福島復興再生特別措置法
平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
この法律は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及び再生の基本となる福島復興再生基本方針の策定、避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置、原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について定めることにより、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図り、もって東日本大震災復興基本法第2条の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。
第2条
【基本理念】
1
原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。
第4条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
④
避難解除区域 原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。次号において同じ。)が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った次に掲げる指示(以下「避難指示」という。)の対象となった区域のうち当該避難指示が全て解除された区域をいう。
⑤
避難解除等区域 避難解除区域及び現に避難指示の対象となっている区域のうち原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。
⊟
参照条文
第6条
【福島県知事の提案】
第7条
第8条
【土地改良法等の特例】
1
国は、避難解除等区域復興再生計画(前条第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づいて行う土地改良法第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(第6項において「土地改良法特例法」という。)第2条第3項に規定する復旧関連事業及び第3項の規定により国が行うものを除く。)であって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。
2
前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第87条の2第1項の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第4項及び第10項並びに同法第87条の3第2項の規定の適用については、同法第87条の2第4項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項中「第5条第6項及び第7項、第7条第3項」とあるのは「第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第87条の3第2項中「第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3
国は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良法第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業(福島県知事が平成二十三年三月十一日以前に同法第87条第1項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第87条第1項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。
7
東日本大震災復興特別区域法第52条第1項の規定により福島県が行う土地改良事業であって、避難解除等区域において行うものについての同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同条第10項及び」とあるのは「同条第4項及び第10項並びに」と、「同法第87条の2第10項」とあるのは「同法第87条の2第4項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項」と、同条第3項中「第87条の2第3項から第5項まで」とあるのは「第87条の2第3項及び第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とする。
第9条
【漁港漁場整備法の特例】
1
農林水産大臣は、避難解除等区域復興再生計画(第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第16条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業(漁港管理者(同法第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)である福島県が管理する同法第2条に規定する漁港に係る同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(以下「震災復旧代行法」という。)第3条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興漁港工事」という。)を、自ら施行することができる。
4
第1項の規定により農林水産大臣が施行する復興漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、当該費用の額から、自ら当該復興漁港工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
⊟
参照条文
第10条
【砂防法の特例】
1
国土交通大臣は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う砂防法第1条に規定する砂防工事(震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興砂防工事」という。)を、自ら施行することができる。
4
第1項の規定により国土交通大臣が施行する復興砂防工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
⊟
参照条文
第11条
【港湾法の特例】
3
第1項の規定により国土交通大臣が施行する復興港湾工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
⊟
参照条文
第12条
【道路法の特例】
1
国土交通大臣は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道(道路法第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第4号に掲げる市町村道をいう。)の新設又は改築に関する工事(震災復旧代行法第6条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。第5項において同じ。)である地方公共団体(福島県及び避難解除等区域をその区域に含む市町村に限る。以下この節において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興道路工事」という。)を、自ら施行することができる。
⊟
参照条文
第13条
【海岸法の特例】
1
主務大臣(海岸法第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設(同法第2条第1項に規定する海岸保全施設をいう。以下この項において同じ。)の新設又は改良に関する工事(震災復旧代行法第7条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興海岸工事」という。)を、自ら施行することができる。
4
第1項の規定により主務大臣が施行する復興海岸工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
