• 社会保険診療報酬支払基金法

社会保険診療報酬支払基金法

平成24年6月27日 改正
第1章
総則
第1条
社会保険診療報酬支払基金(以下基金という。)は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下保険者という。)が、健康保険法船員保険法国民健康保険法高齢者の医療の確保に関する法律、共済組合に関する法律又は私立学校教職員共済法の規定に基づいてなす療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下診療担当者という。)に対して支払うべき費用(以下診療報酬という。)の迅速適正な支払をなし、あわせて診療担当者より提出された診療報酬請求書の審査を行うことをもつて目的とする。
参照条文
第2条
基金は、これを法人とする。
第3条
基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を各都道府県に置く。
基金は、前項に定めるものの外、必要の地に従たる事務所の出張所を置くことができる。
第4条
基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
資産に関する事項
役員に関する事項
業務及びその執行に関する事項
各保険者との契約の締結に関する事項
会計に関する事項
定款の変更に関する事項
公告の方法
定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
参照条文
第5条
基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所、従たる事務所及びその出張所の所在地において、その事務所又は出張所を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に必要な事項を登記しなければならない。
前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条
基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を用いてはならない。
第7条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
第2章
役員及び職員
第8条
基金に役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第9条
理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
監事は、基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
第10条
理事長は、理事の互選によつて、これを定める。
理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。
前項の選任は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。
前二項の規定により理事を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。
前三項の規定は、監事の選任について準用する。
参照条文
第11条
役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第29条に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
第12条
基金の従たる事務所及びその出張所に幹事を置く。
幹事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。
理事長が、前項の幹事を選任しようとするときは、第10条第3項及び第4項の規定を準用する。
参照条文
第13条
前条の幹事のうち、一人を幹事長とする。
幹事長は、理事長が、これを選任及び解任するものとする。
幹事長は、定款の定めるところにより、従たる事務所及びその出張所の業務に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
第14条
基金の職員は、理事長が任命する。
第3章
業務
第15条
基金は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
各保険者から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。
診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務
前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務
基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法第53条第3項児童福祉法第21条の3第3項同法第24条の21及び母子保健法第20条第7項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法第15条第3項第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第15条第3項若しくは第20条第1項感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第5項心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条第3項石綿による健康被害の救済に関する法律第14条第1項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第3項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第53条第4項戦傷病者特別援護法第15条第4項第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第15条第4項若しくは第20条第2項児童福祉法第21条の3第4項同法第24条の21及び母子保健法第20条第7項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第6項心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条第4項石綿による健康被害の救済に関する法律第14条第2項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第4項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができる。防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第3項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の7又は麻薬及び向精神薬取締法第58条の15の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。
基金は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
基金は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
基金は、第1項第6号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第16条
基金は、前条第1項第3号及び第4号第2項並びに第3項の審査(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く。)を行うため、従たる事務所ごとに、審査委員会を設けるものとする。
審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ同数を幹事長が委嘱する。
前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
第17条
基金の従たる事務所の幹事は、審査委員会に出席して、審査に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査の内容につき説明を求めることができる。
参照条文
第18条
審査委員会は、診療報酬請求書の審査のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。但し、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
前二項において診療担当者とあるのは、第15条第1項第4号第2項及び第3項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。
第19条
前条第1項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
第20条
審査委員、役員、幹事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
第21条
基金は、第16条第1項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第15条第1項第3号及び第4号第2項並びに第3項の審査を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
第16条第2項及び第3項並びに第17条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。この場合において、第16条第2項中「幹事長」とあるのは「理事長」と、第17条中「従たる事務所の幹事」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第22条
第16条から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4章
財務及び会計
第23条
基金の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとする。
第24条
基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第25条
基金は、毎事業年度末に第15条第1項から第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後三月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない。
第26条
基金は、各保険者(第15条第2項及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、第15条第1項から第3項までに規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数を基準として負担させるものとする。
第27条
この章に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5章
監督
第28条
厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
第29条
厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第6章
雑則
第30条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第31条
基金の解散については、別に法律で定める。
第7章
罰則
第32条
基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第28条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを三十万円以下の罰金に処する。
基金の理事長、理事若しくは監事又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長若しくは幹事が、第15条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。
第33条
第20条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第34条
