• 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請]
    • 第3条 [特例民法法人の合併の認可の申請]
    • 第4条 [特例民法法人の合併の登記の届出]
    • 第5条 [特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請]

総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令

平成20年12月1日 制定
第1条
【趣旨】
総務大臣の所管に属する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第42条第2項に規定する特例民法法人をいい、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による廃止前の公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第1条第1項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされていた公益法人(同項に規定する公益法人をいう。)であったものを除く。以下同じ。)の監督(整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に関する手続は、整備法及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令(以下「整備法施行令」という。)の定めるところによるほか、この省令の定めるところによる。
参照条文
第2条
【吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請】
合併をする特例財団法人(整備法第42条第1項に規定する特例財団法人をいう。以下同じ。)(評議員設置特例財団法人(整備法第48条第3項第3号に規定する評議員設置特例財団法人をいう。)を除く。)は、整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認に関する手続の承認を受けようとするときは、様式第1号の申請書を総務大臣(附則第2項の規定による廃止前の総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(以下「旧公益法人省令」という。)第2条第2号に規定する地方法人であった特例民法法人にあっては、同条第3号に規定する管轄地方局長であった総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長。以下同じ。)に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【特例民法法人の合併の認可の申請】
合併をする特例民法法人は、整備法第69条第1項の規定により合併の認可を受けようとするときは、様式第2号の申請書(整備法施行令第1条第1項の規定により合併をする特例民法法人が共同して認可の申請をしようとするときは、様式第3号の申請書)に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
整備法第69条第3項第1号から第4号までに掲げる書類
整備法施行令第2条第1号及び第2号に掲げる書類
合併存続特例民法法人(整備法第69条第1項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)における合併後の理事及び監事の名簿
前項の規定により提出する同項第2号の整備法施行令第2条第1号に掲げる書類の様式は、様式第4号のとおりとする。
第4条
【特例民法法人の合併の登記の届出】
合併存続特例民法法人は、整備法第72条第2項の規定により合併の登記の届出をしようとするときは、様式第5号の届出書に当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第5条
【特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請】
特例財団法人は、整備法第92条の規定により最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可を受けようとするときは、様式第6号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
附則
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
旧公益法人省令は、廃止する。
整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、旧公益法人省令第十条の規定(第一項の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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