⊟
参照条文
第14条
【地すべり等防止法の特例】
1
主務大臣(地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事(震災復旧代行法第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興地すべり防止工事」という。)を、自ら施行することができる。
4
第1項の規定により主務大臣が施行する復興地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
第15条
【河川法の特例】
1
国土交通大臣は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う指定区間(河川法第9条第2項に規定する指定区間をいう。)内の一級河川(同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。)、二級河川(同法第5条第1項に規定する二級河川をいう。第5項において同じ。)又は準用河川(同法第100条第1項に規定する準用河川をいう。第5項において同じ。)の改良工事(震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興河川工事」という。)を、自ら施行することができる。
5
第3項の規定により二級河川又は準用河川の河川管理者(河川法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下この項において同じ。)に代わってその権限を行う国土交通大臣は、同法第7章(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。
第16条
【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例】
1
国土交通大臣は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(震災復旧代行法第11条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における当該急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項から第5項までにおいて「復興急傾斜地崩壊防止工事」という。)を、自ら施行することができる。
5
第1項の規定により国土交通大臣が施行する復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
⊟
参照条文
第17条
【生活環境整備事業】
1
内閣総理大臣は、避難解除等区域復興再生計画(第7条第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業(住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するための事業であって、復興庁令で定めるものをいう。)を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。
⊟
参照条文
第18条
【企業立地促進計画の作成等】
1
福島県知事は、避難解除等区域復興再生計画に即して、復興庁令で定めるところにより、避難解除等区域復興再生推進事業(雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に資する事業であって、復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)を実施する企業の立地を促進するための計画(以下この条及び次条第1項において「企業立地促進計画」という。)を作成することができる。
2
企業立地促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
②
避難解除区域及び現に避難指示であって第4条第4号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域(以下「避難解除区域等」という。)内の区域であって、避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進すべき区域(以下「企業立地促進区域」という。)
⊟
参照条文
第19条 第53条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の2 第10条の3の2 第17条の2の2 第17条の3の2 第25条の2の2 第25条の3の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2の2 第12条の3の2 第17条の2の2 第17条の3の2 第22条の2の2 第22条の3の2 福島復興再生特別措置法施行規則第3条 福島復興再生特別措置法第二十五条及び第二十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 第2条 福島復興再生特別措置法第四十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令第1条
第20条
【避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定等】
1
提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の実施に関する計画(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)を作成し、当該避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。
4
前項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。
6
福島県知事は、認定事業者が認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第23条
【認定事業者に対する課税の特例】
提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者(第26条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第24条
認定事業者(第27条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第25条
【認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置】
地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村(避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第28条において同じ。)が、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者(第28条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、福島県又は市町村のこれらの措置による減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)は、地方交付税法の定めるところにより、福島県又は市町村に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。
第26条
【既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例】
第27条
第28条
【既存の事業所に係る個人事業者等に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置】
第25条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
第29条
【公営住宅に係る国の補助の特例】
1