基金の理事長、理事若しくは監事又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長又は幹事が、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、二十万円以下の過料に処する。
基金の理事長又は理事が、第4条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。
附則
第1条
この法律は、昭和二十三年八月一日から施行する。
第2条
政府は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
第3条
設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。
前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、基本金全額の拠出を請求しなければならない。
第4条
基本金の拠出があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を基金の理事長に引き継がなければならない。
理事長が前項の事務の引継を受けたときは、理事長、理事及び監事の全員は、遅滞なく設立の登記をしなければならない。
基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
第5条
社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律の施行後においては、基金については、総務省設置法第四条第十五号の規定並びに同条第十九号及び第二十一号の規定(同条第十九号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和25年5月4日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。
附則
昭和26年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和27年4月30日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則
昭和28年3月23日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則
昭和28年8月14日
(施行期日)
この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和29年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和29年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和30年8月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和33年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年12月27日
この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
附則
昭和34年3月28日
(施行期日)
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和35年8月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月18日
(施行期日)
この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和36年5月26日
(施行期日)
この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和38年6月21日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
昭和38年8月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
14
この法律の施行前に行なわれた旧戦傷病者援護法又は旧未帰還者援護法の規定による更生医療の給付又は療養の給付に関しては、前項の規定による改正前の社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の規定は、なお、その効力を有する。
附則
昭和40年6月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年8月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に係る診療報酬に関しては、前条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和42年6月12日
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則
昭和44年12月15日
(施行期日)
この法律中第一条から第三条まで、第二十条及び第三十条並びに附則第二項及び附則第四項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和四十五年二月一日から施行する。
附則
昭和45年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月23日
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和48年10月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第29条
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に行なわれた旧法第四条第一項各号の医療に係る旧法第六条第一項に規定する保険医療機関等又は生活保護指定医療機関に対する医療費の支払に関しては、前条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定及び附則第三条第二項の規定は同年八月一日から、第三条及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和55年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和57年8月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四条、第八十七条第二項、附則第三十一条及び附則第三十二条の規定(附則第三十一条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二章、第三十条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第三十八条から附則第四十条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第32条
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定(社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)の施行の日前にした行為に対する同法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第31条
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付及びこれに相当する給付の費用については、この法律による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第一条中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法、旧日雇労働者健康保険法」と読み替えて、同法の規定を適用する。
第64条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和61年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和62年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月22日
(施行期日等)
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
附則
平成3年10月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年12月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成7年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成9年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附則
平成9年12月17日
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則
平成10年10月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の社会保険診療報酬支払基金法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定に適合するように変更し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第3条
基金は、施行日に、この法律による改正前の社会保険診療報酬支払基金法(以下「旧法」という。)第四条第二項の規定により政府が基金に拠出した額に相当する金額を国庫に納付し、同項の規定により政府以外の保険者が基金に拠出した額に相当する金額を当該政府以外の保険者に返還しなければならない。
第4条
この法律の施行の際現に社会保険診療報酬支払基金という名称を用いている者については、新法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第5条
この法律の施行の際現に在職する基金の役員は、それぞれ新法第十一条第一項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた役員とみなす。
前項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けたものとみなされる基金の役員の任期は、旧法第五条第一項の規定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第6条
この法律の施行の際現に在職する基金の幹事又は幹事長は、それぞれ新法第十二条第二項又は第十三条第二項の規定により選任された幹事又は幹事長とみなす。
前項の規定により選任されたものとみなされる基金の幹事又は幹事長の任期は、旧法第五条第一項の規定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第7条
この法律の施行の際現に在職する基金の審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員は、新法第十六条第二項の規定により幹事長から委嘱された審査委員会の委員又は新法第二十一条第二項において読み替えて準用する新法第十六条第二項の規定により理事長から委嘱された特別審査委員会の委員とみなす。
前項の規定により委嘱されたものとみなされる基金の審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員の任期は、旧法第十四条の七の規定に基づく厚生労働省令で定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第8条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年2月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二—第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第24条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第141条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア