• 私立学校法施行令
    • 第1条 [登記の届出等]
    • 第2条 [都道府県知事を経由する申請]
    • 第3条 [文部科学大臣に対する協議]
    • 第4条 [学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳の調製等]
    • 第5条 [台帳等の保存]
    • 第6条 [事務の区分]

私立学校法施行令

平成17年2月18日 改正
第1条
【登記の届出等】
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は私立学校法(以下「法」という。)第64条第4項の法人は、組合等登記令の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人は、理事又は監事が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。法第37条第2項の規定により理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときも、同様とする。
第2条
【都道府県知事を経由する申請】
法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事を経由してしなければならない。
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法第30条第45条第1項(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、第50条第2項第52条第2項又は第64条第6項の規定による認可又は認定の申請
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人が、寄附行為の変更により、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人となる場合における法第45条第1項又は第64条第6項の規定による認可の申請
合併の当事者の一方又は双方が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人である場合における法第52条第2項法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請
都道府県知事は、前項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
参照条文
第3条
【文部科学大臣に対する協議】
都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が、寄附行為の変更により、都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人となる場合における法第45条第1項又は法第64条第6項の規定による認可をするとき。
合併の当事者の一方又は双方が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人である場合における法第52条第2項法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可をするとき。
参照条文
第4条
【学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳の調製等】
都道府県知事は、文部科学省令で定める様式により、その所轄に属する学校法人及び法第64条第4項の法人の台帳を調製しなければならない。
都道府県知事は、前項の台帳の記載事項に異動を生じたときは、すみやかに、加除訂正をしなければならない。
都道府県知事の所轄に属する学校法人又は法第64条第4項の法人の所轄庁に異動を生じた場合には、旧所轄庁は、当該学校法人又は法第64条第4項の法人の関係書類及び台帳を新所轄庁に送付しなければならない。
第5条
【台帳等の保存】
都道府県知事は、その所轄に属する学校法人又は法第64条第4項の法人で解散したものの関係書類及び台帳をその解散の日から五年間保存しなければならない。
参照条文
第6条
【事務の区分】
第1条第2条第2項及び第3条から前条までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、法施行の日(昭和二十五年三月十五日)から施行する。
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日本私学振興財団法附則第十四条第三項の政令で定める学校法人は、都道府県知事を所轄庁とする学校法人(同法附則第七条に規定する学校法人以外の者を含む。)とする。
附則
昭和28年9月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年11月5日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際、現に民事訴訟法の規定による仮処分をもつて役員の職務の執行が停止されている者又は役員の職務を代行する者として選任されている者に係る登記については、この政令の施行の日において当該仮処分があつたものとみなして、この政令による改正後の私立学校法施行令第四条の二第一項の規定を適用する。
附則
昭和36年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
第10条
(経過措置)
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第11条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第12条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第13条
この政令の施行前に、第二十五条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第14条
組合等は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第15条
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
昭和45年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和50年8月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月27日
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和51年3月30日
この政令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。
附則
平成12年2月16日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月9日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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