公営住宅法第2条第16号に規定する事業主体(以下「事業主体」という。)が、避難指示区域(現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている区域をいう。以下同じ。)に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(以下「居住制限者」という。)に賃貸又は転貸するため同法第2条第7号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第8条第1項ただし書及び第17条第3項ただし書並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この条及び第31条において「激甚災害法」という。)第22条第1項ただし書の規定は、適用しない。
公営住宅法第8条第1項 | 次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた | 事業主体が第11条第1項に規定する交付申請書を提出する日において居住制限者(福島復興再生特別措置法第29条第1項に規定する居住制限者をいう。第17条第3項において同じ。)である |
公営住宅法第17条第3項 | 同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた | 居住制限者である |
激甚災害法第22条第1項 | 激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた | 公営住宅法第11条第1項に規定する交付申請書を提出する日において居住制限者(福島復興再生特別措置法第29条第1項に規定する居住制限者をいう。)である |
2
前項の規定により読み替えられた公営住宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅(公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)又は事業主体が居住制限者に転貸するため借上げをした公営住宅の入居者は、平成二十六年三月十日までの間は、居住制限者でなければならない。
第30条
【公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例】
居住制限者については、公営住宅法第23条第2号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
第31条
【居住制限者向け公営住宅等の処分の特例】
1
第29条第1項の規定により読み替えられた公営住宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助を受け、又は第36条第3項に規定する生活拠点形成交付金(次項において「生活拠点形成交付金」という。)若しくは東日本大震災復興特別区域法第78条第3項に規定する復興交付金(次項及び第80条第1項において「復興交付金」という。)を充てて居住制限者に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅(当該公営住宅に係る公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設(次項において「共同施設」という。)を含む。)に対する公営住宅法第44条第1項及び第2項並びに附則第15項の規定の適用については、同条第1項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第2項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第15項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。
2
事業主体は、第29条第1項の規定により読み替えられた公営住宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助を受け、若しくは生活拠点形成交付金若しくは復興交付金を充てて居住制限者に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は居住制限者に転貸するため借上げをした公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、公営住宅法第44条第3項の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から三十日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【独立行政法人都市再生機構法の特例】
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第11条第1項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務(居住制限者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。
⊟
参照条文
第33条
【独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資】
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物(住宅(同法第2条第1項に規定する住宅をいう。)又は主として住宅部分(同法第2条第1項に規定する住宅部分をいう。)から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。)の建設又は購入に必要な資金(当該原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。
第34条
【居住安定協議会】
1
福島県及び避難元市町村(避難指示区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)は、原子力災害の影響により避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた者(以下この項において「避難者」という。)に賃貸するための公営住宅の供給その他の避難者の居住の安定の確保に関し必要となるべき措置について協議するため、居住安定協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、福島県及び避難元市町村は、必要と認めるときは、協議会に福島県及び避難元市町村以外の者で避難者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずる者を加えることができる。
⊟
参照条文
第35条
【生活拠点形成事業計画の作成等】
⊟
参照条文
第36条
【生活拠点形成交付金の交付等】
2
国は、福島県等に対し、前項の規定により提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
第38条
【東日本大震災復興特別区域法の準用】
東日本大震災復興特別区域法第81条から第83条までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。この場合において、同法第81条第1項中「特定市町村又は特定都道県」とあるのは「福島復興再生特別措置法第36条第1項に規定する福島県等(以下「福島県等」という。)」と、同条第2項及び同法第83条中「特定市町村又は特定都道県」とあるのは「福島県等」と、同法第82条中「)は、復興交付金事業計画」とあるのは「)は、福島復興再生特別措置法第35条第1項に規定する生活拠点形成事業計画(以下「生活拠点形成事業計画」という。)」と、「同法」とあるのは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」と、「確定は、復興交付金事業計画」とあるのは「確定は、生活拠点形成事業計画」と、同法第83条第1項中「復興交付金事業計画」とあるのは「生活拠点形成事業計画」と、「復興交付金事業等」とあるのは「福島復興再生特別措置法第36条第1項に規定する生活拠点形成交付金事業等」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第39条
【健康管理調査の実施】
第40条
【特定健康診査等に関する記録の提供】
