• 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成20年7月16日 改正
第1章
公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令及び中間法人法施行令の廃止
第1条
次に掲げる政令は、廃止する。
公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
中間法人法施行令
第2章
内閣関係
第2条
【船主相互保険組合法施行令の一部改正】
第3条
【銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正】
第4条
【道路交通法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部改正】
第5条
【信用金庫法施行令の一部改正】
第6条
【沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正】
第7条
【協同組合による金融事業に関する法律施行令及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【労働金庫法施行令の一部改正】
第9条
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正】
第11条
【構造改革特別区域法施行令の一部改正】
参照条文
第12条
【構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の構造改革特別区域法施行令第3条第4号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第13条
【武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正】
第14条
【保険業法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第3章
総務省関係
第15条
【地方自治法施行令の一部改正】
第16条
【地方公営企業法施行令の一部改正】
第17条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第18条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第19条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に保存を開始した整備法第38条の規定による改正前の民法第34条の規定による法人の業務の実績報告書及び施行日以後に保存を開始した整備法第42条第2項に規定する特例民法法人の業務の実績報告書の保存期間の基準については、前条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令別表第二の行政文書の区分欄三の項ロに掲げる実績報告書の例による。
第20条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第21条
【総務省組織令の一部改正】
第4章
法務省関係
第22条
【弁護士会登記令の一部改正】
第23条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
参照条文
第24条
【独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に独立行政法人等がその従たる事務所の所在地でした代理人の選任の登記は、その登記をした日に、独立行政法人等がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
登記官は、この政令の施行の際現に従たる事務所の所在地における代理人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
前二項に定めるもののほか、前条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第25条
【組合等登記令の一部改正】
参照条文
第26条
【組合等登記令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に組合等がその従たる事務所の所在地でした代理人の選任の登記は、その登記をした日に、組合等がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
登記官は、この政令の施行の際現に従たる事務所の所在地における代理人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
前二項に定めるもののほか、前条の規定による組合等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第27条
【司法書士法施行令の一部改正】
第28条
【土地家屋調査士法施行令の一部改正】
第29条
【公証人手数料令の一部改正】
第5章
外務省関係
第30条
第6章
財務省関係
第31条
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正】
第32条
【関税法施行令の一部改正】
第33条
【関税定率法施行令の一部改正】
第7章
文部科学省関係
第34条
【著作権法施行令の一部改正】
第35条
【独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令の一部改正】
第8章
厚生労働省関係
第36条
【健康保険法施行令の一部改正】
第37条
【児童福祉法施行令等の一部改正】
第38条
【医療法施行令の一部改正】
第39条
【母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正】
第40条
【母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に母子福祉団体の理事が寄附行為に違反した場合における当該理事を解職すべき旨の勧告については、なお従前の例による。
第41条
【職業能力開発促進法施行令の一部改正】
第42条
【中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正】
第43条
【医道審議会令の一部改正】
第44条
【独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正】
第45条
【発達障害者支援法施行令の一部改正】
第9章
農林水産省関係
第46条
【競馬法施行令の一部改正】
第47条
【農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令等の一部改正】
第48条
【漁船損害等補償法施行令の一部改正】
第49条
【農地法施行令の一部改正】
第50条
【農業近代化資金融通法施行令の一部改正】
第51条
【農業協同組合法施行令の一部改正】
第52条
【漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の一部改正】
第53条
【肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の一部改正】
第54条
【特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令及び食品流通構造改善促進法施行令の一部改正】
第55条
【主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第56条
【主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
整備法第42条第2項に規定する特例民法法人に対する主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第49条第1項の主要食糧の交付については、前条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第57条
【林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の一部改正】
第58条
【食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部改正】
第10章
経済産業省関係
第59条
【鉱業登録令の一部改正】
第60条
【信用保証協会法施行令の一部改正】
第61条
【中小企業等協同組合法施行令の一部改正】
第62条
【小売商業調整特別措置法施行令等の一部改正】
第63条
【商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令の一部改正】
第64条
【資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正】
第65条
【エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正】
第66条
【中心市街地の活性化に関する法律施行令の一部改正】
第67条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正】
第11章
国土交通省関係
第68条
【港湾法施行令の一部改正】
第69条
【土地区画整理法施行令の一部改正】
第70条
【新住宅市街地開発法施行令の一部改正】
第71条
【都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正】
第72条
【日本勤労者住宅協会法施行令の一部改正】
第73条
【都市再開発法施行令の一部改正】
第74条
【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第75条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正】
第76条
【外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令の一部改正】
第12章
環境省関係
第77条
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正】
第78条
【容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正】
附則
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
(施行期日)
この政令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年五月二十八日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月16日
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。

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