• 社会保険診療報酬支払基金法施行規則
    • 第1条 [契約の締結の届出]
    • 第2条 [経理原則]
    • 第3条 [勘定区分]
    • 第4条 [収支予算]
    • 第5条 [予備費]
    • 第6条 [予算の流用]
    • 第7条 [予算の繰越し]
    • 第8条 [事業計画等の認可の申請]
    • 第9条 [事業計画]
    • 第10条 [事業状況報告書]
    • 第11条 [収支決算書等]
    • 第12条 [毎月の事業状況報告]
    • 第13条 [立入検査の身分証明書]
    • 第14条 [権限の委任]

社会保険診療報酬支払基金法施行規則

平成20年9月30日 改正
第1条
【契約の締結の届出】
社会保険診療報酬支払基金法(以下「法」という。)第15条第4項の規定により、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅滞なくその写を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。その契約を変更し、又は解除したときも同様とする。
第2条
【経理原則】
基金は、法第15条に規定する業務に係る財務状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第3条
【勘定区分】
基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
基金は、計算の過程を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
第4条
【収支予算】
法第24条第1項の収支予算(以下「収支予算」という。)は、法第15条第1項から第3項までに掲げる業務の事務の執行に要する費用について作成し、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
参照条文
第5条
【予備費】
基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
第6条
【予算の流用】
基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、収支予算の実施上必要かつ適当であるときは、第4条の規定による区分にかかわらず相互流用することができる。
第7条
【予算の繰越し】
基金は、収支予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終らなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
第8条
【事業計画等の認可の申請】
法第24条第1項の事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第9条
【事業計画】
法第24条第1項の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
法第15条第1項から第3項までに規定する業務に関する事項
その他必要な事項
参照条文
第10条
【事業状況報告書】
法第25条第1項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業内容、事務所(従たる事務所を含む。)の所在地、職員の定数及びその前事業年度末との比較
契約の状況
管掌別診療報酬支払状況
管掌別診療報酬収入状況
管掌別事務費収入状況
事業費収支状況
第9条の計画の実施の結果
第11条
【収支決算書等】
法第25条第1項の財産目録及び事業状況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
前項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
収入
収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額との差額
支出
支出予算額
前事業年度からの繰越額
予備費の使用の金額及びその理由
流用の金額及びその理由
支出予算現額
支出決定済額
翌事業年度への繰越額
不用額
第12条
【毎月の事業状況報告】
基金は、毎月の事業状況につき、次に掲げる事項を記載した報告書を翌月末日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
契約の状況
管掌別診療報酬支払状況
管掌別診療報酬収入状況
管掌別事務費収入状況
事業費収支状況
事務費収支状況
管掌別審査状況
第13条
【立入検査の身分証明書】
法第28条第2項に規定する証票は、別記様式によるものとする。
第14条
【権限の委任】
法第30条第1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限をそれぞれ当該各号に定める地方厚生局長に委任する。
法第16条第1項に規定する審査委員会に対する法第18条第1項及び第19条の規定による権限 当該審査委員会が設けられた従たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
社会保険診療報酬支払基金の従たる事務所又はその出張所の代表者、代理人、使用人その他の従業者に対する法第28条第1項及び第29条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。) 当該従たる事務所又はその出張所の所在地を管轄する地方厚生局長
法第30条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
附則
この省令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
附則
昭和24年7月7日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
附則
昭和25年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年12月6日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
附則
昭和27年9月25日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日から適用する。
附則
昭和29年8月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年11月21日
(施行期日)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和51年6月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後のそれぞれの省令の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該省令の規定に規定する書類から適用する。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第6条
(申請等に関する経過措置)
この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正前の社会保険診療報酬支払基金法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成16年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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