健康管理調査の対象者が加入している保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該調査対象者の同意を得ている場合において、福島県から求めがあったときは、当該保険者又は後期高齢者医療広域連合が保存している当該調査対象者に係る特定健康診査(同法第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。)又は健康診査(同法第125条第1項に規定する健康診査をいう。)に関する記録の写しを提供しなければならない。
第44条
【除染等の措置等の迅速な実施等】
1
国は、福島の健全な復興を図るため、福島の地方公共団体と連携して、福島における除染等の措置等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第25条第1項に規定する除染等の措置等をいう。第3項及び第46条において同じ。)を迅速に実施するものとする。
第46条
【放射線の人体への影響等に関する研究及び開発の推進等】
国は、福島の地方公共団体と連携して、放射線の人体への影響及び除染等の措置等について、国内外の知見を踏まえ、調査研究及び技術開発の推進をするとともに、福島において、調査研究及び技術開発を行うための施設及び設備の整備、国内外の研究者の連携の推進、国際会議の誘致の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
⊟
参照条文
第48条
【教育を受ける機会の確保のための施策】
第49条
【医療及び福祉サービスの確保のための施策】
国は、原子力災害による被害により福島における医療及び保育、介護その他の福祉サービスの提供に支障が生ずることのないよう、福島の地方公共団体が行うこれらの提供体制の整備その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
⊟
参照条文
第51条
【産業復興再生計画の認定】
1
福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、原子力災害による被害を受けた産業の復興及び再生の推進を図るための計画(以下「産業復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2
産業復興再生計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
③
第1号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする産業復興再生事業(次に掲げる事業で、第53条から第63条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
ハ
新品種育成事業(新品種(当該新品種の種苗又は当該種苗を用いることにより得られる収穫物が福島において生産されることが見込まれるものに限る。)の育成をする事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)
ニ
地熱資源開発事業(福島において地熱資源が相当程度存在し、又は存在する可能性がある地域であって、地熱資源の開発を重点的に推進する必要があると認められるものにおいて、地熱資源の開発を実施する事業をいう。)
ホ
流通機能向上事業(流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。以下ホ及び第61条第2項において同じ。)を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図る事業又は輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、福島における流通機能の向上に資するものをいう。)
3
前項の「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第53条から第61条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第62条の規定による政令若しくは復興庁令(告示を含む。)・主務省令(第85条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。第62条及び第63条において「復興庁令・主務省令」という。)又は第63条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし福島県がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
6
前項の提案を受けた福島県知事は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
8
福島県知事は、申請に当たっては、当該申請に係る産業復興再生事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、当該法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、福島県知事に対し、速やかに回答しなければならない。
第52条
【東日本大震災復興特別区域法の準用】
1
東日本大震災復興特別区域法第5条から第11条まで(同条第7項を除く。)の規定は、産業復興再生計画について準用する。この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第51条第9項の認定」と、同条第2項中「前条第10項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第51条第10項」と、同法第6条第1項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあり、同法第7条第1項中「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあり、同条第2項、同法第8条並びに同法第10条の見出し並びに同条第1項及び第3項中「認定地方公共団体」とあり、同法第11条第1項中「申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)」とあり、同条第2項、第3項及び第8項中「認定地方公共団体等」とあり、並びに同条第6項中「当該提案をした認定地方公共団体等」とあるのは「福島県知事」と、同法第6条第1項中「、認定を受けた」とあるのは「、福島復興再生特別措置法第51条第9項の認定を受けた」と、同条第2項中「第4条第3項から第11項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第51条第4項から第11項まで」と、同法第7条第1項中「第4条第9項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第51条第9項」と、同条第2項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第51条第2項第3号に規定する産業復興再生事業(以下「産業復興再生事業」という。)」と、同法第8条第2項、第10条第2項並びに第11条第1項及び第8項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業」と、同法第9条第1項中「第4条第9項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第51条第9項各号」と、同条第3項中「第4条第11項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第51条第11項」と、同法第11条の見出し及び同条第8項中「復興特別意見書」とあるのは「福島復興再生特別意見書」と、同条第1項中「第8項並びに次条第1項」とあるのは「第8項」と、同項及び同条第8項中「申請に係る復興推進計画の区域」とあり、並びに同条第2項中「復興推進計画の区域」とあるのは「福島県の区域」と、同条第4項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「福島復興再生特別措置法第5条第1項に規定する福島復興再生基本方針」と、同条第5項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「同項の福島復興再生基本方針」と、同条第6項中「通知しなければ」とあるのは「通知するとともに、遅滞なく、かつ、適切な方法で、国会に報告しなければ」と、同条第9項中「復興特別意見書の提出」とあるのは「第6項の規定による内閣総理大臣の報告又は福島復興再生特別意見書の提出」と、「当該復興特別意見書」とあるのは「当該報告又は福島復興再生特別意見書」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第53条
