共済法の退職共済年金の加給の額については、当該私学共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における私学共済加入者期間は、その算定の基礎としない。
私学共済制度の加入者であって、第77条第1項の規定により支給する私学共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が退職(準用国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び私学共済制度の加入者の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの私学共済加入者期間を算定の基礎として、当該私学共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。
準用国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権を有し、かつ、同条第8項の規定により読み替えられた準用国共済法第78条第1項の規定及び第77条第1項の規定により支給する私学共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、第3項の規定にかかわらず、その者の六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの私学共済加入者期間を算定の基礎として、当該私学共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。
第82条
【私学共済法の障害共済年金等の額の計算の特例】
第78条第1項の規定により支給する障害共済年金(以下この条及び次条第1項において「特例による障害共済年金」という。)の準用国共済法第82条第1項(後段を除く。)の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第1号の規定による金額(特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額)とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を給付事由とする障害共済年金にあっては、準用国共済法第82条第4項の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。)
当該特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
前号に規定する按分率を障害共済年金の額の計算の基礎となる私学共済加入者期間の月数(準用国共済法第82条第1項第1号に規定する月数をいう。)を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
第1号イに掲げる期間の月数
三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
特例による障害共済年金の準用国共済法第82条第1項第1号に掲げる金額の同項後段の規定による金額は、同項後段の規定にかかわらず、同項後段の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
特例による障害共済年金に係る準用国共済法第83条第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第6項において「私学共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。)の額は、同条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
前二項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
第2項第2号又は第3号に掲げる場合 同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
特例による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が準用国共済法第85条第4項の規定によりその受給権が消滅した私学共済法による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第4項の規定にかかわらず、従前の私学共済法による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
第1項及び第2項の規定は第79条の規定により支給する障害一時金の準用国共済法第87条の7(後段を除く。)の規定による金額について、第3項及び第5項の規定は当該障害一時金の同条第1号に掲げる金額の同条後段の規定による金額について、それぞれ準用する。
第1項若しくは第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち私学共済加入者期間以外の期間については、厚生労働大臣(当該私学共済加入者期間以外の期間が共済組合の組合員であった期間であるときは、当該共済組合)の確認を受けたところによる。
第83条
【私学共済法の遺族共済年金の額の計算の特例】
第80条の規定により支給する遺族共済年金及び特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族共済年金(以下この条及び第89条において「特例による遺族共済年金」という。)の準用国共済法第89条第1項第1号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)の規定による金額(特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額)とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
前条第2項第1号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)
当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
前条第2項第2号に掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月)で除して得た率
前号に規定する按分率を遺族共済年金の額の計算の基礎となる私学共済加入者期間の月数(準用国共済法第89条第1項第1号イに規定する月数をいう。)を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
第1号イに掲げる期間の月数
三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
特例による遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額は、準用国共済法第90条又は私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金額に、按分率を乗じて得た金額とする。
前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
第2項第2号又は第3号に掲げる場合 同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
第17条の規定は私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第29条第1項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第17条第1項及び第2項の規定は私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第29条第2項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、それぞれ準用する。
前条第8項の規定は、第1項又は第3項の場合について準用する。
第84条
【私学共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例】
私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節
発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する特例
第85条
【発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の私学共済法による障害共済年金の支給に関する特例】
障害認定日が発効日前にある傷病(相手国期間中に初診日のある傷病に限る。)による障害を有する者(当該初診日において私学共済制度の加入者であった者を除く。)が、当該障害認定日において、私学共済加入者期間を有し、かつ、当該傷病により準用国共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第1項の障害共済年金を支給する。
第82条第1項第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の準用国共済法第82条第1項(後段を除く。)の規定による金額について、第82条第3項第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の準用国共済法第82条第1項第1号に掲げる金額の同項後段の規定による金額について、第82条第4項から第6項まで及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に準用国共済法第83条第1項の規定により加算する金額について、それぞれ準用する。
前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
第1項の規定による障害共済年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第86条
【発効日前の退職の日において障害の状態にある者の私学共済法による障害一時金の支給に関する特例】
