• 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令

社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令

平成24年4月2日 改正
社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関、第35条第1項に規定する指定登録機関、第41条第1項に規定する指定試験機関及び第43条第1項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
公益財団法人社会福祉振興・試験センター東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号昭和六十三年四月一日
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
平成24年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。

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