【通訳案内士法の特例】
1
福島県知事が、第51条第2項第3号イに規定する福島特例通訳案内士育成等事業を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(同条第9項の認定をいい、前条第1項において準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この節において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該福島特例通訳案内士育成等事業に係る福島特例通訳案内士については、次項から第13項までに定めるところによる。
5
次の各号のいずれかに該当する者は、福島特例通訳案内士となる資格を有しない。
④
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第24条第3項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
7
通訳案内士法第3章の規定は、福島特例通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第18条、第19条(見出しを含む。)及び第27条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「福島特例通訳案内士登録簿」と、同法第19条中「都道府県」とあるのは「福島県」と、同法第20条第1項及び第22条中「第18条」とあるのは「福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する第18条」と、同法第20条第1項、第21条、第22条、第23条第1項及び第24条から第27条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「福島県知事」と、同法第22条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「福島特例通訳案内士登録証」と、同法第25条第1項第3号中「第4条各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第53条第5項各号」と、同法第26条中「第21条第1項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する第21条第1項」と読み替えるものとする。
第54条
【商標法の特例】
1
福島県知事が、第51条第2項第3号ロに規定する商品等需要開拓事業(以下この条において「商品等需要開拓事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生計画に記載された第7項の実施期間内に限り、当該商品等需要開拓事業については、次項から第6項までの規定を適用する。
2
特許庁長官は、前項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法第7条の2第1項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第2項の登録料を納付すべき者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(前項の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第18条第2項並びに第23条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
3
特許庁長官は、第1項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第76条第2項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(第1項の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
5
商標登録出願により生じた権利が第3項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第76条第2項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
⊟
参照条文
第55条
【種苗法の特例】
1
福島県知事が、第51条第2項第3号ハに規定する新品種育成事業(以下この条において「新品種育成事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該新品種育成事業については、次項及び第3項の規定を適用する。
2
3
農林水産大臣は、第1項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る登録品種(種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該産業復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
第56条
【地熱資源開発事業】
福島県知事が、第51条第2項第3号ニに規定する地熱資源開発事業(以下「地熱資源開発事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地熱資源開発事業については、次条から第60条までの規定を適用する。
⊟
参照条文
第57条
【地熱資源開発計画】
1
福島県知事は、復興庁令で定めるところにより、前条の認定を受けた産業復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画(以下「地熱資源開発計画」という。)を作成することができる。
第58条
【地域森林計画の変更等に関する特例】
1
2
福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
③
前項第2号に定める事項(森林法第25条の規定による保安林の指定、同法第26条の規定による保安林の指定の解除又は同法第26条の2第4項各号のいずれかに該当する保安林の指定の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
3
福島県知事は、地熱資源開発計画に第1項各号のいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を地熱資源開発計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
第59条
【地熱資源開発事業に係る許認可等の特例】
2
福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
①
前項第1号に定める事項自然環境保全法第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この号において「審議会等」という。)の意見を聴くこと(隣接県における温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある許可を要する行為に関する事項にあっては、審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。)。
第60条
1
次の表の上欄に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第57条第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地熱資源開発事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可又は認定があったものとみなす。