退職の日が発効日前である者であって、相手国期間中に初診日のある職務によらない傷病による障害を有するもの(当該初診日において私学共済制度の加入者であった者を除く。)が、当該退職の日において、私学共済加入者期間を有し、かつ、当該傷病により準用国共済法第87条の5第1項の政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に、同項の障害一時金を支給する。ただし、その者が、当該退職の日において準用国共済法第87条の6各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者である場合については、この限りでない。
第82条第1項第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害一時金の準用国共済法第87条の7(後段を除く。)の規定による金額について、第82条第3項第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害一時金の準用国共済法第87条の7第1号に掲げる金額の同条後段の規定による金額について、それぞれ準用する。
第87条
【発効日前の死亡に係る私学共済法による遺族共済年金の支給に関する特例】
私学共済制度の加入者であった者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において私学共済制度の加入者であった場合を除く。)は、その者の遺族に、準用国共済法第88条第1項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から発効日までの間において準用国共済法第93条の2に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
相手国期間中に死亡した者であるとき。
相手国期間中に初診日のある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前号に該当するときを除く。)。
第77条第1項、準用国共済法第88条第1項第4号及び私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項から第3項までの規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
準用国共済法第2条第1項第3号第2項及び第3項第43条第44条並びに第74条の5の規定は、前項の場合について準用する。
第1項の場合において、死亡した私学共済制度の加入者であった者が同項第1号又は第2号に該当し、かつ、同項第3号にも該当するときは、その遺族が私学共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号又は第2号のみに該当するものとし、同項第3号には該当しないものとする。
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金は準用国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
第77条第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、第1項第3号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、準用国共済法第90条に規定する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項に規定する私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金の準用国共済法第89条第1項第1号イの規定による額 第83条第1項第2項及び第6項
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第83条第3項第4項及び第6項
第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第81条第1項及び第2項
第1項の規定により支給する遺族共済年金に私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第29条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第17条
第1項の規定により支給する遺族共済年金に私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第29条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第17条第1項及び第2項
前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
第1項の規定による遺族共済年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
第4節
二以上の相手国期間を有する者に係る長期給付等に関する特例
第88条
【二以上の相手国期間を有する者に係る私学共済法による長期給付等の支給要件等に関する特例】
私学共済法による長期給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
第89条
【二以上の相手国期間を有する者に係る私学共済法による長期給付等の額】
前二節の規定により支給する私学共済法による長期給付等の額は、当該私学共済法による長期給付等の受給権者(特例による遺族共済年金又はこれに加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算にあっては、当該特例による遺族共済年金又は当該私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の給付事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前二節の規定を適用するものとした場合に当該私学共済法による長期給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該私学共済法による長期給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いものとする。
第5節
不服申立てに関する特例等
第90条
【私学共済法の規定による審査請求の特例】
第14条第4項第32条第8項第33条第6項第37条第8項において準用する場合を含む。)、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第8項第48条第6項第52条第6項において準用する場合を含む。)、第50条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。)又は第64条第8項第65条第6項第69条第6項において準用する場合を含む。)、第67条第2項及び第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(私学共済加入者期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、私学共済法の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会に対して審査請求をすることができる。
第82条第8項第83条第6項第87条第6項において準用する場合を含む。)、第85条第2項及び第86条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、私学共済加入者期間以外の期間に係る第82条第8項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく私学共済法による長期給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第91条
【私学共済法の規定による審査請求の手続の特例】
私学共済法第36条第1項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
前項の場合における私学共済法第36条第2項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第15条第1項及び第2項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
前二項の規定は、発効日前に行われた私学共済法の規定による処分に対する私学共済法第36条第1項の規定による審査請求については、適用しない。
第92条
【文部科学大臣の権限】
文部科学大臣は、社会保障協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
第11章
被用者年金各法の規定による給付に係る調整
第1節
二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る給付の支給の調整
第93条
【老齢給付の加給の支給の調整】
第27条第42条第1項第59条第1項又は第77条第1項の規定により、同時に二以上の老齢厚生年金の加給、国共済法の退職共済年金の加給、地共済法の退職共済年金の加給又は私学共済法の退職共済年金の加給(以下この条において「老齢給付の加給」という。)の支給を受けることができる者については、国共済法第79条第7項私学共済法第25条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地共済法第81条第8項の規定にかかわらず、その額が最も高い一の老齢給付の加給を支給し、その間、他の老齢給付の加給の支給を停止する。この場合において、当該最も高い老齢給付の加給が二以上あるときは、共済年金各法の定めるところにより、その一の老齢給付の加給を支給し、その間、他の老齢給付の加給の支給を停止する。
第94条
【二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る障害厚生年金等の支給の調整】
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(第4項及び第97条第2項を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有する者に限る。)は、当該年金たる給付に係る被用者年金被保険者等であった期間のみを有するものとみなして、第28条第2項第43条第1項第60条第1項又は第78条第1項の規定を適用する。
相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該障害認定日がその一の期間中にある障害に係る者に限るものとし、前項の規定により同一の障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至った者を除く。)は、当該一の期間のみを有するものとみなして、第28条第2項第43条第1項第60条第1項又は第78条第1項の規定を適用する。
相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(前二項の規定により同一の障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至った者を除く。)は、当該障害認定日前の直近の被用者年金被保険者等の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有するものとみなして、第28条第2項第43条第1項第60条第1項又は第78条第1項の規定を適用する。ただし、その者が当該障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至らなかった場合にあっては、その者を当該資格を喪失した日前の直近の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有する者とみなして、これらの規定を適用するものとし、これによっても当該年金たる給付の受給権を有するに至らなかった場合にあっても、同様とする。
前三項の規定は、相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第97条第2項において同じ。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日又は第44条第61条若しくは第79条に規定する退職の日(以下「障害認定日等」という。)において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するものの障害手当金又は障害一時金の支給について準用する。この場合において、第1項中「以下この章(第4項及び第97条第2項を除く。)」とあるのは「次項及び第3項」と、「障害認定日」とあるのは「第4項に規定する障害認定日等」と、「年金たる給付の」とあるのは「障害手当金又は障害一時金(以下この条において「障害手当金等」という。)の」と、「当該年金たる給付」とあるのは「当該障害手当金等」と、「第28条第2項第43条第1項第60条第1項又は第78条第1項」とあるのは「第29条第2項第44条第61条又は第79条」と、第2項中「障害認定日に」とあるのは「第4項に規定する障害認定日等に」と、「障害認定日が」とあるのは「障害認定日等が」と、「年金たる給付」とあるのは「障害手当金等」と、「第28条第2項第43条第1項第60条第1項又は第78条第1項」とあるのは「第29条第2項第44条第61条又は第79条」と、前項中「障害認定日に」とあるのは「次項に規定する障害認定日等に」と、「年金たる給付」とあるのは「障害手当金等」と、「障害認定日前」とあるのは「障害認定日等前」と、「第28条第2項第43条第1項第60条第1項又は第78条第1項」とあるのは「第29条第2項第44条第61条又は第79条」と読み替えるものとする。
第95条
【二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る遺族厚生年金等の支給の調整】
相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該死亡した日がその一の期間中にある者に限る。)は、当該一の期間のみを有するものとみなして、第30条第3項第45条第2項第62条第2項又は第80条第2項の規定を適用する。
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第98条第1項において「相手国期間中に死亡した者」という。)又は相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(前項の規定により同一の死亡を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至った者がある場合における当該死亡に係る者を除く。)は、当該死亡した日前の直近の被用者年金被保険者等の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有するものとみなして、第30条第2項及び第3項第45条第62条又は第80条の規定を適用する。ただし、その者の死亡を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至る者がない場合にあっては、当該死亡した者を当該資格を喪失した日前の直近の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有する者とみなして、これらの規定を適用するものとし、これによっても当該年金たる給付の受給権を有するに至る者がない場合にあっても、同様とする。
第96条
【遺族給付の中高齢寡婦加算等の支給の調整】
第27条第42条第1項第59条第1項又は第77条第1項の規定により、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算(以下この項及び第99条第1項において「遺族給付の中高齢寡婦加算」という。)の支給を受けることができる者は、国共済法第93条第2項私学共済法第25条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地共済法第99条の6第2項の規定にかかわらず、その額が最も高い一の遺族給付の中高齢寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の中高齢寡婦加算の支給を停止する。この場合において、当該最も高い遺族給付の中高齢寡婦加算が二以上あるときは、共済年金各法の定めるところにより、その一の遺族給付の中高齢寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の中高齢寡婦加算の支給を停止する。
第27条第42条第1項第59条第1項又は第77条第1項の規定により、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の経過的寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算(以下この項及び第99条第2項において「遺族給付の経過的寡婦加算」という。)の支給を受けることができる者は、昭和六十年国共済改正法附則第28条第5項私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び昭和六十年地共済改正法附則第29条第5項の規定にかかわらず、その額が最も高い一の遺族給付の経過的寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の経過的寡婦加算の支給を停止する。この場合において、当該最も高い遺族給付の経過的寡婦加算が二以上あるときは、共済年金各法の定めるところにより、その一の遺族給付の経過的寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の経過的寡婦加算の支給を停止する。
第2節
発効日前の障害又は死亡に係る給付の支給の調整
第97条
【発効日前に障害認定日又は障害程度を認定すべき日がある場合における二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る障害厚生年金及び障害手当金の支給の調整】
障害認定日が発効日前にある傷病(当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である場合に限る。)に係る初診日において相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)を有し、被用者年金被保険者等でない者が、当該障害認定日において、当該傷病により当該傷病に係る障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給資格要件たる障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するときは、第94条第1項から第3項までの規定中「第28条第2項第43条第1項第60条第1項又は第78条第1項」とあるのは、「第35条第50条第67条又は第85条」と読み替えてこれらの規定を準用する。
障害程度を認定すべき日又は第44条第61条若しくは第79条に規定する退職の日(以下この項において「障害程度を認定すべき日等」という。)が発効日前にある傷病(当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である場合に限る。)に係る初診日において相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)を有し、被用者年金被保険者等でない者が、当該障害程度を認定すべき日等において当該傷病により当該傷病に係る障害を支給事由とする被用者年金各法による障害手当金又は障害一時金の受給資格要件に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、当該障害に係る障害認定日等において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するときは、第94条第4項において読み替えて準用する同条第1項から第3項までの規定中「第29条第2項第44条第61条又は第79条」とあるのは、「第36条第51条第68条又は第86条」と読み替えてこれらの規定を準用する。
第98条
【発効日前の死亡した日に二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る遺族厚生年金等の支給の調整】
被用者年金被保険者等でない者(相手国期間中に死亡した者に限る。)が発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するときは、第95条第2項中「第30条第2項及び第3項第45条第62条又は第80条」とあるのは、「第37条第52条第69条又は第87条」と読み替えて同項の規定を準用する。
