• 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の十二第一項に規定する審判手続に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [審判手続の開始]
    • 第3条 [審判官]
    • 第4条 [審判官の行う審判]
    • 第5条 [被審人又はその代理人の行為]
    • 第6条 [審判立会官]
    • 第7条 [関係人の参加]
    • 第8条 [被審人等の不出頭]
    • 第9条 [冒頭手続]
    • 第10条 [陳述の依頼]
    • 第11条 [準用]
    • 第12条 [審決書]
    • 第13条 [審判調書等の閲覧及び謄写]

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の十二第一項に規定する審判手続に関する規則

平成17年10月19日 改正
第1条
【趣旨】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第70条の12第1項に規定する審判手続に関しては、同法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【審判手続の開始】
公正取引委員会(以下「委員会」という。)は、法第70条の12第1項の規定に基づき、法第11条第1項又は第2項の認可の取消し又は変更(以下「処分」という。)を行うために審判手続を開始するときは、その旨、処分の内容及び理由を記載した書面を当該処分を命じようとする者(以下「被審人」という。)に送達しなければならない。
被審人は、委員会の定める期日までに、当該処分に対する意見を記載した答弁書を委員会に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【審判官】
委員会は、前条第1項の書面を送達した後、審判官を指定し、審判手続(審決を除く。)の全部又は一部を行わせることができる。ただし、当該処分又はこれに係る認可の手続に関与したことのある者については、この限りでない。
審判官は、審判期日を定め、その他法第8章第2節及びこの規則の規定により委員会が行わせることとした審判手続に係る事務を指揮するものとする。
参照条文
第4条
【審判官の行う審判】
委員会は、前条第1項の規定により審判官に審判手続の全部又は一部を行わせることとしたときは、その氏名を被審人又はその代理人(被審人が、法律又はこの規則の規定により意見を述べ、又は証拠を提出し、その他必要な行為を行うに当たって、弁護士、弁護士法人又は公正取引委員会の承認を得た適当な者の中から選任したものをいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
前項の場合において、審判官に行わせる審判手続の範囲を限定するときは、委員会は、前項に規定する審判官の氏名に加えて、審判官に審判手続を行わせる範囲についても被審人又はその代理人に通知しなければならない。
第1項の場合において、複数の審判官に審判手続を行わせることとしたときは、委員会は、その審判官のうち一人を審判手続に係る事務を指揮する者として指名し、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
前項に規定する場合においては、当該処分に係る審判手続における審判官の処分は、当該複数の審判官の合議体が行う。この場合において、合議体の合議は、過半数により決する。
第5条
【被審人又はその代理人の行為】
被審人又はその代理人は、審判に際して、当該処分が不当である理由を述べ、これを立証する資料を提出し、その他必要な行為をすることができる。
第6条
【審判立会官】
審判には、委員会が公正取引委員会事務総局経済取引局の職員のうちから指定した審判立会官が立ち会うものとする。
審判立会官は、審判に際して、処分の理由を述べ、これを立証する資料を提出し、その他必要な行為をすることができる。
審判立会官は、前項の場合において、当該処分の原因となる事実について変更の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
第7条
【関係人の参加】
委員会は、必要があると認めるときは、職権で、審決の結果について関係のある第三者を審判手続に参加させることができる。ただし、あらかじめ審判立会官、被審人及び当該第三者の意見を聴くものとする。
第8条
【被審人等の不出頭】
委員会又は審判官は、被審人又はその代理人が、正当な理由がなくて、審判期日に出頭しないときにおいても、審判を行うことができる。
第9条
【冒頭手続】
審判立会官は、審判手続の始めに、当該処分の内容及び理由を陳述する。
被審人又はその代理人は、前項に基づく審判立会官の陳述が終わった後、答弁書に基づき、意見を陳述することができる。
第10条
【陳述の依頼】
委員会又は審判官は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係行政庁若しくは公共的な団体の職員に対し、審判に際して意見を陳述することを求めることができる。
被審人又はその代理人及び審判立会官は、委員会又は審判官が前項の規定により審判期日における陳述を依頼した者に対し必要な質問をすることができる。
第11条
【準用】
審判期日の決定、証拠調べの手続、審判調書の作成、審決案の送達その他審判手続に関する事項については、この審判手続の性質に反しない限度において、公正取引委員会の審判に関する規則の規定を準用する。
参照条文
第12条
【審決書】
審決書には、主文及び理由を記載しなければならない。
審決書の謄本は、被審人又はその代理人にこれを送達するものとする。
第13条
【審判調書等の閲覧及び謄写】
利害関係人は、委員会に対し、審判手続が開始された後、審判に際して提出される資料及び審判調書の閲覧又は謄写を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年10月19日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。

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