前条第1項第1号に掲げる事項 | 温泉法第3条第1項又は第11条第1項の許可 |
前条第1項第2号に掲げる事項 | 森林法第10条の2第1項の許可 |
前条第1項第3号に掲げる事項 | 森林法第34条第1項又は第2項の許可 |
前条第1項第4号に掲げる事項(自然公園法第10条第6項の認可又は同法第20条第3項の許可に係るものに限る。) | 同法第10条第6項の認可又は同法第20条第3項の許可 |
前条第1項第6号に掲げる事項 | 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条第1項の認定 |
第61条
【流通機能向上事業に係る許認可等の特例】
1
福島県知事が、第51条第2項第3号ホに規定する流通機能向上事業(以下この条において「流通機能向上事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、同号に掲げる事項として次の表の上欄に掲げる事項のいずれかを定めた場合であって、国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該流通機能向上事業のうち、同表の下欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
一 倉庫業法第3条の登録、同法第7条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 | 同法第3条の登録、同法第7条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出 |
二 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項の登録、同法第7条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 | 同法第3条第1項の登録、同法第7条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出 |
三 貨物利用運送事業法第20条の許可、同法第25条第1項の認可又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 | 同法第20条の許可、同法第25条第1項の認可又は同条第3項の規定による届出 |
四 貨物利用運送事業法第35条第1項の登録、同法第39条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 | 同法第35条第1項の登録、同法第39条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出 |
五 貨物利用運送事業法第45条第1項の許可、同法第46条第2項の認可又は同条第4項の規定による届出を要する行為に関する事項 | 同法第45条第1項の許可、同法第46条第2項の認可又は同条第4項の規定による届出 |
六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可、同法第9条第1項の認可又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 | 同法第3条の許可、同法第9条第1項の認可又は同条第3項の規定による届出 |
4
国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請に係る第51条第10項(第52条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る産業復興再生計画に定められた流通機能向上事業が次の各号のいずれかに該当するときは、第51条第10項の同意をしてはならない。
③
第1項の表第3号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物利用運送事業法第22条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
⑤
第1項の表第6号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
5
国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請に係る第51条第10項の同意を求められたときは、当該申請に係る産業復興再生計画に定められた流通機能向上事業のうち、貨物利用運送事業法第45条第1項の許可を受けなければならないものについて、その同意において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(同法第6条第1項第5号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業(同法第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
第62条
【政令等で規定された規制の特例措置】
福島県知事が、第51条第2項第3号に規定する産業復興再生事業として、同号ヘに規定する政令等規制事業を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、同条第3項に規定する規制の特例措置を適用する。
⊟
参照条文
第63条
【地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置】
福島県知事が、第51条第2項第3号に規定する産業復興再生事業として、同号トに規定する地方公共団体事務政令等規制事業を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、同条第3項に規定する規制の特例措置を適用する。
⊟
参照条文
第64条
福島において産業集積の形成及び活性化を図ることを通じて雇用機会の確保に寄与する事業を行う個人事業者又は法人に対する東日本大震災復興特別区域法第2条第3項第2号イ、第4条第9項第1号及び第40条第1項の規定の適用については、同法第2条第3項第2号イ中「東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業」とあるのは「雇用機会の確保に寄与する事業」と、同法第4条第9項第1号中「復興特別区域基本方針」とあるのは「復興特別区域基本方針(第2条第3項第2号イに係る部分を除く。)」と、同法第40条第1項中「復興産業集積区域(その全部又は一部が、その全部又は一部の区域が同号イに規定する地域である市町村の区域に含まれるものに限る。)」とあるのは「復興産業集積区域」とする。
⊟
参照条文
地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2 第10条の3 第10条の5 第17条の2 第17条の3 第17条の5 第18条の3 第25条の2 第25条の3 第25条の5 第26条の3 東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条
第65条
福島において建築物の建築及び賃貸をする事業であって産業集積の形成及び活性化に寄与するものを行う個人事業者又は法人に対する東日本大震災復興特別区域法第2条第3項第2号ロ及び第4条第9項第1号の規定の適用については、同法第2条第3項第2号ロ中「イに規定する地域において建築物の建築及び賃貸をする事業」とあるのは「建築物の建築及び賃貸をする事業」と、同法第4条第9項第1号中「復興特別区域基本方針」とあるのは「復興特別区域基本方針(第2条第3項第2号ロに係る部分を除く。)」とする。
⊟
参照条文
地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2 第10条の3 第10条の5 第17条の2 第17条の3 第17条の5 第18条の3 第25条の2 第25条の3 第25条の5 第26条の3 東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条
第66条
【農林水産業の復興及び再生のための施策】
