• 私立学校法施行規則
    • 第1条 [収益事業の種類]
    • 第2条 [寄附行為認可申請手続]
    • 第3条 [文部科学大臣の認可の手続]
    • 第4条 [寄附行為変更認可申請手続等]
    • 第4条の2
    • 第4条の3 [寄附行為変更の届出手続等]
    • 第4条の4 [計算書類の作成]
    • 第5条 [解散認可又は解散認定申請手続]
    • 第6条 [合併認可申請手続]
    • 第7条
    • 第8条 [準学校法人への準用]
    • 第9条 [学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等]
    • 第9条の2 [認可申請書の様式等]
    • 第10条 [専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条 [登記の届出等]
    • 第14条 [学校法人及び準学校法人台帳]

私立学校法施行規則

平成19年12月25日 改正
第1条
【収益事業の種類】
私立学校法(以下「法」という。)第26条第2項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。
第2条
【寄附行為認可申請手続】
法第30条の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
設立趣意書
設立決議録
設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類
設立代表者の履歴書
役員に関する次に掲げる書類
役員の就任承諾書及び履歴書
役員のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
役員が法第38条第8項において準用する学校教育法第9条各号に該当しない者であることを証する書類
経費の見積り及び資金計画を記載した書類
当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類
その他文部科学大臣が定める書類
前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
寄附申込書
不動産(当該申請に係る学校その他の事業に係るものをいう。以下同じ。)の権利の所属についての登記所の証明書類等
不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有する者の作成した価格評価書
校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面
開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書
その他文部科学大臣が定める書類
第1項の寄附行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の三月一日から」とあるのは、「前年度の五月一日から」とする。
第2項の規定は、前項の申請をした者について準用する。
法第30条の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
第1項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる書類
第2項各号(第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
その他所轄庁が定める書類
第2項第1号の財産目録は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、さらに区分して記載するものとする。
第1項第3項及び第5項の認可申請書及び寄附行為並びに第2項第1号の財産目録には、副本を添付することを要する。
第3条
【文部科学大臣の認可の手続】
文部科学大臣は、前条第1項及び第3項の申請があつた場合には、当該私立大学等の開設年度の前年度の三月三十一日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
参照条文
第4条
【寄附行為変更認可申請手続等】
法第45条第1項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。)及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
寄附行為所定の手続(法第42条に規定する手続を含む。以下同じ。)を経たことを証する書類
文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、次に掲げる書類
当該学校法人の概要を記載した書類
第2条第1項第7号に掲げる書類
その他所轄庁が定める書類
前項の寄附行為の変更が、学校法人が私立大学等を設置する場合に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、当該私立大学等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
前項第1号に掲げる書類
第2条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる書類
その他文部科学大臣が定める書類
前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類、貸借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書
負債がある場合又は借入れを予定する場合には、その償還計画書
第2条第2項第2号及び第4号から第6号までに掲げる書類
その他文部科学大臣が定める書類
前二項の規定は、第1項の寄附行為の変更が、私立大学の学部若しくは学科、大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校の学科(以下「私立大学の学部等」と総称する。)を設置する場合に係るものであるときの申請について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄
第2項当該私立大学等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間当該私立大学の学部等の開設年度の前年度の五月一日から同月三十一日までの間
前項当該私立大学等当該私立大学の学部等
第1項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。)に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
第2条第2項各号(第2号及び第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
第3項第1号及び第2号に掲げる書類
その他所轄庁が定める書類
第1項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に課程等を設置する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
第2条第1項第6号に掲げる書類
第2条第2項第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類
第3項第1号及び第2号に掲げる書類
その他文部科学大臣が定める書類
第3条の規定は、第2項及び第4項の申請について準用する。この場合において、同項の申請については、同条中「私立大学等」とあるのは、「私立大学の学部等」と読み替えるものとする。
第1項の寄附行為の変更が、私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)又は従来行つていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
当該廃止する私立学校若しくは課程等又は収益事業に係る財産の処分に関する事項を記載した書類
第2条第2項第1号及び第6号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
第1項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する私立学校又は課程等を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、第5項又は第6項の規定にかかわらず、第2条第2項第1号及び第5号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
10
第1項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
