• 経済基盤強化資金事務取扱規則
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [資金の受払]
    • 第3条 [資金管理事務取扱者]
    • 第4条 [資金受払簿]
    • 第5条 [資金の増減及び現在額計算書]

経済基盤強化資金事務取扱規則

平成20年9月30日 改正
第1条
【通則】
経済基盤強化のための資金に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する経済基盤強化資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【資金の受払】
資金は、一般会計からの受入金及び運用利益金の受入金をもつて受とし、一般会計への繰入金をもつて払として経理する。
参照条文
第3条
【資金管理事務取扱者】
資金の管理に関する事務は、財務省主計局長が取り扱うものとする。
第4条
【資金受払簿】
財務省主計局長は、第1号書式の経済基盤強化資金受払簿を備え、第2条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
第5条
【資金の増減及び現在額計算書】
法第9条第1項の規定により作成する経済基盤強化資金の増減及び現在額計算書は第2号書式とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年3月15日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
平成十三年三月分に係る金融自由化対策資金月計突合表の調製及び証明については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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