私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の十二第一項に規定する審判手続に関する規則
平成17年10月19日 改正
第2条
【審判手続の開始】
1
公正取引委員会(以下「委員会」という。)は、法第70条の12第1項の規定に基づき、法第11条第1項又は第2項の認可の取消し又は変更(以下「処分」という。)を行うために審判手続を開始するときは、その旨、処分の内容及び理由を記載した書面を当該処分を命じようとする者(以下「被審人」という。)に送達しなければならない。
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参照条文
第3条
【審判官】
1
委員会は、前条第1項の書面を送達した後、審判官を指定し、審判手続(審決を除く。)の全部又は一部を行わせることができる。ただし、当該処分又はこれに係る認可の手続に関与したことのある者については、この限りでない。
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第4条
【審判官の行う審判】
3
第1項の場合において、複数の審判官に審判手続を行わせることとしたときは、委員会は、その審判官のうち一人を審判手続に係る事務を指揮する者として指名し、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
第11条
【準用】
審判期日の決定、証拠調べの手続、審判調書の作成、審決案の送達その他審判手続に関する事項については、この審判手続の性質に反しない限度において、公正取引委員会の審判に関する規則の規定を準用する。
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