第2条第2項第4号から第6号までに掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
第3項第1号及び第2号に掲げる書類
11
第1項の寄附行為の変更が登記事項の変更に係る場合には、同項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類には、副本を添付することを要する。
第4条の2
前条第1項の寄附行為の変更が、学校教育法第4条第1項に基づく私立大学等の設置者の変更により当該私立大学等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
前条第1項第1号及び第2号ロに掲げる書類
前条第3項第1号及び第2号に掲げる書類
第2条第1項第3号に掲げる書類
第2条第2項第4号から第6号までに掲げる書類
その他文部科学大臣が定める書類
前条第1項の寄附行為の変更が、学校教育法第4条第1項に基づく私立大学等の設置者の変更により当該私立大学等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類
前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
第2条第2項第1号及び第6号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
第4条の3
【寄附行為変更の届出手続等】
法第45条第1項法第64条第5項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第30条第1項第3号法第64条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、学校教育法第4条第2項の規定に基づき、認可を受けることを要しないこととされた事項、同条第1項同法第134条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第130条第1項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項並びに大学の学部の学科、高等専門学校の学科及び大学における通信教育の廃止に係る事項
法第30条第1項第4号法第64条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(ただし、所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)
法第30条第1項第12号法第64条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
法第45条第2項に規定する寄附行為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに第4条第1項第1号に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。
参照条文
第4条の4
【計算書類の作成】
法第47条第1項法第64条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類(事業報告書にあつては、財務の状況に関する部分に限る。)の作成は、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準その他の学校法人会計の慣行に従つて行わなければならない。
法第47条第1項に規定する書類のうち貸借対照表については、前項の規定によるほか、金融商品取引法施行令第1条第2号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第1条の3の4に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人及び法第64条第4項の法人であって、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法に規定する募集又は売出しを行うもの(次項において「有価証券発行学校法人」という。)にあつては、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。
法第47条第1項に規定する書類のうち収支計算書については、第1項の規定によるほか、有価証券発行学校法人にあつては、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に分けて、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。
第5条
【解散認可又は解散認定申請手続】
法第50条第2項の規定により解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の事由を記載した認可申請書又は認定申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
理由書
法第50条第1項第1号に該当する場合にあつては同号に規定する手続(法第42条に規定する手続を含む。)、法第50条第1項第3号に該当する場合にあつては法第42条に規定する手続を経たことを証する書類
残余財産の処分に関する事項を記載した書類
第2条第2項第1号に掲げる書類
文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、第2条第1項第7号及び第4条第1項第2号イに掲げる書類
その他所轄庁が定める書類
前項の認可申請書又は認定申請書及び同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
参照条文
第6条
【合併認可申請手続】
法第52条第2項の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
理由書
法第52条第1項に規定する手続(法第42条に規定する手続を含む。)を経たことを証する書類
法第55条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書類
合併契約書
合併後存続する学校法人(以下この項において「存続学校法人」という。)又は合併によつて設立する学校法人(以下この項において「設立学校法人」という。)について、次に掲げる書類
寄附行為
第2条第1項第5号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き役員となる者に係る就任承諾書を除く。)
第2条第2項第6号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
合併前の学校法人又は法第64条第4項の法人(以下「準学校法人」という。)について、次に掲げる書類
寄附行為
貸借対照表
第2条第2項第1号から第5号まで(第2号を除く。)に掲げる書類
合併前の学校法人又は準学校法人について、存続学校法人又は設立学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合にあつては、当該学校法人の概要を記載した書類及び第2条第1項第7号に掲げる書類
存続学校法人又は設立学校法人の設置する私立学校の学則
その他所轄庁が定める書類
前項の規定による申請は、合併後当事者の一方である学校法人が存続する場合にあつては、合併の当事者である学校法人又は準学校法人の双方が共同して行なうものとする。
第1項の認可申請書、同項第1号及び第5号イに掲げる書類並びに同項第6号ハに掲げる書類のうち財産目録には、副本を添付することを要する。
参照条文
第7条
削除
第8条
【準学校法人への準用】
第2条第5項から第7項まで、第4条第1項第5項第8項第10項及び第11項第4条の3第2項第5条並びに第6条の規定は、準学校法人について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄
第4条第5項都道府県知事の所轄に属する私立学校私立専修学校若しくは私立各種学校
設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。)私立専修学校の課程を設置する場合
第4条第8項私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)私立専修学校若しくは私立各種学校若しくは私立専修学校の課程を廃止する場合
第6条第1項私立学校私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校
第9条
【学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等】
法第64条第6項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること(以下この条において「組織の変更」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に認可を申請するものとする。
