• 経済基盤強化のための資金に関する法律

経済基盤強化のための資金に関する法律

平成19年5月25日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、経済基盤強化資金の設置及び当該資金の適正な管理、運用等に関し必要な事項を定め、もつてわが国の経済の基盤の強化と健全な発展に資することを目的とする。
第2章
経済基盤強化資金
第2条
【資金の設置】
将来におけるわが国の経済基盤の強化に必要な経費に充てる財源の一部を確保するため、経済基盤強化資金(以下「資金」という。)を設置する。
第3条
【資金の所属及び管理】
資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
第4条
【資金への繰入】
政府は、昭和三十三年度において、一般会計から、二百二十一億三千万円を限り、資金に繰り入れることができる。
参照条文
第5条
【資金に充てる財源】
資金は、前条の規定による繰入金及び次条第1項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。
第6条
【資金の預託】
資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。
参照条文
第7条
【資金の使用】
資金は、将来における道路の整備、港湾の整備、科学技術の振興、異常災害の復旧又は財政投融資特別会計の投資勘定への繰入れに要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
前項の資金の使途の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
【資金の経理】
資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。
第9条
【資金の増減及び現在額計算書】
財務大臣は、資金の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の計算書を、翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。
内閣は、財政法第39条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
内閣は、財政法第40条第1項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年8月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和59年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第九条から第十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

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