被用者年金被保険者等でない者(相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者に限る。)が発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するときは、第95条中「第30条第3項第45条第2項第62条第2項又は第80条第2項」とあり、及び「第30条第2項及び第3項第45条第62条又は第80条」とあるのは「第37条第52条第69条又は第87条」と読み替えて同条の規定を準用する。
第99条
【発効日前の死亡の場合における遺族給付の中高齢寡婦加算等の支給の調整】
第96条第1項の規定は、第37条第7項第52条第5項第69条第5項又は第87条第5項の規定により、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族給付の中高齢寡婦加算の支給を受けることができる者について準用する。
第96条第2項の規定は、第37条第7項第52条第5項第69条第5項又は第87条第5項の規定により、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族給付の経過的寡婦加算の支給を受けることができる者について準用する。
参照条文
第12章
雑則
第100条
【国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例】
次に掲げる規定による審査請求又は再審査請求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条第2項同法第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。次条において同じ。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
前項の場合における社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条若しくは第32条第2項の規定による審査請求の期間又は同条第1項の規定による再審査請求の期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書若しくは再審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に、審査請求又は再審査請求があったものとみなす。
前二項の規定は、発効日前に行われた国民年金法又は厚生年金保険法による処分に対する第1項各号に掲げる規定による審査請求又は再審査請求については、適用しない。
第101条
【相手国法令による申請等】
相手国法令において相手国実施機関等に対して行うこととされている申請又は申告(以下この項において「相手国法令による申請等」という。)を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等(厚生労働大臣、日本年金機構(以下「機構」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会又は共済組合等(国家公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合を除く。)に限る。)に提出することができる。この場合において、当該日本国実施機関等が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を当該相手国実施機関等に送付するものとする。
相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、社会保険審査官若しくは社会保険審査会、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会又は日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会(以下この項において「審査機関」という。)にその旨の文書を提出することができる。この場合において、当該審査機関が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を相手国実施機関等に送付するものとする。
第102条
【情報の提供等】
日本国実施機関等又は社会保険審査官若しくは社会保険審査会(以下この条において「日本側保有機関」という。)は、公的年金各法並びに医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「日本側適用法令」という。)の被保険者若しくは被保険者であった者、組合員若しくは組合員であった者、加入者若しくは加入者であった者又は公的年金各法による給付の受給権者に関する情報であってこの法律、日本側適用法令その他関係法令の実施のために自らが保有するもの(以下この条において「保有情報」という。)を、保有情報の本人又はその遺族の権利義務に係る社会保障協定の規定の実施に必要な限度において、社会保障協定に規定する相手国の権限のある当局又は相手国実施機関等(以下この条において「相手国側保有機関」という。)に対して提供することができる。
日本側保有機関は、前項の場合のほか、相手国側保有機関(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)からの要請に基づいて、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の実施のために必要と認められる場合であって、保有情報の本人若しくはその遺族の利益になるとき、又は保有情報の本人若しくはその遺族の同意が得られるときに限り、当該保有情報を、当該相手国側保有機関に対して提供することができる。
前二項の規定により日本側保有機関が相手国側保有機関に提供した保有情報の本人又はその遺族(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)は、日本側保有機関の長に対し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定によるほか、当該保有情報の内容又は相手国側保有機関への提供の目的について、書面によりその開示を請求することができる。
日本側保有機関の長は、前項の開示の請求があったときは、当該開示の請求をした者に対し、書面により当該開示の請求に係る情報について開示をしなければならない。
日本側保有機関は、相手国側保有機関から提供を受けた情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定によるほか、これらの法律における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。
第103条
【戸籍事項の無料証明】
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)は、相手国年金の受給権者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)の適用を受ける者、相手国法令の適用を受けたことがある者又は相手国年金の受給権者であって日本国の国籍を有するものの戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第103条の2
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。
第7条第2項の規定による認定
第25条第1項及び第3項の規定による申出の受理
第37条第3項の規定による申出の受理
第47条第8項第48条第6項第52条第6項において準用する場合を含む。)、第50条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認
第64条第8項第65条第6項第69条第6項において準用する場合を含む。)、第67条第2項及び第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認
第82条第8項第83条第6項第87条第6項において準用する場合を含む。)、第85条第2項及び第86条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
厚生年金保険法第100条の4第3項第4項第6項及び第7項の規定は、前項各号に掲げる権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第103条の3
【機構への事務の委託】
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
介護保険法第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項各号に掲げる事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第104条
【経過措置】
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第105条
【実施命令】
この法律に特別の規定があるものを除くほか、社会保障協定及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令又は厚生労働省令で定める。
第106条
【政令への委任】
前各条に規定するもののほか、公的年金各法による年金たる給付の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他の社会保障協定及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十条及び第三十一条の規定は公布の日から、第五章の規定は健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第2条
(国民健康保険の被保険者等に関する経過措置)