理由書
寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
前項の組織の変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
第2条第1項第3号及び第5号から第7号までに掲げる書類
その他文部科学大臣が定める書類
前項の申請をした者は、次に掲げる書類を設置する私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
第2条第2項第2号から第6号までに掲げる書類
第4条第3項第1号及び第2号に掲げる書類
その他文部科学大臣が定める書類
第3条の規定は、第2項の申請について準用する。
第1項の組織の変更が、当該学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、文部科学大臣の所轄に属する当該学校法人が準学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、当該学校法人を都道府県知事の所轄に属する学校法人とみなす。
第2条第1項第5号に掲げる書類
第2条第2項各号(第2号及び第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
第4条第3項第1号及び第2号に掲げる書類
その他所轄庁が定める書類
第1項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類並びに同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
参照条文
第9条の2
【認可申請書の様式等】
第2条第4条から第6条まで及び前条の認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式及び提出部数等は、文部科学大臣が別に定める。
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。
第10条
【専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合】
法第64条第2項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
第11条
削除
第12条
削除
第13条
【登記の届出等】
私立学校法施行令(以下「令」という。)第1条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事又は監事が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、組合等登記令の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出ることを要する。
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事又は監事が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときはその氏名及びその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。
令第1条第1項若しくは第2項又は前二項の届出が、理事又は監事の就任に係るものである場合には、届出書に第2条第1項第5号イ及びロに掲げる書類及び同条第1項第5号ロに掲げる書類並びに第4条第1項第1号に掲げる書類を、理事長その他の代表権を有する理事の異動に係るものである場合には、届出書に同号に掲げる書類を添付するものとする。
第14条
【学校法人及び準学校法人台帳】
令第4条第1項に規定する台帳の様式は、別表のとおりとする。
別表
【第十四条関係】
附則
この省令は、法施行の日(昭和二十五年三月十五日)から施行する。
10
第一条第一項第三号、第四条第三項、第六条第一項第九号及び第十条第一項の規定中私立学校及び私立大学のうちには、それぞれ学校教育法第九十八条の規定により存続する私立学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)高等学校及び専門学校を含むものとする。
附則
昭和29年1月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年11月5日
この省令は、私立学校法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則
昭和37年5月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年7月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月17日
附則
昭和49年6月22日
附則
昭和49年12月23日
この省令の施行の際現にされている私立学校法第三十条第一項、第四十五条及び第六十四条第六項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
新たに文部大臣の所轄に属する私立学校又は私立学校の学部若しくは学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)を設置し、昭和五十一年度に開設しようとする場合に係る私立学校法第三十条第一項、第四十五条又は第六十四条第六項の規定による申請(医学部又は歯学部を設置する場合に係る申請を除く。)に係るこの省令による改正後の私立学校法施行規則の適用については、第三条第四項中「前前年度の七月三十一日」とあるのは「前年度の四月三十日」と、第三条の二第一項中「前前年度の三月三十一日」とあるのは「前年度の七月三十一日」とする。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和51年4月1日
この省令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。
附則
昭和51年5月31日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。
附則
昭和55年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にされている私立学校法第三十条第一項、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項及び第六十四条第六項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
附則
平成6年7月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にされている改正前の私立学校法施行規則の規定による認可の申請又は開設年度を平成七年度とする大学院若しくは大学院の研究科の設置に係る学校法人の寄附行為の変更の認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月28日
この省令は、平成十年五月一日から施行する。
この省令の施行の際現にされている私立学校法第四十五条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月8日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
この省令の施行の際現にされている私立学校法第三十条第一項及び第四十五条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。
この省令による改正前の私立学校法施行規則(以下「旧令」という。)第四条第九項において準用する第三条の三の規定の適用(開設年度を平成十二年度とする私立大学の設置に係る旧令第四条第一項の申請に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月6日
第1条
(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月9日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月3日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月9日
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
附則
平成19年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

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