• 経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則

経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則

平成19年1月26日 制定
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第13条の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後は、商工会議所法施行規則第6条中「都道府県知事(法第25条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号から第15号まで及び第18号の事項の変更については、経済産業大臣)」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第1項に規定する特定広域団体(以下単に「特定広域団体」という。)の知事(法第25条第3号第6号第12号及び第13号の事項の変更については、経済産業大臣)」と、同規則第8条中「経済産業大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」と、同規則様式第七中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際、特定広域団体が法第十三条の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

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