この法律の施行の日(次条第一項及び附則第十七条において「施行日」という。)から健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条、第五条第一項第三号及び第百二条第一項の規定の適用については、第一条中「高齢者の医療の確保に関する法律、国民年金法」とあるのは「国民年金法」と、同号中「しないこととされた者、次条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者」とあるのは「しないこととされた者」と、同項中「並びに医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)及び高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは「及び医療保険各法(老人保健法第六条第一項に規定する医療保険各法をいう。)」とする。
第3条
(労働者災害補償保険法等の適用に関する経過措置)
施行日から雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第四条第一項の規定の適用については、同項中「第三条」とあるのは「第十条」と、「第二条第一項」とあるのは「第十七条」とする。
前項の規定により読み替えられた第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者については、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、船員法第十章、労働者災害補償保険法及び雇用保険法の規定は、適用しない。
第4条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害基礎年金の支給に関する経過措置)
疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条
(昭和六十一年四月一日において六十歳以上である者の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する経過措置)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び国民年金の被保険者期間又は被用者年金被保険者等であった期間を有し、かつ、大正十五年四月一日以前に生まれた者であって政令で定めるものが発効日前に死亡した場合におけるこの法律及び他の法令による遺族基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
(旧国民年金法による通算老齢年金等の支給要件等の特例)
第十一条第一項の規定は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次条及び附則第八条において「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金について準用する。
第7条
旧国民年金法による障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより昭和六十年国民年金等改正法附則第二十六条第一項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であって、国民年金法第三十四条第四項及び第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害が相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)によるものは、これらの規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であって、当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当する者であったものとみなす。
第8条
(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等に関する特例)
第六章第四節の規定は、附則第四条から前条までの規定により支給する国民年金法による給付等及び旧国民年金法による給付について準用する。
第9条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害厚生年金等の支給に関する経過措置)
疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害厚生年金又は障害手当金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条
(昭和六十一年四月一日前の死亡等に係る遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合又は同日前に発した傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者その他の政令で定める者が発効日前に死亡した場合における遺族厚生年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条
(旧厚生年金保険法による保険給付の支給要件等の特例)
第二十七条の規定は、昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による次に掲げる保険給付について準用する。
前項の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号に掲げる額に相当する部分又は旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。)の額及び旧厚生年金保険法による脱退手当金の額は、第三十一条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
第12条
旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、厚生年金保険法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害が相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)によるものは、これらの規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
第13条
(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等に関する特例)
第七章第四節の規定は、附則第九条から前条までの規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等及び旧厚生年金保険法による保険給付について準用する。
第14条
(旧船員保険法による老齢年金等の支給要件等の特例)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間を有し、かつ、旧船員保険法又は昭和六十年国民年金等改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付のうち次に掲げるものの支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する当該保険給付の受給資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを、旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間その他の政令で定める期間に算入する。
前項の規定により支給する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十五条第一号に規定する額に相当する部分又は旧船員保険法第三十六条第一項の規定により加給する額に相当する部分に限る。)の額及び旧船員保険法による脱退手当金の額は、第三十一条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
第15条
旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、厚生年金保険法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害が相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)によるものは、これらの規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
第16条
(二以上の相手国期間を有する者に係る旧船員保険法による保険給付に関する特例)
第七章第四節の規定は、前二条の規定により支給する旧船員保険法による保険給付について準用する。
第17条
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
施行日が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十六条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第四十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第二十条の三第四項の規定により当該職員とみなされる同条第一項に規定する郵政会社等役職員(国共済法附則第二十条の七第一項の規定により当該役職員とみなされる者を含む。)」とあるのは、「当該職員とみなされる者」とする。
第18条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る国共済法による障害共済年金等の支給に関する経過措置)
病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び国共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による国共済法による障害共済年金又は障害一時金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る国共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び国共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における国共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条
(国共済法の旧脱退一時金等の支給)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び昭和六十一年四月一日前の国共済組合員期間を有し、かつ、昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさない者については、その者の相手国期間であって政令で定めるものをその者の国共済組合員期間に算入して昭和六十年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定を適用したとするならば同法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第四十二条第一項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。
前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第四十六条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
第21条
(二以上の相手国期間を有する者に係る国共済法による長期給付等に関する特例)
第八章第四節の規定は、前三条の規定により支給する国共済法による長期給付等について準用する。
第22条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る地共済法による障害共済年金等の支給に関する経過措置)
病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び地共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による地共済法による障害共済年金又は障害一時金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第23条
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る地共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び地共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における地共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条
(地共済法の旧脱退一時金等の支給)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び昭和六十一年四月一日前の地共済組合員期間を有し、かつ、昭和六十年地共済改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさない者については、その者の相手国期間であって政令で定めるものをその者の地共済組合員期間に算入して昭和六十年地共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定を適用したとするならば同法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第五十九条第一項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。
前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第六十三条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
第25条
(二以上の相手国期間を有する者に係る地共済法による長期給付等に関する特例)
第九章第四節の規定は、前三条の規定により支給する地共済法による長期給付等について準用する。
第26条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る私学共済法による障害共済年金等の支給に関する経過措置)
病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び私学共済加入者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による私学共済法による障害共済年金又は障害一時金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る私学共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び私学共済加入者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における私学共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条
(私学共済法の旧脱退一時金等の支給)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び昭和六十一年四月一日前の私学共済加入者期間を有し、かつ、私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさない者については、その者の相手国期間であって政令で定めるものをその者の私学共済加入者期間に算入して私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定を適用したとするならば同法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第七十七条第一項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。
前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第八十一条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
第29条
(二以上の相手国期間を有する者に係る私学共済法による長期給付等に関する特例)
第十章第四節の規定は、前三条の規定により支給する私学共済法による長期給付等について準用する。
第32条
(他の法律の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
第33条
(前条の規定による法律の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の同条各号に掲げる法律又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基づく命令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第34条
附則第三十二条の規定による廃止前の同条第一号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる法律の規定により支給する公的年金各法による給付及び当該給付に加算する額に相当する部分(以下この条において「公的年金各法による給付等」という。)は、この法律中の相当する規定により支給する公的年金各法による給付等とみなして、この法律の規定を適用する。
第35条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第27条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第44条
(支給の繰下げに関する経過措置)
第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定は、第四号施行日の前日において、同項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「経過した」と、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。
第45条
(健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
第五号施行日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項(同項第九号に係る部分に限る。)の規定は、第五号施行日以降引き続き第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第46条
当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者をいう。)の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)以外の適用事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の健康保険の被保険者に対する前項の規定の適用については、当該適用事業所が引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、その使用する者のうち健康保険の被保険者であるものの四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
前項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「若しくは船員保険法」とあるのは「若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律若しくは船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十六条第二項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「規定する事務及び」とあるのは「規定する事務並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
第71条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第151条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第153条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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