• 福島復興再生特別措置法第五十九条第二項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令

福島復興再生特別措置法第五十九条第二項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令

平成25年5月10日 改正
福島県知事は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第59条第2項の規定により協議をし、同意を得、又は通知をしようとするときは、協議書又は通知書に地熱資源開発計画(法第57条第1項に規定する地熱資源開発計画をいう。)に記載しようとする法第59条第2項各号に掲げる事項(協議、同意又は通知に係る事項に限る。)を記載した書類その他経済産業大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興局長を経由して当該各号に定める者(協議、同意又は通知に係る者に限る。)に提出するものとする。
附則
この命令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成25年5月10日
この命令は、公布の日から施行する。

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