国は、原子力災害による被害を受けた福島の農林水産業の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う農林水産物の消費の拡大、農林水産業に係る生産基盤の整備、農林水産物の加工及び流通の合理化、地域資源を活用した取組の推進、農林水産業を担うべき人材の育成及び確保、農林水産業に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
⊟
参照条文
第69条
【観光の振興等を通じた福島の復興及び再生のための施策】
1
国は、観光の振興を通じて原子力災害による被害を受けた福島の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う国内外からの観光旅客の来訪の促進、福島の観光地の魅力の増進、国内外における福島の宣伝、国際会議の誘致を含めた国際交流の推進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2
独立行政法人国際交流基金は、福島の特性に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、福島の国際交流の推進に資するよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第71条
【重点推進計画の認定】
1
福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第74条において同じ。)の利用、医薬品及び医療機器に関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進に関する計画(以下「重点推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
第72条
【東日本大震災復興特別区域法の準用】
東日本大震災復興特別区域法第5条から第10条までの規定は、重点推進計画について準用する。この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第71条第5項の認定」と、同条第2項中「前条第10項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第71条第6項」と、同法第6条第1項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあり、同法第7条第1項中「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあり、並びに同条第2項、同法第8条並びに同法第10条の見出し並びに同条第1項及び第3項中「認定地方公共団体」とあるのは「福島県知事」と、同法第6条第1項中「、認定を受けた」とあるのは「、福島復興再生特別措置法第71条第5項の認定を受けた」と、同条第2項中「第4条第3項から第11項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第71条第3項から第7項まで」と、同法第7条第1項中「第4条第9項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第71条第5項」と、同条第2項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第71条第6項に規定する重点推進事項(以下「重点推進事項」という。)」と、同法第8条第2項及び第10条第2項中「復興推進事業」とあるのは「重点推進事項」と、同法第9条第1項中「第4条第9項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第71条第5項各号」と、同条第3項中「第4条第11項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第71条第7項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第73条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例】
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項の政令で定める日までの間、同項第1号の規定により管理を行っている工場用地について、福島県知事が第71条第5項の認定(前条において準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。)を受けた重点推進計画(次条及び第75条において「認定重点推進計画」という。)に基づいて行う事業の用に供するために無償で譲渡することができる。
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参照条文
第74条
【研究開発の推進等のための施策】
第75条
【企業の立地の促進等のための施策】
第76条
【その他の新たな産業の創出等のための措置】
国は、前三条に定めるもののほか、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、農地法その他の法令の規定による手続の円滑化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第77条
【生活の安定を図るための措置】
第80条
【復興交付金その他財政上の措置の活用】
2
内閣総理大臣は、前項の復興交付金その他東日本大震災からの復興のための財政上の措置の府省横断的かつ効果的な活用に資するため、福島の地方公共団体の要望を踏まえつつ、復興庁設置法第4条第2項第3号イの規定に基づき、必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、原子力災害からの福島の復興及び再生に活用することができる財政上の措置について、政府全体の見地から、情報の提供、相談の実施その他の措置を講ずるものとする。
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参照条文
第81条
【住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等】
1
国は、健康管理調査その他原子力災害から子どもをはじめとする住民の健康を守るために必要な事業を実施することを目的として地方自治法第241条の基金として福島県が設置する基金について、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
3
国は、第1項に定める措置のほか、福島の地方公共団体が原子力災害からの復興及び再生に関する施策を実施するための財源を確保するため、原子力被害応急対策基金(平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第14条第1項の原子力被害応急対策基金をいう。)その他地方自治法第241条の基金として福島の地方公共団体が設置する原子力災害からの復興及び再生のための基金の更なる活用のため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずることができる。
第82条
【復興大臣による適切かつ迅速な勧告】
復興大臣は、福島の置かれた特殊な諸事情に鑑み、この法律に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を円滑かつ迅速に実施するため、復興庁設置法第8条第5項の規定により、適切かつ迅速に勧告するものとする。
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参照条文
第84条
【この法律に基づく措置の費用負担】
この法律の規定は、この法律に基づき講ぜられる国の措置であって、原子力損害の賠償に関する法律第3条第1項の規定により原子力事業者(同法第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについて、国が当該原子力事業者に対して、当該措置に要する費用の額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
第85条
【主務省令】
この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。