• 社会福祉士及び介護福祉士法

社会福祉士及び介護福祉士法

平成23年6月24日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「社会福祉士」とは、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第47条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第7条及び第47条の2において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
この法律において「介護福祉士」とは、第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。
第3条
【欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第32条第1項第2号又は第2項(これらの規定を第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第2章
社会福祉士
第4条
【社会福祉士の資格】
社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。
第5条
【社会福祉士試験】
社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
第6条
【社会福祉士試験の実施】
社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
参照条文
第7条
【受験資格】
社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
学校教育法に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
社会福祉法第19条第1項第2号に規定する養成機関の課程を修了した者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
児童福祉法に定める児童福祉司、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法第6条及び第7条に規定する社会福祉主事であつた期間が四年以上となつた後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
第8条
【社会福祉士試験の無効等】
厚生労働大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士試験を受けることができないものとすることができる。
第9条
【受験手数料】
社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
第10条
【指定試験機関の指定】
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、社会福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
厚生労働大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第11条
【指定試験機関の役員の選任及び解任】
指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第12条
【事業計画の認可等】
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第13条
【試験事務規程】
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第14条
【社会福祉士試験委員】
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第11条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第15条
【規定の適用等】
指定試験機関が試験事務を行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第16条
【秘密保持義務等】
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
参照条文
第17条
【帳簿の備付け等】
指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
参照条文
第18条
【監督命令】
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第19条
【報告】
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
参照条文
第20条
【立入検査】
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第21条
【試験事務の休廃止】
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第22条
【指定の取消し等】
厚生労働大臣は、指定試験機関が第10条第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第10条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
第11条第2項第14条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第3項又は第18条の規定による命令に違反したとき。
第12条第14条第1項から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。
第13条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
次条第1項の条件に違反したとき。
第23条
【指定等の条件】
第10条第1項第11条第1項第12条第1項第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
参照条文
第24条
削除
第25条
【指定試験機関がした処分等に係る不服申立て】
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
参照条文
第26条
【厚生労働大臣による試験事務の実施等】
厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
厚生労働大臣は、指定試験機関が第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第22条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第27条
【公示】
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第10条第1項の規定による指定をしたとき。
第21条の規定による許可をしたとき。
第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
参照条文
第28条
【登録】
社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
第29条
【社会福祉士登録簿】
社会福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。
参照条文
第30条
【社会福祉士登録証】
厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
参照条文
第31条
【登録事項の変更の届出等】
社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
社会福祉士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
参照条文
第32条
【登録の取消し等】
厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
厚生労働大臣は、社会福祉士が第45条及び第46条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
第33条
【登録の消除】
厚生労働大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
参照条文
第34条
【変更登録等の手数料】
登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第35条
【指定登録機関の指定等】
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に社会福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第36条
指定登録機関が登録事務を行う場合における第29条第30条第31条第1項第33条及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
指定登録機関が登録を行う場合において、社会福祉士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
第1項の規定により読み替えて適用する第34条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第37条
【準用】
第10条第3項及び第4項第11条から第13条まで、第16条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第10条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第35条第2項」と、第16条第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第22条第2項第2号中「第11条第2項第14条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第11条第2項」と、同項第3号中「、第14条第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第35条第1項」と読み替えるものとする。
第38条
【政令及び厚生労働省令への委任】
この章に定めるもののほか、社会福祉士短期養成施設等及び社会福祉士一般養成施設等の指定に関し必要な事項は政令で、社会福祉士試験、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第3章
介護福祉士
第39条
【介護福祉士の資格】
次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士となる資格を有する。
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずる者として厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
介護福祉士試験に合格した者
第40条
【介護福祉士試験】
介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。
介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて三年以上(専攻科において二年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
三年以上介護等の業務に従事した者
前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
第6条第8条及び第9条の規定は、介護福祉士試験について準用する。
第41条
【指定試験機関の指定等】
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、介護福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第10条第3項及び第4項第11条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の実施」と、第14条第1項中「社会福祉士として」とあるのは「介護福祉士として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第41条第1項」と読み替えるものとする。
第42条
【登録】
介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
第29条から第34条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第29条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第31条並びに第32条第1項及び第2項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
第43条
【指定登録機関の指定等】
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第10条第3項及び第4項第11条から第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第10条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第43条第2項」と、同項第2号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法第4条第1項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その他の」と、第16条第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第22条第2項第2号中「第11条第2項第14条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第11条第2項」と、同項第3号中「、第14条第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、第36条第2項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
第44条
【政令及び厚生労働省令への委任】
