• 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [出資等]
    • 第3条 [国債による出資等]
    • 第4条 [寄託所の指定]

米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

平成9年6月18日 改正
第1条
【目的】
この法律は、米州開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び米州開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
第2条
【出資等】
政府は、銀行に対し、協定第二A条第1項(a)に規定する合衆国ドルによる五千六百九十七万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第4条第1項に規定する特別業務基金若しくは中南米諸国における民間投資の拡大を支援するため銀行に設けられる多数国間の基金に充てるため拠出することができる。
参照条文
第3条
【国債による出資等】
政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは「米州開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。
第4条
【寄託所の指定】
日本銀行は、日本銀行法第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第14条第4項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月7日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成9年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

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