この章に規定するもののほか、第39条第1号から第3号までに規定する学校及び養成施設の指定並びに第40条第2項第1号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は政令で、介護福祉士試験、指定試験機関、介護福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第4章
社会福祉士及び介護福祉士の義務等
第44条の2
【誠実義務】
社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。
第45条
【信用失墜行為の禁止】
社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
参照条文
第46条
【秘密保持義務】
社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。
参照条文
第47条
【連携】
社会福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症(介護保険法第5条の2に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
参照条文
第47条の2
【資質向上の責務】
社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
参照条文
第48条
【名称の使用制限】
社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。
介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
参照条文
第48条の2
【保健師助産師看護師法との関係】
介護福祉士は、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。
前項の規定は、第42条第2項において準用する第32条第2項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
第48条の3
【喀痰吸引等業務の登録】
自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
前項の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
喀痰吸引等業務開始の予定年月日
その他厚生労働省令で定める事項
第48条の4
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第48条の7の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第48条の5
【登録基準】
都道府県知事は、第48条の3第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること。
喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること。
医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護福祉士が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合に該当しないこと。
登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
第48条の3第2項各号に掲げる事項
第48条の6
【変更等の届出】
登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)は、第48条の3第2項第1号から第3号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第4号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
登録喀痰吸引等事業者は、喀痰吸引等業務を行う必要がなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出があつたときは、当該登録喀痰吸引等事業者の登録は、その効力を失う。
参照条文
第48条の7
【登録の取消し等】
都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。
第48条の4各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第48条の5第1項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。
第48条の8
【公示】
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
登録をしたとき。
第48条の6第1項の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。
第48条の6第2項の規定による届出があつたとき。
前条の規定により登録を取り消し、又は喀痰吸引等業務の停止を命じたとき。
第48条の9
【準用】
第19条及び第20条の規定は、登録喀痰吸引等事業者について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
参照条文
第48条の10
【厚生労働省令への委任】
第48条の3から前条までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第48条の11
【権限の委任】
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第49条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第5章
罰則
第50条
第46条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第51条
第16条第1項第37条第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第52条
第22条第2項第37条第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による第10条第1項若しくは第41条第1項に規定する試験事務(第54条において単に「試験事務」という。)又は第35条第1項若しくは第43条第1項に規定する登録事務(第54条において単に「登録事務」という。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第10条第1項若しくは第41条第1項に規定する指定試験機関(第54条において単に「指定試験機関」という。)又は第35条第1項若しくは第43条第1項に規定する指定登録機関(第54条において単に「指定登録機関」という。)の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第53条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第32条第2項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの
第42条第2項において準用する第32条第2項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの
第48条第1項又は第2項の規定に違反した者
第48条の3第1項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、喀痰吸引等業務を行つた者
第48条の7の規定による喀痰吸引等業務の停止の命令に違反した者
参照条文
第54条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第17条第37条第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第19条第37条第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第20条第1項第37条第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第21条第37条第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
参照条文
第55条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第48条の9において準用する第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第48条の9において準用する第20条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
参照条文
第56条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第53条第4号若しくは第5号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(介護福祉士試験の受験資格の特例)
第四十条第二項の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上(専攻科において二年以上必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であつて、九月以上介護等の業務に従事したものは、介護福祉士試験を受けることができる。
前項に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条
(認定特定行為業務従事者に係る特例)
介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第二項において同じ。)のうち、同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、当分の間、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができる。ただし、次条第四項の規定により特定行為の業務の停止を命ぜられている者については、この限りでない。
認定特定行為業務従事者は、特定行為の業務を行うに当たつては、医師、看護師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
第4条
認定特定行為業務従事者認定証は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が交付する。
認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が行う研修(以下「喀痰吸引等研修」という。)の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。
都道府県知事は、認定特定行為業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて特定行為の業務を停止し、又はその認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることができる。この場合において、当該処分の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
前各項に定めるもののほか、認定特定行為業務従事者認定証の交付、再交付及び返納、第二項の都道府県知事の認定その他認定特定行為業務従事者に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5条
(認定特定行為業務従事者認定証の交付事務の委託)
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する認定特定行為業務従事者認定証に関する事務(認定特定行為業務従事者認定証の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「認定証交付事務」という。)の全部又は一部を登録研修機関に委託することができる。
前項の規定により認定証交付事務の委託を受けた登録研修機関の役員(法人でない登録研修機関にあつては、前条第二項の登録(次条から附則第九条まで並びに附則第十六条、第十七条及び第十九条において「登録」という。)を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る認定証交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第6条
(登録の申請)
登録は、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとに、喀痰吸引等研修を行おうとする者の申請により行う。
第7条
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第8条
(登録基準)
都道府県知事は、附則第六条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第9条
(登録の更新)
登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第10条
(喀痰吸引等研修の実施に係る義務)
登録研修機関は、公正に、かつ、附則第八条第一項各号の規定及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により喀痰吸引等研修を行わなければならない。
第11条
(変更の届出)
登録研修機関は、附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第12条
(業務規程)
登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、喀痰吸引等研修の業務の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程には、喀痰吸引等研修の実施方法、喀痰吸引等研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
第13条
(業務の休廃止)
登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第14条
(適合命令)
都道府県知事は、登録研修機関が附則第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第15条
(改善命令)
都道府県知事は、登録研修機関が附則第十条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による喀痰吸引等研修を行うべきこと又は喀痰吸引等研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第16条
(登録の取消し等)
都道府県知事は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第17条
(公示)
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第18条
(準用)
第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第十七条中「試験事務」とあるのは「喀痰吸引等研修の業務」と、第十九条及び第二十条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第19条
(厚生労働省令への委任)
附則第六条から前条までに規定するもののほか、登録研修機関の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第20条
(特定行為業務の登録)
自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
第十九条及び第二十条の規定は前項の登録を受けた者について、第四十八条の三第二項、第四十八条の四から第四十八条の八まで及び第四十八条の十の規定は前項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、第十九条中「指定試験機関」とあるのは「附則第二十条第一項の登録を受けた者(以下「登録特定行為事業者」という。)」と、第二十条第一項中「指定試験機関」とあるのは「登録特定行為事業者」と、第四十八条の四第三号中「第四十八条の七」とあるのは「第四十八条の七(附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)」と、第四十八条の五第一項第二号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、同項第三号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第四十八条の六第一項中「登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)」とあるのは「登録特定行為事業者」と、同条第二項及び第三項並びに第四十八条の七中「登録喀痰吸引等事業者」とあるのは「登録特定行為事業者」と読み替えるものとする。
第21条
(罰則)
附則第五条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第22条
附則第十六条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第24条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、二十万円以下の罰金に処する。
第25条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第26条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第二十三条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第27条
正当な理由なく、附則第四条第四項の規定による命令に違反して認定特定行為業務従事者認定証を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。
第28条
(第四十八条の四第三号の規定の適用関係)
第四十八条の四第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第四十八条の七」とあるのは、「第四十八条の七(附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
附則
平成2年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第32条
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の老人福祉法第六条の規定により置かれた社会福祉主事は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定の適用については、第二条の規定による改正後の老人福祉法第六条又は第七条の規定により置かれたものとみなす。
附則
平成3年4月2日
(施行期日)
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成4年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月28日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(準備行為)
第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号及び附則第二条第一項の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第三号に掲げる規定の施行前においても、第二条の規定による改正後の同法第四十条第二項第一号及び附則第二条第一項の規定の例により行うことができる。
第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号の規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項第一号から第三号まで及び第五号の規定の例により行うことができる。
第3条
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定にかかわらず、社会福祉士試験を受けることができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定にかかわらず、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から同条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に実施される社会福祉士試験及び同日後最初に実施される社会福祉士試験を受けることができる。
第4条
次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。
第5条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第二号に規定する要件に該当する者は、第二条の規定による改正後の同法第四十条第二項の規定にかかわらず、介護福祉士試験を受けることができる。
第6条
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条各号のいずれかの要件に該当する者は、新法第三十九条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。
第7条
この法律の施行の際現に准介護福祉士という名称を使用している者については、新法附則第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第8条
(政令への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第37条
(施行前の準備)
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第12条
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間においては、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法」という。)第二条第二項中「介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、新社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」と、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項中「介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第二項において同じ。)」とあるのは「介護の業務に従事する者」と、「同条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「喀痰吸引等の」とあるのは「喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。附則第八条第一項第一号及び第二号において「喀痰吸引等」という。)の」とする。
新社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項及び第四十八条の三第一項の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。
第13条
平成二十七年四月一日に介護福祉士の登録を受けている者及び同日に介護福祉士となる資格を有する者であって同日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(以下この条において「特定登録者」という。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項、第三条(第三号に係る部分に限る。)及び第四十八条の二第一項の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項及び第三条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
特定登録者は、平成二十七年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間に申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項、第三条(第三号に係る部分に限る。)及び第四十八条の二第一項の規定を適用する。
前項の申請をしようとする特定登録者は、その申請に先立って厚生労働大臣が指定する研修の課程(次項及び第五項において「指定研修課程」という。)を修了しなければならない。
厚生労働大臣は、第二項の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該特定登録者に係る介護福祉士登録簿に指定研修課程を修了した旨の付記をしなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定により介護福祉士登録簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が指定研修課程を修了した旨の付記をした介護福祉士登録証(次項において「特定登録証」という。)を交付しなければならない。
前項の規定により特定登録証の交付を受けた特定登録者は、遅滞なく、現に交付を受けている介護福祉士登録証を厚生労働大臣に返還しなければならない。
前各項に規定するもののほか、特定登録者に係る研修その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
特定登録者に対する第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(次条第三項において「改正後の社会福祉士及び介護福祉士法」という。)附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項に規定する特定登録者であつて、同条第三項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とする。
第14条
この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項に規定する特定行為(以下この項において「特定行為」という。)を適切に行うために必要な知識及び技能の修得を終えている者(この法律の施行の際現に特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定行為ごとに新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
都道府県知事は、前項の認定を受けた者に対しては、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証を交付することができる。
前項の規定により新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第一項の認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者に対する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等」という。)のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰吸引等」という。)のうち」とし、同年四月一日以後は、改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第十条第一項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰吸引等のうち」とする。
新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第三項及び第五条の規定は、第二項の規定による交付について準用する。
前各項に規定するもののほか、第二項の規定による交付その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第15条
新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項及び第二十条第一項の登録並びに前条第一項の認定の手続は、施行日前においても行うことができる。
第16条
附則第十四条第四項において準用する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第五条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第51条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア